衆議院

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第24号 平成28年4月14日(木曜日)

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平成二十八年四月十四日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十五号

  平成二十八年四月十四日

    午後一時開議

 第一 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑

 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)

議長(大島理森君) 日程第一、地域再生法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。

    ―――――――――――――

 地域再生法の一部を改正する法律案の参議院回付案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、参議院の修正に同意することに決まりました。

     ――――◇―――――

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(大島理森君) この際、内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣石破茂君。

    〔国務大臣石破茂君登壇〕

国務大臣(石破茂君) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 地方分権改革は、地域がみずからの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマであります。

 本法案は、昨年十二月に閣議決定した平成二十七年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、地方公共団体への事務、権限の移譲、義務づけ、枠づけの見直し等を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、住民に身近な行政を地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするため、国から地方公共団体または都道府県から市町村への事務、権限の移譲、地方公共団体への権限の付与、地方版ハローワークの創設等を行うこととし、関係法律の改正を行うことといたしております。

 第二に、地方がみずからの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直しを行うこととし、関係法律の改正を行うことといたしております。

 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)

     ――――◇―――――

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(大島理森君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。青柳陽一郎君。

    〔青柳陽一郎君登壇〕

青柳陽一郎君 民進党の青柳陽一郎でございます。

 私は、民進党・無所属クラブを代表し、ただいま議題となりました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして質問いたします。(拍手)

 質問に先立ち、TPP特別委員会における西川委員長の極めて不誠実な委員会運営に対し、強く抗議をいたします。

 政府・与党は、TPP交渉過程に関する資料要求に対し、ノリ弁当と見まがうほどの黒塗りの資料を提出、国民に対し一切情報を開示しないという姿勢を鮮明にしました。

 一方、西川委員長は、政府の情報をもとに、TPPの真実という著書の出版準備を進めているとのことですが、かたくなにこれを認めようとせず、不誠実な対応に終始しております。

 本当に国益は守られているのかという国民最大の関心事について、真実を覆い隠そうとする政府・与党、そして西川委員長の姿勢は、断じて許されるものではありません。関係者全員の猛省を促します。

 次に、官房長官に二点お伺いします。

 前TPP担当大臣甘利明事務所の口きき疑惑に絡み、UR都市機構に東京地検特捜部の強制捜査が入りました。甘利大臣については、公設秘書が業者から多額の金を受け取り、URに何度も働きかけをしていたことが明らかになりました。

 安倍内閣の重要閣僚であった甘利大臣がこのような重大な事件を起こしたことについて、内閣としてどのように責任をとるのか。また、甘利前大臣が長期にわたって国会に登院せず、国民への説明責任を全く果たしていないということについて、官房長官はどのようにお考えでしょうか。答弁を求めたいと思います。

 URは、昨日、甘利前大臣の公設秘書に多額の金を渡した業者から飲食の提供を受けた職員が二名いたことを明らかにしました。これは明白なコンプライアンス違反であり、URの責任は重大です。しかも、我が党の調査に対してはこうした事実をひた隠しにし、週刊誌報道があると知って慌てて公表するというのは、極めて悪質と言わざるを得ません。

 こうした問題を見過ごしている石井国交大臣は、みずからの責任をどのようにお考えか、見解を伺いたいと思います。

 最近、自民党の二〇一二年問題がしばしばクローズアップされます。自民党議員の暴言、不祥事です。私自身も二〇一二年初当選なので、この問題が話題になるたびに、やるせない思いになります。

 一昨日も、赤枝議員が、子供の貧困問題に絡み、親に言われて仕方なく進学しても女の子はキャバクラに行くなどと発言したとされます。どのような趣旨の発言かわかりませんが、余りにも女性をばかにした発言ではないでしょうか。

 そのほかにも、中川郁子議員、門博文議員、大西英男議員、武藤貴也議員、石崎徹議員、山田俊男参議院議員、宮崎謙介前議員など、暴言、不祥事で政治の信頼を失墜させている自民党議員は枚挙にいとまがありません。地方議員も同様です。

 このような議員の劣化、不祥事について、与党の数のおごりがあるのではないかと考えますが、官房長官の御見識を伺います。

 法案の質問に入ります。

 民進党は、党綱領において、自由、共生、未来への責任を結党の理念としています。

 これは、公正公平なルールのもと、多様な価値観や人権が尊重される自由な社会、多様性を認め、全ての人に居場所と出番がある、強くてしなやかな共生社会、地域や個人が十分に連携し合う社会、そして、未来を生きる次世代のため、税金の無駄遣いを排す行財政改革、政治家の身を切る改革、地方の創意工夫による自立を可能とする地域主権改革を断行していくことにあります。こうした理念に賛同する議員が結集してできた党が我々民進党です。

 特に、東日本大震災以降、人と人のきずなや地域コミュニティーの大切さが再認識されました。

 私たちが目指す国の形は、官僚主導の政治を変えて、国民主導、地域主導にしていくこと、地域のことは地域で決められる、地域が主役の政治です。そのためには、権限、財源、人間の東京一極集中を脱し、基礎自治体の強化を図り、地域の事情と選択を尊重しつつ道州制へ移行することを目指す、これこそが既得権の打破、地方創生、持続的な経済成長につながるものと考えます。

 しかし、安倍政権では、こうした骨太な改革議論は影を潜め、官僚主導、一部族議員主導の政治が蔓延していると言わざるを得ません。

 第二次安倍政権は、これまで、第三次、第四次、第五次と地方分権を進めてきているように見えますが、現在議論されているものは、残念ながら、小粒なものにとどまってしまっていると言わざるを得ません。

 今通常国会の安倍総理の施政方針演説で地方分権についての記述は大変に少なく、そこで紹介された唯一の事例が地方版ハローワークの設置のみで、正直失望しました。安倍政権の地域主権改革に対する覚悟や気迫は全く感じられません。

 石破大臣は担当大臣として地域主権改革に本格的に取り組むつもりなのか、その覚悟を伺いたいと思います。また、あわせて、道州制について大臣の見解を伺いたいと思います。

 繰り返しますが、地域主権改革、地方分権に必要なのは、権限、財源、人間の三ゲンを徹底的に移譲することです。それにより、基礎自治体、市町村が、地域の実情に合わせ、きめ細かい対応を行うことで地域が活性化し、日本全国が元気になっていく、これが地方再生のあるべき姿です。

 政府は、平成五年の本院での地方分権の推進に関する決議を皮切りに、これまで累次にわたり、一応の地方分権改革を進めてきました。

 民主党政権下でも、義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権の拡大、一括交付金制度の創設、国と地方の協議の場の法定化などを行い、国と地方が対等な関係のもと、地域主権の観点から、地方自治体が住民に必要な行政を自主的に広く担えるようにするための改革を進めてきました。

