衆議院

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第3号 平成14年3月13日(水曜日)

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平成十四年三月十三日(水曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 田並 胤明君
   理事 小野 晋也君 理事 田中 和徳君
   理事 宮本 一三君 理事 吉田六左エ門君
   理事 今田 保典君 理事 松原  仁君
   理事 遠藤 和良君 理事 山田 正彦君
      伊藤信太郎君    岩崎 忠夫君
      岩屋  毅君    大村 秀章君
      梶山 弘志君    左藤  章君
      高木  毅君    谷本 龍哉君
      中本 太衛君    西川 京子君
      原田昇左右君    堀之内久男君
      増原 義剛君    村上誠一郎君
      谷津 義男君    山本 明彦君
      山本 幸三君    奥田  建君
      小泉 俊明君    後藤  斎君
      鈴木 康友君    津川 祥吾君
      土肥 隆一君    中津川博郷君
      前田 雄吉君    赤羽 一嘉君
      東  順治君    塩川 鉄也君
      藤木 洋子君    金子 哲夫君
      原  陽子君    西川太一郎君
    …………………………………
   国土交通大臣       扇  千景君
   国務大臣
   (防災担当大臣)     村井  仁君
   内閣府副大臣       松下 忠洋君
   厚生労働副大臣      宮路 和明君
   国土交通副大臣      佐藤 静雄君
   内閣府大臣政務官     奥山 茂彦君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   高橋 健文君
   政府参考人
   (内閣府原子力安全委員会
   事務局長)        木阪 崇司君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長
   )            鍋倉 真一君
   政府参考人
   (消防庁次長)      北里 敏明君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議
   官)           加茂川幸夫君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議
   官)           瀬山 賢治君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議
   官)           素川 富司君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  篠崎 英夫君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局
   長)           真野  章君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  堤  修三君
   政府参考人
   (水産庁長官)      木下 寛之君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネ
   ルギー・新エネルギー部長
   )            河野 修一君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁原子力
   安全・保安院審議官)   広瀬 研吉君
   政府参考人
   (国土交通省都市・地域整
   備局長)         澤井 英一君
   政府参考人
   (国土交通省河川局長)  竹村公太郎君
   政府参考人
   (国土交通省道路局長)  大石 久和君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  三沢  真君
   政府参考人
   (気象庁長官)      山本 孝二君
   政府参考人
   (環境省地球環境局長)  岡澤 和好君
   衆議院調査局第三特別調査
   室長           柴田 寛治君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十三日
 辞任         補欠選任
  中野  清君     増原 義剛君
  村上誠一郎君     伊藤信太郎君
  菅野 哲雄君     金子 哲夫君
  山内 惠子君     原  陽子君
同日
 辞任         補欠選任
  伊藤信太郎君     村上誠一郎君
  増原 義剛君     中野  清君
  金子 哲夫君     菅野 哲雄君
  原  陽子君     山内 惠子君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件
 災害対策に関する件

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     ――――◇―――――
田並委員長 これより会議を開きます。
