衆議院

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第15号 平成15年3月7日(金曜日)

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平成十五年三月七日(金曜日)
    正午開議
 出席委員
   委員長 大野 功統君
   理事 佐田玄一郎君 理事 佐藤 静雄君
   理事 原田 義昭君 理事 岸田 文雄君
   理事 下村 博文君 理事 高木 義明君
   理事 藤村  修君 理事 長浜 博行君
   理事 西  博義君
      小渕 優子君    北村 誠吾君
      左藤  章君    松浪 健太君
      三ッ林隆志君    森岡 正宏君
      手塚 仁雄君    永田 寿康君
      伴野  豊君    三井 辨雄君
      江田 康幸君    都築  譲君
      児玉 健次君    日森 文尋君
      松浪健四郎君
    …………………………………
   議長           綿貫 民輔君
   副議長          渡部 恒三君
   事務総長         谷  福丸君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 議員坂井隆憲君の逮捕について許諾を求めるの件
 厚生労働委員長辞任の件
 厚生労働委員長の選挙の件
 本会議における議案の趣旨説明聴取の件
 本日の本会議の議事等に関する件


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     ――――◇―――――
大野委員長 これより会議を開きます。
 まず、議員坂井隆憲君の逮捕について許諾を求めるの件を議題といたします。
 本件につきましては、昨六日、委員会を秘密会とし、森山法務大臣並びに樋渡刑事局長から説明を聴取した後、各党から質疑を行い、慎重な議論を行いました。
 その主な論点を申し上げますと、議員の不逮捕特権と逮捕許諾について、逮捕の必要性と緊急性について、罪証隠滅のおそれについて、捜査の発端と時期について、政治献金の目的について、政治資金規正法違反による逮捕と再逮捕の可能性について等であります。
 本日は、本件について許諾を与えるべきか否かについての各党の態度を表明願います。
 佐田玄一郎君。
佐田委員 議員坂井隆憲君逮捕許諾請求につきまして、自由民主党の態度を表明させていただきます。
 我が党は、坂井隆憲君の逮捕の許諾につきまして、これを容認するものであります。
 本件は、憲法第五十条に定められました国会議員の身分に関する問題であり、検察を初めとする政府権力による逮捕権の乱用から議員の政治活動の自由を守り、さらに、当該議員の身柄拘束が国会審議に影響を及ぼさないようにとの趣旨から考慮されるべき問題であります。このような観点から、今回の許諾請求について、逮捕の正当性、必要性、緊急性などを慎重に考慮いたしました。
 憲法五十条の精神は、決して犯罪容疑者を保護しようとするものではありません。本件につきましては、令状裁判所によって、逮捕状発付を妥当とする判断がなされております。昨日の議院運営委員会におきましても、残念ながら、本人の身上弁明は聞けませんでしたが、さきに申し上げた観点から、法務当局に種々の質疑を行いました。しかしながら、逮捕権の乱用とは明確に認められないと判断いたしました。
 私どもは、坂井隆憲君の身柄拘束により選挙を通じて負託された権利が一時的に履行できなくなるとしても、この際、司法当局の請求に応ずるべきとの結論に至りました。
 以上により、自由民主党は、議員坂井隆憲君の逮捕許諾を容認するものであります。
 政府におきましても、憲法第五十条の精神を真摯に受けとめ、厳正かつ公正な法の適用を通じて、一日も早い真相解明を行い、国民に事実関係を明らかにすることを求めて、我が党の態度表明といたします。
 以上です。
大野委員長 次に、高木義明君。
高木(義)委員 民主党の高木義明です。
 本件に関する民主党・無所属クラブの態度を申し上げます。
 私ども民主党・無所属クラブは、坂井隆憲君に対する逮捕許諾請求について、許諾を与えることに賛成をいたします。
