衆議院

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第48号 平成14年6月21日(金曜日)

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平成十四年六月二十一日(金曜日)
    正午開議
 出席委員
   委員長 鳩山 邦夫君
   理事 大野 功統君 理事 小坂 憲次君
   理事 米田 建三君 理事 小此木八郎君
   理事 馳   浩君 理事 高木 義明君
   理事 上田 清司君 理事 長浜 博行君
   理事 東  順治君
      伊藤信太郎君    上川 陽子君
      桜田 義孝君    林 省之介君
      福井  照君    三ッ林隆志君
      大石 尚子君    奥田  建君
      金子善次郎君    手塚 仁雄君
      丸谷 佳織君    都築  譲君
      児玉 健次君    日森 文尋君
      小池百合子君
    …………………………………
   議長           綿貫 民輔君
   副議長          渡部 恒三君
   議員           高木 義明君
   議員           上田 清司君
   議員           長浜 博行君
   議員           都築  譲君
   議員           児玉 健次君
   議員           日森 文尋君
   事務総長         谷  福丸君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月二十一日
 辞任         補欠選任
  三井 辨雄君     奥田  建君
同日
 辞任         補欠選任
  奥田  建君     三井 辨雄君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案(熊谷弘君外九名提出、決議第三号)
 本日の本会議の議事等に関する件


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     ――――◇―――――
鳩山委員長 これより会議を開きます。
 まず、本日の議事日程第一及び第二の両案に対し、自由民主党の鈴木俊一君、民主党・無所属クラブの三井辨雄君から、それぞれ討論の通告があります。
 討論時間は、おのおの十分以内とするに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鳩山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 なお、採決は、一括して記名投票をもって行います。
    ―――――――――――――
鳩山委員長 次に、熊谷弘君外九名提出の議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案を議題といたします。
 本決議案は、既に、去る三月二十日及び五月十四日に質疑を行っております。
 質疑の申し出がありませんので、本決議案に対する質疑は終局いたしました。
 これより討論に入ります。
 討論の申し出がありますので、順次これを許します。大野功統君。
大野(功)委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっております議員鈴木宗男君の議員辞職勧告決議案について、賛成の討論を行わせていただきます。
 まず申し上げたいのは、議員辞職勧告決議案について、安易に国会決議をもって議員の身分を奪おうとすることには憲法解釈上疑義があるとの我が党の考え方には変わりはありません。
 しかしながら、本年三月十九日、我が党は、一歩踏み込んで、今後明白かつ重大な違法行為が明らかになった場合には、議員辞職勧告決議案の本会議上程を行うことを可能にすることを確認いたしました。すなわち、今日、政治家には高い倫理観と政治活動の廉潔性が求められており、国会議員の刑事責任が問われる事態となった段階から我が党として対応していこう、こういう趣旨であります。
 したがって、今回、鈴木宗男議員の逮捕許諾請求が国会により認められ、逮捕された事態を受けまして、総合的に政治判断した結果、我が党は、鈴木宗男議員の辞職勧告決議案に賛成するものであります。
 以上であります。
鳩山委員長 長浜博行君。
長浜委員 民主党・無所属クラブの長浜博行でございます。
 民主党・無所属クラブを代表して、議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案に賛成の立場から討論をいたします。
 前議院運営委員長であった者の議員辞職勧告決議案をこの場でやらなければならないということに重い意味を感じております。