 災害対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りをいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官高橋健文君、内閣府原子力安全委員会事務局長木阪崇司君、総務省総合通信基盤局長鍋倉真一君、消防庁次長北里敏明君、文部科学省大臣官房審議官加茂川幸夫君、文部科学省大臣官房審議官瀬山賢治君、文部科学省大臣官房審議官素川富司君、厚生労働省医政局長篠崎英夫君、厚生労働省社会・援護局長真野章君、厚生労働省老健局長堤修三君、水産庁長官木下寛之君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長河野修一君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官広瀬研吉君、国土交通省都市・地域整備局長澤井英一君、国土交通省河川局長竹村公太郎君、国土交通省道路局長大石久和君、国土交通省住宅局長三沢真君、気象庁長官山本孝二君、環境省地球環境局長岡澤和好君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田並委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
田並委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。今田保典君。
今田委員 民主党の今田保典でございます。
 先日、新潟県の守門村というところの地帯を視察させていただきました。その際に、いろいろ御指導なり、また、いろいろなものを見て感じたことをこれから質問させていただきたい、このように思います。
 御案内のように、全国で九百六十一の自治体が豪雪地帯に指定されておるわけでありますが、そのうち二百八十の自治体が特別豪雪地帯ということに指定されております。これは、面積でいいますと日本国土の約五〇%、そして、人口は約一六%という大変な多くの方々でございまして、しかも、そこに二千万人住んでいられる、こういうことでございまして、我が国は、御案内のようなことで、中山間地帯に住んでいる方が大変多くおります。
 さらには、そこのそれぞれの地域に住んでいられる方は大変高齢化が進んでおりますし、また過疎化が非常に進んでいる地域でございます。そういったところに住んでいる人たち、とりわけ高齢者あるいは小さな子供たちにとって、大変雪に苦労を重ねておるわけでありますし、また、いろいろなところで不便も感じておるところでございます。これはなかなか都会に住む方にとっては想像できないものがあるわけでございまして、実は私も、どちらかというと、豪雪地帯に住んでいるものですから、今日までいろいろな体験をさせていただいたところでございます。
 しかし、そうはいっても、健康とかあるいは文化とかいろいろなものについて、最低限度の生活を営む権利というものはあるわけでありまして、何とか都会並みに過ごしたいという思いは皆さん思っておるわけでありますし、さらに、その雪によって不利益をこうむっているということは非常に多くあるわけでありまして、そのようなことを踏まえながらこれから質問させていただきたい、このように思っているところであります。
 まず第一番目に、交通アクセスの確保という問題についてでございます。
 近ごろは、冬季に長期間にわたって交通の便が途絶するということは解消されつつありますけれども、しかしまだ、集落と一般国道や主要地方道とを結ぶ、あるいはその結ぶ道が一本しかないという集落も数多くあるわけでございます。すなわち、一般国道と主要地方道との雪道ネック事業が実施されつつあるということでお聞きしておりますが、その一般道、府県道並びに幹線市町村道については、積雪によって危険箇所の存在、あるいは雪崩等によって通行不可能となることが時々あるわけでありまして、そのことによって集落が孤立をする、あるいは通行に大きな不安を与えておるわけであります。冬期の集落アクセスには、だれもが安心して利用できる道路を確保するということが望まれるわけであります。このような一般道、府県道については道府県が、市町村道についてはそれぞれの自治体自身が主体となって、雪道ネック改善に取り組んでいく必要があるのではないかというふうに思うわけであります。
 このため、地方単独事業と現行制度の組み合わせ等による改善が求められておるわけでありますが、現在もある程度は進んでいるんだろうというふうには思いますけれども、この点についてどのような状況なのか、お聞きをしたい、このように思います。
大石政府参考人 お答え申し上げます。
 今、先生から御指摘ございましたように、我が国は極めて豪雪地帯が多く、その中で年を通じて活発な都市活動や生産活動を行われているという、世界でも全く希有な国だという認識をいたしております。
 このため、国土交通省におきましては、安全で安心して利用できる道路ネットワークの確保ということを最重点にしながら、冬期における道路交通確保のため、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法、いわゆる雪寒法でございますが、これに基づきまして、幹線的な道路の除雪、防雪、凍雪害防止を進めております。
 また、積雪の度合いが特に甚だしい地域における集落へのアクセスを確保するため、豪雪地帯対策特別措置法の第十四条に基づきまして、幹線的な市町村道につきましては道府県が代行できるという制度を設けておりまして、これによる改良を進めております。昭和四十七年から平成十二年までの間、一千五百四十億円をもちまして、三百五十一路線、計四百キロメートル程度の改良を進めてきたところでございます。
