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第3号 平成13年11月22日(木曜日)

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平成十三年十一月二十二日(木曜日)

    午後四時十二分開議

 出席委員

   委員長 玉置 一弥君

   理事 石破  茂君 理事 園田 博之君

   理事 浜田 靖一君 理事 水野 賢一君

   理事 末松 義規君 理事 渡辺  周君

   理事 田端 正広君 理事 藤島 正之君

      岩屋  毅君    臼井日出男君

      大野 松茂君    下地 幹郎君

      中山 利生君    平沢 勝栄君

      吉川 貴盛君    米田 建三君

      江崎洋一郎君    小林 憲司君

      今野  東君    前原 誠司君

      河合 正智君    赤嶺 政賢君

      今川 正美君    小池百合子君

      粟屋 敏信君

    …………………………………

   議員           東  祥三君

   議員           中塚 一宏君

   国務大臣

   (防衛庁長官)      中谷  元君

   防衛庁副長官       萩山 教嚴君

   防衛庁長官政務官     平沢 勝栄君

   安全保障委員会専門員   鈴木 明夫君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月二十二日

 辞任         補欠選任

  嘉数 知賢君     大野 松茂君

同日

 辞任         補欠選任

  大野 松茂君     嘉数 知賢君

    ―――――――――――――

十一月二十一日

 国際平和協力法案(東祥三君外一名提出、衆法第一三号)

 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(東祥三君外一名提出、衆法第一四号)

同月二十二日

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)

 国際平和協力法案(東祥三君外一名提出、衆法第一三号)

 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(東祥三君外一名提出、衆法第一四号)




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     ――――◇―――――

玉置委員長 これより会議を開きます。

 ただいま付託になりました内閣提出、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案並びに東祥三君外一名提出、国際平和協力法案及び東祥三君外一名提出、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。

 各案について順次趣旨の説明を聴取いたします。中谷防衛庁長官。

    ―――――――――――――

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

中谷国務大臣 ただいま議題となりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して適切かつ効果的に寄与するため、これまでの国際平和協力業務の実施の経験等を踏まえ、武器の使用による防衛対象の拡大、自衛隊法第九十五条の適用除外の解除及び自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務についての特例規定の廃止の三点に関して改正を行うものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 その第一点は、第二十四条の武器の使用に係る防衛対象に、自己とともに現場に所在するその職務を行うに伴い自己の管理のもとに入った者の生命または身体を加えることとするものであります。

 第二点は、自衛隊法第九十五条の適用除外を解除し、第九条第五項の規定により派遣先国で国際平和協力業務に従事する自衛官に対し、武器等の防護のための武器の使用を認めることとするものであります。

 第三点は、自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務についての特例規定を廃止するものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

玉置委員長 東祥三君。

    ―――――――――――――

 国際平和協力法案

 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

東(祥)議員 ただいま議題となりました国際平和協力法案並びに防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案理由を説明させていただきます。

 我が国が国連を中心とした国際の平和及び安全の維持または回復のために積極的に参加、協力していくことは、国際社会の一員としての当然の責務であり、日本国憲法の国際協調主義の理念にも合致するものであります。

 自由党はこの見地から、自衛隊が我が国の防衛とともに国連のもとに行われる国際の平和及び安全の維持または回復のための活動に積極的に協力することを明記した国の防衛及び自衛隊による国際協力に関する基本法案を既に国会に提出しているところでありますが、かかる基本法に基づき、国際連合の決議による活動等に我が国が適切かつ迅速に協力していくための規定を整備しようとするものであります。

 現行法で行われている平和維持活動は、政府の御都合主義的な憲法解釈によってその内容が大きくゆがめられ、活動の実態にそぐわないばかりか、派遣される隊員に国際社会の常識とはかけ離れた行動を強いる結果となっており、我が国の国際貢献を不当におとしめるものとなっております。今回政府から提出された改正案においても、その問題点は何ら解消されていないのであります。

 自由党提出の二法案は、こうした現行法の問題点を抜本的に改め、国連の行う平和活動に全面的に協力できる道を開くものであります。

 まず、国際平和協力法案についてであります。

 第一に、我が国の行う国際平和協力業務は、これを特定して限定的に列挙するのではなく、国連憲章第四十二条による平和強制活動、国際連合平和維持活動など、国際連合等の決議に基づいて行われるあらゆる活動のための業務としております。

 第二に、内閣総理大臣は、国際平和協力業務を実施するに際しては、実施計画を作成して閣議決定を求め、実施計画を国会に報告することとしております。

 第三に、国際平和協力業務に従事する職員に貸与する武器は、小型武器に限定することなく、また任務遂行のため、確立された国際的な基準に従い使用することができることとしております。

 第四に、この法律を制定するに当たり、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律を廃止することとしております。

 次に、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案についてであります。

 第一に、国際社会の中で国際連合の果たす役割及びその活動に我が国が積極的に協力することの重要性にかんがみ、自衛隊法第百条の七に雑則として規定されている国際平和協力業務を第三条の主要な任務とし、第三条第一項の我が国自身を防衛する任務に支障を生じない限りにおいて実施することとしております。あわせて、防衛庁設置法等に所要の任務規定を設けることとしております。

 第二に、国際連合安全保障理事会のいわゆる武力行使容認決議に基づき、必要な武力を行使することができることとしております。

 委員各位の御賛同の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)

玉置委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

玉置委員長 この際、参考人出頭要求に関する件につきましてお諮りいたします。

 各案審査中、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、人選及び日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

玉置委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る二十七日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後四時十九分散会




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