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第6号 平成19年3月27日(火曜日)

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平成十九年三月二十七日(火曜日)

    午後二時二十一分開議

 出席委員

   委員長 西川 公也君

   理事 岩永 峯一君 理事 金子 恭之君

   理事 谷川 弥一君 理事 並木 正芳君

   理事 篠原  孝君 理事 松木 謙公君

   理事 西  博義君

      赤城 徳彦君    赤澤 亮正君

      伊藤 忠彦君    今津  寛君

      小川 友一君    小里 泰弘君

      小野 次郎君    岡本 芳郎君

      斉藤斗志二君    薗浦健太郎君

      中川 泰宏君    永岡 桂子君

      丹羽 秀樹君    鳩山 邦夫君

      福井  照君    福田 良彦君

      古川 禎久君    御法川信英君

      森山  裕君    渡部  篤君

      岡本 充功君    黄川田 徹君

      小平 忠正君    佐々木隆博君

      高山 智司君    仲野 博子君

      福田 昭夫君    井上 義久君

      菅野 哲雄君

    …………………………………

   農林水産大臣       松岡 利勝君

   農林水産副大臣      山本  拓君

   農林水産大臣政務官    永岡 桂子君

   農林水産大臣政務官    福井  照君

   農林水産委員会専門員   渡辺 力夫君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十七日

 辞任         補欠選任

  飯島 夕雁君     薗浦健太郎君

  北村 茂男君     小川 友一君

同日

 辞任         補欠選任

  小川 友一君     北村 茂男君

  薗浦健太郎君     飯島 夕雁君

    ―――――――――――――

三月二十七日

 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案(内閣提出第二五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案(内閣提出第二五号)


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     ――――◇―――――

西川委員長 これより会議を開きます。

 ただいま付託になりました内閣提出、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣松岡利勝君。

    ―――――――――――――

 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

松岡国務大臣 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 我が国の国土の大部分を占める農山漁村については、人口の減少や高齢化の進展に加え、基幹産業である農林漁業をめぐる厳しい情勢、生活環境の整備のおくれ等により、その活力が低下しております。

 このような状況を打開し、今後、農山漁村の活性化を図っていくためには、都市住民の農山漁村への関心の高まりといった社会情勢の変化を踏まえ、農林漁業の振興とあわせ、農山漁村における居住者及び滞在者を増加させるという新たな視点からの対策が必要であります。このため、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、農林水産大臣による基本方針の策定及び地方公共団体による活性化計画の作成であります。

 農林水産大臣は、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針を定めなければならないこととするとともに、都道府県または市町村は、単独でまたは共同して、基本方針に基づき、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画を作成することができることとしております。この活性化計画には、計画の区域、目標、その目標を達成するために必要な事業、計画期間等を記載することとしております。

 第二に、地方公共団体に対する交付金の交付であります。

 国は、都道府県または市町村に対し、活性化計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができることとしております。

 第三に、活性化計画の円滑な実施を図るための農林地等の権利移転に関する措置等であります。

 活性化計画に記載された施設の整備の円滑な実施を図るため、市町村が農林地等に係る所有権移転等促進計画を定め、その公告があったときは、計画に従って所有権の移転等が行われる措置等を講ずることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

 以上であります。

西川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明二十八日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時二十五分散会


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