今田委員 雪といいますと、どうしても悪者扱いされておるわけでありますけれども、そういうことではなく、雪を利用したものを何とかできないものかというようなことで、今日までいろいろな研究開発というものが行われてきたんだろうというふうに思いますが、その成果と普及という点についてお尋ねをしたい、このように思っております。
 現在、豪雪法第十三条の四で、「国及び地方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、雪を資源として活用するための利雪に関する試験研究の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとする。」こういうふうに明記されておるわけであります。しかし、北海道や東北地方、日本海沿岸を中心とした豪雪地帯においては、近年、地方の自治体が中心となって、氷雪を夏まで保存し、農作物の保冷あるいは公共施設等の冷房用の冷熱源として利用する取り組みが活発化しつつあります。雪を資源として活用するための利雪については、試験研究の体制整備の段階から、その成果の普及促進の段階に進んでおる、このように私は認識をしているところでございます。
 また、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法が平成九年に制定されていますが、雪の冷熱エネルギーは石油代替エネルギー効果を有するという観点から大いに注目をされておるわけでございます。平成十四年一月に、政令で新エネルギーとして位置づけられたわけでございます。
 このような動向を踏まえ、研究開発の段階から、その成果の普及促進について積極的に支援していく必要があるんではないかというふうに思うわけであります。私もその地帯に住んでいるわけでありますが、特に農作物の保冷というのは雪によってやっている方がおるわけでありまして、具体的に申し上げますと、野菜あるいは果物の中でもリンゴなどは非常に効果があるんです。そういったものを積極的に国で支援していく必要があるんではないかというふうに思うわけでありますが、いかがですか。
河野政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま先生から御指摘ございましたように、近年、北海道あるいは東北地方などの豪雪地帯におきまして、地方自治体が中心になりまして、野菜を中心とした食料の貯蔵施設あるいは公共施設で冷房用の冷熱源として雪氷冷熱を積極的に活用するという取り組みが進展してきているということは、十分承知いたしております。
 このような雪氷冷熱のエネルギー利用ということにつきましては、現時点では、経済性の面での課題がある、普及に向けた制約になっているということはございますけれども、その導入促進を進めていくということは、一定の石油代替エネルギー効果も有するということで、今御指摘がございましたように、本年一月にいわゆる新エネ法上の新エネルギーとして位置づけたところでございます。
 今後、資源エネルギー庁といたしましては、平成十四年度予算案におきまして、雪氷エネルギーに係る実証試験の予算を計上いたしておりますが、さらに、自治体あるいは事業者等に対する各種新エネルギー、横断的な導入支援措置というのがございますけれども、この対象に雪氷エネルギーも追加するというようなことなどの具体的な施策を講じまして、雪氷エネルギーの導入促進に積極的に取り組んでまいるということを考えております。
今田委員 ぜひこの点については、私は、ちょっとコスト的には問題もあろうかと思いますが、積極的に進めていただきたい、このように思います。
 次に、総合的な雪情報システムの構築について質問させていただきます。
 情報化の進展に合わせて、平成十一年に改定された豪雪地帯対策基本計画においては、交通、通信の確保等の一つとして、降雪やあるいは道路交通情報を的確あるいは迅速に提供するとともに、除雪作業の一層の効率化等のために、ITS、いわゆる高度道路交通システム技術の導入を進めていくことが決められました。さらに、冬期でも安全で円滑な社会生活を送るため、気象や道路等の生活全般にわたる各種の情報を適切かつ迅速に提供する総合的な雪情報システム構築を図ることが掲げられています。
 現在、豪雪地帯においては、都道府県単位で雪情報システムが構築されており、それを道路管理者が、行政目的による冬期道路の管理に利用しているものが多いようでございます。しかし、一般の者に対しては積極的に情報を開示するシステムが広く普及しているとは私は思えないわけでございまして、また、既存の情報システムを、一般への情報提供を前提とするには、ただ単に積雪状況や道路交通情報のみの提供ではなくて、生活全般にわたる各種の情報を含めた、より総合的な雪情報を展開する必要があるというふうに思うわけでございます。
 特に、私も今日まで何度も何度も経験があるわけですが、朝起きてみますと、外に、五十センチ、一メーターというのは時々あるわけでございます。そういったときに一般の方々にどのような情報を伝えられる方法があるのかな、あるいはそういったものを教えてもらえればな、あるいは道路の状況がどうなんだ、どこの道路がどうなんだということを、一般の通勤者等々にいかに細かく情報が伝わるか、このことが非常に私は大事なんではないかというふうに思うわけでありまして、この点についていかがでしょうか。
澤井政府参考人 先生仰せのとおり、冬季において円滑で安全な生活を確保していくためには、雪に関するさまざまな情報が広く提供されることが重要と考えております。
