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第3号 平成15年3月19日(水曜日)

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平成十五年三月十九日(水曜日)
    午前八時五十分開議
 出席委員
   委員長 佐々木秀典君
   理事 逢沢 一郎君 理事 小野 晋也君
   理事 星野 行男君 理事 渡辺 博道君
   理事 中沢 健次君 理事 山内  功君
   理事 遠藤 和良君 理事 西村 眞悟君
      大村 秀章君    奥山 茂彦君
      金子 恭之君    亀井 久興君
      木村 隆秀君    菅  義偉君
      高橋 一郎君    谷本 龍哉君
      近岡理一郎君    林 省之介君
      山本 明彦君    石毛えい子君
      大畠 章宏君    横路 孝弘君
      太田 昭宏君    吉井 英勝君
      北川れん子君
    …………………………………
   国務大臣         谷垣 禎一君
   内閣府副大臣       根本  匠君
   内閣府大臣政務官     大村 秀章君
   内閣府大臣政務官     木村 隆秀君
   内閣委員会専門員     小菅 修一君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十九日
 辞任         補欠選任
  嘉数 知賢君     山本 明彦君
同日
 辞任         補欠選任
  山本 明彦君     嘉数 知賢君
    ―――――――――――――
三月十三日
 食品安全基本法案(内閣提出第二七号)
同月七日
 民主的な公務員制度改革の実現に関する請願(牧野聖修君紹介)(第五六五号)
 同(小泉俊明君紹介)(第六二六号)
同月十三日
 国民のための民主的な公務員制度改革に関する請願(中林よし子君紹介)(第六四八号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六四九号)
 同(吉井英勝君紹介)(第六五〇号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 食品安全基本法案(内閣提出第二七号)


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     ――――◇―――――
佐々木委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、食品安全基本法案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。谷垣食品安全委員会(仮称)等担当大臣。
    ―――――――――――――
 食品安全基本法案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
谷垣国務大臣 ただいま議題となりました食品安全基本法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 我が国においては、経済社会の発展に伴い国民の食生活が豊かになる一方、食品に関する科学技術の発展、食品流通の広域化、国際化が進展するなど、我が国の食生活を取り巻く環境は、近年大きく変化しております。このような変化を背景として、一昨年の牛海綿状脳症の発生を初めとして、昨年の外国産野菜における農薬の残留や国内における無登録農薬の使用など、食品の安全にかかわる問題が相次いで発生し、食品の安全性の確保に対する国民の関心は、従来にも増して高まっております。
 このような情勢の変化に適確に対応するためには、最終的に消費される食品の安全性を確保するだけでなく、第一次生産にさかのぼって必要な措置が講じられるようにするとともに、食品を通じた健康への影響の科学的評価を中心とする科学的手法により国民の健康への悪影響を防止し、または抑制することを食品の安全性の確保に関する基本原則として打ち立て、国民の健康保護を最優先にする新たな食品安全行政の体制を確立することが喫緊の課題となっております。
 本法案は、このような認識に立って、基本理念とこれに基づく基本的な施策の枠組みを新たに構築することにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とするものであります。
 次に、本法案の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一に、食品の安全性の確保についての基本理念として、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識、食品の生産から販売に至る供給行程の各段階における適切な措置、国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて措置を講じることによる国民の健康への悪影響の未然防止の三つを定めるとともに、国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにしております。
 第二に、食品の安全性の確保に関する施策の策定に係る基本的な方針として、食品健康影響評価の実施、その結果に基づいた施策の策定、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進、重大な食品事故等緊急の事態への対処に関する体制の整備、関係行政機関の相互の密接な連携等について規定するとともに、これらにより講じられる措置について、その具体的な実施に関する基本的事項を定めて公表することとしております。
 第三に、内閣府に学識経験者による合議制の機関として食品安全委員会を設置し、食品健康影響評価及びこれに基づく勧告を行うこと、委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することなどについて規定しております。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
佐々木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前八時五十四分散会


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