衆議院

メインへスキップ



第4号 平成14年3月26日(火曜日)

会議録本文へ
平成十四年三月二十六日(火曜日)
    午前十時一分開議
 出席委員
   委員長 大石 正光君
   理事 熊谷 市雄君 理事 西野あきら君
   理事 柳本 卓治君 理事 山本 公一君
   理事 奥田  建君 理事 牧  義夫君
   理事 西  博義君 理事 樋高  剛君
      小渕 優子君    奥谷  通君
      木村 隆秀君    小泉 龍司君
      小林 興起君    田中眞紀子君
      西川 公也君    原田昇左右君
      菱田 嘉明君    三ッ林隆志君
      五島 正規君    近藤 昭一君
      田端 正広君    武山百合子君
      藤木 洋子君    金子 哲夫君
      原  陽子君
    …………………………………
   環境大臣         大木  浩君
   環境副大臣        山下 栄一君
   環境大臣政務官      奥谷  通君
   環境委員会専門員     飽田 賢一君
    ―――――――――――――
三月十九日
 土壌汚染対策法案(内閣提出第二七号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 参考人出頭要求に関する件
 土壌汚染対策法案(内閣提出第二七号)


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――
大石委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、土壌汚染対策法案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。大木環境大臣。
    ―――――――――――――
 土壌汚染対策法案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
大木国務大臣 ただいま議題となりました土壌汚染対策法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 土壌が有害物質により汚染されると、その汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された土壌から有害物質が溶け出した地下水を飲用すること等により人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。
 この土壌汚染につきましては、これまで明らかになることが多くありませんでしたが、近年、企業の工場跡地等の再開発や事業者による自主的な汚染調査の実施等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化してきております。特に最近における汚染事例の判明件数の増加は著しく、ここ数年で新たに判明した土壌汚染の事例数は、高い水準で推移してきております。
 これらの有害物質による土壌汚染は、放置すれば人の健康に影響が及ぶことが懸念されることから、これらの土壌汚染による人の健康への影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まっており、このような状況を踏まえ、国民の安全と安心を確保するため、こうした土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする本法律案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
 第一に、この法律の目的は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することとしております。
 第二に、土壌汚染の状況を的確に把握するため、有害物質の製造、使用または処理をする施設であって、使用が廃止されたものに係る工場または事業場の敷地であった土地の所有者等は、その土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する者に調査させて、その結果を都道府県知事に報告すべきものとするとともに、都道府県知事は、土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときは、その土地の土壌汚染の状況について、その土地の所有者等に対し、環境大臣が指定する者に調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができることとしております。
 第三に、土壌汚染の状況の調査の結果、その土地の土壌汚染の状態が一定の基準に適合しない場合に、その土壌汚染の管理を適切に図るため、都道府県知事は、その土地の区域を指定区域として指定及び公示するとともに、指定区域の台帳を調製し、保管すべきこととしております。
 第四に、土壌汚染による人の健康に係る被害の防止を図るための措置として、都道府県知事は、指定区域内の土地について、土壌汚染により人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがあると認めるときは、その土地の所有者等以外の者の行為によって汚染が生じたことが明らかであって一定の場合には、その行為をした者に対し、それ以外の場合には、その土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができることとしております。あわせて、この命令を受けた所有者等は、その汚染が他の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができる旨を規定しております。また、指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者にその施行方法等を都道府県知事に届け出ることを義務づけるとともに、都道府県知事は、その届け出に係る施行方法が一定の基準に適合しないと認めるときはその計画の変更を命ずることができることとしております。
 第五に、本法に基づく土壌汚染の状況の調査を行う者として環境大臣が指定する指定調査機関について、その指定手続、土壌汚染の状況調査の義務等の所要の規定を設けることとしております。
 第六に、環境大臣は、指定区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対する助成金の交付等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、指定支援法人として指定することができるものとし、指定支援法人は、その業務に関する基金を設け、政府から交付を受けた補助金と政府以外の者からの出捐金をもってこれに充てることとしております。
 このほか、環境大臣及び都道府県知事による報告及び検査、国の援助、国民の理解の増進、必要な罰則等に関し、所要の規定を設けることとしております。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
 以上であります。
大石委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
大石委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 本案審査のため、来る四月二日火曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大石委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
 次回は、来る二十九日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前十時七分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.