第5号 平成23年3月22日(火曜日)
平成二十三年三月二十二日(火曜日)午前十一時開議
出席委員
委員長 山田 正彦君
理事 梶原 康弘君 理事 佐々木隆博君
理事 津島 恭一君 理事 仲野 博子君
理事 柳田 和己君 理事 谷 公一君
理事 宮腰 光寛君 理事 石田 祝稔君
網屋 信介君 石田 三示君
石原洋三郎君 今井 雅人君
大串 博志君 加藤 学君
金子 健一君 川越 孝洋君
近藤 和也君 篠原 孝君
田名部匡代君 高橋 英行君
玉木雄一郎君 道休誠一郎君
中野渡詔子君 野田 国義君
松木けんこう君 山岡 達丸君
吉田 公一君 伊東 良孝君
今村 雅弘君 江藤 拓君
小里 泰弘君 近藤三津枝君
保利 耕輔君 山本 拓君
西 博義君 吉泉 秀男君
石川 知裕君
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農林水産大臣 鹿野 道彦君
農林水産副大臣 篠原 孝君
農林水産大臣政務官 田名部匡代君
農林水産大臣政務官 吉田 公一君
農林水産委員会専門員 雨宮 由卓君
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委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
石山 敬貴君 川越 孝洋君
谷川 弥一君 近藤三津枝君
同日
辞任 補欠選任
川越 孝洋君 石山 敬貴君
近藤三津枝君 谷川 弥一君
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三月二十二日
森林法の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)
同月十七日
TPP参加反対、日本農業の再生に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第三五六号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
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○山田委員長 これより会議を開きます。
議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。
このたびの東北地方太平洋沖地震によりお亡くなりになられた方々とその御遺族の方々に深く哀悼の意を表します。
また、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。
これより、お亡くなりになられました方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。
全員御起立をお願いいたします。――黙祷。
〔総員起立、黙祷〕
○山田委員長 黙祷を終わります。御着席願います。
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○山田委員長 内閣提出、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は終局いたしました。
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○山田委員長 この際、本案に対し、佐々木隆博君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党及び社会民主党・市民連合の四派共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。佐々木隆博君。
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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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○佐々木(隆)委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
修正案はお手元に配付したとおりであります。
以下、その内容を申し上げます。
第一に、家畜の所有者が行う埋却等が的確かつ迅速に実施されるようにするため、都道府県知事は、補完的に提供する土地の準備を行うよう努めなければならないこととしております。
第二に、実効ある家畜防疫体制を早急に整備するため、法律の施行期日を公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日に改めることとしております。ただし、新たに義務を課する規定で罰則を伴うもの及びこれに関連する規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、これらの規定以外の規定で政省令の制定または改正を伴わないものについては公布の日から、それぞれ施行することとしております。
その他、施行期日の修正に伴い、所要の規定の整理を行うこととしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○山田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
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○山田委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、佐々木隆博君外五名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○山田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○山田委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
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○山田委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、仲野博子君外三名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党及び社会民主党・市民連合の四派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。谷公一君。
○谷委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
それでは、案文を朗読いたします。
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
東日本大震災により我が国の農林水産業は過去に例のない甚大な被害を受けた。一日も早い復興のため全力を尽くすべきである。こうした中、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生が国内外で相次いでおり、政府は、本法の施行に当たり、実効ある家畜防疫体制を早急に整備するため、左記事項の実現に万全を期すべきである。
記
一 特定家畜伝染病(口蹄疫、BSE、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ)が発生した場合には、農林水産省に対策本部を設置すること。また、都道府県にも対策本部が設置されるよう、必要な措置を講ずること。
二 都道府県が管理する種雄牛等について、緊急時に備えた分散飼育が行われるよう、必要な措置を講ずること。
三 家畜伝染病の発生国からの入国者と畜産業従事者が直接接触する可能性の高い施設における防疫措置の重要性に鑑み、宿泊施設、観光施設等において、消毒その他の必要な防疫措置が確実に実施されるよう、必要な措置を講ずること。
四 家畜防疫官の増員をはじめとする水際対策に係る体制の強化について、必要な措置を講ずること。
五 家畜の所有者が迅速に手当金の交付を受けることができるよう、必要な措置を講ずること。
六 都道府県により消毒薬等の防疫のために必要な物品の備蓄が適切に行われるよう、必要な財政的支援等を行うこと。
七 都道府県が必要な員数の家畜防疫員を確保することができるよう、必要な財政的支援を行うこと。
八 家畜の所有者等に対する手当金等について、口蹄疫対策特別措置法に基づいて実施された措置を踏まえ、必要な税制上の措置を講ずること。
九 特定家畜伝染病に関し、家畜市場の自主的な開催の停止等により家畜の所有者に生じた損失の補てんについて、口蹄疫対策特別措置法に基づいて実施された措置を踏まえ、必要な措置を講ずること。
十 特定家畜伝染病がまん延した場合における生産者等の経営及び生活再建等について、口蹄疫対策特別措置法に基づいて実施された措置と同様の十分な経済的支援がなされるよう、必要な措置を講ずること。
十一 国の防疫対応において重要な役割を果たす動物衛生研究所については、国の機関として位置付け、また、体制を強化していくことについて検討すること。
十二 国家防疫という観点から産業動物に関する獣医療体制を実効あるものとするため、獣医学系大学における産業動物に関する実習の強化、獣医師免許取得後の産業動物に関する研修の強化等の措置を講ずること。また、獣医師以外の獣医療に従事する者の資格(動物看護師など)の制度化について検討すること。
十三 野鳥、天然記念物等家畜以外の動物が特定家畜伝染病にかかっていることが発見された場合に家畜への感染を防止するため必要な措置を迅速に講ずることができるよう、文化財保護法、博物館法、動物の愛護及び管理に関する法律、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等について、早期に検討を行い必要な見直しを行うこと。
右決議する。
以上の附帯決議案の内容につきましては、質疑の過程等を通じて御承知のところと存じますので、説明は省略させていただきます。
何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○山田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○山田委員長 起立総員。よって、本法律案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、ただいま議決いたしました附帯決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣鹿野道彦君。
○鹿野国務大臣 ただいまは法案を可決いただきまして、まことにありがとうございました。附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、関係省庁とも連携を図りつつ、適切に対処してまいりたいと存じます。
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○山田委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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○山田委員長 次回は、明二十三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時十二分散会