 また、国の機関の一部である国交省の地方整備局、経産省の経済産業局、環境省の環境事務所を地方の広域連合へ移管する法案も策定しました。

 しかし、安倍政権は、新たに地方創生を掲げてはいるものの、実際には国主導の地方誘導策であって、地域の自主的な新しい運動の展開の推進とはほど遠い内容となっております。

 地方創生法では、国が策定した総合戦略を勘案して、都道府県や地方自治体に地方版の総合戦略を策定するよう努力義務を課しています。地方版の総合戦略を策定しなければ、今後、国が支援してくれる保証はなく、地方は自身の戦略策定をつくらざるを得ない状況です。

 実際、地方創生推進交付金は、総合戦略を策定した地方公共団体が対象であり、先導的なものと絞られています。また、取り組みの成果が出るまでには一定の時間がかかるにもかかわらず、交付金をいつまで、どの程度の規模で継続するかが明らかではありません。

 そうした中で、国に財源を握られている地方は、国がメニューを示しているものではない独自の事業を行うことは事実上困難であり、その結果は、国の目にかなう画一的な施策ばかりになるおそれがあります。

 国があれをやれ、これをやれとメニューを示すやり方はやめて、地方が創意工夫を発揮して、地域の自主性や多様性を尊重しつつ、白地から政策を考えるやり方に改めるべきではないでしょうか。

 今の地方創生策が真の地域再生に資するものと本当にお考えなのか、石破大臣の御所見をお伺いいたします。

 提案型地方分権の今後の方向性についてお聞きします。

 各府省みずからが、時代の趨勢により陳腐化されたものや、長年の規制の歴史の中で意義を失った規制があるのかどうかを検証し、国が必ずしも縛りつける必要のない規制は、積極的に緩和を進めるか、地方の裁量に委ねるかを強く打ち出すべきです。

 平成二十六年六月に取りまとめられた地方分権改革の総括と展望では、国から地方への権限移譲の突破口として手挙げ方式を導入すべきと提言しているとともに、地方公共団体間で制度が異なることにより住民に不利益が生じないよう留意する必要があると付言されております。

 提案募集型や手挙げ方式による規制改革のあり方も含め、今後の各府省からの事務、権限の移譲をどのように積極的に行っていくのか、石破大臣の見解をお聞きいたします。

 今回の第六次地方分権一括法では、地方版ハローワークを創設することとされています。これが目玉事例というのも寂しい気もしますが、無料職業紹介を行う地方自治体に対して、国のハローワークの求人情報と求職情報をオンラインで提供するとのことです。

 これは、例えば自治体で生活困窮者等に対して職業紹介と生活支援等を一体的に提供できるようになるなど、求職者の利便性向上に一定のメリットがあることは認めます。しかし、効果を出していくには、利用者目線の制度設計や利便性のさらなる向上、制度の運用に十分配慮しなければなりません。

 そこで、懸念される点について伺います。

 都道府県が求職者に求人情報を提供する場合、みずからの都道府県内の企業の情報を優先して提供し、求職者にとってベストな求人情報が提供されないということは起きないのか。また、国のハローワークと地方版ハローワークとの役割分担についてどのようにお考えか。国と地方の事業の重複による行政の非効率、二重行政が生じないよう、どのような措置を講ずるのか、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

 最後に、我々民進党は、規制改革や地方分権改革を初め、さらなる行政改革を断行することを通じて既得権の打破と持続的経済成長を実現し、未来への責任を果たしていくことをお約束し、私の質問を終えます。

 どうもありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣石破茂君登壇〕

国務大臣(石破茂君) 青柳議員から四問御質問を頂戴いたしました。

 地域主権改革及び道州制についてであります。

 民進党の綱領におきまして、「地方の創意工夫による自立を可能とする地域主権改革を断行する。」とされておることは承知をいたしております。

 政府といたしましても、現在、地域がみずからの発想と創意工夫により課題解決を図ることができるよう、地方分権改革を推進しておるところであり、これは、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方が担うことで住民サービスを向上させることを目的といたしております。

 平成二十六年からは、国が選ぶのではなく、地方が選ぶことができる地方分権改革を目指し、提案募集方式を導入し、地方からの提案について、可能な限り実現を図っておるところであります。

 今後とも、知恵は現場にこそあるとの考えのもと、地方の熱意と現場の生の声を真摯に受けとめ、やる気のある地方を応援する地方分権改革を着実かつ強力に進めてまいります。

 また、道州制は、国家の統治機能を集約、強化するとともに、住民に身近な行政はできる限り地方が担うことにより、地域経済の活性化や行政の効率化を実現するための手段の一つであり、国と地方のあり方を根底から見直す大きな改革であります。

 このような大きな改革であることから、その検討に当たりましては、道州制の具体的な姿を明らかにしつつ、国民的な議論を十分に行うことが必要であります。また、地方団体の声を聞きながら丁寧に議論を進めていくことも重要であります。

 民進党の基本的政策合意において、「基礎自治体の強化を図りつつ、道州制への移行を目指す。その際、それぞれの地域の選択を尊重する。」とされていることも認識をいたしております。

 道州制に関しましては、与党において、議論を前に進めるべく精力的に検討が重ねられており、政府としても、連携を深め取り組んでまいります。

 次に、地方創生のあり方についてであります。

 地方創生とは、人口減少の克服と地域活性化を一体として実現することを目指すものであり、従来の取り組みとは大きく異なるものであります。すなわち、国がメニューを示すやり方ではなく、地方が創意工夫を発揮できるよう、地方の主体的な取り組みを国が支援することといたしております。

 地方創生の実現に当たりましては、地方が国の総合戦略に盛り込んだ支援策を活用しつつ、各地方の自由な発想に基づく地方版総合戦略を策定し、全ての政策に国も地方も具体的な成果目標を設定し、徹底した効果検証を行うといった点で、ともに力を合わせて取り組んでいくものであります。

 地方創生は、すぐに成果があらわれるものではなく、息長く取り組むことが重要であります。国民の皆様方に御理解をいただきながら、自由度の高い新型交付金や企業版ふるさと納税制度などの財政面に加え、情報面、人的な面でも地方を支援いたしてまいります。

 今後の事務、権限の移譲についてであります。

 従来の委員会勧告方式による分権改革の成果を基盤とし、平成二十六年六月に、地方の代表も参画をしている地方分権改革有識者会議において、それまでの取り組みの総括を行いました。

 その中において、個性を生かし自立した地方をつくるため、国主導による集中的な取り組みから、地方の発意に根差した息の長い取り組みへの転換が望まれるとされたところであります。これに基づいて、委員会勧告方式にかえて、国が選ぶのではなく、地方が選ぶことのできる地方分権改革を目指し、事務、権限の移譲や地方に対する規制緩和についての提案募集方式を導入いたしました。

