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第10号 平成17年10月25日(火曜日)

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平成十七年十月二十五日(火曜日)

    正午開議

 出席委員

   委員長 川崎 二郎君

   理事 鈴木 恒夫君 理事 山本 有二君

   理事 竹本 直一君 理事 水野 賢一君

   理事 梶山 弘志君 理事 後藤田正純君

   理事 中川 正春君 理事 三井 辨雄君

   理事 遠藤 乙彦君

      あかま二郎君    大塚 高司君

      大前 繁雄君    亀岡 偉民君

      清水鴻一郎君    清水清一朗君

      中山 泰秀君    萩生田光一君

      若宮 健嗣君    石関 貴史君

      津村 啓介君    寺田  学君

      高木美智代君    穀田 恵二君

      日森 文尋君

    …………………………………

   議長           河野 洋平君

   副議長          横路 孝弘君

   事務総長         駒崎 義弘君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月二十四日

 辞任         補欠選任

  佐々木憲昭君     穀田 恵二君

    ―――――――――――――

十月二十五日

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(中川正春君外四名提出、衆法第一七号)

 国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(鈴木恒夫君外七名提出、衆法第二〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 国家公務員等任命につき同意を求めるの件

 国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(鈴木恒夫君外七名提出、衆法第二〇号)

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(中川正春君外四名提出、衆法第一七号)

 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件

 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件

 国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件

 本日の本会議の議事等に関する件


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     ――――◇―――――

川崎委員長 これより会議を開きます。

 まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、国家公務員倫理審査会会長、検査官、総合科学技術会議議員、情報公開・個人情報保護審査会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、中央社会保険医療協議会委員、労働保険審査会委員、社会保険審査会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。

    ―――――――――――――

 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件

  国家公務員倫理審査会会長

   吉本 徹也君 花尻尚君辞職予定につきその後任

  検査官

   伏屋 和彦君 森下伸昭君一八、一、二〇任期満了につきその後任

  総合科学技術会議議員

   岸本 忠三君 一八、一、五任期満了につき再任

   原山 優子君 松本和子君一八、一、五任期満了につきその後任

   庄山 悦彦君 吉野浩行君一八、一、五任期満了につきその後任

  情報公開・個人情報保護審査会委員

   高橋  滋君 宇賀克也君辞職予定につきその後任

   村上 裕章君 松井茂記君辞職予定につきその後任

  電波監理審議会委員

   井口 武雄君 一二、一八任期満了につき再任

   羽鳥 光俊君 安田靖彦君一二、一一任期満了につきその後任

  日本放送協会経営委員会委員

   石原 邦夫君 一二、二一任期満了につき再任

   菅原 明子君 一二、二一任期満了につき再任

   高崎ゆかり君 一二、二一任期満了につき再任

   多賀谷一照君 堀部政男君一二、二一任期満了につきその後任

  中央更生保護審査会委員

   橋本 詔子君 川崎道子君一二、二四任期満了につきその後任

   原田 和徳君 福井厚士君一二、二四任期満了につきその後任

  中央社会保険医療協議会委員

   室谷 千英君 一一、三〇任期満了につき再任

  労働保険審査会委員

   井上 和子君 一二、二四任期満了につき再任

   白井 国男君 一二、二四任期満了につき再任

  社会保険審査会委員

   根本  眞君 加茂紀久男君一二、二四任期満了につきその後任

   沼田 輝夫君 一二、二四任期満了につき再任

  公害健康被害補償不服審査会委員

   松本 省藏君 浅野楢悦君一二、二四任期満了につきその後任

   近藤 健文君 一二、二四任期満了につき再任

    ―――――――――――――

川崎委員長 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

川崎委員長 次に、本日付託になりました鈴木恒夫君外七名提出の国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び中川正春君外四名提出の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。

 提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。山本有二君。

    ―――――――――――――

 国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

山本(有)議員 ただいま議題となりました自由民主党及び公明党提出の国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、人事院勧告の給与構造改革による俸給と調整手当、地域手当の配分の見直し等に伴い、内閣総理大臣、国務大臣、大臣政務官等の給与改定が行われるに当たって、これら特別職について設けられている平成二十二年三月までの現給保障措置、すなわち、平成十七年度から引き続きその職にある者については従前の俸給額を支給する措置は、国会議員には適用せず、総理などの特別職公務員に先んじて、平成十八年四月から、議長、副議長及び議員の歳費の額を直ちに特別職と同率の一・七%減額する等の措置を講ずるものであります。

