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第16号 平成23年7月21日(木曜日)

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平成二十三年七月二十一日(木曜日)

    午後零時十分開議

 出席委員

   委員長 山田 正彦君

   理事 梶原 康弘君 理事 佐々木隆博君

   理事 津島 恭一君 理事 仲野 博子君

   理事 柳田 和己君 理事 宮腰 光寛君

   理事 石田 祝稔君

      網屋 信介君    石田 三示君

      石原洋三郎君    磯谷香代子君

      今井 雅人君    大串 博志君

      加藤  学君    金子 健一君

      川越 孝洋君    近藤 和也君

      篠原  孝君    田名部匡代君

      高橋 英行君    筒井 信隆君

      道休誠一郎君    野田 国義君

      福田衣里子君    山岡 達丸君

      吉田 公一君    伊東 良孝君

      今村 雅弘君    江藤  拓君

      小里 泰弘君    北村 誠吾君

      谷川 弥一君    保利 耕輔君

      山本  拓君    西  博義君

      吉泉 秀男君    石川 知裕君

      松木けんこう君

    …………………………………

   農林水産大臣       鹿野 道彦君

   農林水産副大臣      篠原  孝君

   農林水産副大臣      筒井 信隆君

   農林水産大臣政務官    田名部匡代君

   農林水産大臣政務官    吉田 公一君

   農林水産委員会専門員   雨宮 由卓君

    ―――――――――――――

委員の異動

七月二十一日

 辞任         補欠選任

  石山 敬貴君     川越 孝洋君

  玉木雄一郎君     福田衣里子君

  中野渡詔子君     磯谷香代子君

同日

 辞任         補欠選任

  磯谷香代子君     中野渡詔子君

  川越 孝洋君     石山 敬貴君

  福田衣里子君     玉木雄一郎君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 農林水産関係の基本施策に関する件(牛肉・稲わらからの暫定規制値等を超えるセシウムの検出)


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     ――――◇―――――

山田委員長 これより会議を開きます。

 農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。

 この際、牛肉・稲わらからの暫定規制値等を超えるセシウムの検出について、政府から説明を聴取いたします。農林水産大臣鹿野道彦君。

鹿野国務大臣 牛肉、稲わらから暫定規制値等を超えるセシウムが検出されている件について御報告いたします。

 本件は、収穫後も水田に置かれた稲わらが、原発事故による放射性物質の降下によって汚染され、それが牛に給与された結果、牛肉から食品衛生法の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたものです。

 農林水産省においては、原発事故後、まず、東北、関東の都県に対して、飼料、水、飼養場所等の飼養管理上に関する注意事項を通知いたしました。その際、個々の畜産農家に向けた資料もあわせて通知し、事故前に刈り取り、屋内に保管していた飼料を使うようにすること等を求めたところであります。また、四月十四日には、生産した肉、乳が食品衛生法の暫定規制値を超えないようにするために、粗飼料中の暫定許容値を決めて各県に通知しました。さらに、四月二十二日には、この暫定許容値を踏まえた飼料の利用等について各県に通知しました。

 そのような状況の中、牛肉については、七月七日までに五十七頭を検査し、暫定規制値を超えたものはありませんでしたが、七月八日から九日にかけて、南相馬市の肥育農家一戸が出荷した肉用牛十一頭の牛肉から、暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されました。当該十一頭の牛肉は市場には一切流通していないことを確認しましたが、福島県と連携して直ちに実施した調査の結果、原発事故後に当該農家が収集した稲わらを牛に給与し、出荷していたことが明らかになりました。

 さらに、七月十二日から十四日にかけて、浅川町の肥育農家一戸でも、原発事故後に収集され、暫定許容値を超えて放射性セシウムを含む稲わらを、知らずに購入して牛に給与し、出荷していたことが明らかになりました。

 これらを踏まえ、農林水産省では、緊急の原子力災害対策本部を開催し、稲わら利用の実態把握のための国の職員等の派遣や、生産者団体、飼料団体等あらゆるルートからの飼養管理の徹底、関係都県の畜産農家における稲わら等の飼料等への利用に関する調査の開始等の対応を行いました。

 その後、原発事故後に収集された、高濃度の放射性セシウムを含む稲わらが広域に流通していたことがわかり、これらの稲わらが全国の畜産農家において飼料として利用されているか等について調査を実施することとしました。

 また、福島県産牛肉から食品衛生法の暫定規制値を超える放射性セシウムの検出例が報告され、現在も多くの事案が調査継続中であることに対応し、七月十九日、原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定に基づき、福島県で飼養されているすべての牛の屠畜場への出荷を差し控えるよう、原子力災害対策本部長から福島県知事に指示が出されました。

 なお、今後、適切な飼養管理の徹底や、全頭、全戸検査による安全管理体制の構築を前提に、福島県から、暫定規制値を下回る検査結果に基づき出荷制限の一部解除の申請があった場合には、これを認めることとしています。

 具体的には、計画的避難区域、緊急時避難準備区域及び指示のあった区域等の牛については、全頭検査を行い、暫定規制値を下回った牛肉については販売を認め、また、それ以外の福島県の区域の牛については、全戸検査を行い、最初に検査した牛肉の検査結果が暫定規制値を十分下回った農家については牛の出荷、屠畜を認めるとともに、その後も定期的な検査の対象とすることとしています。

 また、福島県以外の周辺都道府県においても、原発事故後に圃場から収集された稲わらは高濃度に汚染されているおそれがあるため、牛を飼養するすべての農家について適切な飼養管理を指導、徹底するとともに、稲わらの汚染の程度や使用の実態等にかんがみ都道府県が必要と認める地域においては、農家ごとに牛の検査を行うこととするなど、モニタリング検査を強化します。

 今回の出荷制限指示は、安全管理体制を万全にするための措置であり、信頼回復のため、全力を挙げて対応してまいる所存であります。

 また、今回の出荷制限等に係る畜産農家を初めとする関係者の損害につきましては、早急かつ適切に補てんされるよう、政府を挙げて全力で取り組んでまいります。

 さらに、畜産農家の経営への影響も懸念されることから、金融機関に対して、資金の円滑な融通並びに既貸付金の償還猶予が行われるよう、また、飼料メーカーに対して、飼料代の支払い猶予が行われるよう、要請を行いました。また、原発事故に伴う放射性物質の降下等により自給飼料の利用が困難となった畜産農家に対する代替飼料費の支払い猶予の取り組みや、国産粗飼料や代替輸入粗飼料の被災地域への供給の取り組みに対する支援などを行いました。

 農林水産省としては、飼養管理の徹底や、稲わらの使用状況等の実態調査を行うとともに、厚生労働省と連携をして食肉の検査体制を構築し、牛肉の安全の確保、信頼の回復に全力で取り組んでまいります。

山田委員長 以上で説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十七分散会


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