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第8号 平成15年5月7日(水曜日)

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平成十五年五月七日(水曜日)
    午後一時一分開議
 出席委員
   委員長 佐々木秀典君
   理事 逢沢 一郎君 理事 小野 晋也君
   理事 星野 行男君 理事 渡辺 博道君
   理事 中沢 健次君 理事 山内  功君
   理事 遠藤 和良君 理事 西村 眞悟君
      大村 秀章君    奥山 茂彦君
      嘉数 知賢君    金子 恭之君
      亀井 久興君    木村 隆秀君
      谷本 龍哉君    近岡理一郎君
      林 省之介君    石毛えい子君
      大畠 章宏君    桑原  豊君
      太田 昭宏君    吉井 英勝君
      北川れん子君
    …………………………………
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 谷垣 禎一君
   内閣府大臣政務官     大村 秀章君
   内閣府大臣政務官     木村 隆秀君
   内閣委員会専門員     小菅 修一君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月七日
 辞任         補欠選任
  横路 孝弘君     桑原  豊君
同日
 辞任         補欠選任
  桑原  豊君     横路 孝弘君
    ―――――――――――――
五月六日
 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律案(内閣提出第六五号)
同月七日
 民主的な公務員制度改革の実現に関する請願(小沢鋭仁君紹介)(第一八八七号)
 イラクに対する戦後復興法提出反対に関する請願(阿部知子君紹介)(第一八八八号)
 同(今川正美君紹介)(第一八八九号)
 同(山内惠子君紹介)(第一八九〇号)
 同(横光克彦君紹介)(第一九五五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律案(内閣提出第六五号)


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     ――――◇―――――
佐々木委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。谷垣国家公安委員会委員長。
    ―――――――――――――
 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
谷垣国務大臣 ただいま議題となりました特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
 この法律案は、最近における建物に侵入して行われる犯罪の情勢にかんがみ、その防止に資するため、正当な理由のない特殊開錠用具の所持等を禁止するほか、指定建物錠の防犯性能に関する表示制度を新設し、その他特殊開錠用具等を用いて建物に侵入する行為の防止対策の推進について定めること等をその内容としております。
 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
 第一は、特殊開錠用具及び指定侵入工具の定義についてであります。特殊開錠用具とは、ピッキング用具その他の専ら特殊開錠を行うための器具であって、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるものをいうこととし、また、指定侵入工具とは、ドライバー、バールその他の工具であって、建物錠を破壊するためまたは建物の出入り口もしくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいうこととするものであります。
 第二は、特殊開錠用具の所持及び指定侵入工具の携帯の禁止についてであります。これは、何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならず、また、指定侵入工具を隠して携帯してはならないこととするものであります。
 第三は、特殊開錠用具等を用いて建物に侵入する行為の防止対策の推進についてであります。
 その一は、建物錠等の製造または輸入を業とする者は、建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならないこととするとともに、国家公安委員会は、これらの者から建物錠等の防犯性能の向上のため援助を受けたい旨の申し出があった場合において、その申し出を相当と認めるときは、必要な援助を行うこととするものであります。
 その二は、国家公安委員会は、建物錠のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定める指定建物錠について、その防犯性能に関し建物錠の製造または輸入を業とする者が表示すべき事項及び表示の方法その他表示に際して遵守すべき事項を定め、これを告示することとするものであります。あわせて、告示されたところに従って防犯性能に関する表示をしていない者に対する勧告及び命令の規定を設けることとしております。
 その三は、錠取扱業者は、建物錠を販売する相手方に対してその防犯性能を正確に説明するとともに、顧客の依頼に応じて建物錠の特殊開錠を行うときは、その者の氏名及び住所を確認するよう努めなければならないこととするものであります。
 その他、所要の規定を設けることとしております。
 この法律の施行日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。ただし、指定建物錠の防犯性能の表示に関する規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
 なお、この法律の附則において、出入国管理及び難民認定法の一部を改正し、本邦に上陸することができない外国人に、同法の別表第一の上欄の在留資格をもって本邦に在留している間に特殊開錠用具の所持の禁止違反の罪により懲役に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの等を加える等、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
佐々木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 次回は、来る九日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後一時六分散会


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