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第35号 平成28年5月24日(火曜日)

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平成二十八年五月二十四日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十四号

  平成二十八年五月二十四日

    午後一時開議

 第一 真珠の振興に関する法律案(農林水産委員長提出)

 第二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第三 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)(参議院送付)

 第四 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第二号)

 第六 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第三号)

 第七 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第八 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)(参議院送付)

 第九 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(参議院提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 真珠の振興に関する法律案(農林水産委員長提出)

 日程第二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第三 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)(参議院送付)

 日程第四 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第二号)

 日程第六 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第三号)

 日程第七 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第八 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)(参議院送付)

 日程第九 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(参議院提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第一 真珠の振興に関する法律案(農林水産委員長提出)

議長(大島理森君) 日程第一、真珠の振興に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長小里泰弘君。

    ―――――――――――――

 真珠の振興に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔小里泰弘君登壇〕

小里泰弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、我が国の真珠産業が、世界に先駆けて真珠の養殖技術を確立する等歴史的に世界の真珠の生産等において特別な地位を占めてきているとともに、その国際競争力の強化が重要な課題となっていること等に鑑み、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興を図ろうとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 農林水産大臣及び経済産業大臣は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する基本方針を定めることとし、都道府県は、基本方針に即し、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する計画を定めることとしております。

 また、国及び地方公共団体は、真珠の生産者の経営の安定、真珠の生産に係る生産性及び真珠の品質の向上の促進、真珠の生産に係る漁場の維持または改善、真珠の加工及び流通の高度化、真珠の輸出の促進、効率的かつ安定的な真珠の生産の事業の経営を担う人材の育成及び確保、真珠に係る宝飾文化の振興等に必要な施策を講ずるよう努めるとともに、真珠の生産に係る漁場の調査等及び真珠産業の振興のために必要な研究開発の推進等に努めることとしております。

 本案は、去る五月十九日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(大島理森君) 日程第二、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長高木美智代君。

    ―――――――――――――

 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔高木美智代君登壇〕

高木美智代君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、労働力人口の減少や海外との競争の激化といった厳しい事業環境にさらされている中小企業、小規模事業者等の経営の強化を図るための措置を講じようとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、基本方針において定める事項に、中小企業等の経営力向上及び支援体制の整備等に関する事項を追加すること、

 第二に、主務大臣は、基本方針に基づき、事業分野ごとに経営力向上のための取り組み等について示した事業分野別指針を策定すること、

 第三に、中小企業等が、事業分野別指針に沿って、経営力向上のための計画を作成した場合、これを主務大臣が認定し、その計画に基づく取り組みを支援すること

等であります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十二日本委員会に付託されました。翌十三日に林経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日に質疑を行った後、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)(参議院送付)

議長(大島理森君) 日程第三、確定拠出年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長渡辺博道君。

    ―――――――――――――

 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔渡辺博道君登壇〕

渡辺博道君 ただいま議題となりました確定拠出年金法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、働き方の多様化を初め社会経済構造の変化に対応するとともに、老後に向けた個人の自助努力を行う環境を整備するため、従業員数が百人以下の事業所を対象とする簡易型確定拠出年金制度の創設、個人型確定拠出年金の加入者の範囲の見直し、確定拠出年金の加入者に提示する運用商品数の上限設定等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、前国会、本院において可決され、参議院において継続審査となっていたもので、去る四月十五日、参議院において、企業年金連合会の業務に関する規定、確定拠出年金に係る掛金の拠出規制単位の見直しに関する規定の施行期日等を修正の上、本院に送付され、本委員会に付託されました。

 本委員会においては、五月二十日、提案理由の説明を省略した後、採決の結果、本案は賛成多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第二号)

 日程第六 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第三号)

議長(大島理森君) 日程第四、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案、日程第五、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第二号)、日程第六、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第三号)、右三件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長谷公一君。

    ―――――――――――――

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案及び同報告書

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第二号)及び同報告書

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第三号)及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔谷公一君登壇〕

谷公一君 ただいま議題となりました三案件につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、都市の国際競争力及び防災機能を強化するとともに、地域の実情に応じた市街地の整備及び住宅団地の建てかえの促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、国際会議場等の整備に対する金融支援制度の創設や災害時の非常用電気等供給施設に関する協定制度の創設、

 第二に、市街地再開発事業において既存建築物の有効活用を可能とする個別利用区制度の創設、

 第三に、同事業の組合施行における組合員規定の見直し

等であります。

 本案は、去る五月十七日本委員会に付託され、十八日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日、質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 次に、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件二件について申し上げます。

 まず、承認第二号は、北朝鮮船籍の全ての船舶の入港を禁止することとする閣議決定について、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶の入港禁止を追加したため、国会の承認を求めるものであります。

 次に、承認第三号は、さきの閣議決定に加え、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶の入港禁止をさらに追加することを閣議決定したため、国会の承認を求めるものであります。

 両件は、去る五月十二日本委員会に付託され、十三日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日採決の結果、全会一致をもっていずれも承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これより採決に入ります。

 まず、日程第四につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第五及び第六の両件を一括して採決いたします。

 両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第七 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第八 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)(参議院送付)

 日程第九 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(参議院提出)

議長(大島理森君) 日程第七、民法の一部を改正する法律案、日程第八、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、日程第九、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長葉梨康弘君。

    ―――――――――――――

 民法の一部を改正する法律案及び同報告書

 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案及び同報告書

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔葉梨康弘君登壇〕

葉梨康弘君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、民法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消または取り消しの日から六カ月と定める民法の規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、再婚禁止期間を百日に改める等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る五月十八日本委員会に付託され、同日岩城法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日、質疑を行い、質疑を終局したところ、本案に対して、自由民主党、民進党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及びおおさか維新の会の共同提案により、本法律の施行後三年を目途として、再婚禁止に係る制度のあり方について検討を加えることを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取しました。

 採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。

 次に、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るため、取り調べの録音、録画制度、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等を創設するとともに、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、前国会、本院において修正議決され、参議院において継続審査となっていたところ、去る五月二十日、参議院において可決の上、本院に送付され、同日、本委員会に付託され、提案理由の説明の聴取を省略し、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案について申し上げます。

 本案は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、前文において、かかる言動が許されないものであることを宣言した上、その解消に向けた取り組みについて、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進しようとするものであります。

 本案は、参議院提出に係るもので、去る五月十八日本委員会に付託され、二十日、参議院議員矢倉克夫君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これより採決に入ります。

 まず、日程第七につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

 次に、日程第八につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第九につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十三分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       法務大臣    岩城 光英君

       厚生労働大臣  塩崎 恭久君

       農林水産大臣  森山  裕君

       経済産業大臣  林  幹雄君

       国土交通大臣  石井 啓一君


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