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第5号 平成16年4月7日(水曜日)

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平成十六年四月七日(水曜日)

    午前九時三十二分開議

 出席委員

   委員長 山本 公一君

   理事 今津  寛君 理事 大村 秀章君

   理事 河本 三郎君 理事 山本  拓君

   理事 大口 善徳君

      岩屋  毅君    金子 恭之君

      河井 克行君    西川 公也君

      西村 康稔君    葉梨 康弘君

      早川 忠孝君    平田 耕一君

      平沼 赳夫君    宮腰 光寛君

      村上誠一郎君    太田 昭宏君

      吉井 英勝君

    …………………………………

   国務大臣        

   (国家公安委員会委員長) 小野 清子君

   内閣府大臣政務官     西川 公也君

   内閣府大臣政務官     宮腰 光寛君

   内閣委員会専門員     小菅 修一君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月七日

 辞任         補欠選任

  江崎洋一郎君     金子 恭之君

同日

 辞任         補欠選任

  金子 恭之君     江崎洋一郎君

    ―――――――――――――

四月二日

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)

同月五日

 警備業法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇六号)

三月二十四日

 新靖国神社法の制定反対に関する請願(東門美津子君紹介)(第一一二五号)

 同(東門美津子君紹介)(第一一五一号)

 同(東門美津子君紹介)(第一一七二号)

 同(東門美津子君紹介)(第一二一二号)

 同(東門美津子君紹介)(第一二三五号)

 同(金田誠一君紹介)(第一二四六号)

 同(東門美津子君紹介)(第一二四七号)

 憲法の改悪反対に関する請願(東門美津子君紹介)(第一一二六号)

 同(山本喜代宏君紹介)(第一一二七号)

 同(東門美津子君紹介)(第一一五二号)

 同(山本喜代宏君紹介)(第一一五三号)

 同(東門美津子君紹介)(第一一七三号)

 同(山本喜代宏君紹介)(第一一七四号)

 同(山本喜代宏君紹介)(第一二一三号)

 同(山本喜代宏君紹介)(第一二三六号)

 同(山本喜代宏君紹介)(第一二四八号)

 民主的な公務員制度改革の実現に関する請願(河村たかし君紹介)(第一一五〇号)

 憲法改悪反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第一二四四号)

 業者婦人の地位向上施策に関する請願(山口富男君紹介)(第一二四五号)

四月五日

 憲法の改悪反対に関する請願(山本喜代宏君紹介)(第一二八九号)

 同(山本喜代宏君紹介)(第一三〇三号)

 同(山本喜代宏君紹介)(第一三一三号)

 同(土井たか子君紹介)(第一三二八号)

 同(山本喜代宏君紹介)(第一三二九号)

 同(土井たか子君紹介)(第一三三七号)

 同(土井たか子君紹介)(第一三四五号)

 同(土井たか子君紹介)(第一三五四号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一三六三号)

 同(土井たか子君紹介)(第一三六四号)

 新靖国神社法の制定反対に関する請願(五島正規君紹介)(第一三六一号)

 同(今野東君紹介)(第一三六二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)


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     ――――◇―――――

山本委員長 これより会議を開きます。

 開会に先立ちまして、民主党・無所属クラブ所属委員に出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。

 内閣提出、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。小野国家公安委員会委員長。

    ―――――――――――――

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小野国務大臣 ただいま議題となりました暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。

 この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団の代表者等は、凶器を使用した対立抗争または内部抗争によりその指定暴力団員が他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとするほか、暴力的不法行為等の範囲を拡大することをその内容としております。

 以下、各項目ごとにその概要を御説明申し上げます。

 第一は、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定の整備についてであります。

 これは、指定暴力団を代表する者またはその運営を支配する地位にある者は、指定暴力団相互間または指定暴力団内部の集団相互間に対立が生じ、これにより指定暴力団員による凶器を使用しての暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとするものであります。

 第二は、暴力的不法行為等の追加等についてであります。

 これは、刑法第二編第三十三章(略取及び誘拐の罪)、出入国管理及び難民認定法第九章等に規定する罪を暴力的不法行為等に係る別表に追加する等の措置を講ずるものであります。

 なお、この法律の施行日は、一部を除き、公布の日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

山本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十四分散会


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