 この提案募集方式は、まさに地に足のついた、現場で住民や自治体の職員が困っている課題についてユーザー目線で提案をしていただき、解決するためのものであり、住民サービスの向上に大きく資するものであると考えております。

 提案募集方式を通じた取り組みにつきましては、全国知事会から、地方分権改革の力強い前進が図られたことに感謝する、また、指定都市市長会からも、地方自治体の政策実現の幅が広がる大変意義のある取り組みと御評価をいただいております。

 個々の自治体の発意に応じ選択的に権限を移譲する手挙げ方式は、地域特性や事務処理体制等の差が大きい事務、権限の場合、特に国から地方への移譲に際して新たな突破口になり得るものと考えております。

 その際、手挙げ方式により移譲を受けた自治体において事務、権限を適切に執行することができるための技術的助言などを行い、自治体間で制度が異なることにより住民に不利益が生じないよう留意をいたしてまいります。

 今後とも、移譲する事務の性質に応じた手挙げ方式も選択肢とし、地方からの御提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って取り組んでまいります。

 最後に、地方版ハローワークに関し、求職者への求人情報の提供のあり方、国のハローワークとの役割分担や重複の防止についてのお尋ねをいただきました。

 ハローワークのあり方については、全国知事会からの要望も踏まえ、求職者、求人企業にとって何が一番いいのかという観点から検討し、地方版ハローワークの創設等を行うこととしたものであります。

 求職者への求人情報の提供のあり方については、地方版ハローワークにおいても、職業安定法第五条の七に基づき、求職者に対してその能力に適合する職業を紹介するよう努めることが求められております。国のハローワークからオンラインで全国的な求人情報の提供を受けた地方版ハローワークでは、求職者の希望する勤務地に応じ、当該情報を活用して職業紹介が行われるものと考えております。

 国と地方との役割分担につきましては、国は、憲法第二十七条に定められた勤労権の保障のため、全国規模のネットワークによる雇用のセーフティーネットの役割を担います。地方公共団体は、地方自治法第一条の二において、「地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」とされ、また、雇用対策法第五条において、「地域の実情に応じ、雇用に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。」とされていることを踏まえ、住民に身近な場所で、地方公共団体が提供する福祉サービスや産業振興施策と一体となった雇用政策を講じます。

 こうした役割を分担しつつ、互いに補完し合いながら効果を上げることが期待されるものであります。

 国と地方の事業の重複につきましては、ただいま申し上げましたように、地方版ハローワークは、国と地方の適切な役割分担のもとで住民の利便性向上を図るものであり、国と地方が単に同じような事務を重複して行い非効率である、いわゆる二重行政が生ずるものではございません。

 地方版ハローワークの形態はさまざまであると考えられますが、各地域において、国と地方公共団体が雇用に関する協定の締結などを通じて十分に協議し、住民にとって利便性が高く、効率的なサービスが提供されるよう努めてまいります。

 以上であります。(拍手)

    〔国務大臣菅義偉君登壇〕

国務大臣(菅義偉君) 甘利前大臣についてのお尋ねがありました。

 去る一月二十八日の記者会見において、秘書に指示したとおり、政治資金として処理していたことを確認したと説明をされたところであります。また、引き続き調査を進め、公表するとも述べており、個々の事実関係については、甘利前大臣においてしっかりと説明責任を果たしてくれるものと考えております。

 いずれにしても、内外の課題が山積する中、安倍内閣としては、今後、さらに緊張感を持って国政を前進させ、しっかりと結果を出すことによって国民への説明責任を果たしてまいる所存であります。

 自民党議員に関するお尋ねがありました。

 自民党の議員に関することについては、まず党において適切に対応されるものと考えております。

 いずれにしても、政治家たるものは、みずからの言動については、与党、野党かかわらず、一人一人の政治家が責任を持つべきであり、また、必要な説明責任を果たしていくべきと考えます。

 安倍内閣としては、緊張感を持って政権運営に当たっていく所存であります。(拍手)

    〔国務大臣石井啓一君登壇〕

国務大臣(石井啓一君) URが職員によるコンプライアンス違反を公表したことについてお尋ねがありました。

 本件のコンプライアンス違反は極めて不適切な行為であり、国民の信頼を失うような事態が生じたことは大変遺憾であります。

 URからは、本件は、今週、本人からの申し出により初めて明らかになった事案であり、今後、補償交渉過程における職員の飲食等の事実関係について、改めて第三者による調査を行い、その結果を踏まえ、該当する職員については、内規に基づき厳正かつ適切に対処すると聞いております。

 私からは、調査等について適切に行うとともに、二度とこうした事態が起きないよう、再発を防止するための措置を講じ、その内容を報告するよう指示したところであります。

 URが本件について適切に対処し、国民の信頼を回復できるよう、所管大臣として今後とも必要な指導等を行ってまいります。(拍手)

議長(大島理森君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(大島理森君) この際、内閣提出、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣石破茂君。

    〔国務大臣石破茂君登壇〕

国務大臣(石破茂君) 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 国家戦略特区では、経済社会の構造改革を推進するため、約五十項目以上の規制改革を実現するとともに、合計十カ所の特区において、これらを活用した百を超える事業を実現しております。

 成長戦略を着実に実行するためには、この動きをさらに加速することが欠かせません。

 本法案は、特区の区域会議や全国の地方自治体、産業界からの御提案を踏まえて、国家戦略特区諮問会議において検討した結果に基づき、平成二十七年度末までの集中取り組み期間の成果となる新たな規制改革事項を盛り込んだものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、道路運送法の特例として、観光客の交通手段の提供を主たる目的とした自家用有償旅客運送を、関係者が相互の連携について協議した上で、区域会議の決定により実施できることといたしております。

 第二に、農地法の特例として、農業委員会は、この法律の施行後五年間に限り、農業経営を行おうとする一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することができることといたしております。

 第三に、障害者の雇用の促進等に関する法律の特例として、障害者雇用率の通算が可能となる組合として、事業協同組合等に加えて、中小企業者を組合員とする有限責任事業組合を追加することといたしております。

 第四に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例として、薬剤師が、一定の要件を満たす場合に、テレビ電話等を用いて服薬指導を行うことができることといたしております。

 第五に、外国人観光旅客の来訪を促進するため、民間事業者と連携しつつ、空港または港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために必要な施策を講ずることといたしております。

 第六に、革新的な医療機器の迅速かつ効率的な開発及び実用化を促進するため、臨床研究中核病院における治験等に携わる医療関係者に対する情報の提供等を行うこととしております。

