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第8号 平成20年4月9日(水曜日)

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平成二十年四月九日(水曜日)

    午後零時五分開議

 出席委員

   委員長 中野  清君

   理事 江崎洋一郎君 理事 岡下 信子君

   理事 櫻田 義孝君 理事 萩生田光一君

   理事 村田 吉隆君 理事 泉  健太君

   理事 大畠 章宏君 理事 田端 正広君

      赤澤 亮正君    大塚  拓君

      加藤 勝信君    木原 誠二君

      高市 早苗君   戸井田とおる君

      土井  亨君    中森ふくよ君

      丹羽 秀樹君    西村 明宏君

      市村浩一郎君    吉良 州司君

      楠田 大蔵君    佐々木隆博君

      西村智奈美君    馬淵 澄夫君

      石井 啓一君    吉井 英勝君

    …………………………………

   国務大臣

   (国民生活担当)     岸田 文雄君

   内閣府副大臣       中川 義雄君

   内閣府大臣政務官     加藤 勝信君

   内閣府大臣政務官    戸井田とおる君

   内閣府大臣政務官     西村 明宏君

   内閣委員会専門員     杉山 博之君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月九日

 辞任         補欠選任

  藤井 勇治君     丹羽 秀樹君

同日

 辞任         補欠選任

  丹羽 秀樹君     藤井 勇治君

    ―――――――――――――

四月八日

 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)

 消費者契約法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)

同日

 憲法九条改悪反対に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一三五九号)

 憲法改悪反対に関する請願(笠井亮君紹介)(第一三六〇号)

 憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一三六一号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一三六二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)

 消費者契約法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)


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     ――――◇―――――

中野委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び消費者契約法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。岸田国務大臣。

    ―――――――――――――

 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案

 消費者契約法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

岸田国務大臣 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び消費者契約法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 初めに、独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 近年、消費生活に関して消費者と事業者との間に生じたいわゆる消費者紛争は増加基調にあり、またその内容も複雑多様化しております。消費者紛争は、その当事者である消費者と事業者との間に情報の質及び量並びに交渉力において格差があることや、一般には被害金額が少額であること等の事情から、訴訟手続のみで被害救済を図るには一定の限界があります。このため、消費者基本法においても苦情の処理のあっせん等における中核的な機関として位置づけられている国民生活センターによる裁判外紛争解決手続を整備し、消費者紛争の適正かつ迅速な解決の促進を図っていくこととし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、国民生活センターの目的及び業務に、消費者紛争のうち、その解決が全国的に重要である重要消費者紛争の解決を図ることを追加することとしております。

 第二に、重要消費者紛争の解決のための手続を実施するため、国民生活センターに、独立して職権を行う紛争解決委員会を置くものとしております。委員会の委員は、法律または商品もしくは役務の取引に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命することとしております。

 第三に、委員会は、当事者の双方または一方からの申請に基づき、和解の仲介または仲裁を行うものとし、あわせて、文書、物件の提出要求など、紛争解決手続を実施するために必要な規定を整備することとしております。

 第四に、和解仲介手続の利用の特例として、和解仲介手続の申請による時効の中断、和解仲介手続を行う場合の訴訟手続の中止についての規定を設けることとしております。

 このほか、結果の概要の公表、和解または仲裁判断に係る義務履行の勧告等について必要な規定を整備するものとしております。

 続きまして、消費者契約法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 消費者契約法の実効性を確保する方策として、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、事業者等に対し、消費者契約法に規定する不当行為の差しとめ請求をすることができるものとする消費者契約法の改正法が平成十九年六月から施行されております。これにより、消費者被害の未然防止、拡大防止が図られているところですが、さらに、消費者の利益擁護を図る観点から、不当景品類及び不当表示防止法及び特定商取引に関する法律に規定する不当行為についても適格消費者団体が差しとめ請求をすることができるものとするとともに、適格消費者団体の認定及び監督に係る手続等について所要の規定を整備することとし、法律案を提出する次第であります。

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、消費者契約法につきましては、内閣総理大臣は、適格消費者団体の認定をしようとするときは、所定の事由について公正取引委員会及び経済産業大臣の意見を聞くものとするなど、適格消費者団体の認定及び監督における行政機関相互の連携を図ることとしております。また、内閣総理大臣は、適格消費者団体による差しとめ請求権の行使状況について、公正取引委員会及び経済産業大臣に伝達するものとして、差しとめ請求権の行使状況に関する情報共有を図ることとしております。その他、文言の修正等の所要の措置を講ずることとしております。

 第二に、不当景品類及び不当表示防止法につきましては、適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して、商品または役務の内容について著しく優良であると誤認される表示や、商品または役務の取引条件について著しく有利であると誤認される表示をする行為を現に行いまたは行うおそれがあるときは、当該行為の差しとめ請求をすることができるものとしております。

 第三に、特定商取引に関する法律につきましては、適格消費者団体は、販売業者等が、訪問販売等に関し、不特定かつ多数の者に対して、不実告知等の不当な勧誘行為や、クーリングオフを無意味にするような特約を含む契約の締結等を現に行いまたは行うおそれがあるときは、当該行為の差しとめ請求をすることができるものとしております。

 以上が、これら二法律案の提案理由及び概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

中野委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

中野委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 両案審査のため、来る十一日金曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る十一日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十二分散会


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