第12号 平成18年6月14日(水曜日)
平成十八年六月十四日(水曜日)午前九時一分開議
出席委員
委員長 佐藤 剛男君
理事 戸井田とおる君 理事 西村 康稔君
理事 林田 彪君 理事 山本 拓君
理事 泉 健太君 理事 大島 敦君
理事 田端 正広君
赤澤 亮正君 遠藤 宣彦君
小野 次郎君 小渕 優子君
大野 松茂君 木原 誠二君
後藤田正純君 土屋 品子君
土井 亨君 中森ふくよ君
平井たくや君 村上誠一郎君
村田 吉隆君 市村浩一郎君
川内 博史君 鉢呂 吉雄君
三井 辨雄君 鷲尾英一郎君
太田 昭宏君 吉井 英勝君
糸川 正晃君
…………………………………
参議院内閣委員長 工藤堅太郎君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 沓掛 哲男君
国務大臣
(経済財政政策担当) 与謝野 馨君
内閣府副大臣 櫻田 義孝君
内閣府大臣政務官 後藤田正純君
内閣府大臣政務官 平井たくや君
内閣委員会専門員 堤 貞雄君
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委員の異動
六月十四日
辞任 補欠選任
小宮山洋子君 三井 辨雄君
同日
辞任 補欠選任
三井 辨雄君 小宮山洋子君
―――――――――――――
六月一日
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案(内閣提出第九〇号)
同月八日
自殺対策基本法案(内閣委員長提出、参法第一八号)(予)
同月九日
自殺対策基本法案(参議院提出、参法第一八号)
同月十三日
消費生活用製品等及び特定生活関連物品に係る危険情報の提供の促進等に関する法律案 (長妻昭君外二名提出、衆法第二六号)
地理空間情報活用推進基本法案(柳澤伯夫君外九名提出、衆法第三九号)
同月五日
憲法第九条を変えないことに関する請願(小平忠正君紹介)(第二五三六号)
同(仲野博子君紹介)(第二五三七号)
同(石関貴史君紹介)(第二六九九号)
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(大畠章宏君紹介)
(第二六九三号)
憲法九条改悪に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二六九四号)
憲法改悪反対に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二六九五号)
憲法改悪に反対することに関する請願(辻元清美君紹介)(第二六九六号)
憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二六九七号)
憲法の改悪反対することに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二六九八号)
同月八日
憲法九条を守ることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二七二九号)
同(石井郁子君紹介)(第二八五七号)
同(穀田恵二君紹介)(第二八五八号)
同(吉井英勝君紹介)(第二八五九号)
憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二七三〇号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二八六〇号)
同(笠井亮君紹介)(第二八六一号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二八六二号)
同(志位和夫君紹介)(第二八六三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二八六四号)
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(土肥隆一君紹介)
(第二七三一号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第二七三二号)
憲法九条を守り、世界の平和に生かすことに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二七八八号)
憲法改悪反対に関する請願(石井郁子君紹介)(第二七八九号)
同(穀田恵二君紹介)(第二七九〇号)
同(吉井英勝君紹介)(第二七九一号)
憲法の改悪に反対し、憲法九条を守ることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二七九二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二七九三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二七九四号)
同(吉井英勝君紹介)(第二七九五号)
憲法第九条を変えないことに関する請願(松木謙公君紹介)(第二八六五号)
同月九日
憲法改悪に反対することに関する請願(笠井亮君紹介)(第二九七三号)
憲法を守る意思をあらわすことに関する請願(石井郁子君紹介)(第二九七四号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三一四二号)
憲法の改悪に反対し、憲法九条を守ることに関する請願(笠井亮君紹介)(第二九七五号)
同(石井郁子君紹介)(第三一四三号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三一四四号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三二三九号)
同(重野安正君紹介)(第三二四〇号)
同(照屋寛徳君紹介)(第三二四一号)
同(石井郁子君紹介)(第三三二一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三三二二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三三二三号)
同(保坂展人君紹介)(第三三二四号)
同(吉井英勝君紹介)(第三三二五号)
憲法第九条を変えないことに関する請願(赤松広隆君紹介)(第二九七六号)
同(岡本充功君紹介)(第三一四九号)
同(田島一成君紹介)(第三三二六号)
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(赤松広隆君紹介)
(第二九七七号)
同(近藤昭一君紹介)(第三〇三五号)
同(仙谷由人君紹介)(第三〇三六号)
憲法が生きる国づくりに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第三一三一号)
憲法九条を守り、改悪に反対することに関する請願(穀田恵二君紹介)(第三一三二号)
憲法九条を守ることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第三一三三号)
憲法改悪反対に関する請願(笠井亮君紹介)(第三一三四号)