 このうち、まず道路に関する雪情報につきましては、例えば道路に設けられます道路情報板、あるいはインターネット、携帯電話などを通じて一般に提供されつつあると考えております。具体的に利用状況を一例申し上げますと、国土交通省の東北地方整備局では、その管内の直轄の道路の雪情報を提供しておりますけれども、豪雪でありました平成十二年十二月から十三年三月までの四カ月間で、この情報システムに二十二万件のアクセスがありまして、かなり広く利用されていると考えております。道路交通に関する雪情報は、生活を支える基本的に重要な情報でありますので、さらに今後とも充実を図っていく必要があると考えております。
 また、こうした道路に関する情報だけではなく、例えば雪おろしとか除雪に必要な情報、あるいは積雪においても、日常生活に必要な医療とか福祉などのさまざまなサービスに関する情報など、生活全般にとって必要な情報はいろいろあると思います。こうした情報を効果的に提供していく方法などについてさらに検討を進めてまいりたいと考えております。
 その際、特に、先生仰せのとおり、高齢化の進展している豪雪地帯でありますので、高齢者等に容易に情報を提供できるようにするというような方法をあわせて検討することも大切な点かと思っております。
今田委員 次に、高齢化に対応した冬期集落対策について質問させていただきます。
 御案内のように、山間集落あるいは豪雪地帯では、過疎化、高齢化が進んでおりまして、雪害に対応できる人材が不足をしております。新たな冬期集落対策というものが必要になってきているんではないかというふうに思うわけでございます。
 多くの自治体では、単独事業として除雪経費の助成、さらに除雪機械の貸与等を行っていましたが、現在は自治体の財政難もありまして、このような支援が困難な状況にあるわけでございます。外部の人材支援あるいはマンパワーの支援が必要になってきておるわけでございます。冬期集落保安要員や冬期除雪ボランティア制度等の自主防災組織を構築することが考えられますが、そのための地域活動に対する支援が必要なんではないかというふうに思うわけでございます。
 また、国の補助事業として、介護予防・生活支援事業を活用して、除雪作業の困難な高齢者世帯に対する支援を行っておりますが、いずれにしても、国の支援事業として、それぞれの地方の特性に合わせた柔軟な支援体制を確立する必要があるというふうに思うわけでございます。
 特に、私ごとで大変恐縮なんですが、私の孫が今一年生なんですけれども、朝七時十分ごろ学校に通学します。そうしますと、雪が降った場合、歩道が全く除雪されていないというのが数多くあるわけであります。そういった中を小さい子供が通学をしているというような状況が、豪雪地帯は至るところ、今そういう状況ではないのかなというふうに思います。
 そういったことを解消するためには、ある程度、やはり国でそういったものの支援体制をきちっと組む必要があるんではないかというふうに思うわけでありますが、この点についてお伺いをしたいと思います。
堤政府参考人 お年寄りの世帯が自立した生活を営んでいくというためには、やはり各市町村が地域の実情に応じてさまざまな支援策を講じていくことが必要だというような観点から、国でも、介護予防・生活支援事業というメニュー補助金をつくりまして、市町村がそれぞれ実情に応じてさまざまなお年寄り世帯の支援ができるようなことをやっております。
 この介護予防・生活支援事業の中に、軽度生活支援事業というメニューがございます。その中に、今、先生御指摘の雪おろし、除雪、こういうこともできますよということを明示いたしておりまして、市町村が採用して、やろうという場合にはできるようにいたしておりますので、これを活用して市町村でも一層取り組みを進めていただきたいと考えておりますし、国としても、市町村が地域の実情に応じて実施をするこれらの事業について、引き続きその支援に努めていきたいと考えております。
今田委員 時間も余りございませんので、簡単に質問させていただきますが、克雪住宅の普及促進について質問したいというふうに思います。
 高齢化により、屋根の雪処理が困難な世帯が増加しております。そうした高齢者等に配慮した克雪住宅のさらなる普及促進のための支援が必要だというふうに思っております。そのためには、高齢者等を対象とした、克雪住宅の改修等に対して税制面での優遇措置が必要だというふうに思っております。
 あわせて、高齢者に配慮したバリアフリー化の推進というものも当然必要だというふうに思っております。これは、雪国だけではなくて、全体的な住宅に関しては、バリアフリー化が進んでいる、進めなきゃならぬ、こういうふうにはなっておりますけれども、特に雪の多いところの方々に対してのいろいろな支援というものが必要なんではないかというふうに思いますが、いかがですか。
三沢政府参考人 雪の多い地域におきまして、やはり克雪住宅の整備というのは大変重要な課題でございます。
 このため、従来から、一つは、公共団体の方で、冬季の居住環境を総合的に向上させるための計画づくり、克雪タウン計画と呼んでおりますが、そういうものに対する補助、あわせまして、住宅の連檐する区域で共同で住宅の克雪化を行う事業に対する補助というものも行っているところでございます。
 それからさらに、個々の住宅の克雪化につきましては、住宅金融公庫で、克雪住宅の建設、購入、それに加えまして、克雪住宅化のためのリフォームにつきましても、優遇措置、優遇的な融資を実施しているところでございます。
 それから、今、先生御指摘のバリアフリー化克雪住宅についても、バリアフリー住宅の優遇融資もあわせて御利用いただけるようにしているところでございます。
 それから、税制の面につきましては、国税、地方税の特例適用における床面積の算定におきまして、税制特例が受けやすくなるように、豪雪地における高床式住宅の床下部分の面積、これは除外するという措置を講じているところでございます。
 今後とも、こういった措置を活用しながら、克雪住宅の整備に積極的に取り組んでまいりたいと思っております。
