第3号 平成24年3月14日(水曜日)
平成二十四年三月十四日(水曜日)午前九時三十分開議
出席委員
委員長 荒井 聰君
理事 岡島 一正君 理事 後藤 祐一君
理事 田村 謙治君 理事 津村 啓介君
理事 若泉 征三君 理事 鴨下 一郎君
理事 平沢 勝栄君 理事 高木美智代君
青木 愛君 石山 敬貴君
磯谷香代子君 柿沼 正明君
金子 健一君 桑原 功君
高井 崇志君 道休誠一郎君
長島 一由君 畑 浩治君
福嶋健一郎君 福田衣里子君
村上 史好君 本村賢太郎君
森山 浩行君 矢崎 公二君
山岡 達丸君 平 将明君
竹本 直一君 橘 慶一郎君
中川 秀直君 長島 忠美君
塩川 鉄也君 浅尾慶一郎君
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国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松原 仁君
内閣委員会専門員 雨宮 由卓君
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委員の異動
三月十四日
辞任 補欠選任
園田 康博君 道休誠一郎君
橋本 博明君 柿沼 正明君
福島 伸享君 山岡 達丸君
湯原 俊二君 桑原 功君
小泉進次郎君 橘 慶一郎君
同日
辞任 補欠選任
柿沼 正明君 橋本 博明君
桑原 功君 湯原 俊二君
道休誠一郎君 園田 康博君
山岡 達丸君 福島 伸享君
橘 慶一郎君 小泉進次郎君
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三月十三日
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
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○荒井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。松原国家公安委員会委員長。
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不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○松原国務大臣 ただいま議題となりました不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、近年における不正アクセス行為の手口の変化に対応し、その禁止の実効性を確保するため、他人の識別符号を不正に取得する行為等を禁止するほか、不正アクセス行為に係る罰則の法定刑を引き上げる等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、識別符号の不正流通の防止についてであります。
その一は、他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止等についてであります。これは、不正アクセス行為の用に供する目的で、他人の識別符号を取得する行為を禁止するとともに、その違反者を処罰することとするものであります。
その二は、不正アクセス行為を助長する行為の規制の強化についてであります。これは、不正アクセス助長行為として規制されている他人の識別符号の提供行為の範囲を拡張し、どの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかが明らかでない識別符号を提供する行為を禁止するとともに、その違反者を処罰することとするものであります。
その三は、他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止等についてであります。これは、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得された他人の識別符号を保管する行為を禁止するとともに、その違反者を処罰することとするものであります。
その四は、識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止等についてであります。これは、アクセス管理者に成り済まし、その他アクセス管理者であると誤認させて、アクセス管理者が利用権者に対し識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為、及びアクセス管理者に成り済まし、その他アクセス管理者であると誤認させて、アクセス管理者が利用権者に対し識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メールにより利用権者に送信する行為を禁止するとともに、これらの違反者を処罰することとするものであります。
第二は、都道府県公安委員会による啓発及び知識の普及についてであります。
これは、不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努める者に都道府県公安委員会を加えることとするものであります。
第三は、アクセス管理者による防御措置を支援する団体に対する援助についてであります。
これは、国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス管理者によるアクセス制御機能の高度化等の措置を支援することを目的として組織する団体であって、当該支援を適正かつ効果的に行うことができると認められるものに対し、必要な情報の提供その他の援助を行うように努めなければならないこととするものであります。
第四は、不正アクセス行為等に係る罰則の法定刑の引き上げについてであります。
これは、不正アクセス行為をした者及び相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知って他人の識別符号を提供した者に係る罰則の法定刑を引き上げることとするものであります。
なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
○荒井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十六日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前九時三十四分散会