同(志位和夫君紹介)(第三一三五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三一三六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三三二〇号)
憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(石井郁子君紹介)(第三一三七号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三一三八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三一三九号)
同(吉井英勝君紹介)(第三一四〇号)
憲法の改悪に反対することに関する請願(志位和夫君紹介)(第三一四一号)
憲法の改悪反対に関する請願(笠井亮君紹介)(第三一四五号)
憲法の改悪反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三一四六号)
同(穀田恵二君紹介)(第三一四七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三一四八号)
憲法九条を変えないことに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第三三一八号)
憲法の国際協調・平和主義を実現することに関する請願(菅野哲雄君紹介)(第三三一九号)
同月十二日
自殺対策の法制化に関する請願(泉健太君紹介)(第三四二八号)
同(大島敦君紹介)(第三四二九号)
同(木村勉君紹介)(第三四三〇号)
同(西村康稔君紹介)(第三四三一号)
同(石井郁子君紹介)(第三五一九号)
同(奥村展三君紹介)(第三五二〇号)
同(重野安正君紹介)(第三五二一号)
同(田端正広君紹介)(第三五二二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三五二三号)
憲法改悪反対に関する請願(吉井英勝君紹介)(第三四三二号)
憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(志位和夫君紹介)(第三四三三号)
憲法の改悪に反対し、憲法九条を守ることに関する請願(吉井英勝君紹介)(第三四三四号)
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(泉健太君紹介)(第三四三五号)
日本国憲法改悪反対に関する請願(土肥隆一君紹介)(第三五一七号)
同(日森文尋君紹介)(第三五一八号)
同月十三日
憲法第九条を変えないことに関する請願(阿部知子君紹介)(第三六三五号)
同(石井郁子君紹介)(第三七一九号)
同(穀田恵二君紹介)(第三七二〇号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三七二一号)
同(志位和夫君紹介)(第三七二二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三七二三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三七二四号)
日本国憲法改悪反対に関する請願(金田誠一君紹介)(第三六三六号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三六三七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第三七三〇号)
同(辻元清美君紹介)(第三七三一号)
同(保坂展人君紹介)(第三七三二号)
同(山井和則君紹介)(第三七三三号)
同(柚木道義君紹介)(第三七三四号)
憲法上、国を防衛するための実力組織を明記し、その地位・役割を明らかにすることに関する請願(山崎拓君外七名紹介)(第三七〇九号)
憲法改悪反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三七一〇号)
同(石井郁子君紹介)(第三七一一号)
同(笠井亮君紹介)(第三七一二号)
同(穀田恵二君紹介)(第三七一三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三七一四号)
同(志位和夫君紹介)(第三七一五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三七一六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三七一七号)
同(吉井英勝君紹介)(第三七一八号)
戦時性的強制被害者問題解決促進法の制定を求めることに関する請願(石井郁子君紹介)(第三七二五号)
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(岩屋毅君紹介)(第三七二六号)
自殺対策の法制化に関する請願(戸井田とおる君紹介)(第三七二八号)
同(山本拓君紹介)(第三七二九号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
自殺対策基本法案(参議院提出、参法第一八号)
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案(内閣提出第九〇号)
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○佐藤委員長 これより会議を開きます。
参議院提出、自殺対策基本法案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。参議院内閣委員長工藤堅太郎君。
―――――――――――――
自殺対策基本法案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
○工藤参議院議員 ただいま議題となりました自殺対策基本法案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。
我が国の年間自殺者数は、平成十七年に三万二千五百五十二人となっており、八年連続で三万人を上回っております。また、人口十万人当たりの自殺死亡率は二十五・五人となっており、欧米の先進諸国と比較すると、我が国の自殺死亡率は突出して高い状況にあります。さらに、自殺未遂は既遂の十倍以上あると言われており、未遂者は三十万人以上いると推計されます。そして、自殺や自殺未遂は遺族や友人など周囲の人々にも深刻な心理的影響を与えております。
多くの自殺の背景には、過労や倒産、リストラ、社会的孤立やいじめといった社会的な要因があると言われております。我々は、世界保健機関が自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問題であると明言していることを踏まえ、自殺を、自殺する個人だけの問題に帰すことなく、自殺する個人を取り巻く社会にかかわる問題として取り組む必要があると考えます。
こうした観点から、平成十七年七月十九日には、参議院厚生労働委員会において、自殺の予防その他総合的な対策を推進するため、自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議が全会一致でなされたところであります。
