第17号 平成15年7月11日(金曜日)
平成十五年七月十一日(金曜日)午前九時三十分開議
出席委員
委員長 佐々木秀典君
理事 逢沢 一郎君 理事 小野 晋也君
理事 星野 行男君 理事 渡辺 博道君
理事 中沢 健次君 理事 山内 功君
理事 遠藤 和良君
浅野 勝人君 奥山 茂彦君
金子 恭之君 木村 隆秀君
菅 義偉君 高橋 一郎君
谷本 龍哉君 近岡理一郎君
林 省之介君 山口 泰明君
吉野 正芳君 石毛えい子君
大畠 章宏君 平野 博文君
横路 孝弘君 江田 康幸君
吉井 英勝君 北川れん子君
山谷えり子君
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議員 長勢 甚遠君
内閣府大臣政務官 木村 隆秀君
内閣委員会専門員 小菅 修一君
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委員の異動
七月十一日
辞任 補欠選任
大村 秀章君 山口 泰明君
嘉数 知賢君 吉野 正芳君
亀井 久興君 浅野 勝人君
太田 昭宏君 江田 康幸君
江崎洋一郎君 山谷えり子君
同日
辞任 補欠選任
浅野 勝人君 亀井 久興君
山口 泰明君 大村 秀章君
吉野 正芳君 嘉数 知賢君
江田 康幸君 太田 昭宏君
山谷えり子君 江崎洋一郎君
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六月十二日
戦時性的強制被害者問題解決促進法案の成立に関する請願(山内惠子君紹介)(第三七八三号)
同(吉井英勝君紹介)(第三七八四号)
同(川田悦子君紹介)(第三九一〇号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(長勢甚遠君外二名提出、第百五十四回国会衆法第四一号)
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○佐々木委員長 これより会議を開きます。
第百五十四回国会、長勢甚遠君外二名提出、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。長勢甚遠君。
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国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○長勢議員 おはようございます。お世話になりますが、よろしくお願いいたします。
ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
六十有余年に及ぶ昭和の時代は、我が国の歴史上、未曾有の激動と変革、苦難と復興の時代でありました。今日我々がある平和と繁栄の日本は、まさにこのような時代の礎の上に築かれたものであります。
二十一世紀を迎え、我が国は今また新たな変革期にあります。昭和の時代を顧み、歴史的教訓を酌み取ることによって、平和国家、日本のあり方に思いをいたし、未来への指針を学び取ることは、我が国の将来にとって極めて意義深いことであります。
このような観点から、この法律案は、昭和の時代に天皇誕生日として広く国民に親しまれ、この時代を象徴する四月二十九日を、昭和を記念する昭和の日として新たに祝日とすることといたしております。
また、現在、四月二十九日はみどりの日として国民の祝日とされております。その祝日とされる趣旨は「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。」とされており、緑豊かな我が国にとって極めて有意義であり、国民の間にも定着しているところであります。こうしたみどりの日の意義にかんがみ、しかも祝日の増加による影響にも配慮しつつ、青葉若葉の時節であり、ゴールデンウイークの一日である五月四日をみどりの日とすることといたしております。
なお、祝日と日曜日が重なった場合の現行の振りかえ休日について調整することといたしております。
次に、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、国民の祝日として、新たに昭和の日を加え、昭和の日を四月二十九日とし、その意義を「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」とすることといたしております。
第二に、みどりの日を五月四日とすることといたしております。
第三に、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とすることといたしております。
以上が、本法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○佐々木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十六日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前九時三十三分散会