衆議院

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第17号 平成27年4月17日(金曜日)

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平成二十七年四月十七日(金曜日)

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  平成二十七年四月十七日

    午後一時 本会議

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本日の会議に付した案件

 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出、参議院回付)

 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

副議長(川端達夫君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

副議長(川端達夫君) お諮りいたします。

 参議院から、内閣提出、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案が回付されております。この際、右回付案を議題とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

副議長(川端達夫君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出、参議院回付)

副議長(川端達夫君) 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案の参議院回付案を議題といたします。

    ―――――――――――――

 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案の参議院回付案

    〔本号末尾に掲載〕

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副議長(川端達夫君) 採決いたします。

 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

副議長(川端達夫君) 御異議なしと認めます。よって、参議院の修正に同意することに決まりました。

     ――――◇―――――

 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

副議長(川端達夫君) この際、内閣提出、防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。防衛大臣中谷元君。

    〔国務大臣中谷元君登壇〕

国務大臣(中谷元君) 防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛装備庁の新設、技術研究本部及び装備施設本部の廃止、内部部局の所掌事務に関する規定の整備、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。

 第一に、平成二十七年度に実施する防衛省改革の主な事業として、統合運用機能の強化、内部部局の改編、防衛装備庁の新設を行うこととしており、これらに必要な措置として、防衛装備庁の設置、任務、所掌事務を新たに規定するとともに、統合幕僚監部の所掌事務、内部部局の所掌事務についても所要の規定の整備を行うこととしております。

 第二に、防衛装備庁の新設、自衛隊の部隊の改編等に伴い、自衛官の定数を変更することとしております。

 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。

 第一に、南西地域における防空態勢の充実のため、航空自衛隊の那覇基地に第九航空団を新編することとしております。

 第二に、防衛装備庁の新設に伴い、同庁の職員である隊員の任用等は、幹部隊員及び自衛官を除いて、防衛装備庁長官またはその委任を受けた者が行うこととする等の所要の規定の整備を行うこととしております。

 第三に、自衛隊の部隊の改編にあわせ、即応予備自衛官の員数を変更することとしております。

 最後に、自衛隊員倫理法の一部改正について御説明いたします。

 これは、防衛装備庁の新設に伴う所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

副議長(川端達夫君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。大串博志君。

    〔大串博志君登壇〕

大串博志君 民主党の大串博志です。

 私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)

 ことしは、戦後七十年となる節目の年です。戦後生まれの人口が八割を占め、さきの戦争の記憶が風化しつつあるのではないかと言われる中で、戦争の歴史に改めて向き合い、過去の過ちを二度と繰り返してはならないという誓いを新たにする必要があります。

 また、我々は、戦後歩んできた民主的な平和国家の歩みをさらに確かなものとし、日本の安全を確保しつつ、国際社会の平和と安定に貢献をするためにも、過去の反省の上に立って、今後の日本のあり方を考えていかなければなりません。

 そのような認識の上に立って、まず初めに、現在与党で検討されている安全保障法制の見直しについてお尋ねします。

 安倍内閣は、昨年七月一日、憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を可能にする新三要件を閣議決定した上で、それを受けて、我々の目から見れば、歯どめなき安全保障法制の見直しについて、与党の間だけで密室で議論を行っています。

 我々は、立憲主義に反するこの閣議決定の撤廃を求めてきましたが、加えて、現在政府は、安保法制の見直しを前提として、米国との間で、日米ガイドラインの見直しについて、今月末に向けて議論を進めていると承知しています。

 また、安倍総理は、今月末訪米し、米国に対して、与党のみで決めた新しい安保法制について説明するのではないかとの見方もあります。

 中谷大臣にお尋ねします。

 今、与党間で、かつ密室で議論されている安保法制の見直し案を、国会に提出し国民に説明する前に、政府が米国に対して先に説明し、ガイドラインの見直しを確定するというのは、明らかに順序が逆であります。国民不在の議論だと思いませんか。お答えください。

 また、今回の安保法制の見直しは、戦後の安保法制を大転換するものであり、到底一会期の国会での議論だけで答えを出せるようなものではありません。数を頼んで強引に議論を進めるのではなく、そして、一国会で結論を出すことにこだわらず、国民を十分に巻き込んだ丁寧な議論を行うべきではないですか。このことに対する中谷大臣の御見識を尋ねます。

 次に、今回の改正案についての質問に入ります。

 本改正案は、防衛省の内部における、文官によるシビリアンコントロールの根拠とされてきた防衛省設置法第十二条を見直すという極めて重大な内容を含んでおり、現在の安全保障法制全体に大きな影響を及ぼしかねないものです。

