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第8号 平成13年4月6日(金曜日)

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平成十三年四月六日(金曜日)

    午後二時開議

 出席委員

   委員長 横路 孝弘君

   理事 植竹 繁雄君 理事 小野 晋也君

   理事 阪上 善秀君 理事 横内 正明君

   理事 島   聡君 理事 中沢 健次君

   理事 河合 正智君 理事 塩田  晋君

      岩崎 忠夫君    亀井 久興君

      川崎 二郎君    古賀 正浩君

      谷川 和穗君    近岡理一郎君

      西川 公也君    根本  匠君

      平沢 勝栄君    三ッ林隆志君

      渡辺 具能君    井上 和雄君

      石毛えい子君    大畠 章宏君

      細川 律夫君    山花 郁夫君

      山元  勉君    太田 昭宏君

      松本 善明君    北川れん子君

    …………………………………

   議員           細川 律夫君

   国務大臣

   (国家公安委員会委員長) 伊吹 文明君

   内閣府大臣政務官     西川 公也君

   内閣府大臣政務官     渡辺 具能君

   内閣委員会専門員     新倉 紀一君

    ―――――――――――――

四月六日

 危険な運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律案(細川律夫君外二名提出、衆法第一四号)

 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律案(内閣提出第五一号)

三月三十日

 新靖国神社法の制定反対に関する請願(佐々木秀典君紹介)(第八一二号)

 内閣官房機密費疑惑の徹底究明に関する請願(木島日出夫君紹介)(第八六五号)

 同(志位和夫君紹介)(第八九二号)

 同(穀田恵二君紹介)(第九一八号)

四月五日

 内閣官房機密費疑惑の徹底究明に関する請願(大幡基夫君紹介)(第一一五三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律案(内閣提出第五一号)

 危険な運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律案(細川律夫君外二名提出、衆法第一四号)




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     ――――◇―――――

横路委員長 これより会議を開きます。

 ただいま付託になりました内閣提出、道路交通法の一部を改正する法律案、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律案及び細川律夫君外二名提出、危険な運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律案の各案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。伊吹国家公安委員会委員長。

    ―――――――――――――

 道路交通法の一部を改正する法律案

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

伊吹国務大臣 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、運転免許証の有効期間の延長及びその他の運転免許証の更新を受ける者の負担の軽減のための規定の整備を行うとともに、あわせて運転者の安全対策等を推進するための規定を整備すること等をその内容としております。

 以下、各項目ごとにその概要を御説明申し上げます。

 第一は、運転免許証の更新を受ける者の負担を軽減するための規定の整備であります。

 その一は、一般運転者に係る免許証の有効期間を現行の三年から、原則として五年に延長するものであります。

 その二は、免許証の更新期間を現行の誕生日までの一カ月間から、誕生日を挟んだ二カ月間に延長するものであります。

 その三は、免許証の更新を受けようとする者のうち、優良運転者については、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して更新申請を行うことができることとするものであります。

 次に、第二は、運転者の安全対策の推進を図るための規定の整備です。

 その一は、第二種免許の技能試験を主として道路において行うこと等とするとともに、代行運転普通自動車を運転しようとする者は、第二種免許を受けなければならないこととするものであります。

 その二は、障害者に係る免許の欠格事由の見直しを行うものであります。

 その三は、高齢者講習の対象の拡大その他の高齢の運転者の保護等に関する規定の整備であります。

 その四は、免許証の電磁的方法による記録に関する規定の整備であります。

 第三は、悪質、危険な運転者に対する対策等を強化するための規定の整備であり、救護義務違反、酒酔い運転、共同危険行為、無免許運転等をした者に対する罰則を引き上げるものであります。

 第四は、その他交通の安全及び円滑を図るための規定の整備であります。

 その一は、身体障害者等の通行の保護を図るための規定の整備であります。

 その二は、交通情報の提供に関する規定の整備であります。

 なお、この法律の施行日は、代行運転普通自動車を運転する者に第二種免許の取得を義務づける規定については公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

 次に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 自動車運転代行業は、昭和五十年代ごろから、移動手段として自家用自動車が不可欠な地方都市を中心に発達してきた事業であり、飲酒運転の防止に一定の役割を果たしてきたところであります。

 しかしながら、自動車運転代行業は、交通死亡事故の発生率が高い水準で推移しているほか、不適正業者によるタクシー事業類似行為、料金の不正収受、損害賠償保険の未加入等の問題が見受けられます。

