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第11号 平成27年3月24日(火曜日)

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平成二十七年三月二十四日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第六号

  平成二十七年三月二十四日

    午後零時十分開議

 第一 山村振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)

 第二 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出)

 第三 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第五 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)

 第六 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案(法務委員長提出)

 第七 半島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 山村振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)

 日程第二 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出)

 日程第三 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)

 日程第六 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案(法務委員長提出)

 日程第七 半島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)


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    午後零時十二分開議

議長(町村信孝君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(町村信孝君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(町村信孝君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第一 山村振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)

議長(町村信孝君) 日程第一、山村振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長江藤拓君。

    ―――――――――――――

 山村振興法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔江藤拓君登壇〕

江藤拓君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 山村振興法は、昭和四十年に制定され、その後、数次にわたる改正を経て今日に至っております。

 本案は、昨今の山村をめぐる厳しい状況及び山村が果たしている重要な役割に鑑み、本年三月三十一日をもって期限切れとなる本法の有効期限を十年間延長するとともに、基本理念に関する規定を設けること等により山村振興の方向性をより明確化し、山村振興対策の充実を図ろうとするものであります。

 本案は、去る十九日農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(町村信孝君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(町村信孝君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出)

議長(町村信孝君) 日程第二、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長桝屋敬悟君。

    ―――――――――――――

 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔桝屋敬悟君登壇〕

桝屋敬悟君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法に規定する同法の廃止期限の到来に伴い、同法を廃止するものであります。

 本案は、去る三月十八日本委員会に付託され、十九日高市総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日、質疑を行った後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(町村信孝君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(町村信孝君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(町村信孝君) 日程第三、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長古川元久君。

    ―――――――――――――

 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔古川元久君登壇〕

古川元久君 ただいま議題となりました法律案につきまして、沖縄及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため、現行の駐留軍用地内の土地の先行取得に加え、返還後も引き続き地方公共団体等による土地の先行取得が可能となるよう、内閣総理大臣による特定駐留軍用地跡地の指定及び特定駐留軍用地跡地内の土地の買い取りの協議等に関する制度を創設しようとするものであります。

 本案は、去る三月十八日に本委員会に付託され、翌十九日山口沖縄及び北方対策担当大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(町村信孝君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(町村信孝君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(町村信孝君) 日程第四、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長渡辺博道君。

    ―――――――――――――

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔渡辺博道君登壇〕

渡辺博道君 ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、平成二十七年が戦後七十周年に当たることから、戦没者等の遺族に対し改めて弔慰の意を表するため、平成二十七年四月一日及び平成三十二年四月一日における戦没者等の遺族で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十五万円、五年償還の国債をそれぞれ支給しようとするものであります。

 本案は、去る三月十三日本委員会に付託され、十八日塩崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日に質疑を行いました。

 同日、質疑を終局したところ、維新の党より、平成二十七年から平成三十六年までの間の各年の四月一日を基準日として、対象となる戦没者等の遺族に対し、毎年五万円の特別弔慰金を、現金給付により支給すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取しました。

 次いで、原案及び修正案について採決を行った結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(町村信孝君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(町村信孝君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(町村信孝君) 日程第五は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(町村信孝君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第五 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)

議長(町村信孝君) 日程第五、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長梶山弘志君。

    ―――――――――――――

 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔梶山弘志君登壇〕

梶山弘志君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 本案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業の実施状況に鑑み、同地域における地震防災対策の一層の充実強化を図るため、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、平成三十二年三月三十一日までとするものであり、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。

 本案は、去る二十日の災害対策特別委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(町村信孝君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(町村信孝君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(町村信孝君) 日程第六は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(町村信孝君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第六 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案(法務委員長提出)

議長(町村信孝君) 日程第六、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。法務委員長奥野信亮君。

    ―――――――――――――

 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔奥野信亮君登壇〕

奥野信亮君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限を平成三十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。

 本案は、去る三月二十日の法務委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(町村信孝君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(町村信孝君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(町村信孝君) 日程第七は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(町村信孝君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第七 半島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

議長(町村信孝君) 日程第七、半島振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長今村雅弘君。

    ―――――――――――――

 半島振興法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔今村雅弘君登壇〕

今村雅弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 本案は、最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続きこの地域の振興を図り、地方創生の一翼を担うべく、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、

 第一に、目的規定において、半島地域の担う役割を明記するとともに、定住の促進を図ることを追加すること、

 第二に、半島振興計画の内容を拡充すること、

 第三に、多様な主体の連携及び協力により実施される事業に対する助成等の措置を講ずること、

 第四に、産業振興促進計画認定制度を創設すること、

 第五に、配慮規定に、地域公共交通の活性化及び再生、就業の促進等に係る事項を追加すること、

 第六に、半島振興計画に係る主務大臣を追加すること、

 第七に、法律の有効期限を平成三十七年三月三十一日まで十年間延長すること

などであります。

 本案は、去る三月二十日の国土交通委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(町村信孝君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(町村信孝君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(町村信孝君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時三十分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣    高市 早苗君

       法務大臣    上川 陽子君

       厚生労働大臣  塩崎 恭久君

       農林水産大臣  林  芳正君

       国土交通大臣  太田 昭宏君

       国務大臣    山口 俊一君

       国務大臣    山谷えり子君


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