 防衛省設置法十二条については、昭和二十七年、大橋国務大臣が自衛隊の前身の保安庁設立時に、現在の設置法十二条に相当する条文について、「幕僚監部が長官に対して専門的な立場から助言するに当りましては、官房、各局と必要な調整を行わしめまして、いわゆる文官優位制と申しますか、シビリアン・コントロールをなすようにいたしたいと存じておる」と答弁されて以来、文官による補佐、調整権限の根拠であり、日本のシビリアンコントロールの一部をなす重要な規定とされてきました。

 さらに、この見解を確認するように、昭和四十五年に佐藤総理が、日本のシビリアンコントロールは、防衛庁内部における文官統制を含む四つの面で構成されている、また、その背景には戦前の苦い経験があると明確に答弁されています。

 ところが、中谷大臣は先般二月二十七日、記者会見において、十二条の規定、いわゆる文官統制規定というのは、戦前の軍部が独走した反省から、防衛庁設置法ができたときに先人の政治家たちがつくったものであると考えるかと尋ねられたとき、そういうふうに私は思いませんと答えられました。また、国会の審議において、政府としては、その文官統制という考え方は今まで持ったことがありませんとも答弁されました。これは、自衛隊のシビリアンコントロールに大きな責任を持つ防衛大臣にあるまじき不見識ではありませんか。

 中谷大臣にお尋ねします。

 この発言は撤回すべきではないですか。また、防衛省設置法十二条は、戦前の反省を踏まえ、シビリアンコントロールを構成する文官統制規定としてつくられたものであることをいま一度確認したいと思います。御答弁をお願いします。

 また、先ほどの過去の文官統制を説明した答弁のうち、昭和二十七年の大橋国務大臣の「いわゆる文官優位制と申しますか、シビリアン・コントロールをなす」との答弁、及び四十五年の佐藤総理の防衛庁内部による文官統制との答弁について、中谷大臣は、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であると理解されると答弁されています。さらに、十二条の規定について、大橋答弁に反して、文民統制そのものを定めたものではないと解釈を変更しています。

 しかし、そのような理解、解釈に至った合理的な根拠や経緯については、これまで全く説明されていません。十二条を都合よく解釈することで文官統制を弱め、ひいては文民統制を弱めることにはなりませんか。そのような理解、解釈に至った根拠、経緯を含めて明確な答弁を求めます。

 そもそも十二条の改正は必要なのでしょうか。

 中谷大臣は三月一日の記者会見において、考え方の整理で、これはもともと文官が自衛官をコントロールするという趣旨ではなくて、内局の事務官等と幕僚監部の自衛官、これが相まって防衛大臣を支える趣旨でありますので、何ら変わるものではないと述べられ、それに対して、何も変わるものでなければ、何で今回改正するのですかと報道陣からさらに問われる場面がありました。何も変わらないのであれば、なぜ十二条を改正する必要があるのでしょうか。御答弁願います。

 加えて、今回の十二条の改正には唐突感があります。本改正案は、平成二十年の防衛省改革会議の報告書からの流れをくむものですが、その中でも、あるいはその後の二十五年八月に取りまとめられた「防衛省改革の方向性」においても、十二条自体の見直しは言及されていません。それが、この冬の法案検討段階において唐突に出てきた感があります。中谷新大臣のときにという発想で上がってきた話ではありませんか。

 十二条の改正について、どのような検討過程、理由で決定されてきたのか、経緯をお答えください。

 繰り返し、十二条の改正は必要なのでしょうか。

 もとより、英米独仏の国防組織の中枢機能の内部部局においては、文官と制服組の幹部が混在しているのが一般的であるのに対して、日本の場合、内部部局が文官のみによって構成されているという日本独自の仕組みの特殊性があります。このような中においてとるべき方策は、今回のように、十二条を改正して、機能面での文官と自衛官との間の仕切りをさらに大きくし、結果として文民統制をも危うくするのではなく、民主党政権のもとでも進めてきた、文官と自衛官の人事交流を徹底的に増加させ、文官、自衛官の相互配置をさらに進める、自衛官の幹部を内局幹部に積極的に登用し、またその逆も行うことではないでしょうか。

 このような方策について、中谷大臣の所感をお伺いします。

 次に、統合幕僚監部の所掌事務規定の改正案についてお尋ねします。

 運用企画局の廃止及び統合幕僚監部への統合に伴い、二十二条の改正により、内局を通して行われていた外部との連絡調整事務を統合幕僚監部がみずから行うことになります。この改正は、対外説明業務を含め、統合幕僚監部に一元化することで、迅速性、効率性を向上させることができる反面、内局に十分な情報が届かず、防衛省内での調整不足を招くこととならないでしょうか。この点に対しての中谷大臣の見解を伺います。

