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第2号 平成15年3月7日(金曜日)

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平成十五年三月七日(金曜日)
    午後零時二十分開議
 出席委員
   委員長 池田 元久君
   理事 今村 雅弘君 理事 蓮実  進君
   理事 水野 賢一君 理事 森  英介君
   理事 首藤 信彦君 理事 土肥 隆一君
   理事 丸谷 佳織君 理事 藤島 正之君
      伊藤 公介君    石田 真敏君
      植竹 繁雄君    岡下 信子君
      小池百合子君    下地 幹郎君
      新藤 義孝君    土屋 品子君
      中本 太衛君    宮澤 洋一君
      伊藤 英成君    木下  厚君
      今野  東君    中野 寛成君
      鳩山由紀夫君    白保 台一君
      松本 善明君    東門美津子君
      鹿野 道彦君    柿澤 弘治君
    …………………………………
   外務大臣         川口 順子君
   外務副大臣        茂木 敏充君
   外務大臣政務官      新藤 義孝君
   外務大臣政務官      土屋 品子君
   外務委員会専門員     辻本  甫君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月七日
 辞任         補欠選任
  武部  勤君     石田 真敏君
  松宮  勲君     岡下 信子君
同日
 辞任         補欠選任
  石田 真敏君     武部  勤君
  岡下 信子君     松宮  勲君
    ―――――――――――――
三月六日
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
同月七日
 ILOパートタイム労働条約の批准に関する請願(今川正美君紹介)(第五二七号)
 同(金子哲夫君紹介)(第五二八号)
 同(山内惠子君紹介)(第五二九号)
 同(鈴木淑夫君紹介)(第五三九号)
 同(山内惠子君紹介)(第五四〇号)
 同(横路孝弘君紹介)(第五四一号)
 同(東祥三君紹介)(第五五五号)
 同(大島令子君紹介)(第五五六号)
 同(重野安正君紹介)(第五五七号)
 同(石毛えい子君紹介)(第五六七号)
 同(土肥隆一君紹介)(第五六八号)
 同(保坂展人君紹介)(第五六九号)
 同(山井和則君紹介)(第五七〇号)
 同(赤松広隆君紹介)(第五八〇号)
 同(東門美津子君紹介)(第五九三号)
 同(中村哲治君紹介)(第五九四号)
 同(日森文尋君紹介)(第五九五号)
 同(金田誠一君紹介)(第六三一号)
 同(日森文尋君紹介)(第六三二号)
 ILO百七十五号条約の批准に関する請願(北川れん子君紹介)(第五三〇号)
 同(大畠章宏君紹介)(第五五四号)
 同(植田至紀君紹介)(第五六六号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)


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     ――――◇―――――
池田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣川口順子君。
    ―――――――――――――
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
川口国務大臣 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について説明いたします。
 改正の第一は、在チェンマイ日本国総領事館の新設を行うことであります。
 改正の第二は、在バンコック日本国総領事館及び在ラス・パルマス日本国総領事館の廃止を行うことであります。
 改正の第三は、新設公館(在チェンマイ日本国総領事館)に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めるとともに、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。
 改正の第四は、その他の在勤手当について支給額の見直し等を行うことであります。
 改正の第五は、同法の別表に記載される在外公館名、国名、地名を慣用として相当程度定着した表記に改めることであります。
 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額等の改定については、平成十五年度予算案と一致させて行うため、四月一日から実施する必要があります。
 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
 何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
池田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後零時二十三分散会


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