 鈴木宗男さんとは、前議院運営委員長になられる前に、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会で、与党、野党の理事として、一緒に仕事をさせていただきました。
 平成十二年の十一月十日、つまり一年半ほど前に、あっせん利得処罰法案を、本会議で私が野党四党を代表して討論をさせていただきました。この法案は、いわゆる口きき政治を解消しようとするためにつくられた法案でありましたが、この議論の過程の中においても、この法案の持つ保護法益であるところの政治公務員の廉潔性あるいはこれに対する国民の信頼、こういったものを阻害する要因と思われた、皮肉なことに、今回逮捕の容疑となったあっせん収賄罪と同様に、請託を犯罪の構成要件から与党の方は抜かせられない、これを入れておかなければならないという議論を随分されていた記憶を今生々しく思い出すわけであります。また、いわゆる職務権限論、「その権限に基づく影響力を行使して」、こういう表現にこだわられていたことも思い出すわけであります。
 御承知のように、犯罪の主体からわざわざ私設秘書を除外したということは、今国会で、与党の皆様もお気づきになられて、善処が図られたわけであります。
 そういったことで、浅からぬ縁といいますか、一緒にお仕事をさせていただいた鈴木宗男さん、今回、疑惑のデパートとか総合商社とかいう言われ方も残念ながらされました。我が党の調査では、百件を超える疑惑がまだ挙げられており、また、予算委員会の証人喚問における偽証の問題を含め、再喚問要求も拒否され続けてまいりました。
 そしてまた、重要なことは、ブロック比例名簿第一位という、全国的に見れば、ザ・自民党というふうに自称された、党員資格を停止された方もいらっしゃるようでありますが、いわゆるその地域のミスター自民党として活動された方が、離党によって果たしてその責任を免れるものであろうかという疑問もあるわけであります。一連の党内手続により全国民に対して幕引きというわけにはならないのではないかなというふうに思います。
 また、三権分立の原則からいえば、司法の判断で議員が逮捕されたからということではなくて、良識の府としての立法府の責任と名誉のためにも、もっと早い時期に、我が党を初めとする野党の各党の要求どおりに本決議案を本会議に上程すべきであったのではないかなということを今さらのように痛感をいたしております。
 憲法論の観点からの議論もありましたけれども、あえて申し上げれば、法的拘束力を持たないという意味からも、院としての良識を、自発的、積極的意味でも国民の皆さんに示すべきであったのではないかなというふうに思います。
 最後に、本決議案が本会議に上程されるのは本院史上初めてということであり、本院に籍を持つ者の一人として、極めて残念かつ遺憾、悲しく思っていることを付言し、私の賛成討論といたします。
鳩山委員長 東順治君。
東(順)委員 公明党の東順治であります。
 私は、鈴木宗男君の議員辞職勧告決議案に対しまして、賛成の立場から討論を行うものでございます。
 公明党は、議員辞職勧告決議案に対しましては、一つ、議員の出処進退はみずから決すべきである、二つ、刑事訴追を受ける等、明白かつ重大な違法行為があった場合は厳しい態度で臨む、三つ、議員に対する疑惑の段階で、数を頼んでの辞職勧告は慎重であるべきだ、この三点をその判断基準としてこれまで対処をしてまいりました。
 この認識を踏まえて、三月二十日の鈴木君の議員辞職勧告決議案をめぐっての当委員会の議論では、私は、鈴木宗男君は司直の捜査や刑事訴追を受けておらず、いまだ疑惑の段階であり、この決議案の上程は時期尚早として慎重を期しました。
 しかし、その後、国後島の友好の家建設をめぐり、鈴木君の公設第一秘書らが偽計業務妨害の疑いで逮捕されるという、これまでとは異なる新たな事態に発展し、これに対しては、秘書に対する監督責任は無論のこと、鈴木君自身の政治的道義的責任は非常に重く、明白かつ重大な違法行為にも匹敵するものとして、五月十四日の当委員会において、我が党はこの決議案上程に対して賛成の立場をとったことは、御承知のとおりでございます。
 その後、捜査当局の調べはさらに進みまして、鈴木君の後援企業やまりんの依頼を受け、鈴木君が、国有林無断伐採事件の行政処分で不利益をこうむらないよう林野庁に働きかけた見返りに、同社関係者から五百万円を受け取ったとするあっせん収賄容疑によって、六月十七日、鈴木君に対して、東京地裁より逮捕許諾請求が衆議院に提出されるに至った次第であります。
 これを受けて、一昨日の本会議では逮捕許諾請求が全会一致で認められ、鈴木宗男君本人の逮捕という極めて重大な事態に至りました。このことは、院の権威をいたく失墜させるのみならず、国民の政治への不信をなお一層募らせる結果となったのであります。鈴木君の政治的道義的責任は極めて重いと言わざるを得ません。
