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第2号 平成21年3月12日(木曜日)

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平成二十一年三月十二日(木曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 遠藤 利明君

   理事 今村 雅弘君 理事 木村 太郎君

   理事 七条  明君 理事 宮腰 光寛君

   理事 宮下 一郎君 理事 笹木 竜三君

   理事 筒井 信隆君 理事 西  博義君

      安次富 修君    赤澤 亮正君

      井上 信治君    伊藤 忠彦君

      飯島 夕雁君    岩永 峯一君

      江藤  拓君    小里 泰弘君

      近江屋信広君    河井 克行君

      斉藤斗志二君    谷川 弥一君

      徳田  毅君    中川 泰宏君

      永岡 桂子君    西川 公也君

      西本 勝子君    茂木 敏充君

      森山  裕君    安井潤一郎君

      若宮 健嗣君    大串 博志君

      小平 忠正君    佐々木隆博君

      神風 英男君    高井 美穂君

      村井 宗明君    横山 北斗君

      菅野 哲雄君

    …………………………………

   農林水産大臣       石破  茂君

   農林水産副大臣      石田 祝稔君

   農林水産大臣政務官    江藤  拓君

   農林水産委員会専門員   板垣 芳男君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十二日

 辞任         補欠選任

  小野 次郎君     安井潤一郎君

  木原  稔君     若宮 健嗣君

  丹羽 秀樹君     西本 勝子君

  仲野 博子君     村井 宗明君

同日

 辞任         補欠選任

  西本 勝子君     丹羽 秀樹君

  安井潤一郎君     小野 次郎君

  若宮 健嗣君     木原  稔君

  村井 宗明君     仲野 博子君

    ―――――――――――――

三月十一日

 米穀の新用途への利用の促進に関する法律案(内閣提出第二八号)

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案(内閣提出第二九号)

 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 米穀の新用途への利用の促進に関する法律案(内閣提出第二八号)

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案(内閣提出第二九号)

 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)


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     ――――◇―――――

遠藤委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、米穀の新用途への利用の促進に関する法律案、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣石破茂君。

    ―――――――――――――

 米穀の新用途への利用の促進に関する法律案

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案

 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

石破国務大臣 米穀の新用途への利用の促進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 世界の食料需給が中長期的に逼迫するおそれがある中、食料の多くを海外に依存している我が国において、将来にわたって国民への食料の安定供給を確保するためには、国内農業の食料供給力を強化し、食料自給率を向上させることが必要であります。

 このため、本年を水田フル活用への転換元年と位置づけ、連作障害がなく半永久的に使い続けることが可能な、我が国の貴重な食料生産基盤である水田をフル活用し、自給率の低い大豆、麦等の生産拡大を図るとともに、米粉用、飼料用米等の本格生産を今後継続して推進することとし、関係者が米粉用、飼料用米等に安心して取り組むことができるよう、この法案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、農林水産大臣は、水田の有効活用等に配慮しつつ、米穀の新用途への利用の促進の基本的な方向等についての基本方針を定めることとしております。

 第二に、新用途に用いる米穀の生産から米粉、飼料等の製造等までの一連の行程の改善を図るため、米穀の生産者と米粉等の製造事業者が連携した取り組みに関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとしております。また、民間企業等が米粉及び飼料等の原材料に適した稲の新品種の育成を行う計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとしております。

 第三に、農林水産大臣の認定を受けた計画に基づく取り組みを進めるため、農業改良資金の償還期間の延長、稲の新品種の出願料の減免等の法律の特例措置を講ずることとしております。

 続きまして、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 昨年の事故米穀の不正規流通問題においては、流通ルートの解明に時間を要し、また、米穀を原材料として使用している食品の原料米の産地がわからなかったことなどから、米製品全般にわたって消費者の不安が生じたところであります。

 このような状況を踏まえ、国民の主食であり、国内で唯一自給可能な穀物である米穀について、食品事故などの問題事案が発生した場合に、流通ルートを迅速かつ的確に特定し、関係法律による措置を適切に実施できるようにするとともに、米穀等の産地情報の提供を促進することを目的として、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、米穀等を取り扱う事業者は、米穀等について取引等をしたときは、その取引等に係る情報を記録、保存しなければならないこととしております。

 第二に、米穀等を取り扱う事業者は、その産地を識別することが重要と認められる米穀等について一般消費者への販売または提供をするときは、米穀等の産地を一般消費者に伝達しなければならないこととし、主務大臣はその違反者に対して勧告及び命令を行うことができることとしております。

 続きまして、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 米穀は、国民の主食であり、最も安心して食べたい食物であるとともに、我が国農業の基幹作物でもあることから、その適正かつ円滑な流通を図ることが重要であります。

 しかしながら、昨年の事故米穀の不正規流通問題の発生により、非食用として販売された米穀が食用に転売されるなど、事業者による不適正な行為が明らかとなり、米穀の流通に対する国民の信頼が大きく揺らぐこととなったところであります。

 このため、米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図ることを目的として、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷または販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項を定めることができることとし、その違反者に対し、勧告及び命令を行うことができることとしております。

 第二に、立入検査の拒否に対する罰則として懲役刑を導入するなど、罰則の強化を行うこととしております。

 以上が、これら三法案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

遠藤委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

遠藤委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 各案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

遠藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十五分散会


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