第30号 平成28年5月10日(火曜日)
平成二十八年五月十日(火曜日)―――――――――――――
議事日程 第二十号
平成二十八年五月十日
午後一時開議
第一 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。
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日程第一 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、消費者契約法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長江崎鐵磨君。
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特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
消費者契約法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔江崎鐵磨君登壇〕
○江崎鐵磨君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
近年の高齢化の進展を初めとした社会経済情勢の変化に対応するため、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案では、悪質事業者への対応として、業務停止を命ぜられた法人の役員等に対して、停止の範囲内の業務を新たに開始することを禁止する等の措置を講ずることとし、また、消費者契約法の一部を改正する法律案では、過量な内容の消費者契約について消費者に取り消し権を認める等の措置を講ずることとしております。
両案は、去る四月七日本委員会に付託され、二十七日、河野太郎国務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑に入りました。翌二十八日、質疑を終局し、順次採決を行った結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時六分散会
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出席国務大臣
国務大臣 河野 太郎君