この決議を受けて、政府においても、関係する府省が連携して、この問題に取り組んでいるところでありますが、政府の取り組みも国を挙げて施策を展開するまでには至っておりません。
事態は依然として憂慮すべき状況にあります。そこで、こうした現状を打開するためには、立法府の責任において、自殺対策に関する根拠法を用意することが必要となっております。すなわち、新たな立法によって、立法府と政府が一丸となって、より総合的かつ効果的な対策の推進を図ることが求められているのであります。
本案は、こうした認識のもと、自殺問題が深刻な状況にあることにかんがみ、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とするものであります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、自殺対策に関する基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにしております。
第二に、自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮しなければならないこととしております。
第三に、政府は、推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱を定め、必要な法制上または財政上の措置等を講じなければならないこととしております。
第四に、政府は、毎年、国会に、自殺対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならないこととしております。
第五に、国及び地方公共団体は、基本的施策として、自殺の防止等に関する調査研究の推進、国民の理解の増進、人材の確保等に必要な施策を講じ、また、心の健康の保持に係る体制の整備、医療提供体制の整備、自殺発生回避のための体制の整備、自殺未遂者に対する支援、自殺者または自殺未遂者の親族等に対する支援及び民間団体の活動に対する支援に必要な施策を講ずることとしております。
第六に、内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議を置き、自殺対策の大綱案の作成、自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整、自殺対策に関する重要事項についての審議及び自殺対策の実施の推進等の事務をつかさどることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○佐藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
―――――――――――――
○佐藤委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
参議院提出、自殺対策基本法案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○佐藤委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
――――◇―――――
○佐藤委員長 この際、一言申し上げます。
内閣委員会理事会の総意として、先般、国家公安委員会委員に参考人として委員会へ出席し、警察に関する件として治安問題と警察改革等について意見陳述を求めました。
内閣委員会委員の発言は、原則として要望もしくは意見表明として、質疑にわたる場合においては参考人には答弁を求めず、国家公安委員会委員長が答弁することと提案させていただきました。
また、内閣委員会委員の発言は、参考人の意見陳述の内容を論評するものとならないよう配慮することも出席要請に当たり伝えております。
しかしながら、当委員会における国家公安委員会委員を招致しての意見交換が、国家公安委員会より出席できないとの回答があり、実現できなかったことはまことに残念であり遺憾であります。
――――◇―――――
○佐藤委員長 次に、内閣提出、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。与謝野国務大臣。
―――――――――――――
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
○与謝野国務大臣 このたび政府から提出いたしました道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
市町村の合併の進展による市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広域化、少子高齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、北海道地方または自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方における広域にわたる施策に関する行政、すなわち広域行政を推進することが重要となっております。
広域行政を推進する上では、現行の都道府県制度を前提としつつも、このような地域的要件を満たす特定広域団体が、国との適切な役割分担及び密接な連携のもとに自主的かつ自立的な取り組みを行い、国はこのような取り組みを総合的かつ効果的に推進する必要があります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、将来の道州制導入の検討に資するため、特定広域団体の区域を道州制特別区域として設定し、当該区域において広域行政を推進することにより、地方分権の推進や行政の効率化、北海道地方その他の各地方の自立的発展に寄与しようとするものであります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、政府は、広域行政の推進に関する基本的な方針である道州制特別区域基本方針を閣議決定により定めるものとしております。
第二に、広域行政を実施する特定広域団体が、内閣総理大臣に対し、道州制特別区域基本方針の変更についての提案をすることができることとしております。
第三に、特定広域団体による道州制特別区域計画の作成、道州制特別区域計画に基づく法令の特例措置や工事または事業に充てられる交付金の交付等の特別の措置を講ずることとしております。
第四に、広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする道州制特別区域推進本部を設置することとしております。
第五に、平成二十七年度において、広域行政の推進に関する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
○佐藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十六日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前九時十三分散会