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第34号 平成28年5月19日(木曜日)

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平成二十八年五月十九日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十三号

  平成二十八年五月十九日

    午後一時開議

 第一 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出)

 第二 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)

 第三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案(内閣委員長提出)

 第四 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 第五 児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出)

 日程第二 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)

 日程第三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案(内閣委員長提出)

 日程第四 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

 日程第五 児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第一 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出)

議長(大島理森君) 日程第一、平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長野田聖子君。

    ―――――――――――――

 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔野田聖子君登壇〕

野田聖子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 平成二十八年熊本地震においては、四十九人の方が亡くなるなど甚大な被害が生じ、発災から一カ月以上経過した現在においても、多くの方が避難を強いられるなど生活が困難な状況にあります。また、被災者の中には、住居や事業所が損壊し、生活基盤に大きな打撃を受けた方が少なくありません。

 被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金などの公的な制度とあわせ、義援金も大きな役割を果たしています。義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者みずからが使用することを期待されているものであります。

 その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取り立てとして差し押さえ等の対象にすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。

 本案は、平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等がみずから同義援金を使用することができるよう、熊本地震に関する義援金について、義援金の交付を受ける権利の差し押さえ等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差し押さえの禁止をしようとするものであります。

 なお、本案は、施行前に交付を受けるなどした平成二十八年熊本地震災害関連義援金についても適用するものとしておりますが、施行前に確定した差し押さえ命令等に関しては、その効力を妨げないものとしております。

 以上が、本法律案の提案の趣旨及びその内容であります。

 本案は、昨十八日の災害対策特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第二 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)

議長(大島理森君) 日程第二、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長谷川弥一君。

    ―――――――――――――

 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔谷川弥一君登壇〕

谷川弥一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 本案は、平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会が終了するまでの間、おおむね一年に一回、大会の円滑な準備及び運営の推進に関する政府の取り組みの状況についての報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならないものとするものであります。

 本案は、昨十八日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 日程第三及び第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案(内閣委員長提出)

 日程第四 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

議長(大島理森君) 日程第三、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案、日程第四、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。内閣委員長西村康稔君。

    ―――――――――――――

 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案

 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔西村康稔君登壇〕

西村康稔君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 まず、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案について申し上げます。

 本案は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族または障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定めるもので、国は、国外犯罪被害者があるときは、国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族に対して国外犯罪被害弔慰金として二百万円を一時金として支給すること等を規定することとしております。

 本案は、昨日の内閣委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 次に、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、特定非営利活動の一層の健全な発展を図るとともに、特定非営利活動法人の運営の透明性を確保するため、特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間の短縮等を図るとともに、特定非営利活動法人における事業報告書等の備え置き期間を延長し、及び特定非営利活動法人に対して貸借対照表の公告を義務づける等の措置を講ずるものであります。

 本案は、昨日の内閣委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものでございます。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 両案を一括して採決いたします。

 両案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第五 児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第五、児童福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長渡辺博道君。

    ―――――――――――――

 児童福祉法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔渡辺博道君登壇〕

渡辺博道君 ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策のさらなる強化等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、全て児童は、適切に養育され、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立等をひとしく保障される権利を有することを法律上明確にすること、

 第二に、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行うよう、市町村は、母子健康包括支援センターの設置に努めること、

 第三に、児童相談所に児童心理司等の専門職を置くとともに、弁護士の配置またはこれに準ずる措置を行うこと、また、市町村は、児童や家庭への支援を行う拠点の整備に努めること、

 第四に、養子縁組及び里親の相談支援を都道府県の業務に位置づけるとともに、就学中の二十二歳の年度末までの者を自立援助ホームの対象とすること

等であります。

 本案は、去る五月十三日本委員会に付託され、昨日、塩崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行いました。

 質疑を終局した後、民進党・無所属クラブより、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、国及び地方公共団体の責務に妊産婦を支援することを加えること、要支援児童等と思われる者を把握したときにその情報を市町村に提供するよう努めなければならない者として、歯科医師を明記すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取しました。

 次いで、原案及び修正案について討論、採決を行った結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十五分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       文部科学大臣  馳   浩君

       厚生労働大臣  塩崎 恭久君

       国務大臣    石原 伸晃君

       国務大臣    遠藤 利明君

       国務大臣    河野 太郎君


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