 第七に、アニメーション、デザインその他のクールジャパン分野の海外展開等を図るため、当該分野の専門的知識及び技能を有する外国人が我が国において就労する機会等を充実するための具体的な方策について、この法律の施行後一年以内を目途として検討を加え、必要な措置を講ずることといたしております。

 このほか、課税の特例に係る規定の追加その他の措置を講ずることといたしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)

     ――――◇―――――

 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(大島理森君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。福田昭夫君。

    〔福田昭夫君登壇〕

福田昭夫君 民進党の福田昭夫です。

 私は、民進党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました国家戦略特区法の一部改正案について質問いたします。(拍手)

 まず、国家戦略特区の位置づけについてお聞きいたします。

 日本経済の再生に向けた第三の矢としての成長戦略で、内閣総理大臣主導で、国の成長戦略を実現するため、大胆な規制改革などを実行するための突破口として、国家戦略特区を創設することとされ、法律が制定されました。

 それは、国家戦略特区を通じて、居住環境を含め、世界と戦える国際都市の形成、医療等の国際的イノベーション拠点の整備といった観点から、規制の特例措置を総合的かつ集中的に講ずることにより、国内のみならず世界から資本と人を引きつけることで世界で一番ビジネスのしやすい環境を創出し、民間投資が喚起されることで日本経済を停滞から再生へつなげていくとしていました。

 都市の競争力向上、金融資本市場活性化策を通じて、二〇二〇年までに、世界銀行のビジネス環境ランキングにおいて、日本が二〇一四年先進国十九位から三位以内に入るという成果目標、KPIを設定しましたが、現状はどうかというと、二〇一六年の世界銀行のビジネス環境ランキングでは、何と先進国で二十四位と後退し、成長戦略は少しも進んでおりません。逆に低下をしております。

 一方、地方創生を声高に言い出した安倍政権は、国家戦略特区において地域活性化を図るという地方創生の概念を取り入れました。国家戦略特区を通じて、地方創生特区で新たな発展モデルを構築しようとする地域を支援しようとするものでしょうが、そもそも特区法に地方創生特区の定義はなく、むしろ当初の特区法の目標であった、世界で一番ビジネスのしやすい環境といううたい文句は相当陰に消えてしまったように思われます。

 石破大臣、結局のところ、国家戦略特区で何を目指そうとしているのでしょうか。年を重ねるごとにその方向性を見失っているのではないでしょうか。当初目指していた方向性は現在も貫かれているのか、軌道修正を図っているのか、特区が目指すべき位置づけについて改めて確認を求めます。

 また、この国家戦略特区のほかに、平成十四年に制定された構造改革特区、平成二十三年に制定された総合特区という二つの制度があり、指定区域での制度の類似性や重複により、効率的で効果的な連携ができるのかが大きな課題となっております。

 特区という三つの制度をうまく活用していくことを具体化するのか、または大胆に特区制度そのものを整理して一つにまとめていくのか、そうした必要があるかと思いますが、この点について、石破大臣の御見解をお聞きします。

 国家戦略特区の区域計画は、国と各区域自治体、民間の三者で構成される区域会議で策定され、閣議決定された国家戦略特区基本方針や内閣総理大臣が決定する国家戦略特区区域方針との整合性を担保しつつ、内閣総理大臣が認定する中央集権的な仕組みとなっております。これに基づき各種の規制の特例を行い、その結果と言える区域の評価書を策定し、内閣総理大臣に提出することとなっており、評価書は速やかに公表することとし、公表に当たっては、特区間の健全な競争を促進させるため、各区域計画の評価結果について相対的かつ客観的に比較が可能なように整理することとされています。

 これはPDCAサイクルの基本線となるものですが、評価書はどこで公開され、地域による効果検証をどのように比較、整理されているのでしょうか。また、政府においては、各区域での規制の特例の実施状況を見て、全国展開ができるのかを検証、チェックし、不要な規制について改正していくべきだと思いますが、そうした取り組みを具体的に行っているのでしょうか。

 以上について、石破大臣にお聞きいたします。

 次に、今回盛り込まれた規制の特例の項目について幾つか御質問いたします。

 本法案では、国家戦略特区でテレビでの服薬指導を認めることとしています。この事業の対象となる区域として、都道府県知事が管轄する区域ごとに、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止するために必要なものとして厚生労働省令で定める措置が地方公共団体の長により講じられている区域とされています。

 医療資源の乏しい、薬局が遠い離島などの地域の患者の利便性の向上などが想定されますが、これらの想定以上に、どのようなニーズに対応するのか、また、対象地域は、薬局の遠い地域以外に、身近に薬局がある都市部でも指定になるとお考えでしょうか。

 一方、対面での服薬指導と比べて、テレビ電話での指導は、薬剤師が患者の様子を把握しづらいという問題があると考えますが、この問題をどうやって解決するのか、石破大臣にお伺いをいたします。

 次に、道路運送法の特例についてお伺いをいたします。

 近年の過疎化の進行により、路線バス撤退など公共交通の確保が課題となる中で、公共の福祉の確保等の観点から、市町村やNPO法人等が実施主体となり、自家用車による有償運送を認める自家用有償旅客運送制度が、平成十八年の道路運送法改正により実施されています。

 今回の特区の特例では、交通空白地帯などで市町村やNPO等が行っている自家用有償旅客運送の対象を外国人観光客等に拡大しようというものであります。

 過疎地等で路線バスやタクシー供給が難しいところで、市町村などの非営利団体が外国人観光客のためにこうした措置を講ずることについて、どの程度の輸送需要があるとお考えでしょうか。

 また、観光客とそれ以外の者を区別することは困難であり、結果として全ての一般旅客が対象となるのではないでしょうか。

 しかも、これが国家戦略特区の区域でできるとなると、大都市の特区で実施する場合、一般のタクシーやバスもある中で、いわゆる白タク行為とも見られかねませんが、こうした課題についてどのように整理しているのか、石井国土交通大臣にお聞きをいたします。

 次に、クールジャパン外国人人材の受け入れ検討についてお聞きします。

 法案では、クールジャパン外国人人材の受け入れを促進するため、一年以内をめどとして検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずることとしています。

 既に、高度人材外国人の受け入れを促進するため、高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる高度人材ポイント制がありますけれども、現制度では不十分なのか、具体的な説明を求めます。

 また、クールジャパンの定義が曖昧であり、何でもかんでも対象業務となってしまい、単純労働に従事する外国人を受け入れてしまうおそれはないのでしょうか。

 以上、岩城法務大臣にお伺いをいたします。

 企業の農地所有についてお伺いいたします。

 現在、農業者以外が一〇〇%出資であっても、リース方式であれば農業参入は可能となっております。所有を行うことのできる農業生産法人も、改正農地法の施行に伴い、本年度から、農業者以外の議決権は二分の一未満に緩和され、農作業に従事する役員も一人以上でよいと緩和がなされました。