 この事態を受けてもなお鈴木君が議員の身分にとどまる以上は、冒頭に申し上げた三点の判断基準の一つであります明白かつ重大な違法行為に当たるため、我が党は、本辞職勧告決議案には賛成をしなければなりません。
 政治倫理綱領には、「われわれは、国民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治不信を招く公私混淆を断ち、清廉を持し、かりそめにも国民の非難を受けないよう政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努めなければならない。」と高らかにうたわれております。
 国民より選挙によって選出をしていただき、国事に携わる国会議員という、その重い立場の意味に思いをいたすとき、私は、辞職勧告決議案というものが上程されることそれ自体に、正直、じくじたる思いを禁じ得ません。本院議員鈴木宗男君は、みずから招いた政治不信の重大さによくよく思いをいたし、議員辞職勧告決議案によらずとも、潔く議員辞職をみずから決断してほしいと、今このときもなお強く願いつつ、私は、議員辞職勧告決議案に賛成をするものであります。
鳩山委員長 都築譲君。
都築委員 自由党の都築譲です。
 私は、本決議案に賛成の立場から討論を行います。
 本件については、既に二度にわたり賛成の見解を表明してまいりましたが、本日、議員辞職勧告決議案が本会議に上程され、採決に付されることは、まことに意義深いものと考えます。
 憲法でその身分を保障された国会議員に対し、同僚たる各議員が辞職を勧告することは、たとえその決議に拘束力は伴わないとはいえ、政治に対する信頼が地に落ちた今日、極めて重い意味を持つものであります。しかし、人を問うことは、また、みずからを問うことであります。国会議員としての自覚や責任、行動、見識が、公正な政治を期待する国民からゆだねられたその一票にみずから恥なきか、心して投票に参加したいと思います。
 以上です。
鳩山委員長 児玉健次君。
児玉委員 日本共産党の児玉健次です。
 私は、日本共産党を代表して、議員鈴木宗男君の議員辞職勧告決議案を本日の本会議に上程することに賛成いたします。
 鈴木議員は、六月十九日、あっせん収賄罪の容疑で逮捕されました。鈴木議員は直ちに議員を辞職せよ、これはまさに国民の声です。
 憲法前文が示すように、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるもの」です。この辞職勧告決議は、鈴木議員が「国民の厳粛な信託」を踏みにじったみずからの責任を自覚して、議員を辞職することを本院の意思として勧告するものです。鈴木議員がこの決議を無視することがあれば、それは、鈴木議員の政治的道義的退廃の無残なまでの深刻さを改めて示すものであり、国民は決してこれを許さないでしょう。
 辞職勧告決議案を本日の本会議に上程し、これを可決することが本院の自浄努力の発露であることを述べて、私の討論といたします。
鳩山委員長 日森文尋君。
日森委員 社会民主党・市民連合の日森文尋でございます。
 私は、議員鈴木宗男君辞職勧告決議案に賛成の意見を表明したいと思います。
 鈴木宗男君は、六月十九日、東京地検特捜部によって、あっせん収賄罪の容疑で逮捕されました。疑惑のデパートとも言われた数々の疑惑について、司直の手によって解明が始まることになりました。鈴木宗男君は、今、刑事責任を追及される立場にあり、もはや議員の地位にとどまることは許されない状況にあると改めて判断いたします。したがって、本院は、鈴木宗男君辞職勧告決議案を可決して、本人に対し、速やかに議員辞職を求めるべきと考えます。
 同時に、今国会が政治と金の問題に終始した事実を重く受けとめ、公共事業受注企業からの献金禁止を初め、政治倫理を確立するために、与野党を超えた真摯な取り組みが行われるよう強く希望し、討論を終わります。
鳩山委員長 小池百合子君。
小池委員 衆議院議員鈴木宗男君の議員辞職勧告決議案に関し、保守党の意見を表明いたします。
 保守党は、鈴木宗男君の議員辞職勧告決議案に賛成いたします。
 保守党は、これまで鈴木議員の辞職勧告決議案に反対してまいりました。それは、正当な選挙で選ばれた国民の代表である議員がその職を辞するか否かは、本来、議員本人がその責任において判断すべきものであること、憲法等で保障されているように、国民の代表である議員の身分は極めて重く、軽々に扱うべきものではないこと、これまで、うわさとしてはあったが、鈴木議員本人は法的に罪に問われてはいなかったことなどの理由によります。保守党のこの考えは、基本的に今でも変わってはおりません。
 一昨日、司法当局により、内閣を通じ、本院に対し、あっせん収賄容疑で逮捕の許諾請求があり、本院が全会一致をもってこれを許諾し、鈴木議員が逮捕されるというように、事態は新たな段階に発展をいたしました。