今田委員 次に、この前もちょっと視察に行って、村長さんからもお話をお聞きして、これは大変だなというふうに思ったことは、医療対策でございます。
 山間地の豪雪地帯の自治体では、医師の確保が大変今困難になってきております。とりわけ冬季におきましては、高齢者にとっては非常に不安であります。さらにまた、要介護世帯に対するケアサービスも途絶えておるということが懸念されるわけであります。
 こうしたことから、自治の大学の先生とか、あるいは地元の医学部との連携、あるいは医師免許に対するボランティア活動の義務化というものも必要なんではないか。さらに、人的支援、高度情報技術を活用した遠隔医療相談等といったものを活用する、あるいは普及する、こういったものが必要なことを、視察をして非常に痛切に感じたわけでございます。
 私どもが視察に行った方、村長さんも、施設はある、あるけれども、なかなかお医者さんが来てくれない、こういうことを言っておられたわけでございまして、このことに真剣に取り組む必要があるんではないかというふうに思いますが、いかがですか。
篠崎政府参考人 地域における医師の確保につきましては、各都道府県が策定する医療計画におきまして、今、先生御指摘のございました自治医科大学の卒業生の活用あるいは地元医科大学との連携など、種々の施策に取り組んでいるところであります。
 また、豪雪地帯など僻地における医療の確保につきましても、僻地診療所への医師の派遣あるいは医師の休暇の際の代替医師の派遣あるいは無医地区への巡回診療の実施、巡回診療用雪上車の整備などの各種施策を講じております。
 先生御指摘の高度情報技術を活用いたしました遠隔医療の推進、これは平成九年度からでございますが、医療機関と患者の家庭間を結ぶ画像通信機器の整備ですとか、あるいは診療所が病理画像診断等を専門医のもとに伝送いたしまして、診療上の支援を受けるための画像伝送システムの整備などについての補助事業を行っているところであります。
 また、医師のボランティアを義務化してはどうかというお話でございましたが、平成十六年の四月から、臨床医を目指すすべての医師に、免許修得後二年間の臨床研修を義務化することといたしております。これにあわせまして、僻地を含めた地域医療を念頭に置いた研修を進めることが大変重要なことであるというふうに考えております。
 また、先週でございますが、三月の八日に、厚生労働大臣を本部長といたします医療制度改革推進本部を設置いたしたところでありますが、この本部におきまして、先生御指摘の医療従事者の問題を初め、各地域特性に応じた医療の確保方策などについても鋭意検討してまいりたいと考えております。
今田委員 質問を終わります。ありがとうございました。
田並委員長 松原仁君。
松原委員 それでは、私は、三宅島を含む災害につきまして御質問をしたいと思っております。
 こういった災害が起こった場合に、行政、特に政治のリーダーシップというものは大変に問われるというふうに思っております。災害が起こったときに緊急にどのように対処するかという点においても、大きく政治のリーダーシップは問われるわけでありますが、その災害が長期に及ぶ場合においても、また政治のリーダーシップは極めて真剣に問われていく、このように私は認識をしております。
 平成十四年、本年の二月の二十一日に、三宅村復興計画策定委員会というものが行われまして、報告がなされております。ちょうどもう一カ月弱前でございますが、この報告の中で幾つかの議事の内容が明らかになっているわけであります。もちろん基本的には、三宅島の再建策の構築に早急に取り組む必要があるというふうなことになっているわけでありますが、この報告書をずっと読むと、何が一番この三宅村復興計画において論点となっているか、この委員会においてどういうことが最も議論になったかということがわかるわけであります。
 結論からいうならば、三宅島にいつ戻れるのかということが実はこの中の一番の問題になっているのだろうというふうに私は思っております。事務局の表現では、「雄山から放出される火山ガスの量は依然として高い値を示して」いるというふうにまず書いてあるわけでございます。
 そこで、最初に気象庁長官にお伺いをするわけでありますが、現在の三宅島における火山ガスの状況でございますが、どのようになっているのか、特に、最初は日量かなりの、二万トン、四万トン、二万から四万トンの間を推移しているというふうに言われておりましたが、その後は大分減ってきているという報告をずっと承ってきたわけであります。桜島は四千トン前後というふうな話もありますが、現在はこの三宅はどれぐらいの火山ガスが出ているのか、お伺いをいたします。
山本政府参考人 お答えいたします。
 二月一日、火山噴火予知連では、三宅島の火山活動について診断をしたところでございます。現在、三宅島では、火山ガスの放出量は、変動はあるわけでございますけれども、長期的には減少傾向が続きまして、ここ一年で平均的には当初の放出量の三分の一に減ってきております。しかしながら、現在も一日当たり約一ないし二万トンの高い値を保持しているところでございます。
田並委員長 ちょっとお待ちくださいね、気象庁長官、次からは、お答えはこちらの席で。
松原委員 お互いに質問し合っているみたいで、非常にいいわけでありますが。
 それで、日量一万から二万トンということでありますが、桜島山は三千トンから四千トンというふうな話もあるわけであります。火山ガスとともに共存すると言うと、大変におかしな表現かもしれませんが、火山ガスとともに暮らしているような場所というのがいろいろなところにあると思うのですが、大体一日どれぐらいの火山ガスであれば、その地域における生活というのは可能なんでしょうか。
山本政府参考人 お答えいたします。
