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第23号 平成18年12月15日(金曜日)

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平成十八年十二月十五日(金曜日)

    午後零時三十四分開議

 出席委員

   委員長 逢沢 一郎君

   理事 原田 義昭君 理事 小此木八郎君

   理事 竹本 直一君 理事 江渡 聡徳君

   理事 西川 京子君 理事 三ッ林隆志君

   理事 荒井  聰君 理事 松野 頼久君

   理事 佐藤 茂樹君

      あかま二郎君    大塚 高司君

      加藤 勝信君    亀岡 偉民君

      桜井 郁三君    清水清一朗君

      冨岡  勉君    萩生田光一君

      若宮 健嗣君    石関 貴史君

      小川 淳也君    伊藤  渉君

      穀田 恵二君    日森 文尋君

      糸川 正晃君

    …………………………………

   議長           河野 洋平君

   副議長          横路 孝弘君

   事務総長         駒崎 義弘君

    ―――――――――――――

委員の異動

十二月十四日

 辞任         補欠選任

  穀田 恵二君     吉井 英勝君

同日

 辞任         補欠選任

  吉井 英勝君     穀田 恵二君

同月十五日

 辞任         補欠選任

  清水鴻一郎君     冨岡  勉君

同日

 辞任         補欠選任

  冨岡  勉君     清水鴻一郎君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 会期延長の件

 安倍内閣不信任決議案(小沢一郎君外八名提出)の取扱いに関する件

 本日の本会議の議事に関する件


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     ――――◇―――――

逢沢委員長 これより会議を開きます。

 まず、会期延長の件についてでありますが、本日、自由民主党の中川幹事長、公明党の北側幹事長から、会期を十二月十六日より十二月十九日まで四日間延長せられるよう議長においてお取り計らい願いたい旨の申し入れがありました。

 本件につきましては、先般来の理事会において種々御協議願ったのでありますが、いまだ各党の意見が一致するに至っておりません。

 また、本件につきましては、先ほど常任委員長会議が開かれ、議長から各常任委員長の意見を徴されたのでありますが、常任委員長会議におきましても、意見は一致いたしておりません。

 それでは、御協議願います。

 原田義昭君。

原田(義)委員 自由民主党の原田義昭でございます。

 私は、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、ただいま提案されました今国会の会期を四日間延長する件について、賛成の立場から意見表明を申し上げます。

 今国会が召集されてから、多くの重要法案をこれまで審議してまいりました。議員各位の真摯な議論に心から敬意を表するものでございます。

 去る九月二十六日に召集されて以来、私どもは、テロ特措法、教育基本法、防衛庁の省移行法、憲法改正手続法、道州制法等々、数々の重要法案審議に全力を尽くしてまいったところであります。

 しかしながら、教育基本法、防衛庁の省移行法など重要法案が、現在、参議院において委員会で可決し、本会議採決を待つばかりでございます。ほかにも五件の法案が委員会審査を終了し、本会議を待っております。これらを今国会で成立させることは国会としての責務であり、会期の延長は当然と考えます。

 これが、「議案の審議状況に鑑み、」という理由でございます。細かい説明は省きたいと思います。

 かかる観点から、四日間の会期延長は、必要不可欠であり、最小限の日数であると考えます。今、国会がなすべき議論をこの国会で議論し形にすることが、国民の信頼と負託にこたえることであります。

 以上申し上げましたとおり、国政を担う責任与党として、会期延長に賛成の意を表し、私の意見表明といたします。

 以上であります。

逢沢委員長 次に、荒井聰君。

荒井委員 ただいま提案のありました会期延長についてですが、共産党、社民党、国民新党、そして私ども民主党を代表いたしまして、反対の立場から意見表明をいたしたいと思います。