 この法律案は、このような自動車運転代行業の実情にかんがみ、その業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図るために所要の措置を講ずることとするものであります。

 以下、各項目ごとにその概要を御説明申し上げます。

 第一は、自動車運転代行業の定義であります。

 自動車運転代行業とは、他人にかわって自動車を運転する役務を提供する営業であって、主として、夜間において酔客にかわって運転するものであること、顧客を乗車させるものであること、常態として、営業の用に供する自動車が随伴するものであることのいずれにも該当するものをいうこととするものであります。

 第二は、自動車運転代行業の認定等についてであります。

 これは、自動車運転代行業を営む者の欠格事由を定め、これに該当しないことについて都道府県公安委員会の認定を受けなければならないこととするものであります。また、都道府県公安委員会は、認定に際し、国土交通大臣の同意を得ることとするものであります。

 第三は、自動車運転代行業者の遵守事項等を定めることであります。

 これは、自動車運転代行業者に対し、交通の安全を図る観点から、安全運転管理者の選任、下命容認行為の禁止等について、利用者の利益の保護を図る観点から、料金及び約款の掲示、保険契約の加入等について、それぞれ義務づけるものであります。

 第四は、都道府県公安委員会及び国土交通大臣の監督規定を設けることであります。

 自動車運転代行業者等がこの法律の規定等に違反した場合に、必要な処分等を行うことができることとするものであります。

 その他所要の規定を設けることとするものであります。

 この法律の施行日は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日とするものであります。

 なお、昨年五月に成立した道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案の附帯決議において、運転代行業について必要な法規制を早急に検討することとされているところでありますが、本法律案はこの附帯決議に沿ったものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

横路委員長 次に、細川律夫君。

    ―――――――――――――

 危険な運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

細川議員 民主党・無所属クラブより提出いたしました危険な運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律案について、その趣旨、内容を御説明申し上げます。

 一昨年の十一月、東名高速道路で一歳と三歳の幼い姉妹が酒酔い運転のトラックに追突され焼死するという痛ましい事故、あるいは、昨年四月、酒気帯び、無免許の車が歩道上を通行していた大学生二人をはね、即死させるという事故で、前者は四年、後者は五年六カ月の懲役という刑しか科せられなかったことをきっかけに、刑法の業務上過失致死傷罪の法定刑の上限五年というのが低過ぎるのではないかという声が高まりました。

 さらに、東名高速事件の控訴審判決で東京高等裁判所は、一審の懲役四年を支持し、控訴は棄却したものの、「飲酒運転等により死傷事故を起こした場合に関する特別類型の犯罪構成要件の新設、関連規定の法定刑の引き上げ等の立法的な手当をもってするのが本来のあり方」との異例とも言える言及をいたしました。

 これら世論などの大きなうねりに対しまして、警察庁は、昨年十二月、道路交通法改正試案を示す中、酒酔い運転、麻薬等運転等に起因して人を死傷させた者に対する新たな罰則規定の創設という言葉で、いわば危険運転致死傷罪の創設に言及し、パブリックコメントを求めました。

 しかし、聞くところによりますと、法務省の意見により、今回の道路交通法改正案についてはこの部分が見送られました。政府が遅滞している以上、このような声にこたえるのは立法府の責務でもあります。それが、ここに本法案を提出した最大の理由であります。

 なお、交通事故の撲滅につきましては、本法案による厳罰化のみならず、可能な限りの対策を講じるべきであると訴えてまいりたいと思います。

 次に、本法案の内容を御説明いたします。

 第一に、危険運転等致死傷罪を創設し、道路交通法の酒酔い運転、麻薬等運転、共同危険行為等、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転等の規定に該当する違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死傷させた者は、十年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金に処するものとし、刑法二百十一条に定める業務上過失致死罪の法定刑五年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金と比べ、法定刑を引き上げるものであります。

 第二に、従来は、道路交通法上、どんな悪質な事故を起こした場合でも、再び運転免許を取得できない期間は五年以内の指定された期間とされておりますが、本法案の罪を犯した者については、この期間を十年以内の指定された期間とするものであります。

 その他所要の規定に関する整備を行うことといたしております。

 本法案は本則がたった一項の特別法ではありますけれども、この法案に込められました交通事故被害者、遺族の方々の心情をぜひお察しくださいまして、全会派、全委員の御賛同により本法案を成立させてくださいますよう、よろしくお願い申し上げまして、趣旨及び内容の御説明といたします。

横路委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時十二分散会




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