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第5号 平成22年11月19日(金曜日)

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平成二十二年十一月十九日(金曜日)

    午後零時四十一分開議

 出席委員

   委員長 荒井  聰君

   理事 石関 貴史君 理事 泉  健太君

   理事 大島  敦君 理事 津村 啓介君

   理事 村井 宗明君

      阿久津幸彦君    磯谷香代子君

      糸川 正晃君    打越あかし君

      岸本 周平君    小林 正枝君

      後藤 祐一君    坂口 岳洋君

      末松 義規君    園田 康博君

      高橋 昭一君    富岡 芳忠君

      長尾  敬君    橋本 博明君

      浜本  宏君    松岡 広隆君

      三谷 光男君    森山 浩行君

      山崎  誠君

    …………………………………

   国務大臣

   (内閣官房長官)     仙谷 由人君

   内閣府副大臣       末松 義規君

   内閣府大臣政務官     阿久津幸彦君

   内閣府大臣政務官     園田 康博君

   内閣委員会専門員     上妻 博明君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月十七日

 辞任         補欠選任

  浅尾慶一郎君     山内 康一君

同日

 辞任         補欠選任

  山内 康一君     浅尾慶一郎君

同月十八日

 辞任         補欠選任

  浅尾慶一郎君     山内 康一君

同日

 辞任         補欠選任

  山内 康一君     浅尾慶一郎君

同月十九日

 辞任         補欠選任

  福島 伸享君     浜本  宏君

同日

 辞任         補欠選任

  浜本  宏君     福島 伸享君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十四回国会閣法第一三号)


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     ――――◇―――――

荒井委員長 これより会議を開きます。

 開会に先立ちまして、自由民主党・無所属の会、公明党、日本共産党及びみんなの党所属委員に対し、理事をして御出席を要請させていただきましたが、御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。

 第百七十四回国会、内閣提出、政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。仙谷内閣官房長官。

    ―――――――――――――

 政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

仙谷国務大臣 政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 国民一人一人が豊かさを実感できる真に国民のためになる政策を実現するため、内閣総理大臣のリーダーシップのもと、縦割り行政の弊害を排した総合的な行政を行うとともに、国民的な観点から国の行政全般を不断に見直すことが求められています。また、国政の運営を官僚主導、官僚依存から政治主導、国民主導へと刷新し、国民の代表たる国会議員が責任を持って政府の政策を決定する新たな体制を早急に構築する必要があります。

 このような観点から、内閣官房に国家戦略局を、内閣府に行政刷新会議及び税制調査会をそれぞれ設置するとともに、国家戦略官等の新たな政治任用職を設ける等の措置を行う本法律案を提出する次第であります。

 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一に、内閣官房に国家戦略局を設置します。

 国家戦略局は、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、租税に関する政策の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案並びに総合調整とともに、内閣総理大臣が指定する内閣の重要政策に関する基本方針の企画及び立案並びに総合調整に関する事務を所掌します。内閣官房副長官を一人増員し、国家戦略局長に充てるとともに、国家戦略局長のもとに国家戦略官一人を置くこととします。

 なお、国家戦略局の設置に伴い、内閣府に設置されている経済財政諮問会議を廃止します。

 第二に、現在五人以内に限ってその設置が認められている内閣総理大臣補佐官の定数を十人以内に増員します。また、内閣官房に、政務に関し、内閣官房長官等を補佐する内閣政務参事を、必要な情報の提供等を行う内閣政務調査官をそれぞれ置くことができることとします。

 第三に、内閣府に、重要政策に関する会議として、行政刷新会議を設置します。

 行政刷新会議は、内閣総理大臣を議長とし、関係大臣及び有識者から成る委員十人以内で組織します。内閣総理大臣または行政刷新担当大臣の諮問に応じて、行政の刷新に関する重要事項について調査審議を行うとともに、当該事項に関し内閣総理大臣または行政刷新担当大臣に意見を述べ、さらに、行政の刷新に関する重要事項に関する施策の実施を推進します。また、必要に応じて、国会議員等を委員とする専門委員会を設置することができることとします。

 第四に、内閣府に、特別の機関として、租税制度に関する事項について調査審議を行う税制調査会を設置します。

 第五に、国家公安委員会に、委員長たる大臣を補佐する大臣政務官一人を置くことができることとします。

 第六に、内閣府及び各省に、政務に関し、大臣等に必要な情報の提供等を行う政務調査官を置くことができることとします。

 このほか、国家戦略官の設置に伴い、国会議員と公務員の兼職禁止の例外を規定する等関係法令の改正を行うこととします。

 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

 以上であります。

荒井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時四十五分散会


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