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第1号 平成19年6月15日(金曜日)

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本国会召集日(平成十九年一月二十五日)(木曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。

   委員長 横光 克彦君

   理事 石原 伸晃君 理事 島村 宜伸君

   理事 村上誠一郎君 理事 平野 博文君

   理事 太田 昭宏君

      太田 誠一君    小泉純一郎君

      古賀  誠君    武部  勤君

      谷垣 禎一君    額賀福志郎君

      堀内 光雄君    森  喜朗君

      菅  直人君    達増 拓也君

      渡部 恒三君    綿貫 民輔君

      平沼 赳夫君

平成十九年六月十五日(金曜日)

    午後二時四十五分開議

 出席委員

   委員長 横光 克彦君

   理事 石原 伸晃君 理事 島村 宜伸君

   理事 村上誠一郎君 理事 平野 博文君

   理事 遠藤 乙彦君

      太田 誠一君    古賀  誠君

      坂本 剛二君    武部  勤君

      谷垣 禎一君    額賀福志郎君

      堀内 光雄君    森  喜朗君

      松木 謙公君    松本 大輔君

      下地 幹郎君

    …………………………………

   議員           鴨下 一郎君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十二日

 委員達増拓也君が退職された。

六月十二日

 辞任         補欠選任

  太田 昭宏君     遠藤 乙彦君

同月十五日

 辞任         補欠選任

  小泉純一郎君     坂本 剛二君

  菅  直人君     松本 大輔君

  渡部 恒三君     松木 謙公君

  綿貫 民輔君     下地 幹郎君

同日

 辞任         補欠選任

  坂本 剛二君     小泉純一郎君

  松木 謙公君     渡部 恒三君

  松本 大輔君     菅  直人君

  下地 幹郎君     綿貫 民輔君

同日

 理事太田昭宏君同月十二日委員辞任につき、その補欠として遠藤乙彦君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

六月八日

 院議をもって

  議員内山晃君懲罰事犯の件

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の補欠選任

 議員内山晃君懲罰事犯の件


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     ――――◇―――――

横光委員長 これより会議を開きます。

 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。

 委員の異動に伴いまして、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

横光委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に遠藤乙彦君を指名いたします。

     ――――◇―――――

横光委員長 去る八日、院議をもって付託されました議員内山晃君懲罰事犯の件を議題といたします。

 まず、鴨下一郎君から懲罰動議提出の理由について説明を求めます。鴨下一郎君。

鴨下議員 自由民主党の鴨下一郎でございます。

 私は、ただいま議題となりました議員内山晃君を懲罰委員会に付するの動議につきまして、提出者を代表して、その提出理由を説明いたします。

 まず初めに、この第百六十六回通常国会において延べ二十四件の懲罰動議が提出されていることは極めて残念なことであり、このような現状を深く憂慮するものであります。懲罰動議のほとんどは採決時における混乱から生じたものであり、今、衆議院は言論の府を放棄する事態に陥っていると言っても過言ではありません。幾ら自分たちの要求が通らないからといって、暴力的な行動を容認することは断じてできません。

 我々は、議員内山晃君に対し、二件の懲罰動議を提出しております。

 一度目は、去る五月二十五日の厚生労働委員会における日本年金機構法案及び国民年金事業改善法案の採決の際、委員長席に詰め寄り、他の議員とともに委員長の顔の前に手を出し発言を阻止しようとするなど、議事の妨害行為を行いました。

 二度目は、去る五月三十日であります。厚生労働委員会における年金時効特例法案の採決の際は、前回のときよりさらに激しく、内山君はいち早く委員長席に詰め寄り、まず、委員長が座っている席を外し、委員長を羽交い締めにして引きずりおろしました。その議事妨害の行為は多くの国民も見ており、隠しようのない事実であります。これが院の外であれば、暴行罪として訴えることもできる行為であります。

 このような行為は、衆議院規則二百十一条の「議員は、議院の品位を重んじなければならない。」とする規則に違反することは明白であり、秩序を乱す採決阻止行動であったことは明らかであります。二度にわたる委員長への議事妨害行為を容認することは、議院の品位が問われ、国会の権威を失わすことは必定であります。

 院の秩序を乱す行為は、議会制民主主義の根幹を揺るがすものであります。憲法五十八条にも「秩序をみだした議員を懲罰することができる。」とあります。我々はこのような行為を断じて許すわけにはいかないと考えており、看過するわけにはいきません。本会議でも、本人も、あえてお受けすると言っております。

 本動議に対して、議員各位の御賛同を得られますよう切に要望して、提出の理由説明とさせていただきます。(拍手)

横光委員長 次回は、来る十八日月曜日午前十一時三十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時四十九分散会


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