第10号 平成15年5月20日(火曜日)
平成十五年五月二十日(火曜日)午後五時十一分開議
出席委員
委員長 小平 忠正君
理事 稲葉 大和君 理事 金田 英行君
理事 二田 孝治君 理事 松下 忠洋君
理事 鮫島 宗明君 理事 楢崎 欣弥君
理事 白保 台一君 理事 山田 正彦君
相沢 英之君 青山 丘君
伊藤信太郎君 岩倉 博文君
岩崎 忠夫君 梶山 弘志君
金子 恭之君 熊谷 市雄君
倉田 雅年君 小西 理君
七条 明君 高木 毅君
西川 京子君 鎌田さゆり君
後藤 斎君 今田 保典君
筒井 信隆君 中村 哲治君
堀込 征雄君 江田 康幸君
藤井 裕久君 中林よし子君
松本 善明君 菅野 哲雄君
山口わか子君 佐藤 敬夫君
藤波 孝生君
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農林水産大臣 亀井 善之君
農林水産副大臣 北村 直人君
農林水産大臣政務官 熊谷 市雄君
農林水産委員会専門員 和田 一郎君
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委員の異動
五月二十日
辞任 補欠選任
荒巻 隆三君 伊藤信太郎君
石田 真敏君 小西 理君
小泉 龍司君 倉田 雅年君
齋藤 淳君 鎌田さゆり君
津川 祥吾君 中村 哲治君
穀田 恵二君 中林よし子君
同日
辞任 補欠選任
伊藤信太郎君 荒巻 隆三君
倉田 雅年君 小泉 龍司君
小西 理君 石田 真敏君
鎌田さゆり君 齋藤 淳君
中村 哲治君 津川 祥吾君
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五月二十日
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第八〇号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第八〇号)
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○小平委員長 これより会議を開きます。
本日付託になりました内閣提出、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣亀井善之君。
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○亀井国務大臣 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
米は国民の主食であり、稲作農業は我が国農業の礎となるものであります。しかし、米をめぐる情勢は、需要の減少、生産調整の限界感、強制感の高まり、担い手の高齢化など、まさに閉塞状況に立ち至っております。
このような状況を打開し、水田農業の未来を切り開くためには、消費者重視、市場重視の視点に立って、米政策を抜本的に見直し、農業者を初めとする関係者の創意と工夫を引き出し、需要に即応した米づくりの推進を通じて水田農業経営の安定と発展を図ることが必要不可欠であります。このため、担い手が米生産の大宗を占める生産構造の確立、農業者、農業者団体による主体的な需給調整の実施、消費者が求める安全、安心な米など多様な要請にこたえ得る生産体制づくりや流通改革の推進に向けて、生産構造対策、需給調整対策、流通制度等に整合性を持って取り組んでまいる所存であります。また、改革の実行に当たっては、わかりやすさ、効率性、透明性を確保し、生産者がつくる喜びを感じられるとともに、消費者の多様な要請にもこたえられるようにしてまいる所存であります。
このような改革を実行する一環として、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、現在の基本計画にかえて、米穀の需給及び価格の安定を図るため、需給の見通し、備蓄運営の方針等を内容とする基本指針を策定することとしております。
第二に、米の生産関係者の主体性を重視しつつ安定的な生産を確保する観点から、生産調整の円滑な推進に必要な各種の措置を講ずることとしております。具体的には、政府が生産調整の円滑な推進に関する施策を講ずるに当たっては、生産者の自主的な努力を支援することを旨とするとともに、関連施策との有機的な連携を図りつつ、地域の特性に応じてこれを行うよう努めることとしております。また、生産出荷団体等が定める生産調整方針を国が認定する制度を創設し、国及び地方公共団体が生産出荷団体等に対し必要な助言、指導を行うよう努めることとしております。
第三に、米の流通関係者の主体性を重視しつつ適正かつ円滑な流通を確保する観点から必要な各種の措置を講ずることとしております。具体的には、現在の計画流通制度を廃止するとともに、米穀の安定供給の確保を支援するため、生産者の過剰米処理に係る無利子資金の貸し付け、安定供給の確保に資する売買取引に係る債務保証等の業務を行う指定法人制度の創設等を規定することとしております。
これらの見直しに関連して、生産者の過剰米処理に係る無利子資金の貸し付けを食糧管理特別会計の食糧管理勘定において行うことができるよう食糧管理特別会計法の改正を行うとともに、計画流通米に課せられている農産物検査の義務検査制を廃止する等の農産物検査法の改正を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○小平委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、明二十一日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時十六分散会