 次に、本改正案で新設が規定されている防衛装備庁について質問します。

 防衛省の調達においては、その特殊性もあり、防衛産業との癒着、不正等の問題のみならず、武器輸出規制、機密保持等の観点から厳しい監視が求められます。このような中で、平成十八年の防衛施設庁入札談合事案を受けて、監視を強化する方向に向け、外局たる防衛施設庁を廃止したのは記憶に新しいところです。

 しかし、その後も、談合疑惑、水増し請求問題など不祥事は後を絶ちません。にもかかわらず、近年の組織改革に逆行する形で、あえて外局を新設する理由は何なんでしょうか。なぜ防衛省内で関連部局を統合するのではなく、外局にする必要があるのか、また、外局として設置した場合の不正防止策、統合のメリットを活用するためのガバナンスの強化策として、どのような措置をとられるのか、お答えください。

 以上のように、本改正案においては、戦前の反省を踏まえた文官統制、文民統制という、日本の安全保障法制の中の極めて重要な仕組みをなし崩し的に弱めてしまうのではないかという深刻な問題をはらむと同時に、防衛装備庁という新しい組織が十分な機能を正しく発揮していけるのかという点について、疑問なしとしません。

 これらの点を、戦後の大転換とも言える安保法制の見直しが今まさに行われようとしていることともあわせて、十分な委員会審議の中で議論していくことの必要性を強く指摘し、私からの質問といたします。

 ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣中谷元君登壇〕

国務大臣(中谷元君) 大串議員にお答えをいたします。

 今回の安保法制の見直しに関する議論の順序についてお尋ねがありました。

 日米間では、昨年十二月の2プラス2共同発表において、ガイドライン見直しと安保法制の整備との整合性を確保することの重要性を再確認した上で、安保法制の整備の進展を踏まえながら、本年前半における見直し完了に向けて、議論をさらに深めることとしたところであります。

 現在、日米間でガイドライン見直し作業を進めているところであり、具体的なことは申し上げられる段階にはありませんが、いずれにしても、昨年十二月の2プラス2合意に従い、ガイドライン見直しと安保法制の整備の整合性を確保しながら見直し作業を進めてまいります。

 なお、与党協議は、法整備の内容につき、政府として引き続き検討を行っている中で、さまざまな観点から自由闊達な議論を行うために、内容を非公開としたと承知をいたしております。

 その一方で、各回の与党協議の結果につきましては、高村自民党副総裁及び北側公明党副代表から対外説明がなされ、取りまとめも公表されていると承知をしています。

 政府としても、与党協議に提出した資料の公開に努めてきたところであり、密室で議論されているとの御指摘は当たりません。

 いずれにせよ、国会に法案が提出されれば国会において広く審議されることとなりますが、引き続き、国民の皆様のより一層の御理解を得られるよう、丁寧な説明に努めてまいります。

 次に、今回の安保法制の見直しに関する議論の進め方についてお尋ねがありました。

 安全保障環境が激変する中で、もはやどの国も、一国のみで平和を守ることはできません。いかなる事態においても国民の命と幸せな暮らしを守り抜く、また、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献をしていく、そのために、あらゆる事態に切れ目のない対応ができる安全保障法制が不可欠です。また、国民の皆様の御理解が重要だということは論をまちません。

 法整備の具体的な内容や法形式については現在検討中でありますが、与党と御相談しながら、できるだけ速やかに法案が提出できるよう、精力的に準備を進めています。

 また、国会審議に際しては、国民の皆様の御理解を得るため、関連法案は一括して提出し、その全体像をお示ししたいと考えております。

 今後とも、何よりも国民の理解が第一との認識のもと、国民の皆様には、より一層の御理解を得られるよう、丁寧に説明を行いつつ、法案の今国会における成立を図っていきます。

 次に、文官統制について、私の発言の撤回と、防衛省設置法第十二条の文官統制規定としての性格についてお尋ねがありました。

 文民統制における内部部局の文官の役割は、防衛大臣が文民統制を担う際の補佐であり、防衛省設置法第十二条は、官房長及び局長が防衛大臣を補佐する旨を明確に規定しています。

 一般に、補佐の意味は、部下が上司を助けることであり、他人の行為の消極的な制限または禁止あるいは積極的な下命という意味である統制を補佐者として行うことはできません。

 したがって、政府として、文官が部隊を統制するなどの文官統制の考え方はとっておらず、また、同法第十二条が文官統制を定めたものでもないことは明らかであり、私が発言を撤回すべき理由はありません。

