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第31号 平成14年9月5日(木曜日)

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平成十四年九月五日(木曜日)
    午後一時八分開議
 出席委員
   委員長 津島 雄二君
   理事 伊藤 公介君 理事 木村 義雄君
   理事 北村 直人君 理事 小林 興起君
   理事 藤井 孝男君 理事 枝野 幸男君
   理事 城島 正光君 理事 原口 一博君
   理事 井上 義久君
      浅野 勝人君    伊吹 文明君
      石川 要三君    奥野 誠亮君
      栗原 博久君    小泉 龍司君
      小島 敏男君    高鳥  修君
      竹本 直一君    野田 聖子君
      葉梨 信行君    萩野 浩基君
      細田 博之君    松島みどり君
      三塚  博君    宮本 一三君
      持永 和見君    森岡 正宏君
      八代 英太君    米田 建三君
      赤松 広隆君    五十嵐文彦君
      池田 元久君    岩國 哲人君
      河村たかし君    筒井 信隆君
      中沢 健次君    永田 寿康君
      松本 剛明君    三井 辨雄君
      赤松 正雄君    山名 靖英君
      達増 拓也君    中井  洽君
      中塚 一宏君    佐々木憲昭君
      矢島 恒夫君    中西 績介君
      横光 克彦君    小池百合子君
    …………………………………
   予算委員会専門員     中谷 俊明君
    ―――――――――――――
委員の異動
九月四日
 辞任         補欠選任
  井上 喜一君     小池百合子君
同月五日
 辞任         補欠選任
  衛藤征士郎君     松島みどり君
  大原 一三君     森岡 正宏君
  亀井 善之君     浅野 勝人君
  中山 正暉君     米田 建三君
  丹羽 雄哉君     竹本 直一君
  山口 泰明君     小泉 龍司君
  野田 佳彦君     永田 寿康君
  松野 頼久君     三井 辨雄君
  青山 二三君     山名 靖英君
  山口 富男君     矢島 恒夫君
  小池百合子君     井上 喜一君
同日
 辞任         補欠選任
  浅野 勝人君     亀井 善之君
  小泉 龍司君     山口 泰明君
  竹本 直一君     丹羽 雄哉君
  松島みどり君     衛藤征士郎君
  森岡 正宏君     大原 一三君
  米田 建三君     中山 正暉君
  永田 寿康君     野田 佳彦君
  三井 辨雄君     松野 頼久君
  山名 靖英君     青山 二三君
  矢島 恒夫君     山口 富男君
    ―――――――――――――
七月三十一日
 一、予算の実施状況に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 証人告発の件


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     ――――◇―――――
津島委員長 これより会議を開きます。
 この際、御報告いたします。
 昨日、秘密理事会におきまして、法務省樋渡刑事局長より、鈴木宗男議員関連事件の捜査状況等の説明を聴取いたしました。
 その後理事会での協議の結果、去る三月十一日本予算委員会における鈴木宗男証人の証言中、島田建設株式会社側からの金銭の供与の有無に関し、政治資金規正法に基づくお世話にはなっている旨、国際協力事業団によるモザンビーク共和国の洪水災害への国際緊急援助隊の派遣に関し、これに反対し、あるいは、異議を述べることはあり得ない旨、島田建設株式会社側による秘書給与の肩代わりに関し、その事実関係を承知していない旨述べておりますが、これらの証言は、偽証の疑いが極めて濃厚であるので、本委員会において、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律により告発すべきものであるとの意見の一致を見ましたことを御報告いたします。
     ――――◇―――――
津島委員長 証人告発の件についてお諮りいたします。
 去る三月十一日に本委員会に出頭し、宣誓の上、証言を行った鈴木宗男証人の証言について、偽証の疑い濃厚なものと認め、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第八条の規定により告発いたしたいと存じます。
 その告発状案を、私から朗読いたします。
   平成十四年九月五日
  最高検察庁検事総長
      原田 明夫殿
           衆議院予算委員長
                津島 雄二 
     告発状(案)
          東京都港区南青山四丁目十六番十一号
           被告発人 鈴木 宗男 
  上記の者が平成十四年三月十一日、本委員会において、証人として宣誓の上行った別紙被疑事実及び経緯に示す証言は、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第六条に該当するものと認め、同法第八条により本委員会の決議に基づき告発する。
 (関係会議録別添)
     被疑事実及び経緯
  本委員会は、予算の実施状況に関する件の調査に関し、外務省問題について、その真相究明のため、被告発人に証言を求めたのであるが、被告発人は、島田建設株式会社側からの金銭の供与の有無に関し、政治資金規正法に基づくお世話にはなっている旨、国際協力事業団によるモザンビーク共和国の洪水災害への国際緊急援助隊の派遣に関し、これに反対し、あるいは、異議を述べることはあり得ない旨、島田建設株式会社側による秘書給与の肩代わりに関し、その事実関係を承知していない旨証言した。
  法務当局から説明を聴取したところ、被告発人の上記各証言は、これまでに収集した証拠に基づく事実関係と相反する内容であるとの疑いがある旨の見解が示された。
  被告発人の証言は、本委員会において、同被告発人に対する捜査の状況等を総合的に判断した結果、偽証の疑いが極めて濃厚であると認められる。
    ―――――――――――――
津島委員長 本告発状案に基づきまして鈴木宗男君を告発することに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
津島委員長 起立総員。よって、鈴木宗男君を偽証の疑いで告発することに決しました。
 それでは、委員長において直ちに告発の手続を進めます。
 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時十四分散会


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