 反対の第一の理由は、これが手続上に瑕疵があると思われるからでございます。

 与党の方は、会期の延長は、先例により、何事にも先行して行われるべきだという主張をされてございます。しかし、先例三七三及び二九二を引用されておりますが、この三七三も二九二もいずれも、会期延長が内閣不信任案よりも先行されるべき旨のことは記述をされておりません。三七三は「議院の構成に関する案件は、内閣不信任決議案より先に行う。」という例外規定を書いているだけでございます。会期の延長は「議院の構成に関する案件」とは認めがたいというふうに思われるからでございます。三七三と二九二は、あくまでも並列として書かれているのであって、それが上下関係の論理性を有しているというふうには認められることではないというふうに思います。

 さて、今回の与党の会期延長につきましては、もともと、会期制というものが、会期の期間内に必要な法案を成立させるべく与野党が審議を尽くすということでございますが、今回の会期延長については、そのような意図が全く感じられない。何のために、何の理由で、どの法案を会期中に成立させよう、それが難しいのでということが明確ではございません。

 今回、四日間という延長幅を与党側の方から提案をされていますが、その四日間の妥当な説明というものは全くされていないというのが実態でございます。一日延長すると相当な国費がかかることは、国民の皆さんも御承知のとおりであります。したがって、この会期を延長する論理的な意味も、先例という意味でも、あるいは国民的な税金を大事に使うという意味からも、反対ということを言わざるを得ません。

 以上でございます。

逢沢委員長 御意見を承りましたが、意見が一致いたしませんので、採決いたします。

 会期を十二月十六日から十二月十九日まで四日間延長すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

逢沢委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。

 本件は、本日の本会議において議長からお諮りいたします。

 なお、本件に対し、自由民主党の江渡聡徳君、民主党・無所属クラブの松野頼久君、日本共産党の穀田恵二君、社会民主党・市民連合の日森文尋君から、それぞれ討論の通告があります。

 討論時間は、江渡聡徳君、松野頼久君はおのおの十分以内、穀田恵二君は五分以内、日森文尋君は三分以内とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

逢沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 なお、本件の採決は、記名投票をもって行います。

    ―――――――――――――

逢沢委員長 次に、決議案の取扱いに関する件についてでありますが、本日、小沢一郎君外八名から、民主党・無所属クラブ、日本共産党、社会民主党・市民連合、国民新党・無所属の会の四会派共同提案による安倍内閣不信任決議案が提出されました。

 本決議案は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

逢沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 なお、本決議案の趣旨弁明は、提出者の菅直人君が行います。

 討論につきましては、自由民主党の石原伸晃君から反対、民主党・無所属クラブの牧義夫君、日本共産党の石井郁子君、社会民主党・市民連合の保坂展人君から、それぞれ賛成討論の通告があります。

 討論時間は、石原伸晃君、牧義夫君はおのおの十五分以内、石井郁子君は七分以内、保坂展人君は五分以内とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

逢沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 なお、本決議案の採決は、記名投票をもって行います。

    ―――――――――――――

逢沢委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。

駒崎事務総長 まず、議長から、会期延長の件をお諮りいたします。次いで四人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりでございます。次いで記名投票をもって採決いたします。

 次に、動議により、安倍内閣不信任決議案を上程いたします。民主党の菅直人さんが趣旨弁明を行います。次いで本案に対しまして四人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりでございます。次いで記名投票をもって採決いたします。

 以上で暫時休憩となります。

    ―――――――――――――

 一、会期延長の件

    討論通告

       反 対   松野 頼久君(民主)

       賛 成   江渡 聡徳君(自民)

       反 対   穀田 恵二君(共産)

       反 対   日森 文尋君(社民)

    採決(記名)

    ―――――――――――――

 一、決議案の取扱いに関する件

  安倍内閣不信任決議案(小沢一郎君外八名提出)

   趣旨弁明      菅  直人君(民主)

   討論通告

      反 対    石原 伸晃君(自民)

      賛 成    牧  義夫君(民主)

      賛 成    石井 郁子君(共産)

      賛 成    保坂 展人君(社民)

   採決(記名)

    ―――――――――――――

逢沢委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。

 この際、休憩いたします。

    午後零時四十三分休憩

     ――――◇―――――

    〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕


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