 私がお聞きしたい疑問は極めてシンプルです。なぜリースではなく、なぜ所有でなければならないのか。それを、誰がなぜ必要としているのでしょうか。

 内閣府からのヒアリングでは、農業参入している民間企業が、なぜリースでは事業拡大ができないのか、資金調達ができないのか、所有であればできるのか、再三回答を求めました。しかし、内閣府からは、国家戦略特区の指定地域である養父市が企業の意向を踏まえて提案しているものとの回答にとどまり、内閣府自身がその必要性を確認した形跡は一切見受けられません。

 結局、一般企業の農地所有の解禁を全国で行うために、アリの一穴をあけるために養父市を、そして国家戦略特区制度をてこにしていると見ざるを得ません。

 このようなアリの一穴を容易に許すことともなれば、一朝一夕では決して得ることのできない豊かな農地をやすやすと手放すことにもなりかねません。そのようなことは決して起きないというのであれば、何よりもまず、農業参入を行っている企業が、なぜリースではなく、なぜ所有であれば事業拡大できるのか、資金調達ができるのか、森山農林水産大臣の明快な答弁を求めます。

 終わりに、私は、麻生大臣や前甘利大臣と何度もアベノミクスの大胆な見直しを議論してまいりました。昨年の通常国会で、この演壇から、アベノミクスの誤りを指摘して、次のブラックマンデーの引き金を引くおそれが強いと申し上げました。

 東京証券取引所は、この四月七日、二〇一五年度に外国人投資家が日本株を五兆一千二十五億円売り越したと発表しました。売り越しは、リーマン・ショックが起きた二〇〇八年度、平成二十年度以来七年ぶりであります。世界的株安に陥ったブラックマンデーがあった一九八七年度、昭和六十二年度、六兆二千百二十億円に次ぐ、過去二番目の多さだといいます。

 もうアベノミクスは破綻をしております。日本を破壊させます。一日も早い大転換を勧告し、私の質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣石破茂君登壇〕

国務大臣(石破茂君) 福田議員から四問いただきました。

 国家戦略特区が目指すべき方向性と三つの特区制度の関係についてであります。

 国家戦略特区は、二年四カ月前に成立した法律に基づきまして、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を目的とするものであり、大胆な規制改革を通じて経済社会の発展を目指すという位置づけに現在も変わりはございません。

 規制改革により地方創生を実現しようとする自治体を設定し、地方創生の新たなモデルを構築しようとする地方創生特区におきましても同様であります。

 国有林野を農業の六次産業化や近未来技術実証の場として活用している秋田県仙北市のように、地域の固有の資源等を活用し、新たな事業や雇用の創出が図られ、地域における産業競争力の強化等につながるものと考えております。

 また、三つの特区制度の関係につきまして、三特区はいずれも地域を限定して規制改革を行うものでありますが、国家戦略特区は岩盤規制改革に突破口を開く制度、構造改革特区は全国どの地域でも活用できる規制改革を措置する制度、総合特区は財政支援も含めた総合的な支援制度という点で、それぞれ異なる意義、目的を有する制度であります。

 しかしながら、他方で、利用者である自治体にとって三つの特区が使いやすいものとなるよう運用していくことが肝要であります。

 国家戦略特区法に基づき、構造改革特区の規制改革メニューは国家戦略特区でも活用でき、事業計画を迅速に認定することができます。また、国家戦略特区と構造改革特区との改革提案は一体で受け付け、国家戦略特区への提案は構造改革特区の提案とみなす措置も講じているなど、両特区については既に一体的な運用を行っておるものであります。

 国家戦略特区の関西圏の特区におきましては、保険外併用診療や特区薬事戦略相談といった規制改革メニューの活用により、先進医療の提供や革新的医療機器の開発が迅速に行われております。その際、総合特区制度に基づく財政支援により創設されたPMDA、医薬品医療機器総合機構の関西支部が審査を行うなどの役割を果たしており、両制度が連携して活用されておるところであります。

 次に、特区の評価や特例の全国展開、見直しについてであります。

 国家戦略特区につきましては、PDCAサイクルによる進捗管理を適切に行うとの観点から、特区法第十二条及び基本方針に基づき、区域会議が事業の進捗状況を定期的に評価し、総理に報告することといたしております。その結果は、特区間の健全な競争を促進させる観点から、比較が可能なように整理して公表するものといたしております。

 平成二十五年五月に一次指定した六区域の計百十三事業を対象に、先月末、本制度として初めてとなる評価を行い、昨日開催した特区諮問会議で意見を聴取し、その後直ちに内閣府のホームページで公表いたしております。

 本評価の結果につきましては、可能な限り効果を定量的にお示ししております。六つの区域がそれぞれ既存の規制改革事項を活用しているか否かが比較可能な一覧表を作成いたしております。評価すべき点や今後の課題をわかりやすくお示しした概要を作成いたしております。

 以上のように、各特区の評価内容が可能な限り比較可能となるよう整理を行ったものであります。

 本評価結果や特区諮問会議の御意見を踏まえ、それぞれの区域会議において、特に今後の課題とされた事項を中心に、規制改革メニューの提案、活用といった今後の取り組みに十分に反映をいたしてまいります。

 議員御指摘のとおり、本評価結果に基づき、規制改革事項の全国展開に向けた議論を速やかに進めてまいります。

 なお、農業生産法人の役員要件の緩和とシルバー人材センターに係る高齢者の就業時間の柔軟化措置の二事項につきましては、特区での評価を待つことなく、規制担当官庁との調整の上、四月一日より既に全国展開を行っておるところであります。

 今後とも、さまざまな取り組みを通じ、全国展開を含めた特区の効果の一層の拡大に努めてまいります。

 テレビ電話による服薬指導の特例についてであります。

 現在、薬剤師の服薬指導は対面によることが義務づけられております。しかしながら、例えば離島、僻地の方々にとりましては、遠くの薬局に薬をもらいに行くことが大きな負担となるため、テレビ電話等を通じ遠隔で服薬指導を受けたいという強い御希望を持たれている場合がございます。今回の特例は、このような方々のニーズに対応するものであります。

 今後、こうしたニーズを十分に踏まえた上で、都市部における実施につきましては、昨年六月に閣議決定された「日本再興戦略」改訂二〇一五に基づき、細部について規制担当官庁と論点を詰めてまいりたいと考えております。