 本件、坂井隆憲君に対する逮捕許諾請求は、政治資金規正法違反容疑であり、被疑事実として、一、一億二千万円余の虚偽記入は政治資金規正法の趣旨に著しく反する、一、資金隠しに直接主体的に関与している、一、不正処理した裏献金の一部が今月中に時効を迎える、一、積極的に証拠隠滅を行っている、などが挙げられています。
 昨日は、当委員会において、森山法務大臣、樋渡刑事局長からの説明を受けましたが、坂井議員からの身上弁明はありませんでした。質疑の中でも明らかにいたしましたが、国会議員を会期中に逮捕するに値する正当性、必要性、緊急性が認められるかどうかを判断するに当たり、当該議員の身上弁明を聴取できなかったことは、極めて遺憾であります。
 もとより、憲法五十条に基づく不逮捕特権は、政治的動機に基づく逮捕権の乱用から議員を守り、議員の職務行為を妨げないことがその趣旨であり、目的であります。決して、犯罪容疑者を保護するものではありません。しかしながら、本件逮捕容疑が政治資金規正法違反であり、関係者の逮捕から数日という極めて短期間に議員の逮捕許諾請求がなされている事実を踏まえますと、坂井君からの身上弁明はぜひとも必要であったと考えるわけであります。
 今通常国会では、大島農林水産大臣をめぐる政治と金の問題が、国会召集以来、ずっと焦点になってきました。予算委員会では、政治資金問題等について集中審議も行われています。昨年の国会でも、鈴木宗男議員をめぐる一連の疑惑が焦点となり、政治と金にまつわる不祥事が相次ぎました。
 今日、政治に対する国民の不信は一段と高まっております。政治に対する信頼を回復するため、国会が自浄能力を発揮し政治倫理を確立すること、公共事業受注業者からの政治献金禁止など、政治と金をめぐる新たな規制、政治倫理の再確立が、今まさに、国民から求められています。
 これらの観点も踏まえ、私ども民主党・無所属クラブは、逮捕権の乱用や恣意的な意図の有無、議員活動への支障がないかなどを考慮し、慎重に検討した結果、裁判所が判断して行われる逮捕許諾請求である本件を拒否すべき積極的な理由がないと判断いたしました。むしろ、積極的に本件の真相解明に取り組むべきというのが我々の立場であり、国民の声に沿うものとして、本件に許諾を与えることに賛成をいたします。
 最後に、司法当局の厳正かつ公正な捜査を望んで、民主党・無所属クラブとしての態度表明といたします。
大野委員長 次に、西博義君。
西委員 公明党の西博義でございます。
 私は、議員坂井隆憲君に対する逮捕許諾請求について、党を代表して、ここに、その許諾の可否について意見を述べるものであります。
 被疑事実によれば、衆議院議員坂井隆憲君は、既に逮捕されている自身の秘書二名に指示し、平成九年から平成十三年にかけ、政治資金収支報告書に虚偽の記載を行い、約一億二千万円を裏金として処理していたというものであります。
 これが事実であるならば、これまで国会で政治資金の透明化、公正化のために築き上げてきたルールをいとも軽々しく踏みにじり、国民に対して背信行為を繰り返してきたことになるのであります。
 こうした重大な疑惑について、坂井君は、捜査当局に対して関与を否定するだけで、国民にみずからの疑惑を晴らす努力を全く行っておりません。
 さらに、坂井隆憲君は、捜査当局による自宅などの強制捜査に当たり、家の中で書類を焼却するなど、数々の証拠隠滅を図っていた疑いさえ持たれているのであります。
 こうした坂井君の姿勢は、国民から選ばれた政治家として極めて遺憾であり、その政治的道義的責任は重大であります。
 今回、司法当局から政治資金規正法違反容疑での逮捕許諾請求を受けたという事実には、極めて重いものがあり、これは国会の権威を著しく傷つけるものと言わざるを得ません。
 昨六日、当委員会において、森山法務大臣、樋渡刑事局長から、被疑事実の説明を聴取いたしました。私たちは、これを慎重に分析、検討いたしました。これまで検察が厳正かつ慎重な捜査に基づいて関係者の事情聴取等を行い、東京地検がその資料に基づき坂井君の逮捕が不可欠との判断に達した事実を重く受けとめ、公明党として、坂井君に対する逮捕許諾請求は容認されるべきものとの結論に至ったものであります。
 最後に、昨年六月、鈴木宗男君が逮捕許諾請求を受け、本年また、このようにして坂井君が同様の許諾請求を受けるという極めて異常かつ遺憾な事態は、政治家の一人として、まことにざんきにたえません。
 坂井隆憲君の反論があるとするならば、今後の司法当局の厳正な捜査の中で真相がいずれ明らかになるものと信じます。
