衆議院

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第5号 平成23年9月29日(木曜日)

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平成二十三年九月二十九日(木曜日)

    午後零時十分開議

 出席委員

   委員長 小平 忠正君

   理事 松野 頼久君 理事 山井 和則君

   理事 笠  浩史君 理事 田名部匡代君

   理事 糸川 正晃君 理事 鷲尾英一郎君

   理事 菅  義偉君 理事 高木  毅君

   理事 遠藤 乙彦君

      相原 史乃君    石田 三示君

      太田 和美君    岡田 康裕君

      坂口 岳洋君    浜本  宏君

      森山 浩行君    山岡 達丸君

      伊東 良孝君    小泉進次郎君

      齋藤  健君    橘 慶一郎君

      佐々木憲昭君    服部 良一君

      下地 幹郎君

    …………………………………

   議長           横路 孝弘君

   副議長          衛藤征士郎君

   国務大臣

   (内閣官房長官)     藤村  修君

   事務総長         鬼塚  誠君

    ―――――――――――――

委員の異動

九月二十九日

 辞任         補欠選任

  水野 智彦君     石田 三示君

同日

 辞任         補欠選任

  石田 三示君     水野 智彦君

    ―――――――――――――

九月二十八日

 議員石川知裕君の議員辞職勧告に関する決議案(逢沢一郎君外五名提出、決議第一号)

は本委員会に付託された。

九月二十九日

 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案(塩崎恭久君外五名提出、第百七十七回国会衆法第二四号)

 国会法の一部を改正する法律案(塩崎恭久君外五名提出、第百七十七回国会衆法第二五号)

は委員会の許可を得て撤回された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 裁判官訴追委員及び同予備員辞職の件

 各種委員等の選挙の件

 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案(塩崎恭久君外五名提出、第百七十七回国会衆法第二四号)

 国会法の一部を改正する法律案(塩崎恭久君外五名提出、第百七十七回国会衆法第二五号)

 の撤回許可に関する件

 国会法の一部を改正する法律案起草の件

 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案起草の件

 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法及び国会法の一部を改正する法律の運用に関する申合せの件

 本日の本会議の議事等に関する件


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     ――――◇―――――

小平委員長 これより会議を開きます。

 まず、裁判官訴追委員及び同予備員辞職の件についてでありますが、裁判官訴追委員である前原誠司君及び同予備員である村井宗明君から、それぞれ辞職願が提出されております。

 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

小平委員長 次に、各種委員等の選挙の件についてでありますが、裁判官訴追委員及び同予備員辞職の件が本会議において許可されましたならば、引き続き裁判官訴追委員及び同予備員の選挙と、お手元の印刷物にあります各種委員の選挙を行うことに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 この選挙は、その手続を省略して、議長において指名することになりますから、御了承願います。

 なお、後任の候補者として、民主党・無所属クラブから、お手元の印刷物にあります諸君を届け出てまいっております。

    ―――――――――――――

 一、各種委員等の選挙の件

  裁判官弾劾裁判所裁判員

   細川 律夫君(民主)

   仙谷 由人君(民主)

   笹木 竜三君(民主)

  同 予備員

   津村 啓介君(民主) 職務を行う順序は第二順位

   田名部匡代君(民主) 職務を行う順序は第四順位

  裁判官訴追委員

   小沢 鋭仁君(民主)

   泉  健太君(民主)

   山井 和則君(民主)

  同 予備員

   松本 大輔君(民主) 職務を行う順序は第一順位

   寺田  学君(民主) 職務を行う順序は第二順位

   和田 隆志君(民主) 職務を行う順序は第三順位

  検察官適格審査会委員

   黒岩 宇洋君(民主)

  同 予備委員

   階   猛君(民主) 黒岩宇洋君の予備委員

  国土審議会委員

   小泉 俊明君(民主)

   松崎 哲久君(民主)

   市村浩一郎君(民主)

  国土開発幹線自動車道建設会議委員

   鉢呂 吉雄君(民主)

    ―――――――――――――

小平委員長 次に、法律案の撤回の件についてお諮りいたします。

 第百七十七回国会、塩崎恭久君外五名提出、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案及び国会法の一部を改正する法律案について、それぞれ提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

小平委員長 次に、国会法の一部改正の件及び東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案起草の件についてでありますが、両件につきましては、お手元に配付してありますとおりの案で各党の合意が得られましたので、その内容について御説明いたします。

