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第4号 平成13年3月9日(金曜日)

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平成十三年三月九日(金曜日)

    午前十時一分開議

 出席委員

   委員長 保利 耕輔君

   理事 奥谷  通君 理事 塩崎 恭久君

   理事 杉浦 正健君 理事 田村 憲久君

   理事 佐々木秀典君 理事 野田 佳彦君

   理事 漆原 良夫君 理事 西村 眞悟君

      荒井 広幸君    小泉 龍司君

      左藤  章君    鈴木 恒夫君

      棚橋 泰文君    谷川 和穗君

      松宮  勲君    山本 明彦君

      横内 正明君    吉野 正芳君

      渡辺 喜美君    枝野 幸男君

      日野 市朗君    平岡 秀夫君

      水島 広子君    山内  功君

      山花 郁夫君    上田  勇君

      藤井 裕久君    木島日出夫君

      瀬古由起子君    植田 至紀君

      徳田 虎雄君

    …………………………………

   法務大臣         高村 正彦君

   法務副大臣        長勢 甚遠君

   法務大臣政務官      大野つや子君

   法務委員会専門員     井上 隆久君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月九日

 辞任         補欠選任

  新藤 義孝君     小泉 龍司君

  不破 哲三君     瀬古由起子君

同日

 辞任         補欠選任

  小泉 龍司君     新藤 義孝君

  瀬古由起子君     不破 哲三君

    ―――――――――――――

三月七日

 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)

同月二日

 定期借家制度の廃止に関する請願(木島日出夫君紹介)(第三六七号)

同月九日

 犯罪捜査のための通信傍受法の廃止に関する請願(河村たかし君紹介)(第四七六号)

 同(佐々木秀典君紹介)(第五〇一号)

 同(楢崎欣弥君紹介)(第五〇二号)

 同(鎌田さゆり君紹介)(第五四六号)

 同(瀬古由起子君紹介)(第五四七号)

 同(鳩山由紀夫君紹介)(第五四八号)

 同(不破哲三君紹介)(第五四九号)

 同(石毛えい子君紹介)(第五八六号)

 同(植田至紀君紹介)(第五八七号)

 同(加藤公一君紹介)(第五八八号)

 同(木島日出夫君紹介)(第五八九号)

 同(保坂展人君紹介)(第五九〇号)

 同(池田元久君紹介)(第六一〇号)

 同(菅直人君紹介)(第六一一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)




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     ――――◇―――――

保利委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。高村法務大臣。

    ―――――――――――――

 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

高村国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を適宜一括して御説明いたします。

 初めに、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について御説明いたします。

 この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下その要点を申し上げます。

 第一点は、裁判官につき、判事の員数を三十人増加しようとするものであります。これは、地方裁判所における民事訴訟事件及び倒産事件の適正迅速な処理を図るため、裁判官の員数を増加しようとするものであります。

 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を九人増加しようとするものであります。これは、地方裁判所における民事訴訟事件、倒産事件及び民事執行法に基づく執行事件並びに家庭裁判所における家庭事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所書記官等を二百四十五人増員するとともに、他方において、裁判所の事務を簡素化し、効率化すること等に伴い、裁判所事務官等を二百三十六人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を九人増加しようとするものであります。

 次に、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。

 この法律案は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表について所要の改正を行おうとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。

 第一点は、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の名称の変更であります。すなわち、裁判所の名称は、その所在地の市町村の名称を冠するのを原則としておりますので、埼玉県浦和市、同大宮市、同与野市を廃し、その区域をもってさいたま市を置く処分に伴い、浦和地方裁判所の名称をさいたま地方裁判所に、浦和家庭裁判所の名称をさいたま家庭裁判所に、浦和簡易裁判所の名称をさいたま簡易裁判所に変更しようとするものであります。

 第二点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第二表ないし第五表について必要とされる整理をしようとするものであります。

 以上が、両法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。

保利委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十四日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時四分散会




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