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第7号 平成22年11月24日(水曜日)

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平成二十二年十一月二十四日(水曜日)

    午後一時開議

 出席委員

   委員長 奥田  建君

   理事 京野 公子君 理事 階   猛君

   理事 滝   実君 理事 辻   惠君

   理事 本多 平直君 理事 稲田 朋美君

   理事 平沢 勝栄君 理事 大口 善徳君

      阿知波吉信君    相原 史乃君

      井戸まさえ君    小野塚勝俊君

      笠原多見子君    川島智太郎君

      熊谷 貞俊君    黒岩 宇洋君

      桑原  功君    小室 寿明君

      小山 展弘君    高邑  勉君

      竹田 光明君    橘  秀徳君

      早川久美子君    牧野 聖修君

      横粂 勝仁君    井上 信治君

      河井 克行君    北村 茂男君

      柴山 昌彦君    三ッ矢憲生君

      柳本 卓治君    漆原 良夫君

      園田 博之君    城内  実君

    …………………………………

   法務大臣         仙谷 由人君

   法務大臣政務官      黒岩 宇洋君

   最高裁判所事務総局総務局長            戸倉 三郎君

   法務委員会専門員     生駒  守君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月二十四日

 辞任         補欠選任

  小宮山泰子君     笠原多見子君

  中島 政希君     小山 展弘君

  湯原 俊二君     小室 寿明君

  棚橋 泰文君     三ッ矢憲生君

  森  英介君     井上 信治君

同日

 辞任         補欠選任

  笠原多見子君     小宮山泰子君

  小室 寿明君     湯原 俊二君

  小山 展弘君     中島 政希君

  井上 信治君     森  英介君

  三ッ矢憲生君     棚橋 泰文君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 裁判所法の一部を改正する法律案起草の件

 裁判所法の改正に関する件


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     ――――◇―――――

奥田委員長 これより会議を開きます。

 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本日、最高裁判所事務総局戸倉総務局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

奥田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

奥田委員長 裁判所法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付しましたとおりの起草案を得ることとなりました。

 本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明を申し上げます。

 本年十一月一日に施行された改正裁判所法により、司法修習生に対し給与を支給する制度にかえて修習資金を国が貸与する制度が導入されたところであります。しかしながら、昨今の法曹志望者が置かれている厳しい経済状況にかんがみ、それらの者が経済的理由から法曹になることを断念することがないよう、法曹養成制度に対する財政支援のあり方について見直しを行うことが緊要な課題となっております。

 本起草案は、このような状況にかんがみ、平成二十三年十月三十一日までの間、暫定的に、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を停止し、司法修習生に対し給与を支給する制度とするものであります。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。

    ―――――――――――――

 裁判所法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

奥田委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。仙谷法務大臣。

仙谷国務大臣 本法律案につきましては、政府としてはやむを得ないと認めます。

奥田委員長 お諮りいたします。

 裁判所法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しております起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

奥田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

奥田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

奥田委員長 この際、辻惠君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、たちあがれ日本、国益と国民の生活を守る会の共同提案による裁判所法の改正に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。稲田朋美君。

稲田委員 ただいま議題となりました裁判所法の改正に関する件の決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。

    裁判所法の改正に関する件(案)

  政府及び最高裁判所は、裁判所法の一部を改正する法律の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

 一 改正後の裁判所法附則第四項に規定する日までに、個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

 二 法曹の養成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずること。

  右決議する。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

奥田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 本動議について採決をいたします。

 辻惠君外五名提出の動議のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

奥田委員長 起立総員。よって、本動議のとおり決しました。

 この際、ただいまの決議につきまして、法務大臣及び最高裁判所当局から発言を求められておりますので、順次これを許します。仙谷法務大臣。

仙谷国務大臣 ただいま可決されました決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

 以上です。

奥田委員長 次に、戸倉最高裁判所事務総局総務局長。

戸倉最高裁判所長官代理者 ただいまの委員会決議の裁判所に関する部分につきましては、その問題意識を十分に踏まえまして、最高裁判所として適切に対処してまいりたいと考えております。

奥田委員長 お諮りいたします。

 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

奥田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時七分散会


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