 テレビ電話による服薬指導の問題点についてでありますが、御指摘のとおり、対面の服薬指導の際、薬剤師が患者の顔色などの様子を把握することは重要であります。同時に、薬剤の安全な使用を期する観点から見れば、対面の服薬指導は、薬剤師と患者の双方向のやりとりで、指導内容の確実な理解を確認することがその主眼であるとも考えております。

 服薬指導をテレビ電話で行う際、患者の様子を把握しづらくなるという課題につきましては、テレビ電話の映像や音声の性能を、指導内容の確実な理解を確認するに必要なものとすること、初回の服薬指導を行う前に、テレビ電話が活用できるか個別に確認すること、服薬指導の状況を記録、保存させ、事後的な検証対象とすることで、薬剤師により慎重な対応を促すことなどにより解決を図ってまいりたいと考えておるところでございます。

 以上であります。(拍手)

    〔国務大臣石井啓一君登壇〕

国務大臣(石井啓一君) 道路運送法の特例についてお尋ねがありました。

 先月末策定されました明日の日本を支える観光ビジョンにおきましては、観光資源の魅力をきわめ、地方創生の礎にすること等を柱とすべきこととされております。

 地方部においても訪日外国人が近年増加しているところでありまして、バスやタクシー事業による交通サービスが不十分なエリアにおいても一定の需要が見込まれると考えております。

 こうしたことから、今回の特例による新たな運送サービスの導入によりまして、訪日外国人を初めとする観光客の移動ニーズにしっかり応えていきたいと考えております。

 今回の特例措置は、訪日外国人を初めとする観光客の輸送を主たる目的とすることとされておりますが、地域住民等の利用を排除するものではありません。

 また、今回の特例は、バスやタクシー事業によることが困難である場合に認められることとされておりまして、これらの事業による運送サービスが十分な大都市において行うことは想定されておりません。

 さらに、今回の特例の実施主体は、市町村、NPO等の非営利の団体に限定をされております。民間企業は想定しておりません。したがって、民間企業が事業許可を得ることなく白ナンバーの自家用車を用いて旅客運送を営利事業として行う、いわゆる白タクには当たりません。(拍手)

    〔国務大臣岩城光英君登壇〕

国務大臣(岩城光英君) クールジャパン外国人材の受け入れの検討についてお尋ねがありました。

 法務省といたしましては、専門的、技術的分野の外国人材の受け入れについて、御指摘の高度人材ポイント制を初め、従来から積極的に取り組んできたところでございます。

 お尋ねの規定につきましては、クールジャパン産業の海外展開等を促す観点から、外国人材の受け入れ促進について、出入国管理に関する措置に限らず、政府全体で幅広く検討を行うこととするものです。

 検討の対象となる分野は、ファッション、デザイン、アニメ等の分野が想定されていますが、専門的な知識及び技能を習得する機会や、習得した知識等を生かした就労の機会の充実を図る観点から検討を行うものであり、御指摘のような、いわゆる単純労働に従事する外国人の受け入れにつながるものとは考えておりません。

 以上です。(拍手)

    〔国務大臣森山裕君登壇〕

国務大臣(森山裕君) 福田議員の御質問にお答えいたします。

 企業による農地所有の特例についてのお尋ねがありました。

 企業の所有方式での農業参入については、企業が農業から撤退をしたり、産業廃棄物置き場になるのではないかという農業、農村の現場の懸念があることから、農地法上、農地を所有できる法人の要件が定められています。

 今回、国家戦略特区で、農地を所有できる法人の要件を満たさない企業についても農地所有を認める特例を講ずることとしていますが、これはあくまでも試験的に行うものであります。

 具体的には、企業が農地として利用しなくなった場合の確実な原状回復措置を講じた上で、国家戦略特区の中でも一定の要件を満たす地方公共団体に限定をし、期間も五年間に限定して実施することとしています。

 さらに、特例を受ける個々の企業が所有権の取得を必要とする理由については公表することとしており、企業に具体的にどういった所有のニーズがあるのかを見きわめることも、今回の試験的事業の目的であると考えております。

 以上でございます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 樋口尚也君。

    〔樋口尚也君登壇〕

樋口尚也君 公明党の樋口尚也です。

 公明党を代表して、ただいま議題となりました国家戦略特別区域法の改正案について質問をいたします。(拍手)

 人口減少や過疎化といった我が国が抱える課題に対応し、持続的な経済成長を図っていくためには、我が国の制度を経済社会の変化に対応したものに改革していく取り組みを続けていかなければなりません。

 国家戦略特区は、規制改革、制度改革の突破口として、全国の自治体や民間からのやる気と熱意あふれる提案にスピード感を持って応え、地域を限った大胆な規制改革を実現し、事業の具体化に結びつけているという点で、我が国の経済社会の構造改革に重要な役割を果たしていると考えております。

 そこで、まず、今回の国家戦略特区の改正案の意義や、地方創生にどのように貢献するのかについて、石破大臣の見解を伺います。

 地方創生は、大都市、地方を問わず、全国の地域が、都市対地方のパイの奪い合いではなく、それぞれの特性を生かして双方ともに発展を図っていくという視点が重要であります。

 国家戦略特区は、大都市に重きを置いた制度と捉える向きもあります。しかし、実際は、兵庫県の養父市や秋田県の仙北市のように、人口減少や過疎化といった課題を抱える地域が積極的な提案を行い、全国に先駆けた先駆的な取り組みを実現しています。

 そこで、国家戦略特区では、人口減少や過疎化といった課題を抱える地方からの提案をどのように酌み取り、実現し、どのような成果を上げてきたのかについて、石破大臣から具体的な答弁をお願いしたいと思います。

 具体的に五点伺います。

 まずは、地方創生を考えるときに、施策の全てが目指すのは人の幸せであるという、人が生きる地方創生、その決意に立って私たち公明党は邁進をしております。

 地方創生の決め手は、やはり人であります。女性、若者、高齢者、障害のある人など、あらゆる人が生き生きと活躍する環境を整備することは、地方創生を実現する上で欠かせません。

 国家戦略特区は、あらゆる人が活躍できる社会づくりに貢献するような規制改革を全国に先駆けて実現する突破口になっていただきたいと考えています。

 今回の改正案には、障害者雇用率の算定特例の拡充が盛り込まれています。この特例は、障害者の方々からの声を踏まえて制度化されたものでありますが、この特例の目的や内容、期待される効果はいかなるものなのか、塩崎厚生労働大臣にお伺いをいたします。

 道路運送法関係の特例について伺います。

 今般の道路運送法の特例は、自家用有償旅客運送制度についてのものであり、その制度適用の主たる目的において、現行制度とは異なると認識をしております。

 現行制度は、過疎化や少子高齢化の進行などにより生活交通の確保が大きな課題となったことを踏まえ、バスやタクシー事業者によることが困難である場合に、地域住民の移動の手段を確保することを主な目的として、平成十八年に創設されたものであります。