 桜島の場合には、一日当たり大体千トンから三千トンの放出量でございます。それによりますと、環境基準、地元では風下側ではかなり高いときもあるわけですが、おおむね生活に支障のない状況である。三宅島の場合も、そのレベル、三千トン程度、あるいは数千トン程度であれば、経済生活に可能な範囲になる可能性はあるのではないかというふうに考えておるわけであります。
松原委員 今、仮説のお話がありましたが、そうすると、桜島山のある鹿児島、あそこと、三宅における生活環境は大体同じような認識で、雄山から出るものと桜島山から出るガスを同じレベルとして考えて、大体あのぐらいになれば生活ができる、こういうふうな認識でよろしいのですか。
高橋政府参考人 今、気象庁長官からも可能性があるとおっしゃいました。三宅島と桜島とでは、地域の状況が違います。火山の高さ、桜島ですと標高千メーター、三宅島で八百メーターある。島の大きさも、桜島ですと周囲が約五十キロメーター、三宅島では四十キロメーター。また、桜島は、ある意味で鹿児島の市に非常に近いです。地続きでございます。三宅島は孤島である。そういったことから、可能性としてはあっても、現実には、桜島程度になれば防災対策上、島民が帰れるかどうかという話は、今、即答できる状況ではないと判断しております。
松原委員 先ほどの三宅の報告書に戻りたいのですが、それでは、帰島時期の想定というのが一番問題になる、こういう話を申し上げました。帰島する場合に、帰島時期を想定すると、「一から二年で帰島できる場合」「五年程度で帰島できる場合」「当分帰島できない場合」、こういうふうな三通りのことが書かれているわけでありますが、実に、私は、冒頭、災害においては、災害発生時における政治のリーダーシップは極めて重要であるということを申し上げました。しかし、災害が継続している間においても極めて重要だと。
 私は、人間という、我々は人間でありますが、何が一番苦痛かと、この中にも書いてあるわけでありますが、いつ帰れるのかわからないという不確定さが、結果として大変に苦痛を長引かせていると。つまり、目的のこのときまで来ればこの問題は解決する、例えばそれが五年なら五年でもいいかもしれない、五年ですよということになれば、それは耐えて、例えば内地の生活がさまざまな、この中にも生活が苦しくなったとか、精神的にもいろいろとあるというふうな話もありますが、そういうときに、とにかく目安があればそれに向かって忍耐することはできると思うのです。その目安がなかなか出てこないところに問題がある。私は、目安というのは、別段期限を切ってするということが、現実的な目安についての発言になるとは思っていないわけであります。
 重要なことは、そうではなくて、一体どういう状況になれば帰島が可能かということは、今のお話ですと、それについては明確な判断の材料というものがあるというふうな答弁ではないような気がしているわけですが、先ほど私が聞いたのは、桜島山と大体同じぐらいの排出量になれば戻れますよというふうに言うならば、それはそれで一つの目安になるわけであります。そういう目安に関しての議論というのは全く行われていないんでしょうか、ちょっとお伺いいたします。
村井国務大臣 ただいまの松原委員の御指摘、全くごもっともなポイントでありますけれども、しかし、やはりこの三宅島の災害というのは、ある意味では、私どもが経験したことのない一つの災害事例ではないかという感じを私は持っております。
 孤島であのような噴火が起きて、そして全島民が避難をせざるを得ないような状況になり、その期間が既に一年を超える。しかも、発生します火山ガスの量というのがまた異常に高い水準をずうっと維持していて、これがまた、私どもの承知していますところでは、一日に一、二万トン、先ほど気象庁長官がお話しのようなことでありますけれども、これがだんだん減っているとはいえ、時には三、四万トンくらいにまたはね上がるというような状況でございまして、そういう意味では、何とも、火山活動を地球の息吹だ、このように形容される方もいらっしゃいますけれども、それだけに、私どもとしては、やはり人力の及ぶあたわざる部分もある。さような意味では、大変難しい、いろいろな問題を私どもに提起している。
 そういう意味では、御指摘のように、まさに政治が、このあたり、どういうふうに対応するかということを迫られている、そういう課題であるということは私も実感をしておる、重い問題だと思っております。
松原委員 実は、やはりこれは大変大事なことなのでまだ続けるわけでありますが、その場合、意思決定をする、この段階で、この条件であれば、例えば、全島避難するときも意思決定があったわけでありますが、これは戻っていいぞという意思決定をするのはどなたになるのかということを、意思決定権者がだれなんだということをお伺いしたいことと、意思決定も、私は、いわゆる白か黒かだけなのか、恐らくそうなんだろうと思うんですが、つまり、全島避難を強制的にしたわけであります。それまでは、例えば地震があったときも、ここは強制的にのいてくださいよ、ここは自発的にのいてくださいよ、そういったさまざまなレベルというのがあるわけでありますが、島でありますから、全島避難、こういうふうになったわけであります。
 その意思決定をだれがなさるのかということと、その意思決定においては、いわゆる白か黒か以外の、リスクテークして戻る人間は、例えばみずからがクリーンハウスをつくって、何かあったらそこに逃げ込みますから私は戻りますよ、そういう人は現状でも認められるのかどうか等も含めて、お答えをいただきたいと思います。
