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第5号 平成17年4月7日(木曜日)

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平成十七年四月七日(木曜日)

    午前十時一分開議

 出席委員

   委員長 小林 興起君

   理事 赤城 徳彦君 理事 岩屋  毅君

   理事 高木  毅君 理事 仲村 正治君

   理事 池田 元久君 理事 大石 尚子君

   理事 渡辺  周君 理事 赤松 正雄君

      奥野 信亮君    川上 義博君

      木村 太郎君    北村 誠吾君

      坂本 哲志君    寺田  稔君

      額賀福志郎君    浜田 靖一君

      古川 禎久君    城井  崇君

      武正 公一君    津村 啓介君

      寺田  学君    中野  譲君

      西村 真悟君    本多 平直君

      松本 剛明君    佐藤 茂樹君

    …………………………………

   国務大臣

   (防衛庁長官)      大野 功統君

   防衛庁副長官       今津  寛君

   防衛庁長官政務官     北村 誠吾君

   安全保障委員会専門員   前田 光政君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月七日

 辞任         補欠選任

  嘉数 知賢君     木村 太郎君

  御法川信英君     川上 義博君

  前原 誠司君     城井  崇君

  村越 祐民君     寺田  学君

同日

 辞任         補欠選任

  川上 義博君     御法川信英君

  木村 太郎君     嘉数 知賢君

  城井  崇君     前原 誠司君

  寺田  学君     村越 祐民君

    ―――――――――――――

四月一日

 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)


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     ――――◇―――――

小林委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を求めます。大野防衛庁長官。

    ―――――――――――――

 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

大野国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、防衛庁設置法、自衛隊法、防衛庁の職員の給与等に関する法律、安全保障会議設置法及び自衛隊員倫理法の一部改正を内容といたしております。

 平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に基づき、多機能で弾力的な実効性のある防衛力を効率的に整備するとの観点から、統合運用体制の強化、弾道ミサイル等に対する体制の整備、情報部門の改編、陸上自衛隊の混成団の旅団化を行うとともに自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数等を改め、あわせて、防衛庁の職員に対し適用されている一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)について所要の措置を講ずるものであります。

 以上が、この法律案の提案理由であります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一に、防衛庁設置法の一部改正の内容でありますが、これは後ほど御説明いたします第一四旅団の新編等に伴い、自衛官の定数を千五百九十八人削減するものであります。これにより自衛官の定数は二十五万一千五百八十二人となります。

 また、統合運用体制の強化のため、統合幕僚監部、統合幕僚長及び統合幕僚副長を新設し、その所掌事務及び職務を定める等所要の改正を行うものであります。

 また、高度な情報能力の保有とその十分な活用のため、情報本部を本庁に置く特別の機関とするとともに、その所掌事務を定めるものであります。

 第二に、自衛隊法の一部改正の内容でありますが、統合幕僚長の職務を定める等の所要の改正を行うものであります。

 また、即応予備自衛官の員数を六百二十六人削減し、これにより即応予備自衛官の員数は八千三百七十八人となります。

 また、我が国に飛来する弾道ミサイル等につき、その落下による我が国領域における人命または財産に対する被害を防止するため、自衛隊の部隊に対し、当該ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ずることができるよう所要の改正を行うものであります。

 また、新たな脅威や多様な事態に対応するため、第一四旅団を新編するものであります。

 また、市町の廃置分合に伴い、第四航空団司令部の所在地を改めるものであります。

 第三に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正の内容でありますが、防衛大学校の教授等に対し適用されている教育職俸給表(一)に係る経過措置の規定を廃止するとともに、所要の切りかえ措置等について規定すること等であります。

 その他、関係法律の規定の整備を行うものであります。

 以上が、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

 ありがとうございます。

小林委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明八日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時五分散会


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