 これに対し、国家戦略特区内の特例措置として新たに導入しようとしている自家用自動車の活用拡大は、昨今の訪日外国人の増加を踏まえて、観光客等の移動手段の確保を主な目的として、過疎地域その他の交通が著しく不便な地域における自家用車による有償の運送を可能にするものと認識をしています。

 今回の特例により、自家用車による運送が周遊観光ルートの一翼を担い、ますます交流人口がふえていけば、日本の成長戦略の柱である観光立国の推進につながるものだと確信をしています。そして、私は、輸送需要が増大をすれば、そのときはまさに本来の輸送手段であるバス、タクシー事業者の出番である、こう考えております。

 そこで、現行の自家用有償運送とは、運行ルート等の運用面での違いが出てくることも考えられますし、加えて、自動車による旅客運送については、安全こそが最優先されるサービスであるとの観点から、引き続き、安全の確保、利用者の保護が十分に図られることが重要であると考えますが、国家戦略特区法の改正による道路運送法の特例に対する石井国土交通大臣の見解をお伺いいたします。

 地方創生を実現するために農業の振興をいかに図るかという点も重要であります。一方、我が国の農業は、担い手の高齢化、耕作放棄地の拡大など、待ったなしの課題を抱えていることも事実であります。

 今回の改正案には、企業による農地所有の特例が盛り込まれています。この特例は、農業の担い手確保に有効な手段となることが期待される一方で、企業が耕作を放棄してしまうのではないか、産廃置き場になるのではないかといった懸念の声もあります。

 そこで、企業が農地を所有することの意義と、所有に対する懸念の声にどのように対応していくかについて、森山農水大臣の見解をお伺いいたします。

 次に、特区薬事戦略相談について質問します。

 特区薬事戦略相談は、国家戦略特区内の臨床研究中核病院を対象として、今後の医療機器の承認に向け、特区医療機器薬事戦略相談コンシェルジュ等による出張面談によるサポートやフォローアップ面談等を通じ、開発の初期段階から、必要な試験等に関する助言、指導等を綿密に行うものであります。

 伺いたいのは、米国等と比較をした場合に、実際の医薬品、医療機器等の審査業務を行うPMDA、医薬品医療機器総合機構の組織、人員の充実強化が不可欠だというふうに考えますけれども、今後どのように取り組んでいく方針なのか、塩崎厚生労働大臣の御答弁をお願いします。

 最後に、石破大臣にお伺いをいたします。

 地方創生、地域経済活性化は政府の最重要課題であり、これを実現するためには、地方公共団体はもちろん、地域の産官学金労言の関係者が連携をし、それぞれの強みを発揮して取り組んでいくことが必要であります。

 この中で、特に地域金融機関には、幅広い取引先企業等のネットワークを有することにより、地域の産業、企業の強み、弱みを把握しているほか、地域の人材が集まっている、融資等の金融機能を有しているといったそれぞれの知見や機能を生かして、地方創生に主体的に関与していくことが期待をされています。

 例えば、私の地元大阪においては、信用金庫が商店街や大学、地元のNPOと連携し、にぎわいを創出するための活性化に取り組む中で、信用金庫の中央組織である信金中金を介した全国ネットワークを活用しつつ、商店街振興組合連合会や全国の地方公共団体の大阪事務所と連携をし、その核となって、地元の商店街にイベント誘致や空き店舗活用、またテナント誘致などに成功しています。その結果、新たな融資需要が発生するなど、金融機関と地域がウイン・ウインの関係を実現しています。

 この信用金庫の理事長さんに話を聞くと、理事長さんは、私たちの使命は地域を活性化させることです、地域が活性化すれば地方創生につながります、ともすれば商店街は、気心の知れた仲間とともに商売をしてきたことから閉鎖的な面があります、よそ者を受け入れない傾向があります、しかし、信用金庫は、地元の商店街を初め、その地域と長年にわたり信用、信頼関係を培っていますから、ほかの地方の人たちとのマッチングや仲介ができるんです、こうおっしゃっていらっしゃいました。大変に示唆に富んだお話であると思います。

 地方創生、地域経済活性化における金融機関の役割の重要性に対する認識及び地域金融機関がこれまで以上に地方創生、地域経済活性化に貢献をしていくようにするための取り組みについて、石破大臣にお伺いをしたいと思います。

 国家戦略特区は、日本社会が直面するさまざまな課題を乗り越えるための突破口になるものです。国民の皆様のニーズを的確に反映させた、時代に合ったルールづくりに取り組んでいく決意を申し上げ、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣石破茂君登壇〕

国務大臣(石破茂君) 樋口議員から三問頂戴をいたしました。人が生きる地方創生の理念に基づいた御質問として拝聴いたした次第であります。

 まず、今回の改正法案の意義と地方創生への貢献についてであります。

 グローバル化や情報化が進展する中、我が国も、我が国の企業も、世界的な競争に勝ち残ることが至上命題となっております。また、国内的にも、人口減少や過疎化といった課題を正面から受けとめ、解決に取り組むことが求められております。

 国家戦略特区は、規制・制度改革の突破口を開くことにより、我が国における国際ビジネス拠点の形成や産業競争力の強化を図ることを目的といたしております。同時に、地域固有の資源や知恵を活用することにより、国の制度を変えてまで新たな事業の実現を目指そうとする地域を支援するものでもございます。

 本制度の一番の原動力は、特区ごとに設けた区域会議の場などを通じ自治体や民間事業者の方々から寄せられる現場のニーズに即した具体的な規制改革の提案、要望であります。こうした提案等を真摯に受けとめ、規制担当官庁と真剣に議論を重ね、一年間の成果としての規制改革事項を盛り込んだのが本改正法案であります。

 本法案は、医療、観光、農業といった分野に新規の事業や雇用をもたらすとともに、地域の創意工夫を生かした地方創生の取り組みを強力に進めるものと考えております。

 本制度を通じ、地域の提案が実現するプロセスを、全国に目に見える形で伝えることにより、さらなる改革提案が誘発され、規制・制度改革を通じた地方創生のサイクルが一層強固になるものと考えております。

 国家戦略特区における地方からの御提案の実現及びその成果についてであります。

 地方創生を進めるに当たりましては、地方と都市部との関係は、お互いにパイを奪い合うゼロサムではなく、それぞれが持つ強みを生かしつつ日本全体を元気にするといったプラスサムでなければなりません。

 国家戦略特区では、意欲と情熱にあふれる自治体や産業界から数多くの御提案、御要望をいただき、スピーディーに実現をいたしております。そこに、都市、地方の区別はございません。