村井国務大臣 全島避難そのもの、意思決定は、形式といたしましては、三宅村という、市町村レベルで決定をするということでございますから、三宅村が行うものであります。しかし、島民の生命の安全ということを第一に考えるという観点から、東京都、それから国におきましても、しかるべき資料の提供、助言を行うということが大切でございます。そういう意味で、気象庁あるいはその他の学識者とも十分な相談をし、最大限の協力をしていくということが必要じゃないか、こんなふうに思っております。
 今御指摘のクリーンハウスというようなことでございますけれども、これはもう本当に、御案内のとおり、現場をごらんになっていただければよくおわかりのように、いずれにいたしましても、空気清浄をするということでございますから、非常にコストもかかるわけでございますし、また維持その他につきまして相当な手間もかかるわけでございまして、非常に限定的な対応といいますか、生活の基盤という意味では、およそ非常に限定的なものであるということは、十分御認識いただいていることかと存じます。
 そういう意味で、現在やれますことは、風向きですとか状況を見まして、一時的な帰島、しかも時間を限定した帰島、それもガスマスク等を持っていっていただいて、またしかるべき保安の体制も維持しながらやっているというのが現状でございます。そのあたり、十分御認識の上でのお話だと存じますが、確認的に申し上げさせていただきました。
松原委員 今、一時的な帰島というふうなお話もありました。来月一日から定期的な一時帰島というものが実施されるというふうな話を聞いております。従来までは村のチャーター船で無料で行けた、今回からは運賃自己負担、こういうふうなお話を承っております。
 これは物の考え方でありますが、そこにずっといたいというふうな立場の人も含め、全員に強制的な退去ということが成ったわけでありまして、だから、村がやったんだから村がやれという話かもしれませんが、なかなか現実は、地方自治の中でのいろいろな補助行政が行われている中で、やはり、本人の選択肢がなく全島避難をしている人間が一時帰島をする場合の運賃というものに関しては、住民支援という形のものができないのかどうかということをお伺いいたしたいと思います。
高橋政府参考人 全島民を対象としました一世帯当たり原則一名の一時帰宅、昨年秋に引き続きまして三月十二日にも実施いたしました。これで一応、各世帯一名の方が一度は行っていただく、それが一巡したわけでございます。
 今御指摘ありました四月一日以降の日帰り帰宅でございますが、これは、島内におきます住宅等の個人資産の保全ですとか修繕、あるいは財産の持ち出しを希望する島民を対象としまして、一世帯当たり三名以内を限度に実施するものでございます。一時帰宅は一巡しておりますこと、また島民のニーズに応じて世帯ごとの帰宅者数が異なるということから、運賃については自己負担と三宅村において措置されたわけでございます。
 しかしながら、運賃につきましては、例えば船の二等席の場合ですと、島民割引が、三五%引きがございまして、往復で七千五百円と低廉に措置されております。また、島内の移動につきましては、無料で村営バスを運行することとしております。島内の移動については、安全対策を含めまして、村が責任を持って対応することとしているわけでございます。
 また、この一時帰宅は、定期的に毎週月曜日の夜に出発することとしておりまして、これにつきましては、希望があれば最大四回程度の帰宅が可能となる見込みということで、そういうニーズに応じた対応をするということで、少なくとも船賃については、島民割引等、低廉な措置を講じた上で島民の方の自己負担とされたものでございます。
松原委員 選択なく全員が全島避難をしたという中においては、今、さまざまな援助が既にあるという話でしたが、より一層お願いをしたいと思っております。
 時間が大分迫ってまいりましたので、そうはいいながら、一番大事な点は、ほかにもここで、住宅再建支援法を、民主党は超党派で、公助、共助、自助の概念から、公助、自助ではなく共助という概念で物を考えたり、または被災者生活再建支援法の民主党案というものもつくっているわけでありますが、そういったものも議論をしなければいけませんが、それ以上に大事な議論として、私はやはり、さっきから話があった、どの基準で帰島というものの条件を満たしたとするのかという部分の研究もしくは検討というものが、全く行われていないとは思わないんですよ、当然、こういう基準になればいいだろうということが議論されていたと思うんですが、その議論をちょっとお伺いしたいというふうに思うんです。
村井国務大臣 私、過去一年近くずっと、この問題につきましていろいろなお話も伺い、私なりに考えてまいったことを振り返ってのことでございますけれども、一つの基準としましては、先ほど話題になりました桜島のレベル、この辺のところまでいけば何とかなるのではないかというような議論があったことは事実でございます。
 ただ問題は、どうも三宅島の場合、傾向として下がってきていると思うと、突然、先ほども申し上げましたように、上がるというようなことで、どうも桜島の基準を適用しようにもそこまでいかないということがずっとこの間、一年を超えても続いている。当初は、一年くらいたてば何とかなるのではないかという判断があったようでございますけれども、それがなかなか思うように下がってこない。
 今の段階で、もちろん、ずっと私ども、帰島ができる状態になることを想定して、例えば道路の修復でございますとか、さまざまな措置を講じてきたところでございますけれども、率直に申しまして、そういう研究はしておりましても、めどがつかないということが実態だと思うわけでございます。
松原委員 今、村井大臣から大変に苦渋のお話がありまして、私も、なかなか難しいだろうというのはわかっているわけであります。