 保守党は、罪の明らかでない者に簡単に議員辞職勧告をすべきではないと主張してまいりました。しかし、今回は、法務大臣、刑事局長の説明で明らかなように、あっせん収賄容疑で逮捕されたことにより、鈴木議員本人が罪に問われる立場になりました。国民の代表として国政をリードすべき政治家が犯罪容疑により逮捕されるという事実は、議員としての資格が問われる重大な事態と受けとめざるを得ません。その政治的責任は極めて重いと判断をいたします。
 また、保守党は、多数の力により議員の身分を失わせることは、あしき先例をつくり、民主政治の破壊につながりかねないと主張し続けてまいりました。明確な基準がないと、政治的思惑で何らかの理由をこじつけ、多数の力で議員を辞職させることが可能となります。国民の代表である議員の自由な活動を保障するためには、議員の身分に影響を与える行為は客観的基準をもって行わなければなりません。その基準については、今後、行政、司法等の介入から立法府の独立を維持する視点から検討を重ね、明確かつ普遍的な基準を定める必要があります。
 司法当局が、公正かつ厳格な捜査により逮捕が妥当と判断し、国会もまた、本件具体的事案における逮捕が司法権の乱用ではないとの厳格な判断のもとに、全会一致で逮捕を許諾した今回のケースは、少なくとも基準の一つになり得るのではないかと判断いたします。
 保守党は、以上の考えに立ち、鈴木議員の辞職勧告決議案に賛成をいたします。
 以上です。
鳩山委員長 これにて討論は終局いたしました。
 これより採決に入ります。
 議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案について採決いたします。
 本決議案に賛成の諸君の挙手を求めます。
    〔賛成者挙手〕
鳩山委員長 挙手総員。よって、本決議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 お諮りいたします。
 本決議案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鳩山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
    ―――――――――――――
    〔報告書は附録に掲載〕
    ―――――――――――――
鳩山委員長 次に、ただいま議決いたしました議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鳩山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
    ―――――――――――――
鳩山委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
谷事務総長 まず最初に、日程第一及び第二につき、森厚生労働委員長の報告がございます。次いで二人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりであります。次いで両案を一括して記名投票をもって採決いたします。
 次に、動議により、議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案を緊急上程いたしまして、鳩山議院運営委員長の報告がございます。採決は、起立採決をもって行います。
 本日の議事は、以上でございます。
    ―――――――――――――
 議事日程 第三十五号
  平成十四年六月二十一日
    午後一時開議
 第一 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 健康増進法案(内閣提出)
    ―――――――――――――
       議 事 順 序
 日程第一 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 健康増進法案(内閣提出)
  一、厚生労働委員長の報告
             森  英介君
  二、討論
   両案に反対     三井 辨雄君(民主)
   両案に賛成     鈴木 俊一君(自民)
  三、採決
   両案一括(記名)
    ―――――――――――――
鳩山委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。
    ―――――――――――――
鳩山委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。
 なお、来る二十五日火曜日午前十一時から理事会を開会いたします。
 本日は、これにて散会いたします。
    午後零時十九分散会


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