 今般の福島原子力発電所事故は国際原子力事象評価尺度で暫定評価レベル7の最悪の事故であり、早急な事故の収束とともに、再発の防止は至上命題であります。そして、そのためには、客観的な事故原因等の究明が行われることが必要不可欠であり、このことについては世界が注目をしているところであります。

 両案は、このような認識に基づくものであります。

 次に、改正の内容について、順次御説明申し上げます。

 まず、国会法の一部を改正する法律案についてでありますが、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故の原因究明等のため、国会に、両議院の議院運営委員会の合同協議会を置く等のもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、国会に、両院合同協議会を置くこととしております。

 第二に、両院合同協議会は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会からの要請を受け、国政に関する調査を行うことができることとしております。

 第三に、国会に、別に法律で定めるところにより、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置くこととしております。

 第四に、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から、その日が国会閉会中または衆議院解散中の場合は、次の国会の召集日から起算して十日を経過した日から、施行することとしております。

 次に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案についてでありますが、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故の原因究明等のため、国会に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置くもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、国会に、事故調査委員会を置くこととしております。

 第二に、事故調査委員会は、委員長及び委員九人をもって組織し、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命することとしております。

 第三に、事故調査委員会は、事故調査のため必要があると認めるときは、参考人から意見を聴取することができるとともに、国及び地方の諸機関、原子力事業者その他の者に対して、資料の提出を要求することができることとしております。

 第四に、事故調査委員会は、特に必要があると認めるときは、両院合同協議会に対し、国政に関する調査を行うよう、要請することができるものとすることとしております。

 第五に、事故調査委員会は、委員長及び委員の任命の日から起算しておおむね六月後を目途として、報告書をまとめ、この提出をもってその調査活動を終了することとしております。

 第六に、この法律は、国会法の一部を改正する法律の施行の日から施行することとし、その施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失うこととしております。

 以上でございます。

    ―――――――――――――

 国会法の一部を改正する法律案

 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小平委員長 この際、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。藤村内閣官房長官。

藤村国務大臣 衆議院議院運営委員長提出予定の東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案につきましては、政府として異議はございません。

小平委員長 それでは、まず、国会法の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 次に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案起草の件につきましては、お手元に配付の起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

小平委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会法の一部を改正する法律案及び東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案の両法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

小平委員長 この際、松野頼久君より発言を求められております。これを許します。松野頼久君。

松野(頼)委員 ただいま、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案及び国会法の一部を改正する法律案が委員会提出とするに決まりましたが、この際、本委員会において確認の申し合わせを行うよう提案する次第でございます。

 申合せ案文を朗読いたします。

    東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法及び国会法の一部を改正する法律の運用に関する申合せ(案)

  本法は、国会が国権の最高機関として、超党派的な見地から今般の原発事故の原因究明等を行うことを目的とするものであることに鑑み、その運用に当たっては、次の事項に留意するものとすること。

 一 本院所属議員においては、党派的な立場から、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(以下「事故調査委員会」という。)を政治的に利用し、又はこれに政治的な影響を与えてはならないこと。

 二 事故調査委員会においても、与えられた使命の重大さに鑑み、客観的な原因等の究明に努めるとともに、その調査活動の遂行に当たっては、いささかも政治的中立性に欠けるとの疑念を持たれることのないよう留意すること。

 三 事故調査委員会が参考人その他の調査対象者から意見を聴取するに際しては、参考人等の置かれている立場、職務等に十分に配慮し、調査の態様及び頻度等に留意すること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

小平委員長 それでは、ただいまの松野頼久君御提案のとおり、本委員会の申し合わせを行うに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

小平委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。

鬼塚事務総長 まず最初に、裁判官訴追委員及び同予備員辞職の件につきお諮りをいたします。

 辞職の件が許可されましたならば、引き続いて各種委員等の選挙を行います。この選挙は、動議により、手続を省略して、議長において指名されることになります。

 次に、動議により、ただいま御決定いただきました国会法の一部改正案及び原発事故調査委員会法案の両案を緊急上程いたしまして、小平議院運営委員長の趣旨弁明がございます。両案を一括して採決いたしまして、全会一致でございます。

 本日の議事は、以上でございます。

小平委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時三十分予鈴、午後零時四十分から開会いたします。

    ―――――――――――――

小平委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明三十日金曜日午後一時から開会することといたします。

 また、同日午前十一時三十分理事会、正午から委員会を開会いたします。

 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時二十分散会


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