 これに関連して、「議員は、一般職の国家公務員の最高の給料額より少くない歳費を受ける。」としている国会法第三十五条は、事務次官など一般職の最高の俸給を受ける者には俸給のほかに調整手当、新年度からは地域手当が支給され、これを加えれば議員の歳費月額を上回るため、より実態を踏まえた形で国会法第三十五条をあわせて改正するものであります。

 なお、本法律案が、議員の歳費が特別職の俸給に連動する歳費法第一条の形式を改め、歳費月額を明示する形式に変更した理由は、なお厳しい国民経済や財政状況にかんがみ、国会議員の置かれた立場に思いをいたし、今後仮に人事院勧告により公務員給与の増額改定がなされる場合でも、議員歳費は直ちに連動して簡単には増額することはないようにすべきとの立法者の決意をあわせ示したものであると御理解いただきたいと存じます。

 以上が、本法律案の趣旨であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

川崎委員長 寺田学君。

    ―――――――――――――

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

寺田(学)議員 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 そもそも現行歳費法の第一条では、「各議院の議長は内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額を、副議長は国務大臣の俸給月額に相当する金額を、議員は大臣政務官の俸給月額に相当する金額を、それぞれ歳費月額として受ける。」こととされており、民主党としては、原則的にこれを尊重します。

 他方、平成十八年度以降は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与構造改革が予定されており、民間賃金の地域間格差が適切に反映されるよう、公務員の俸給と地域手当の配分の適正化が行われるところであります。

 したがって、今国会で議論されている公務員の給与法改正を尊重すれば、議院の議長、副議長及び議員は、人勧に基づく給与構造改革によって適正化された後の、すなわち、地域手当を含まない内閣総理大臣、国務大臣、大臣政務官の俸給に相当する金額の歳費を、国会議員の歳費法の本則にのっとって受けるべきであります。部分的とはいえ、俸給とは明確に区別された地域手当を含んだ形で、議員等の歳費の金額を決めるべきではないと考えております。

 そこで、本法律案の提案理由及び内容についてですが、昨今の厳しい社会経済情勢を踏まえ、国会議員の歳費について、民主党としては、従前行っていた一割カットの継続を主張してきたところでありますが、本法律案は、人事院勧告に基づく給与構造改革に先立ち、平成十八年三月三十一日までの暫定措置として歳費を減額しようとするものであります。

 以上が、提案の趣旨及びその内容です。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

川崎委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 これより質疑に入るのでありますが、質疑の申し出がありません。

 これより両案を一括して討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。穀田恵二君。

穀田委員 私は、日本共産党を代表して、議員歳費法改正の与党案及び民主党案について討論します。

 与党案は、今回、特別職国家公務員給与法改正で特別職の給与が実質一・七%減額されたことに伴い、これに準じて議員の歳費も、現行から実質一・七%減額した額を歳費法に規定しようとするものであり、それ自体は妥当なものだと考えます。

 民主党案は、この三年間実施された歳費一割削減措置を継続して実施しようというものです。そもそも歳費一割削減は、二〇〇二年に当時の自公保の三与党が、構造改革の推進のためには国民と痛みを分かち合う必要があるなどとして提案されたものであります。

 我が党は、当時も今も、国民と痛みを分かち合うとか議員みずからが身を削ってといった論理には同意できませんが、小泉構造改革路線のもとで相次ぐ国民負担増と社会保障削減に苦しむ国民感情にかんがみて、賛成します。

 この際、一言述べておきたい。

 議員歳費は、憲法四十九条「議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」との規定を受け、国会法三十五条で、議員は一般職国家公務員の最高の給与額より少なくない歳費を受けるものとすると定めたものです。

 このもとで、議員歳費法第一条は、一九五八年以来、議長は内閣総理大臣の俸給相当額、副議長は国務大臣の俸給相当額、議員は政務次官(大臣政務官)の俸給相当額と規定し、政府特別職の給与に実質的に連動する方式で歳費月額を定めてきました。