 次に、防衛省設置法第十二条の理解、解釈について、その根拠、経緯と文民統制への影響についてお尋ねがありました。

 そもそも、保安庁法制定時の昭和二十七年六月十四日の参議院内閣委員会における大橋大臣も、防衛庁設置法制定時の昭和二十九年四月五日の衆議院内閣委員会における木村大臣も、政治が軍事に優先して大臣が指揮監督を行う旨、また、内部部局の局長等は自衛官と並んで大臣補佐をするものである旨答弁をしております。また、佐藤総理も、昭和四十七年三月十六日の参議院内閣委員会において、文民統制は政治の優先である旨答弁しております。

 したがって、防衛省設置法第十二条が官房長及び局長が大臣の補佐をする旨を定めた規定である点とこうした答弁を総合すれば、御指摘の答弁についても、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であると理解され、同法第十二条と文民統制についての政府の考え方は一貫しており、同条の解釈を変更しておらず、さらには、文民統制を弱めるようなことはありません。

 次に、防衛省設置法第十二条を改正する必要についてお尋ねがありました。

 今般、防衛省改革の一環として、統合幕僚監部の改編や防衛装備庁の新設を予定しています。これにより、防衛省設置法第十二条についても、官房長及び局長による大臣補佐との従来の趣旨を変更しないままで、新たな組織構成に適切に対応した規定とする必要があります。

 具体的には、大臣補佐の主体に防衛装備庁長官を加えることとともに、政策的見地からの大臣補佐の対象となる事項について限定的に掲げている現行の規定を改めて、当該補佐が防衛省の所掌事務全般にわたることを明確化すること、また、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐の調整、吻合という趣旨をより明確化することが必要であるため、同条を改正するものであります。

 次に、防衛省設置法第十二条の改正が決定された経緯についてお尋ねがありました。

 一般に、予算関連法案の条文は、予算要求の検討を進める中において具体化されていき、予算案の政府決定後、予算関連法案として国会に提出していきます。

 今般の提出法案においても、防衛省設置法第十二条を含む防衛省の組織改編に関連する条文について、省内における組織改編の検討、さらに昨年夏の概算要求後の政府内での調整を経て、本年一月の平成二十七年度予算案の政府決定に至るまでの間、防衛省の組織改編に伴う改正が必要かを内部部局、各幕僚監部その他の関係機関において検討を行っていたものです。

 したがって、昨年十二月に私が着任した後出てきた話ではありません。

 次に、防衛省内における文官及び自衛官の相互配置についてお尋ねがありました。

 防衛省設置法第十二条の趣旨は、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐がいわば車の両輪としてバランスよく行われることを確保するものであり、今般の改正によってもその趣旨は変わりません。

 かかる大臣補佐体制を前提としつつ、文官及び自衛官の一体感の醸成や、それぞれの知見の活用のため、平成二十六年度に引き続き、平成二十七年度には、内部部局にさらに自衛官を定員化し、計四十八名とするとともに、統合幕僚監部に新たに約四十名の文官を定員化することとしています。さらに、千四百名の文官と約四百名の自衛官から成る防衛装備庁を発足させることとしております。これにより、文官及び自衛官の一体感はさらに醸成されると考えます。

 次に、統合幕僚監部の所掌事務規定の改正とその影響についてお尋ねがありました。

 防衛省設置法第二十二条の改正により、実際の部隊運用に関する連絡調整業務については今後統合幕僚監部が取りまとめて行うこととなりますが、その際、内部部局に対しても必要な連絡調整は当然になされます。また、部隊運用に関し防衛大臣が判断を行う場合には、内部部局は統合幕僚監部と必要な協議を行い、政策的見地から大臣を補佐いたします。

 さらに、今般の組織改編を含め、内部部局と統合幕僚監部への文官と自衛官の相互配置により、内部部局と統合幕僚監部とがより迅速かつ的確な組織的連携を行うことが可能となるため、防衛省内で調整不足を招くといった御懸念は当たりません。

 最後に、防衛装備庁を外局として設置する理由と、防衛装備庁における不正防止策等についてお尋ねがありました。

 近年の防衛装備をめぐる急増する諸課題に適切かつ効率的に対応するためには、防衛装備に関する専門的知見を集約し、政策の企画立案から研究開発や調達の実施に至るまでを一元的に担う組織が必要です。

 このため、防衛省内の装備取得関連部門を集約、統合した防衛装備庁を設置することといたしました。同庁は、装備行政に特化をしており、また組織規模も大きいことから、外局とすることが適当と考えております。

 一方で、これまで防衛装備をめぐる不祥事の教訓、反省を踏まえることは極めて重要です。

 このため、設置に当たっては、監察、監査機能の強化や教育部門の充実などの措置をとることとしております。

 以上です。(拍手)

副議長(川端達夫君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

副議長(川端達夫君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三十一分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣   高市 早苗君

       防衛大臣   中谷  元君

 出席副大臣

       防衛副大臣  左藤  章君


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