 私は、一日も早く政治への国民の信頼を取り戻すため、政治浄化に全力を傾注することを表明し、以上をもって、衆議院議員坂井隆憲君に対する逮捕許諾請求についての私の意見表明とさせていただきます。
 以上です。
大野委員長 次に、都築譲君。
都築委員 自由党の都築譲です。
 私たち自由党は、本件逮捕許諾請求に対し、本院として許諾を与えるべきものと考えます。
 今回の坂井隆憲君の事案は、これほど政治と金の問題が議論される中、国民の大きな疑惑をさらに招き、政治への信頼をまたしても裏切ることとなったのは、まことに遺憾であります。累次の政治資金規正法等の改正により、政治資金の透明性を高め、情報公開を徹底していくことが、各政治家、各政党の政治活動の透明性を高め、国民の信頼を得る唯一の道であるはずなのに、逮捕事由に掲げられるように、巨額の政治資金を長期にわたり秘匿し、虚偽の報告、つまり、うそをつき続けてきたことは、断じて許されるべきものではありません。司法当局の説明による、国会会期中の現職国会議員の逮捕を緊急に必要とする理由には、十分説得的であると考えます。
 しかし、この際、申し上げたいのは、国会議員が疑念を招かないよう、みずからを厳しく律していくのは当然のことでありますが、昨年の一連の事件に引き続き、今回またしても逮捕劇が行われたことを見ると、今日の政官業の癒着による腐敗事件を営々と紡ぎ出す政治・行政システムの抜本改革こそ、衆議院として真剣に取り組むべき課題であると考えます。
 また、司法当局の、法の厳正な適用、正義の実現のために日夜尽力していることに敬意を表するものでありますが、本件の立件が余りにも唐突で、また急展開であったこと、そして、その許諾請求のタイミングなどを考えると、さらに各種法令の適正な運用や行政の公平な仕組みがゆがめられるような、より大きな事案が隠されているのではないかとの疑念を抱くこともあり、むしろ、そうしたものの徹底解明こそがより重要であると考えます。
 憲法で保障された国会議員を逮捕するに至ったことを考えますと、司法当局の一層の厳正かつ公平な活動を期待するものです。
 以上です。
大野委員長 次に、児玉健次君。
児玉委員 日本共産党の児玉健次です。
 私は、日本共産党を代表して、本件逮捕許諾について、本院は速やかに逮捕許諾をすべきものであるとの態度を表明します。
 議員の不逮捕特権は、国権の最高機関の構成員である議員が全国民の代表として自由、独立に活動し、その職責を果たすことができるように保障するためつくられたものであります。政府、行政、司法などの権力が政治的意図を持って議員の活動を妨害するということは断じて許されないというのが、憲法五十条の趣旨であります。政府が政治的意図を持って議員逮捕を要求しているものであれば、衆議院は、そのような要求に対して、断固として許諾を拒否しなければなりません。
 本件について見ますと、逮捕許諾を求める要求書によれば、被疑者坂井隆憲議員は、一九九七年から二〇〇一年にかけて、みずからの資金管理団体の収支報告書に関して、五期合計一億二千四十三万六千六百八十七円にも上る過少の記入をし、これを東京都選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出し、これが収支報告書に虚偽の記入をすることを禁じた政治資金規正法違反に当たるというものです。
 この容疑の内容、容疑事実を認めるための相当の理由、逮捕の必要性については、昨日の秘密会において、法務大臣、法務省刑事局長から、詳細な説明がありました。本件逮捕の理由、動機が、政府権力が政治的意図によって坂井議員の議員活動を妨害するためにその身体の自由を拘束しようとしているものではないことは、本件の経過に照らして明白です。もし、こうした状態で逮捕許諾をしないとすれば、まさに不逮捕特権の乱用となり、国会の行為によって司法、裁判に重大な悪影響を及ぼすことにもなりかねず、到底許されるものではないと判断いたします。
 坂井議員にかかわる疑惑など、政治と金に関する腐敗事件が続発する中で、国民は政治不信を強めています。こうした疑惑に対し、国会は、その全容を解明し、坂井議員の政治的道義的責任を明らかにすることが必要です。
 捜査当局は、徹底的に捜査し、旧労働省政務次官等の職務を歴任した坂井議員と、相次ぐ規制緩和のもとで事業を急速に拡大した人材派遣会社の関係を含めて、その刑事責任を全面的に追及することが求められています。
 以上述べた理由により、速やかに本件逮捕を許諾すべきであることを表明して、意見といたします。
大野委員長 次に、日森文尋君。