 今回、国家公務員の給与構造が大幅に変えられるもとで、四十数年ぶりに法律上に具体的な歳費月額を明記することになります。

 こうした改正に当たっては、歳費がどうあるべきか、議院運営委員会で十分議論を詰めるべきだと思います。議論を尽くさないまま、採決で決着させるやり方については、再考を求めておきたいと考えます。

 以上で討論とします。

川崎委員長 これにて討論は終局いたしました。

 これより採決に入ります。

 まず、中川正春君外四名提出の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

川崎委員長 挙手少数。よって、本案は否決すべきものと決定いたしました。

 次に、鈴木恒夫君外七名提出の国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

川崎委員長 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

川崎委員長 次に、ただいま議決いたしました両法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

川崎委員長 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。

駒崎事務総長 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案外二件につきまして御説明申し上げます。

 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、人事院勧告に基づく政府職員の給与改定の例に準じ、国会議員の秘書の本年度及び来年度以降の給料月額を改定し、本年十二月期及び来年度以降の勤勉手当の支給率を改正するとともに、所要の経過措置等を定めるものであります。

 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、政府職員に準じ、国会職員の昇給時期が年一回となることに伴い、所要の整理を行うものであります。

 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件でありますが、これは、政府職員に準じ、平成十七年度について、国会職員の給料月額及び扶養手当並びに期末手当等の改定を行うとともに、平成十八年度から給与構造の抜本的な改革を行うものであります。

 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。

    ―――――――――――――

 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

 国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

川崎委員長 それでは、まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

川崎委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。

 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

川崎委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

川崎委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました両法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

川崎委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。

駒崎事務総長 まず最初に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてお諮りをいたします。採決は五回になりますが、順序は印刷物のとおりであります。

 次に、日程第一及び第二につき、原田外務委員長の報告がございます。両件を一括して採決いたしまして、全会一致であります。

 次に、日程第三ないし第五につき、実川総務委員長の報告がございます。三件を一括して採決いたしまして、共産党及び社民党が反対でございます。

 次に、動議により、ただいま御決定いただきました四法律案を緊急上程いたしまして、川崎議院運営委員長の報告及び趣旨弁明がございます。採決は四回になります。一回目は中川正春君外四名提出の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正案で、委員長報告は否決でありますので、原案について採決いたします。自民党、公明党及び国民が反対でございます。二回目は鈴木恒夫君外七名提出の国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正案で、民主党及び社民党が反対でございます。三回目は議院運営委員長提出の国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正案で、社民党が反対でございます。四回目は議院運営委員長提出の国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正案で、全会一致であります。

 本日の議事は、以上でございます。

    ―――――――――――――

       採決順序

 一、(全会一致)

  国家公務員倫理審査会会長

                吉本 徹也君

  総合科学技術会議議員

                原山 優子君

  情報公開・個人情報保護審査会委員

      高橋  滋君    村上 裕章君

  電波監理審議会委員

      井口 武雄君    羽鳥 光俊君

  日本放送協会経営委員会委員

                多賀谷一照君

  中央更生保護審査会委員

      橋本 詔子君    原田 和徳君

  中央社会保険医療協議会委員

                室谷 千英君

  労働保険審査会委員

                井上 和子君

  公害健康被害補償不服審査会委員

                近藤 健文君

 二、(反対 民主、共産、社民)

  検査官

                伏屋 和彦君

 三、(反対 共産)

  総合科学技術会議議員

                岸本 忠三君

  日本放送協会経営委員会委員

      石原 邦夫君    菅原 明子君

      高崎ゆかり君

  社会保険審査会委員

                根本  眞君

 四、(反対 共産、社民)

  総合科学技術会議議員

                庄山 悦彦君

 五、(反対 社民)

  労働保険審査会委員

                白井 国男君

  社会保険審査会委員

                沼田 輝夫君

  公害健康被害補償不服審査会委員

                松本 省藏君

    ―――――――――――――

 議事日程 第八号

  平成十七年十月二十五日

    午後一時開議

 第一 万国郵便連合憲章の第七追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 第二 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 第三 日本放送協会平成十三年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 第四 日本放送協会平成十四年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 第五 日本放送協会平成十五年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

    ―――――――――――――

川崎委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。

    ―――――――――――――

川崎委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。

 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十四分散会


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