第12号 平成26年11月11日(火曜日)
平成二十六年十一月十一日(火曜日)―――――――――――――
議事日程 第七号
平成二十六年十一月十一日
午後一時開議
第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)
第二 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
議員辞職の件
原子力委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件
国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件
特定個人情報保護委員会委員任命につき同意を求めるの件
公安審査委員会委員任命につき同意を求めるの件
日程第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)
日程第二 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
○議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。
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議員辞職の件
○議長(伊吹文明君) まず、お諮りを申し上げます。
去る七日、議員後藤斎君から、今般、一身上の都合により衆議院議員を辞職いたしたく御許可願いたい旨の辞表が提出をされております。
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辞職願
今般 一身上の都合により衆議院議員を辞職いたしたくご許可願います。
平成二十六年十一月七日
衆議院議員 後藤 斎
衆議院議長 伊吹 文明殿
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○議長(伊吹文明君) これにつきお諮りをいたします。
後藤斎君の辞職を許可するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、辞職を許可することに決まりました。
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原子力委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件
国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件
特定個人情報保護委員会委員任命につき同意を求めるの件
公安審査委員会委員任命につき同意を求めるの件
○議長(伊吹文明君) 次に、お諮りをいたします。
内閣から、
原子力委員会委員長及び同委員
国家公安委員会委員
特定個人情報保護委員会委員
及び
公安審査委員会委員に
次の諸君を任命することにつき、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
内閣から申し出中、
まず、
原子力委員会委員長に岡芳明君を
任命することにつき、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、同意を与えることに決しました。
次に、
原子力委員会委員に阿部信泰君及び中西友子君を、
公安審査委員会委員に川野辺充子君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、いずれも同意を与えることに決まりました。
次に、
国家公安委員会委員に川本裕子君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 全会一致。御異議なしと認めます。したがって、同意を与えることに決しました。
次に、
特定個人情報保護委員会委員に嶋田実名子君及び加藤久和君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、いずれも同意を与えることに決しました。
次に、
公安審査委員会委員に板澤幸雄君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、同意を与えることに決しました。
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日程第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) それでは、日程第一に移ります。地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本拓君。
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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔山本拓君登壇〕
○山本拓君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及びその結果につきまして御報告を申し上げます。
本案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成二十七年三月から五月中に満了することとなる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するものであります。
その主なる内容は、次のとおりであります。
統一地方選挙の期日を、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙については平成二十七年四月十二日、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙につきましては同四月二十六日とするものであります。
また、平成二十七年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙につきましても、統一地方選挙の期日に行うことができるものとするものであります。
本案は、去る十月二十八日に本委員会に付託され、十一月六日に高市早苗総務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。
ただいまの委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。
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日程第二 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第二及び日程第三に移ります。
日程第二、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長奥野信亮君。
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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔奥野信亮君登壇〕
○奥野信亮君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
両案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定を行おうとするものであります。
両案は、去る十一月四日本委員会に付託され、翌五日上川法務大臣から提案理由の説明を聴取し、七日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) それでは、両案を一括して採決いたします。
両案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、両案とも委員長報告のとおり可決をいたしました。
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日程第四 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第四、防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。安全保障委員長北村誠吾君。
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防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔北村誠吾君登壇〕
○北村誠吾君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
本案は、平成二十六年度の給与改定及び給与制度の総合的見直しを内容とする人事院勧告を受けた一般職国家公務員の給与改定に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定するなど所要の措置を講じようとするものでございます。
本案は、去る十月三十日本委員会に付託され、十一月六日江渡防衛大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。翌七日に質疑を行い、討論の後、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。
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日程第五 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) 日程第五に移ります。不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長鴨下一郎君。
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不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔鴨下一郎君登壇〕
○鴨下一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、第百八十六回国会において成立した景品表示法等の一部を改正する等の法律において、景品表示法への課徴金制度の導入についての検討規定を踏まえ、不当表示規制の抑止力を強化するため、不当表示をした事業者に課徴金を課す制度を導入するとともに、あわせて一般消費者の被害の回復を促進する観点から返金措置を実施した事業者に対する課徴金の額の減額等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、内閣総理大臣は、事業者が不当な表示を行った場合に、当該表示に係る商品または役務の売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないこと、
第二に、事業者が不当な表示に係る商品または役務の取引について、一般消費者であって特定されたものに対する返金措置に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、その計画を期限内に実行した場合に、実施した返金措置における返金合計額を課徴金の額から減額するものとし、返金合計額が課徴金の額を上回る等の場合には課徴金の納付を命じないこと
等であります。
本案は、去る十月二十九日本委員会に付託され、翌三十日有村国務大臣から提案理由の説明を聴取し、十一月六日及び昨日質疑を行いました。同日、質疑終局後、直ちに採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。
――――◇―――――
○議長(伊吹文明君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時二十分散会
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出席国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
法務大臣 上川 陽子君
防衛大臣 江渡 聡徳君
国務大臣 有村 治子君
国務大臣 塩崎 恭久君
国務大臣 山口 俊一君
国務大臣 山谷えり子君