日森委員 社民党の日森文尋でございます。
 私は、社会民主党・市民連合を代表して、本件についての態度表明を行います。
 結論から申し上げます。
 社民党・市民連合は、衆議院議員坂井隆憲君に対する逮捕許諾請求について、これを許諾することに賛成であります。
 昨日、本委員会において、森山法務大臣及び樋渡法務省刑事局長から、被疑事実、捜査経過、逮捕を必要とする事由について詳細な説明があり、委員各位の質疑も行われました。
 その結果を受けて、社民党として、坂井隆憲君の行為及び逮捕の必然性、緊急性等に関して、真摯に検討してまいりました。残念ながら、本来、国会で真情を吐露すべき坂井隆憲君の弁明を聴取することはできませんでしたが、捜査当局の、政治資金規正法第二十五条第一項第三号、第十二条第一項に抵触するとの見解は極めて妥当であり、徹底した捜査による刑事責任の追及と事実関係の全容解明のため、逮捕許諾請求に応ずることは当然であるとの結論に達しました。
 もとより、国権の最高機関を構成する国会議員は、国民の信託のもと、全国民を代表して国政の審議に当たるという任務を有しています。憲法第五十条の不逮捕特権は、その上に立って、国会議員が何物にも拘束されず自由に活動することを保障し、国家権力による議員活動に対する妨害を排除する趣旨で設けられたものであり、極めて重要であると考えます。そのことを勘案してもなお、坂井隆憲君の行為は逮捕許諾を妥当と判断せざるを得ません。
 八カ月前の鈴木宗男君の逮捕に続き、坂井隆憲君の行為が国会に逮捕許諾を求められたことを、重大に受けとめなければなりません。
 しかも、今国会でも、政治と金に関するさまざまな疑惑が明らかになり、まさに今、政治の信頼は地に落ちようとしています。その責任は、政治資金規正法の抜本見直しを妨げ、我が党が主張する企業・団体献金等の全面禁止に踏み込まない与党にあると言わなければなりません。
 党派を超えて政治倫理を確立し、国民の信頼を回復するためにも、政治改革の実施に全力を挙げることを我が党の決意として申し上げ、態度表明といたします。
大野委員長 次に、松浪健四郎君。
松浪(健四郎)委員 保守新党の松浪健四郎でございます。
 坂井隆憲君の逮捕許諾請求に対し、保守新党の態度を表明いたします。
 保守新党は、坂井隆憲君の逮捕許諾請求を容認いたします。
 憲法第五十条は、国会議員の不逮捕特権を定めております。これは、三権分立の精神に基づき、行政権及び司法権の乱用による不当な逮捕から国会議員の地位を守り、国民の代表である国会議員の自由な活動を保障するためであります。
 一方、不逮捕特権は、議員個人がいかなる行為を行っても逮捕されないという、文字どおりの特権を認めるものではありません。議員個人に明白な違法行為があり、逮捕するに正当な理由が存在し、国会自身が妥当と認めた場合は、逮捕が可能であります。つまり、立法府への行政あるいは司法の介入を許すかどうかは、我々議員自身の判断にゆだねられているのであります。
 本件に関しては、表向きの理由は、虚偽記入という、政治資金規正法違反という、いわば形式犯であります。これまで請求された逮捕許諾理由が、詐欺、横領、贈収賄など、議員の地位を利用した犯罪であったのに比べれば、いささか趣を異にしております。形式犯だけで議員の逮捕の許諾ができることになれば、逮捕許諾請求が乱発され、司法による立法への安易な介入を招きかねません。
 しかしながら、昨日の当委員会においての法務大臣及び刑事局長の説明によれば、本件に関し、事件が明らかになるや否や、議員本人が積極的に証拠隠滅を図るなど、他の罪への波及を恐れる行動があったことがうかがわれます。
 我々国会議員は、政治倫理綱領にあるように、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、みずから真摯な態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければなりません。坂井議員のとった行動の罪は重いと判断せざるを得ません。今後の真相解明は司法当局の手にゆだねることが妥当であると判断いたします。
 いずれにいたしましても、現職衆議院議員が逮捕される事態に至ることは、まことに残念です。もとより、政治倫理の確立は議会制民主主義の根幹であり、我々は、みずから襟を正し、政治倫理の確立に向け一層の努力を傾注しなければならないことを申し述べ、保守新党としての意見とさせていただきます。
