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第13号 平成26年11月13日(木曜日)

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平成二十六年十一月十三日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第八号

  平成二十六年十一月十三日

    午後一時開議

 第一 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(内閣提出)

 第三 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(内閣提出)

 第五 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(内閣提出)

 第六 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)

 第七 原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結について承認を求めるの件

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(内閣提出)

 日程第三 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(内閣提出)

 日程第五 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(内閣提出)

 日程第六 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)

 日程第七 原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結について承認を求めるの件


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    午後一時二分開議

議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(伊吹文明君) まず、日程第一です。官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長江田康幸君。

    ―――――――――――――

 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔江田康幸君登壇〕

江田康幸君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、創業間もない中小企業の官公需への参入促進と、地域産業資源を活用したふるさと名物の開発や販路の開拓を促進することにより、地域の需要を創生するための措置を講じようとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律を改正し、創業十年未満の中小企業者を新規中小企業者として定義し、契約目標の設定や受注機会増大のための措置等を盛り込んだ基本方針を策定するとともに、契約の実績の概要を公表すること、

 第二に、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律を改正し、市区町村の積極的な関与を促すとともに、地域産業資源を活用する事業者に対する支援措置を拡充すること、

 第三に、独立行政法人中小企業基盤整備機構法を改正し、同機構の業務に、市区町村に対する協力や受注機会の増大を図るための情報提供等を追加すること

等であります。

 本案は、去る十月三十日本委員会に付託されました。翌三十一日に宮沢経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、十一月五日に質疑に入り、同日参考人から意見を聴取し、七日質疑を終局いたしました。昨十二日採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告を申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 全会一致。御異議なしと認めます。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(内閣提出)

 日程第三 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(内閣提出)

 日程第五 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(内閣提出)

議長(伊吹文明君) 次に、日程第二、第三、第四、第五に移ります。

 日程第二、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案、日程第三、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案、日程第五、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案、以上四案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長西川京子君。

    ―――――――――――――

 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案及び同報告書

 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案及び同報告書

 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔西川京子君登壇〕

西川京子君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案及び原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の二法律案について申し上げます。

 両案は、原子力損害の補完的な補償に関する条約の適確な実施を確保するため、所要の国内法整備を行うことを目的としたものであります。

 両案は、去る十月三十日本委員会に付託され、翌三十一日、下村文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行いました。十一月五日質疑を終局し、昨日、討論を行い、採決の結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、両案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 次に、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案の二法律案について申し上げます。

 東京オリンピック・パラリンピック大会特措法案は、大会の円滑な準備及び運営に資するため、大会推進本部の設置及び基本方針の策定について定める等、特別の措置を講じようとするものであり、また、国務大臣を一名増員しようとするものであります。

 次に、ラグビーワールドカップ大会特措法案は、大会の円滑な準備及び運営に資するため、特別の措置を講じようとするものであります。

 両案は、十一月六日本委員会に付託され、翌七日、下村文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、十一日、東京オリンピック・パラリンピック大会特措法案について内閣委員会との連合審査会を行いました。

 昨日、両案について質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決の結果、東京オリンピック・パラリンピック大会特措法案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、ラグビーワールドカップ大会特措法案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、東京オリンピック・パラリンピック大会特措法案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、採決を行います。

 まず、日程第二及び第三の両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、両案とも委員長報告のとおり可決をいたしました。

 次に、日程第四につき採決をいたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。

 次に、日程第五につき採決をいたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。

     ――――◇―――――

 日程第六 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)

議長(伊吹文明君) 次に、日程第六に移ります。鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。農林水産委員長江藤拓君。

    ―――――――――――――

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔江藤拓君登壇〕

江藤拓君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例の期限を二年延長しようとするものであります。

 本案は、参議院提出に係るもので、去る七日本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、昨十二日、山田参議院農林水産委員長から提案理由の説明を聴取した後、直ちに採決いたしました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。

     ――――◇―――――

 日程第七 原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結について承認を求めるの件

議長(伊吹文明君) 次は、日程第七、原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長土屋品子君。

    ―――――――――――――

 原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔土屋品子君登壇〕

土屋品子君 ただいま議題となりました原子力損害の補完的な補償に関する条約につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本条約は、平成九年九月に国際原子力機関で開催された外交会議において採択されたもので、原子力損害に関し、各国の賠償措置を補完する資金調達の制度の創設、訴訟の国際的な裁判管轄権の調整等について定めるものであります。

 その主な内容は、

 原子力事故が発生した締約国は、事故による原子力損害に対して、一定額以上の賠償義務を負い、さらに、その額を損害額が超える場合には、各締約国が拠出金を負担して賠償を補完すること、

 原子力損害に関する訴訟の裁判管轄権は、原則として原子力事故が発生した締約国の裁判所に専属すること、

 事業者は、原子力損害について無過失責任を負うこと

等であります。

 本件は、去る十一月四日に外務委員会に付託され、翌五日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、昨十二日、質疑を行い、討論の後、採決を行った結果、賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告を申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) 採決をいたします。

 本案を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本件は委員長報告のとおり承認することに決しました。

     ――――◇―――――

議長(伊吹文明君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十七分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       外務大臣    岸田 文雄君

       文部科学大臣

       国務大臣    下村 博文君

       農林水産大臣  西川 公也君

       経済産業大臣  宮沢 洋一君


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