 国家戦略特区である兵庫県養父市は、人口約二万五千人の中山間地域の地方都市であります。この小さな町が、大胆な規制改革を続々と提案し、実現につなげております。養父市が農業委員会の業務の市への移管や、農業生産法人の役員要件の緩和などの規制改革を提案、実現することで、市外からの進出企業は、特区指定前の十年間でわずか四社であったものが、指定後の一年半で十社に上るなど、目に見える成果が出てきております。

 また、市域の六割を占める国有林野を農業の六次産業化や近未来技術の実証実験の場に活用しようとする秋田県仙北市、伝統産業やサービス業に外国人材を積極的に活用しようとする愛媛県今治市なども、国家戦略特区として指定をいたしております。

 このように、規制改革によって地方発のオンリーワンの取り組みを行おうとする熱意のある地域を本制度により支援いたしております。

 都市部の特区を見ましても、約二・五兆円の経済波及効果が見込まれる東京都の都市再生プロジェクトが、認可手続をワンストップ化し、終期を決めましたことで、計画決定までの過程が数年単位で短縮をされたところであります。

 また、昨年、神奈川県や大阪府などで実現した二回目の保育士試験、すなわち地域限定保育士試験による合格者数は、我が国全体の保育士合格者数の一割以上にも上っており、本制度は待機児童問題の解消にも一定の貢献を果たしております。

 地方創生のためには、地方と都市部がそれぞれの特徴を生かし、高め合っていくことが必要であります。国家戦略特区の枠組みを活用して、今後とも、改革によって成長を実現しようとする地域を強力に支援いたしてまいります。

 地方創生、地域経済活性化における地域金融機関の取り組み等についてであります。

 まち・ひと・しごと創生本部におきましては、地方創生の推進に当たり、産官学金労言の連携により、地域の総合力を発揮することが重要であると考えております。

 特に、地域金融機関に関しましては、幅広い情報ネットワークの活用による貢献を期待しておるところであります。

 そのため、例えば、地方版総合戦略の策定、推進に当たり、地域金融機関に対して、地域産業、企業の活性化の観点から参画を要請しております。このほか、各地域での取り組みの参考とするため、議員御指摘の大阪の商店街の取り組みを初め、金融機関が関与した特徴的な事例を公表するとともに、地方公共団体や地域金融機関向けの各種説明会で御紹介するなど、周知を図っておるところでございます。

 今後、地方版総合戦略に基づき、関係者がそれぞれの役割を積極的に果たしながら、地域ぐるみで具体的なプロジェクトを推進していくに当たり、地域金融機関の果たす役割は極めて重要であることから、政府としては、さらなる情報発信、共有などを行い、地域金融機関に、地方創生、地域経済活性化に一層貢献をしていただきたいものと考えておるところでございます。

 以上であります。(拍手)

    〔国務大臣石井啓一君登壇〕

国務大臣(石井啓一君) 道路運送法の特例についてお尋ねがありました。

 国家戦略特区内の特例措置として新たに導入しようとしております自家用自動車の活用拡大は、交通の不便な地域における、訪日外国人を初めとする観光客等の輸送を主な目的とするものであります。

 自家用車の活用拡大に当たっては、運行管理や車両整備等、事故を未然に防止するための措置や、万一の事故の際に金銭面での補償にとどまらない責任ある対応がとれる体制の整備を不可欠の前提として検討しております。

 今回の特例措置は、輸送の安全をしっかりと担保しながら、訪日外国人等の観光客の足を確保し、地域の観光振興を図るきっかけになるものと考えております。

 先月末策定された明日の日本を支える観光ビジョンにおきましても、地方創生回廊を完備することとされておりまして、地方を訪れた訪日外国人が快適に旅行するための環境整備が重要となっております。

 今回の特例措置によりまして、安全、安心の確保を十分に図りつつ、地域における訪日外国人を初めとする観光客の移動ニーズに的確に応えていきたいと考えております。(拍手)

    〔国務大臣塩崎恭久君登壇〕

国務大臣(塩崎恭久君) 樋口尚也議員にお答えを申し上げます。

 障害者雇用率の算定特例についてのお尋ねがございました。

 現在、障害者雇用促進法によりまして、個々の企業は一定割合以上の障害のある方の雇用が義務づけられております。一方で、中小企業は、障害のある方に行っていただく仕事量の確保が一社のみでは困難な場合があるため、中小企業が複数集まって事業協同組合等を設立した場合には、一つの企業とみなして障害者雇用率を算定することができる特例が設けられております。

 今回の改正案は、中小企業が複数で有限責任事業組合を設立した場合にもこの特例の対象とするものでございます。

 有限責任事業組合は、異業種の企業の参画も期待でき、簡便に設立できるものであることから、こうした仕組みを活用することで、中小企業における障害者雇用の促進につながることを期待いたしております。

 医薬品医療機器総合機構の組織、人員の充実強化についてのお尋ねがございました。

 医薬品医療機器総合機構につきましては、必要な組織、人員の充実強化を図っていくこととしており、具体的には、平成二十六年三月に策定した中期計画に基づき、審査ラグゼロ実現を目指した審査体制の強化、開発ラグ解消に向けた薬事戦略相談等の大幅な拡充などに取り組むため、常勤職員数について、平成三十年度末までに最大で約一・四倍に増員することとしております。

 こうした取り組みを通じて、引き続き、世界に先駆けて、革新的医薬品、医療機器、再生医療製品などの実用化を促進してまいります。

 以上でございます。(拍手)

    〔国務大臣森山裕君登壇〕

国務大臣(森山裕君) 樋口議員にお答えを申し上げます。

 企業による農地所有の特例についてのお尋ねがありました。

 企業の農業参入については、平成二十一年の農地法改正により、リース方式での参入は全面解禁されており、農地中間管理機構との組み合わせにより、さらに参入しやすくなっています。

 一方で、所有方式での参入については、企業が農業から撤退をしたり、産業廃棄物の置き場になるのではないかという農業、農村の現場の懸念があることから、農地法上、農地を所有できる法人の要件が定められています。

 今回、国家戦略特区で、農地を所有できる法人の要件を満たさない企業についても農地所有を認める特例を講じることとしていますが、現場の懸念に十分配慮し、企業が農地として利用しなくなった場合の確実な原状回復措置を講じた上で、国家戦略特区の中でも一定の要件を満たす地方公共団体に限定をし、期間も五年間に限定して、試験的に実施することとしています。

 さらに、特例を受ける個々の企業が所有権の取得を必要とする理由について公表することとしており、企業に具体的にどういった所有のニーズがあるのかを見きわめることも今回の試験的事業の目的であると考えております。

 以上でございます。(拍手)

議長(大島理森君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後二時二十三分散会


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