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第12号 平成22年5月14日(金曜日)

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平成二十二年五月十四日(金曜日)

    午後零時二十分開議

 出席委員

   委員長 滝   実君

   理事 阿知波吉信君 理事 石関 貴史君

   理事 辻   惠君 理事 樋高  剛君

   理事 山尾志桜里君 理事 稲田 朋美君

   理事 森  英介君 理事 大口 善徳君

      加藤 公一君    川島智太郎君

      熊谷 貞俊君    桑原  功君

      小林 正枝君    坂口 岳洋君

      橘  秀徳君    中島 政希君

      永江 孝子君    長島 一由君

      野木  実君    藤田 憲彦君

      牧野 聖修君    山崎  誠君

      横粂 勝仁君    北村 茂男君

      柴山 昌彦君    棚橋 泰文君

      馳   浩君    柳本 卓治君

      山口 俊一君    遠山 清彦君

      城内  実君

    …………………………………

   法務大臣         千葉 景子君

   法務副大臣        加藤 公一君

   法務大臣政務官      中村 哲治君

   法務委員会専門員     生駒  守君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月十四日

 辞任         補欠選任

  竹田 光明君     川島智太郎君

  細野 豪志君     小林 正枝君

  河井 克行君     北村 茂男君

同日

 辞任         補欠選任

  川島智太郎君     竹田 光明君

  小林 正枝君     細野 豪志君

  北村 茂男君     河井 克行君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)


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     ――――◇―――――

滝委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。千葉法務大臣。

    ―――――――――――――

 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

千葉国務大臣 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めることを主な内容とするものであります。

 現在、経済活動の国際化の進展に伴い、多岐にわたる国際的な民事紛争が生じておりますが、現行の民事訴訟法には、いかなる場合に日本の裁判所が管轄権を有するかについての明文の規定は存在しません。そこで、その基準を明確にし、当事者の予測可能性及び法的安定性を担保する必要があります。

 この法律案は、契約上の債務に関する訴えや不法行為に関する訴えなど、具体的な訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めるものであり、国際的な民事紛争の適正かつ迅速な解決に寄与するものと考えております。

 その要点は、次のとおりであります。

 第一に、この法律案は、民事訴訟法の一部を改正して、財産権上の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めることとしております。

 具体的には、まず、被告の住所、主たる営業所等が日本国内にある場合には、日本の裁判所が管轄権を有するものとしております。

 次に、契約上の債務に関する訴え、事務所または営業所を有する者に対する訴え、不法行為に関する訴えなどについて、訴えの類型ごとに日本の裁判所に訴えを提起することができる場合を定めることとしております。

 また、消費者契約及び労働関係に関する訴えについて、消費者及び労働者の権利保護に配慮して、日本の裁判所に訴えを提起することができる場合についての特則を設けることとしております。

 さらに、管轄権に関する合意の効力及び方式について定めることとしております。

 そのほか、日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度等の事情を考慮し、当事者間の衡平を害し、または適正かつ迅速な審理を妨げることとなる特別の事情があるときは、訴えを却下することができるとの規定を設けることとしております。

 第二に、民事保全法の一部を改正して、保全命令事件について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決していただきますようお願いいたします。

滝委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十一日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時二十三分散会


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