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第9号 平成16年12月1日(水曜日)

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平成十六年十二月一日(水曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   委員長 松下 忠洋君

   理事 木村 隆秀君 理事 河本 三郎君

   理事 増田 敏男君 理事 山本  拓君

   理事 宇佐美 登君 理事 須藤  浩君

   理事 玉置 一弥君 理事 田端 正広君

      江渡 聡徳君    大村 秀章君

      川上 義博君    木村  勉君

      佐藤 剛男君    桜井 郁三君

      土屋 品子君    西村 康稔君

      萩野 浩基君    早川 忠孝君

      宮澤 洋一君    石毛えい子君

      泉  房穂君    市村浩一郎君

      小宮山洋子君    今野  東君

      島田  久君    藤田 一枝君

      牧野 聖修君    太田 昭宏君

      吉井 英勝君

    …………………………………

   議員           小坂 憲次君

   議員           後藤田正純君

   議員           西川 京子君

   議員           宮腰 光寛君

   議員           白保 台一君

   内閣府大臣政務官     江渡 聡徳君

   内閣府大臣政務官     木村  勉君

   内閣委員会専門員     高木 孝雄君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月三十日

 辞任         補欠選任

  宮澤 洋一君     上川 陽子君

同日

 辞任         補欠選任

  上川 陽子君     宮澤 洋一君

十二月一日

 辞任         補欠選任

  西村 康稔君     馳   浩君

  宮澤 洋一君     菅  義偉君

  牧野 聖修君     山井 和則君

  太田 昭宏君     福島  豊君

  吉井 英勝君     山口 富男君

同日

 辞任         補欠選任

  菅  義偉君     宮澤 洋一君

  馳   浩君     西村 康稔君

  山井 和則君     牧野 聖修君

  福島  豊君     太田 昭宏君

  山口 富男君     吉井 英勝君

    ―――――――――――――

十一月二十六日

 憲法改悪反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三六八号)

 ILO勧告に沿った公務員法の改正に関する請願(手塚仁雄君紹介)(第四五五号)

 同(松野信夫君紹介)(第四五六号)

 同(横光克彦君紹介)(第四五七号)

 同(荒井聰君紹介)(第四七一号)

 同(池田元久君紹介)(第四七二号)

 同(梶原康弘君紹介)(第四七三号)

 同(穀田恵二君紹介)(第四七四号)

 同(志位和夫君紹介)(第四七五号)

 同(山岡賢次君紹介)(第四七六号)

 同(吉井英勝君紹介)(第四七七号)

 防犯ボランティアの必要経費の支援に関する請願(小林興起君紹介)(第四五八号)

 同(中西一善君紹介)(第四五九号)

 憲法の改悪反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第四六九号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第四七〇号)

同月二十九日

 ILO勧告に沿った公務員法の改正に関する請願(五島正規君紹介)(第五一七号)

 同(武正公一君紹介)(第五一八号)

 同(照屋寛徳君紹介)(第五一九号)

 同(中村哲治君紹介)(第五二〇号)

 同(永田寿康君紹介)(第五二一号)

 同(村越祐民君紹介)(第五二二号)

 同(荒井聰君紹介)(第五五一号)

 同(伊藤忠治君紹介)(第五五二号)

 同(池田元久君紹介)(第五五三号)

 同(佐々木秀典君紹介)(第五五四号)

 同(篠原孝君紹介)(第五五五号)

 同(樽井良和君紹介)(第五五六号)

 同(辻惠君紹介)(第五五七号)

 同(手塚仁雄君紹介)(第五五八号)

 同(東門美津子君紹介)(第五五九号)

 同(中川治君紹介)(第五六〇号)

 同(中川正春君紹介)(第五六一号)

 同(中津川博郷君紹介)(第五六二号)

 同(野田佳彦君紹介)(第五六三号)

 同(細野豪志君紹介)(第五六四号)

 同(松野信夫君紹介)(第五六五号)

 同(村越祐民君紹介)(第五六六号)

 同(若泉征三君紹介)(第五六七号)

 同(古賀一成君紹介)(第六二六号)

 同(佐々木秀典君紹介)(第六二七号)

