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第3号 平成22年3月26日(金曜日)

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平成二十二年三月二十六日(金曜日)

    午前九時四十分開議

 出席委員

   委員長 樽床 伸二君

   理事 太田 和美君 理事 木村たけつか君

   理事 橋本 博明君 理事 横光 克彦君

   理事 齋藤  健君 理事 吉野 正芳君

   理事 江田 康幸君

      石田 三示君    大谷 信盛君

      川越 孝洋君    工藤 仁美君

      櫛渕 万里君    小林千代美君

      斎藤やすのり君    田島 一成君

      田名部匡代君    玉置 公良君

      村上 史好君    森岡洋一郎君

      矢崎 公二君    山崎  誠君

      吉川 政重君    小池百合子君

      近藤三津枝君    園田 博之君

      古川 禎久君    山本 公一君

      中島 隆利君

    …………………………………

   環境大臣         小沢 鋭仁君

   環境副大臣        田島 一成君

   環境大臣政務官      大谷 信盛君

   環境委員会専門員     春日  昇君

    ―――――――――――――

三月二十四日

 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)

同月二十六日

 危険な気候を回避するための法律制定を求めることに関する請願(五十嵐文彦君紹介)(第五三四号)

 同(石田三示君紹介)(第五三五号)

 同(川越孝洋君紹介)(第五三六号)

 同(河野太郎君紹介)(第五三七号)

 同(山崎誠君紹介)(第六二四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)


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     ――――◇―――――

樽床委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。小沢環境大臣。

    ―――――――――――――

 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小沢国務大臣 おはようございます。

 ただいま議題となりました大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 かつて我が国では高度経済成長期に深刻な公害が発生し大きな社会問題となりましたが、大気汚染防止法や水質汚濁防止法等の制定、地方公共団体及び事業者による対策等の成果として、大気環境及び水環境の状況は顕著に改善されてまいりました。

 しかしながら、近年、地球温暖化を初めとする環境問題の多様化、地方公共団体や企業における経験豊富な公害防止担当者が多数退職しつつあること等を背景として、公害防止対策を取り巻く状況が構造的に変化しています。

 こうした中、昨今、一部の事業者において、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の排出基準の超過があった場合に、ばい煙や排水の測定結果を改ざんする等の不適正事案が発生しています。さらに、公共用水域において発見される水質事故の件数の増加が見られるところです。

 こうした現状にかんがみ、事業者及び地方公共団体による公害防止対策の効果的な実施を図るため、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、ばい煙量等の測定結果の未記録等に対する罰則の創設についてであります。

 ばい煙排出者及び排出水を排出する者等に対し、ばい煙量または排出水の汚染状態等の測定結果の記録に加え、その記録の保存を義務づけるとともに、これらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、または記録を保存しなかった者に対する罰則を設けることとしております。

 第二に、事業者の責務規定の創設についてであります。

 事業者は、ばい煙または排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙または汚水の排出等の状況を把握するとともに、ばい煙の排出抑制または水質汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととしております。

 第三に、大気汚染防止法に基づく改善命令等の発動要件の見直しについてであります。

 都道府県知事は、ばい煙排出者が排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずることができることとしております。

 第四に、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の対象の追加についてであります。

 公共用水域に多量に排出されることにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質を製造等する施設を設置する工場または事業場の設置者に対し、事故によりこれらの物質を含む水が排出された場合等における応急の措置及び都道府県知事への届け出を新たに義務づけることとしております。

 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

 以上であります。

樽床委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る三十日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時四十四分散会


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