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第15号 平成28年5月18日(水曜日)

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平成二十八年五月十八日(水曜日)

    午後零時四十分開議

 出席委員

   委員長 西村 康稔君

   理事 亀岡 偉民君 理事 平  将明君

   理事 武井 俊輔君 理事 中根 一幸君

   理事 平井たくや君 理事 緒方林太郎君

   理事 後藤 祐一君 理事 佐藤 茂樹君

      青山 周平君    秋本 真利君

      岩田 和親君    大隈 和英君

      大西 宏幸君    神谷  昇君

      北村 茂男君    工藤 彰三君

      高木 宏壽君    武部  新君

      中山 展宏君    長尾  敬君

      牧島かれん君    宮崎 政久君

      務台 俊介君    宗清 皇一君

      八木 哲也君    和田 義明君

      若狭  勝君    阿部 知子君

      柿沢 未途君    小宮山泰子君

      鈴木 義弘君    高井 崇志君

      玉木雄一郎君    古本伸一郎君

      濱村  進君    吉田 宣弘君

      池内さおり君    島津 幸広君

      伊東 信久君

    …………………………………

   国務大臣

   (国家公安委員会委員長) 河野 太郎君

   内閣府大臣政務官     牧島かれん君

   内閣府大臣政務官     高木 宏壽君

   内閣委員会専門員     室井 純子君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十八日

 辞任

  真山 祐一君

同日

            補欠選任

             和田 義明君

五月十八日

 辞任         補欠選任

  池田 佳隆君     工藤 彰三君

  石崎  徹君     八木 哲也君

  岡下 昌平君     宗清 皇一君

  木内  均君     務台 俊介君

  ふくだ峰之君     秋本 真利君

  松本 洋平君     大西 宏幸君

  大串 博志君     玉木雄一郎君

  江田 康幸君     吉田 宣弘君

  河野 正美君     伊東 信久君

同日

 辞任         補欠選任

  秋本 真利君     ふくだ峰之君

  大西 宏幸君     松本 洋平君

  工藤 彰三君     池田 佳隆君

  務台 俊介君     木内  均君

  宗清 皇一君     岡下 昌平君

  八木 哲也君     石崎  徹君

  玉木雄一郎君     大串 博志君

  吉田 宣弘君     江田 康幸君

  伊東 信久君     河野 正美君

    ―――――――――――――

五月十二日

 性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外六名提出、衆法第三八号)

同月九日

 マイナンバー制度の廃止を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第一五八六号)

 マイナンバー制度の中止に関する請願(畑野君枝君紹介)(第一五八七号)

 国の保育・教育・子育て支援施策の拡充に関する請願(畑野君枝君紹介)(第一六一九号)

 同(島津幸広君紹介)(第一六四八号)

 同(田村貴昭君紹介)(第一六七六号)

 特定秘密保護法の撤廃に関する請願(島津幸広君紹介)(第一六四九号)

 憲法違反の推進法を廃止し社会保障の拡充を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第一六六二号)

同月十六日

 国の保育・教育・子育て支援施策の拡充に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一九七〇号)

 同(梅村さえこ君紹介)(第二〇四六号)

 マイナンバー制度の廃止を求めることに関する請願(梅村さえこ君紹介)(第一九七一号)

 憲法違反の特定秘密保護法の撤廃に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二〇二一号)

 同(池内さおり君紹介)(第二〇二二号)

 同(梅村さえこ君紹介)(第二〇二三号)

 同(大平喜信君紹介)(第二〇二四号)

 同(笠井亮君紹介)(第二〇二五号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二〇二六号)

 同(斉藤和子君紹介)(第二〇二七号)

 同(志位和夫君紹介)(第二〇二八号)

 同(清水忠史君紹介)(第二〇二九号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二〇三〇号)

 同(島津幸広君紹介)(第二〇三一号)

 同(田村貴昭君紹介)(第二〇三二号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二〇三三号)

 同(畑野君枝君紹介)(第二〇三四号)

 同(畠山和也君紹介)(第二〇三五号)

 同(藤野保史君紹介)(第二〇三六号)

 同(堀内照文君紹介)(第二〇三七号)

 同(真島省三君紹介)(第二〇三八号)

 同(宮本岳志君紹介)(第二〇三九号)

 同(宮本徹君紹介)(第二〇四〇号)

 同(本村伸子君紹介)(第二〇四一号)

 青少年健全育成基本法の制定に関する請願(村井英樹君紹介)(第二〇四二号)

 マイナンバー制度の中止・廃止と利用拡大の取りやめに関する請願(池内さおり君紹介)(第二〇四三号)

 同(笠井亮君紹介)(第二〇四四号)

 同(宮本徹君紹介)(第二〇四五号)

同月十八日

 国の保育・教育・子育て支援施策の拡充に関する請願(大平喜信君紹介)(第二一〇一号)

 特定秘密保護法の撤廃に関する請願(畑野君枝君紹介)(第二二一八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 内閣の重要政策に関する件

 警察に関する件

 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案起草の件

 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案起草の件


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     ――――◇―――――

西村委員長 これより会議を開きます。

 警察に関する件について調査を進めます。

 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。

 この際、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案の起草案につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。

 本案は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族または障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定めるもので、起草案の主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、国外犯罪行為等について必要な定義を規定するとともに、国は、国外犯罪被害者があるときは、国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族に対して国外犯罪被害弔慰金として二百万円を一時金として支給すること等を規定することとしております。

 第二に、国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会等に申請し、その裁定を受けなければならないこと等の支給手続等を規定することとしております。

 第三に、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。

 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

    ―――――――――――――

 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

西村委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。河野国家公安委員会委員長。

河野国務大臣 本法律案の提出に当たられました議員各位の御努力に、深く敬意を表するものであります。

 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案につきましては、政府としては異議ございません。

 御可決いただきました暁には、その御趣旨を踏まえて、関係府省と密接な連携をとりつつ適切な運用を図り、犯罪被害者等施策がさらに強力に推進されるよう努めてまいります。

西村委員長 お諮りいたします。

 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

西村委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

     ――――◇―――――

西村委員長 次に、内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。

 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。

 この際、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。

 本案は、特定非営利活動の一層の健全な発展を図るとともに、特定非営利活動法人の運営の透明性を確保するため、所要の措置を講ずるもので、起草案の主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を現行の二月間から一月間に短縮することとしております。

 第二に、国際的なマネーロンダリング対策に関する勧告に対応するため、特定非営利活動法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、現行の翌々事業年度の末日までの間から、作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間に延長することとしております。

 第三に、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、所定の方法によりこれを公告しなければならないこととしております。

 第四に、認定特定非営利活動法人等の海外への送金等に係る書類の所轄庁への事前の提出等を不要とすることとしております。

 第五に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。

 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

    ―――――――――――――

 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

西村委員長 お諮りいたします。

 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

西村委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時四十五分散会


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