大野委員長 これにて各党の態度の表明は終わりました。
 それでは、本件について採決いたします。
 本件について、許諾を与えるべきものと決定するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 この際、お諮りいたします。
 本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
    ―――――――――――――
    〔報告書は附録に掲載〕
    ―――――――――――――
大野委員長 次に、ただいま議決いたしました議員坂井隆憲君の逮捕について許諾を求めるの件は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
    ―――――――――――――
大野委員長 次に、常任委員長辞任の件についてでありますが、去る四日、厚生労働委員長坂井隆憲君から辞任願が提出されました。
 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
    ―――――――――――――
大野委員長 次に、常任委員長の選挙の件についてでありますが、厚生労働委員長の辞任が本会議において許可されましたならば、引き続きその後任の選挙を行うこととし、この選挙は、その手続を省略して、議長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 なお、後任の候補者として、自由民主党から中山成彬君を推薦してまいっております。
    ―――――――――――――
大野委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 なお、右法律案の趣旨説明は、遠山文部科学大臣が行います。
 右の趣旨説明に対し、民主党・無所属クラブの鎌田さゆり君から、質疑の通告があります。
 質疑時間は、十五分以内とするに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。
    ―――――――――――――
 一、趣旨説明を聴取する議案の件
  義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
   趣旨説明
      文部科学大臣 遠山 敦子君
   質疑通告
    官房、財務、文科、総務
             鎌田さゆり君(民主)
    ―――――――――――――
大野委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
谷事務総長 まず最初に、厚生労働委員長辞任の件についてお諮りをいたします。
 本件が許可されましたならば、引き続いて厚生労働委員長の選挙を行いますが、この選挙は、動議により、手続を省略して、議長において指名することになります。
 次に、動議により、議員坂井隆憲君の逮捕について許諾を求めるの件を緊急上程いたします。大野議院運営委員長の報告がございまして、全会一致であります。
 次に、日程第一につき、遠藤総務委員長の報告がございまして、民主党、自由党、共産党及び社会民主党が反対でございます。
 次に、義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部改正案につきまして、遠山文部科学大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。
 本日の議事は、以上でございます。
    ―――――――――――――
 議事日程 第九号
  平成十五年三月七日
    午後一時開議
 第一 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
    ―――――――――――――
大野委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。
    ―――――――――――――
大野委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。
 なお、来る十一日火曜日午前十一時から理事会を開会いたします。
 本日は、これにて散会いたします。
    午後零時二十七分散会


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