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第2号 平成18年10月27日(金曜日)

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平成十八年十月二十七日(金曜日)

    午後三時七分開議

 出席委員

   委員長 木村 太郎君

   理事 赤城 徳彦君 理事 今津  寛君

   理事 北村 誠吾君 理事 寺田  稔君

   理事 中谷  元君 理事 遠藤 乙彦君

      石破  茂君    江崎 鐵磨君

      大塚  拓君    大前 繁雄君

      瓦   力君    高木  毅君

      浜田 靖一君    福田 良彦君

      馬渡 龍治君    宮路 和明君

      山内 康一君    吉川 貴盛君

      東  順治君    下地 幹郎君

      西村 真悟君

    …………………………………

   国務大臣

   (防衛庁長官)      久間 章生君

   防衛庁副長官       木村 隆秀君

   防衛庁長官政務官     大前 繁雄君

   安全保障委員会専門員   三田村秀人君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月二十七日

 辞任         補欠選任

  安次富 修君     馬渡 龍治君

  仲村 正治君     吉川 貴盛君

  山崎  拓君     江崎 鐵磨君

同日

 辞任         補欠選任

  江崎 鐵磨君     山崎  拓君

  馬渡 龍治君     安次富 修君

  吉川 貴盛君     仲村 正治君

同日

 理事仲村正治君同日理事辞任につき、その補欠として北村誠吾君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

十月二十四日

 米軍と自衛隊の一体化等に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二九八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百六十四回国会閣法第九一号)


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     ――――◇―――――

木村委員長 これより会議を開きます。

 開会に先立ち、民主党・無所属クラブ、日本共産党及び社会民主党・市民連合所属委員に対し、事務局をして御出席を要請いたさせましたが、御出席が得られません。

 理事をして御出席を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。

 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

木村委員長 速記を起こしてください。

 理事をして再度御出席を要請いたさせましたが、民主党・無所属クラブ、日本共産党及び社会民主党・市民連合所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。

 理事辞任の件についてお諮りいたします。

 理事仲村正治君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。

 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 それでは、理事に北村誠吾君を指名いたします。

     ――――◇―――――

木村委員長 第百六十四回国会、内閣提出、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。久間防衛庁長官。

    ―――――――――――――

 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

久間国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという任務の重要性にかんがみ、防衛庁を防衛省とするため、所要の規定を整備するほか、我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動等を自衛隊の任務として位置づけるとともに、安全保障会議の諮問事項を追加する必要があります。

 以上が、この法律案の提案理由であります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 この法律案は、防衛庁設置法、自衛隊法及び安全保障会議設置法の一部改正並びに関係法律の規定の整備を内容としております。

 まず、防衛庁設置法の一部改正につきましては、防衛庁を防衛省とするとともに、その長を防衛大臣とする等所要の改正を行うものであります。防衛省の任務、所掌事務、組織等は、現行の防衛庁設置法に規定されているものと同様のものであります。

 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。

 第一に、防衛庁を防衛省とすることに伴い、自衛隊の最高の指揮監督権、防衛出動の命令、治安出動の命令、海上における警備行動の承認その他の内閣の首長としての内閣総理大臣の権限については変更せず、内閣府の長としての内閣総理大臣については、これを防衛大臣と改める等所要の改正を行うものであります。

 第二に、我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動並びに国際連合を中心とした国際平和のための取り組みへの寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動について、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされているものを行うこと等を新たに自衛隊法第三条に規定する自衛隊の任務として位置づけるための所要の改正を行うものであります。

 最後に、安全保障会議設置法の一部改正でございます。

 これは、安全保障会議の諮問事項に、内閣総理大臣が必要と認める周辺事態への対処に関する重要事項及び内閣総理大臣が必要と認める自衛隊法第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関する重要事項を追加するものであります。

 そのほか、関係法律の規定の整備等を行うものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

木村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 この際、暫時休憩いたします。

    午後三時十六分休憩

     ――――◇―――――

    〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕


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