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第3号 平成26年10月24日(金曜日)

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平成二十六年十月二十四日(金曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 北川 知克君

   理事 石原 宏高君 理事 泉原 保二君

   理事 平井たくや君 理事 牧原 秀樹君

   理事 盛山 正仁君 理事 近藤 昭一君

   理事 河野 正美君 理事 斉藤 鉄夫君

      赤枝 恒雄君    穴見 陽一君

      井野 俊郎君    井林 辰憲君

      井上 貴博君    伊藤信太郎君

      石川 昭政君    小倉 將信君

      小林 史明君    助田 重義君

      高橋ひなこ君    福山  守君

      藤原  崇君    福田 昭夫君

      吉田  泉君    大熊 利昭君

      新原 秀人君    林  宙紀君

      浮島 智子君    田沼 隆志君

      野間  健君

    …………………………………

   環境大臣         望月 義夫君

   環境副大臣        小里 泰弘君

   環境大臣政務官      高橋ひなこ君

   環境大臣政務官      福山  守君

    ―――――――――――――

十月二十三日

 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)


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     ――――◇―――――

北川委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。望月環境大臣。

    ―――――――――――――

 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

望月国務大臣 皆さん、おはようございます。

 ただいま議題となりました日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 福島県においては、放射性物質に汚染された大量の土壌や廃棄物が発生し、直ちに最終処分することは困難であることから、これを安全に集中的に貯蔵管理する中間貯蔵施設が不可欠です。国の責任において、この中間貯蔵施設を整備し、しっかりと運営管理を行うことで、除染を一層推進し、福島の復興につなげていく必要があります。

 このため、政府一丸となり、中間貯蔵施設の整備に向けて、地元の皆様に丁寧にその必要性や具体的内容、国としての対応の全体像を説明するなど、取り組みを進めてきました。そして、本年九月一日に佐藤福島県知事より、中間貯蔵施設の建設受け入れを容認するという決断をいただいたところです。

 今後、中間貯蔵施設への搬入を開始するに当たっては、地元の皆様の申し入れ事項等に応えつつ、中間貯蔵を確実かつ適正に実施するため、法律において中間貯蔵施設に関する国の責務を規定し、その中核として「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」旨を明記するとともに、専門性を有し、国と一体となって事業を支援する組織が中間貯蔵に係る事業を行えるようにする必要があるため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 本法律案は、中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を図り、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染が人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、国の責務として、国は、中間貯蔵施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、中間貯蔵施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる旨等を規定することに加え、日本環境安全事業株式会社を中間貯蔵・環境安全事業株式会社に改組し、その事業に中間貯蔵に係る事業を追加する等の措置を講ずるものであります。

 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

北川委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

北川委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 本案審査のため、来る二十八日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

北川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る二十八日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時五分散会


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