 同(永田寿康君紹介)(第六二八号)

 同(平岡秀夫君紹介)(第六二九号)

 同(牧野聖修君紹介)(第六三〇号)

 同(若井康彦君紹介)(第六三一号)

 同(阿部知子君紹介)(第八一三号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第八一四号)

 同(井上和雄君紹介)(第八一五号)

 同(石井郁子君紹介)(第八一六号)

 同(石井一君紹介)(第八一七号)

 同(梶原康弘君紹介)(第八一八号)

 同(北橋健治君紹介)(第八一九号)

 同(楠田大蔵君紹介)(第八二〇号)

 同(小宮山洋子君紹介)(第八二一号)

 同(穀田恵二君紹介)(第八二二号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第八二三号)

 同(志位和夫君紹介)(第八二四号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第八二五号)

 同(島聡君紹介)(第八二六号)

 同(田中慶秋君紹介)(第八二七号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第八二八号)

 同(武正公一君紹介)(第八二九号)

 同(武山百合子君紹介)(第八三〇号)

 同(樽床伸二君紹介)(第八三一号)

 同(照屋寛徳君紹介)(第八三二号)

 同(徳田虎雄君紹介)(第八三三号)

 同(中村哲治君紹介)(第八三四号)

 同(長浜博行君紹介)(第八三五号)

 同(肥田美代子君紹介)(第八三六号)

 同(古川元久君紹介)(第八三七号)

 同(本多平直君紹介)(第八三八号)

 同(前田雄吉君紹介)(第八三九号)

 同(前原誠司君紹介)(第八四〇号)

 同(松木謙公君紹介)(第八四一号)

 同(松本龍君紹介)(第八四二号)

 同(山岡賢次君紹介)(第八四三号)

 同(山口富男君紹介)(第八四四号)

 同(吉井英勝君紹介)(第八四五号)

 同(笠浩史君紹介)(第八四六号)

 憲法改悪反対、九条を守ることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五四二号)

 同(石井郁子君紹介)(第五四三号)

 同(穀田恵二君紹介)(第五四四号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第五四五号)

 同(志位和夫君紹介)(第五四六号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第五四七号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第五四八号)

 同(山口富男君紹介)(第五四九号)

 同(吉井英勝君紹介)(第五五〇号)

 憲法改悪反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八〇九号)

 憲法の改悪反対に関する請願(石井郁子君紹介)(第八一〇号)

 防犯ボランティアの必要経費の支援に関する請願(大野松茂君紹介)(第八一一号)

 同(柴山昌彦君紹介)(第八一二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 食育基本法案(小坂憲次君外五名提出、第百五十九回国会衆法第四九号)


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     ――――◇―――――

松下委員長 これより会議を開きます。

 第百五十九回国会、小坂憲次君外五名提出、食育基本法案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。提出者小坂憲次君。

    ―――――――――――――

 食育基本法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小坂議員 ただいま議題となりました食育基本法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 近年における国民の食生活をめぐる環境の変化、具体的には、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題、また、食の安全や海外依存の問題の発生に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的といたしております。

 次に、本法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、食育に関し、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成、食に関する感謝の念と理解、食育推進運動の展開、子供の食育における保護者、教育関係者等の役割、食に関する体験活動と食育推進活動の実践、伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献、食品の安全性の確保等における食育の役割を内容とする基本理念を定めることといたしております。

 第二に、国は、基本理念にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有するとともに、地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、当該地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有することといたしております。あわせて、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等及び国民の責務について定めることとするとともに、法制上の措置等及び年次報告について定めることといたしております。

 第三に、食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとするとともに、地方公共団体は、食育推進基本計画を基本として、当該地方公共団体の区域内における食育推進計画を作成するよう努めなければならないことといたしております。

 第四に、国及び地方公共団体は、家庭、学校、保育所等における食育の推進、地域における食生活の改善のための取り組みの推進、食育推進運動の展開、生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等、食文化の継承のための活動への支援等、食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進等の施策を講ずるものとすることとしております。

 第五に、内閣府に、食育推進基本計画を作成し、その実施を推進する食育推進会議を置き、内閣総理大臣をもってその会長に充てることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

松下委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時五分散会


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