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第4号 平成16年11月5日(金曜日)

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平成十六年十一月五日(金曜日)

    午前十一時開議

 出席委員

   委員長 松下 忠洋君

   理事 木村 隆秀君 理事 河本 三郎君

   理事 増田 敏男君 理事 山本  拓君

   理事 宇佐美 登君 理事 須藤  浩君

   理事 玉置 一弥君 理事 田端 正広君

      江渡 聡徳君    大村 秀章君

      川上 義博君    木村  勉君

      佐藤 剛男君    桜井 郁三君

      田中 英夫君    土屋 品子君

      西村 康稔君    萩野 浩基君

      早川 忠孝君    石毛えい子君

      泉  房穂君    市村浩一郎君

      小宮山洋子君    島田  久君

      藤田 一枝君    牧野 聖修君

      高木美智代君    吉井 英勝君

    …………………………………

   国務大臣         棚橋 泰文君

   内閣府大臣政務官     江渡 聡徳君

   内閣府大臣政務官     木村  勉君

   内閣府大臣政務官     西銘順志郎君

   内閣委員会専門員     高木 孝雄君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月五日

 辞任         補欠選任

  宮澤 洋一君     田中 英夫君

  太田 昭宏君     高木美智代君

同日

 辞任         補欠選任

  田中 英夫君     宮澤 洋一君

  高木美智代君     太田 昭宏君

    ―――――――――――――

十一月四日

 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案(内閣提出第九号)

 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第一〇号)

同日

 憲法改悪反対に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一号)

 憲法の改悪反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第四二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案(内閣提出第九号)

 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第一〇号)


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     ――――◇―――――

松下委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。棚橋国務大臣。

    ―――――――――――――

 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案

 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

棚橋国務大臣 ただいま議題となりました民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 初めに、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案について御説明申し上げます。

 この法律案は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき作成されたe―Japan重点計画二〇〇四において、民間における文書、帳票の電子的な保存を原則として容認する統一的な法律の制定を行うものとされたことを受けて立案し、このたび御提案することとしたものであります。その目的は、民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図るものであります。

 この法律案の要点は、第一に、民間事業者等は、保存のうち他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているものについては、書面の保存にかえて電磁的記録の保存を行うことができることとしております。

 第二に、民間事業者等は、保存をしなければならない書面の作成、縦覧等または交付等のうち他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているものについては、書面の作成、縦覧等または交付等にかえて電磁的記録の作成、縦覧等または交付等を行うことができることとしております。

 続きまして、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について御説明申し上げます。

 この法律案は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整備を行う必要があることから、書面のみを検査対象としている立入検査規定について電磁的記録も含むようにする規定、電磁的記録による保存に際しての行政庁の承認等特別な手続に係る規定等を整備するものでございます。

 以上が、これら二法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

松下委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時四分散会


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