第3号 平成14年3月19日(火曜日)
平成十四年三月十九日(火曜日)午前九時三十分開議
出席委員
委員長 鉢呂 吉雄君
理事 岩永 峯一君 理事 大村 秀章君
理事 金田 英行君 理事 原田 義昭君
理事 佐藤謙一郎君 理事 鮫島 宗明君
理事 白保 台一君 理事 山田 正彦君
相沢 英之君 岩倉 博文君
岩崎 忠夫君 梶山 弘志君
金子 恭之君 北村 誠吾君
熊谷 市雄君 小西 理君
近藤 基彦君 左藤 章君
七条 明君 高木 毅君
竹下 亘君 浜田 靖一君
吉田六左エ門君 大谷 信盛君
川内 博史君 後藤 茂之君
筒井 信隆君 楢崎 欣弥君
堀込 征雄君 山内 功君
山谷えり子君 江田 康幸君
高橋 嘉信君 小沢 和秋君
中林よし子君 菅野 哲雄君
山口わか子君
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農林水産大臣 武部 勤君
農林水産副大臣 遠藤 武彦君
農林水産委員会専門員 和田 一郎君
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委員の異動
三月十九日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 左藤 章君
後藤田正純君 近藤 基彦君
西川 京子君 竹下 亘君
小平 忠正君 後藤 茂之君
後藤 斎君 山谷えり子君
津川 祥吾君 大谷 信盛君
松本 善明君 小沢 和秋君
同日
辞任 補欠選任
近藤 基彦君 後藤田正純君
左藤 章君 上川 陽子君
竹下 亘君 西川 京子君
大谷 信盛君 津川 祥吾君
後藤 茂之君 小平 忠正君
山谷えり子君 後藤 斎君
小沢 和秋君 松本 善明君
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三月六日
BSE緊急措置法の成立に関する請願(徳田虎雄君紹介)(第五三一号)
同(中林よし子君紹介)(第六二五号)
同(松本善明君紹介)(第六二六号)
同月十四日
BSE緊急措置法の成立に関する請願(手塚仁雄君紹介)(第六八七号)
同(工藤堅太郎君紹介)(第七一〇号)
同(田中慶秋君紹介)(第七一一号)
同(佐藤謙一郎君紹介)(第七五九号)
同(奥田建君紹介)(第七八八号)
同(小林守君紹介)(第七八九号)
同(藤木洋子君紹介)(第七九〇号)
同(石井郁子君紹介)(第八一四号)
同(小沢和秋君紹介)(第八一五号)
同(大畠章宏君紹介)(第八一六号)
同(大森猛君紹介)(第八一七号)
同(熊谷弘君紹介)(第八一八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第八一九号)
同(中林よし子君紹介)(第八二〇号)
同(山口富男君紹介)(第八二一号)
狂牛病についての万全な対策に関する請願(中林よし子君紹介)(第七八四号)
BSEによる損害補償等に関する請願(中林よし子君紹介)(第七八五号)
BSEによる損害の補償に関する請願(中林よし子君紹介)(第七八六号)
同(松本善明君紹介)(第七八七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
農林水産関係の基本施策に関する件
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件
特殊土壌地帯対策に関する件
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○鉢呂委員長 これより会議を開きます。
農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。
本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、御説明申し上げます。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後九度にわたり期限延長のための一部改正が行われました。これにより特殊土壌地帯における治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、畑作振興などの事業が実施されてまいりました。
今日まで五十年間にわたるこれら事業により、特殊土壌地帯における災害防除と農業振興の両面において改善がなされ、地域住民の生活向上に貢献してきたところですが、同地帯の現状は必ずしも満足すべき状態にあるとは言えないのであります。
すなわち、なお対策を必要とする地域が残されており、加えて、近年における都市化の進展による災害の態様の変化や農業をめぐる国内外の情勢の変化に対応して新たに取り組むべき課題も生じてきております。
これらの課題に対応し、特殊土壌地帯の振興を図っていくためには、引き続きこれら事業を推進していく必要があります。
こうした観点から、本案は、所期の目的を達成するため、本年三月三十一日をもって期限切れとなる現行法の有効期限をさらに五年間延長して、平成十九年三月三十一日までとするものであります。
以上が、本案の趣旨及び内容であります。
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特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○鉢呂委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。農林水産大臣武部勤君。
○武部国務大臣 本法律案の御提案に当たり、委員長及び委員各位の払われました御努力に深く敬意を表するものでございます。
政府といたしましては、特殊土壌地帯の現状にかんがみ、本法律案について特に異存はないところであります。この法案が御可決された暁には、農林水産省といたしましては、関係府省と連携を図りながら、その適切な運用に努め、特殊土壌地帯対策を一層推進してまいる所存であります。
委員長を初め、委員各位の御指導、御協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。
○鉢呂委員長 お諮りいたします。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鉢呂委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とするに決定いたしました。
なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鉢呂委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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○鉢呂委員長 この際、金田英行君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の六派共同提案による特殊土壌地帯対策に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。金田英行君。
○金田(英)委員 私は、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合を代表して、特殊土壌地帯対策に関する件の趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
特殊土壌地帯対策に関する件(案)
特殊土壌地帯対策は、半世紀の長きにわたり、特殊土壌地帯における災害防除と農業振興等を目的として実施されてきたところである。しかしながら、対策を必要とする地域が存在し、また、新たに取り組むべき課題も生じていることから、慎重に検討の後、今般、本委員会は、「特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法」の有効期限を五年間延長することとしたところである。
よって政府は、特殊土壌地帯対策を実施するに当たっては、左記事項の実現を図り、地域の活性化及び農産物の安定供給の確保等に万全を期すべきである。
記
一 特殊土壌地帯対策事業については、事前評価、再評価及び事後評価を通じた事業評価を体系的かつ厳正に実施することにより、その効率的・効果的な推進と透明性の一層の向上を図ること。
二 今後五年以内に、特殊土壌地帯対策の在り方について検討を加え、事業内容を含め、本制度の抜本的な見直しを行うこと。
右決議する。
以上であります。
何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○鉢呂委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鉢呂委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
この際、ただいまの決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣武部勤君。
○武部国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を尊重し、今後最善の努力をしてまいる所存でございます。
○鉢呂委員長 お諮りいたします。
ただいまの決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鉢呂委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前九時三十六分散会