第29号 平成27年5月29日(金曜日)
平成二十七年五月二十九日(金曜日)―――――――――――――
議事日程 第二十二号
平成二十七年五月二十九日
午後零時二十分開議
第一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後零時二十二分開議
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。
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日程第一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長井上信治君。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔井上信治君登壇〕
○井上信治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における風俗営業の実情及びダンスをめぐる国民の意識の変化等に鑑み、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外するとともに、設備を設けて深夜においても客に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業について新たに許可制度を設けるほか、風俗営業の営業時間の制限について条例により緩和することができる範囲を拡大する等の措置を講ずるものであります。
本案は、去る五月二十一日本委員会に付託され、翌二十二日山谷国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。二十七日に質疑を行い、質疑終局後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務委員長桝屋敬悟君。
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郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔桝屋敬悟君登壇〕
○桝屋敬悟君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届け出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化しようとするものであります。
本案は、去る五月十五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。
委員会におきましては、二十六日高市総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
昨二十八日、維新の党提出の利用者が無許可の事業者に信書の送達を委託することを禁止する条項を削除する修正案について趣旨の説明を聴取した後、本案及び修正案について質疑を行い、これを終局いたしました。
次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対して附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十七分散会
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出席国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
国務大臣 山谷えり子君