 確かに、相手が人間ではなくて自然でありますから、何が起こるかわからないという中における意思決定であります。大変難しいことも重々承知をいたしておりますが、例えば、期限で切るのではなく、やはりそういう中で、それを言えば、今、日量一万から二万トンだけれども、突然五万トンということもある、こういうふうな話でありまして、非常に難しいのはわかるけれども、その辺の、確率と統計というんですか、そういうものも踏まえて、一つのイメージというかめどを、判断する材料をきちっと確立していただきたい。
 やはり政治は結果責任ということもありますので、大変それは難しいんですが、そこを、責任を持ってだれかが意思決定するというふうなことをしていただく、そういったものをまた明らかにするということが島民の今を耐え抜く力になっていくのではないかというふうにも思っておりまして、その点についての大臣の御決意をお伺いしたいと思います。
村井国務大臣 確かに、人間、結局、希望を持つということがある意味では生きる一番の支えになる、私もそのように思うわけでございます。さような意味で、何とか、今、松原委員御指摘のような形での対応を私どもも願っているわけでございますけれども、しかし、災害につきまして、私、しばしば申し上げるのでございますけれども、国会で決議をしてみても、国民投票で決めてみても、災害、起きるときには起きるわけでございまして、ここでどうしても考えなければならないのは、私は、一番大事な人命の安全ということだろうと思うわけでございます。
 そういう観点から申しますと、私は、ここでむやみに決断というわけにもまいらない。やはり気象庁等々の専門家も含めまして、この自然現象にどのように対応していくか、よく研究をさせていただくというようなお答え以上、この段階では、大変恐縮でございますが、申し上げるわけにまいらないんだろうと思っております。
 ただ、いずれにいたしましても、いつでも島へ戻っていただけるような環境整備の努力だけは私ども怠らずしてまいりたい。それからまた、現に避難を継続せざるを得ない島民の皆さんの生活の維持につきまして、可能な限りの配慮をしてまいらなければいけない。それも一年を超えたという意味では、非常に深刻な状態にあることは私ども、十分認識しているところでございます。
松原委員 次は、島の産業ということで、漁業についてお伺いをいたしたいと思います。
 一九九〇年には約九千百トンあった、島嶼部、伊豆、小笠原等を含めての漁獲量でございますが、一九九九年、半分以下の四千三百トンまで激減をしているわけであります。さらに、それに加えまして、一昨年の噴火、地震によりテングサ等の漁場に影響が、当然でありますが大変に出ておりまして、このままでは死活問題にもつながりかねません。
 現在は、大中型まき網の漁業団体と民間同士の協定では限界があるという議論があって、そういった意味で、昨年来、東京都各島嶼町村会、議長会、漁協、そういったところが、近隣の県の漁業団体、水産庁に対して何度も要請を行っているわけであります。いろいろな内容がありますが、その中では、例えば中部太平洋海区大中型まき網漁業は東京都島嶼各島及びこの二十海里以内の操業を禁止していただきたいとか、そういった具体的な内容のものがあるわけでありますが、こういったものが今行われているわけであります。
 それで、御質問をいたしますが、水産政策審議会の小委員会が設置され、何度か開かれているというふうに承っておりますが、本年八月の大臣認可一斉更新に向けてでありますが、一般論として、操業禁止区域の拡大についての議論がなされているかどうか、水産庁長官にお伺いいたします。
木下政府参考人 東京都を初めといたしましてさまざまな地域の沿岸業者から、大中型まき網漁業に対しまして、禁止区域の拡大など規制強化の要望があることを承っております。このような状況を踏まえまして、今回の一斉更新におきまして、国が関係業者間の話し合いの場の設定のあっせん、話し合いの仲介を行うこと等によりまして、協議の推進を図ることといたしております。
 また、当事者間で規制強化につきまして公的規制とすることで合意されたものなど必要なものにつきましては、私どもも、一斉更新時に限らず順次制度化をすることとしているところでございます。
松原委員 そういうことであれば、貴重な漁業資源の確保という観点もさることながら、伊豆諸島の災害という特殊な状況を考慮し、何よりも漁業者の生活という観点を重視して、要望どおり漁業法に基づく大臣認可の制限条件の盛り込みをしていただきたいと思うのでありますが、御見解をお伺いいたします。
木下政府参考人 先ほど御指摘の、東京都の沿岸業者から、大中型まき網漁業の操業禁止区域の拡大等につきまして、私も要望を承っております。現在、当事者間によりまして協議を行うべく調整中でございますけれども、これらの協議の結果を踏まえながら、関係者の意見を聞き、操業禁止区域の拡大を含みます公的規制の設定につきまして、今後検討していきたいというふうに考えております。
松原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
田並委員長 前田雄吉君。
前田委員 民主党の前田雄吉でございます。
 本日は、東海豪雨、そして東海地震について御質問させていただきたいと思います。
 初めに、東海豪雨におけるフロンの回収について伺いたいと思います。災害時におけるフロンの回収でございます。
 私の地元で一昨年起きました東海豪雨、これは床上浸水がほぼ三万軒。どこの家庭にも一階に冷蔵庫があるわけでございまして、災害ごみとして出ました冷蔵庫が三万台、そのうちフロンが回収されました冷蔵庫は三百八十台でありました。しかも、これは行政の手によってではなくて、南部リツさんがやられています愛知フロンを回収する市民のネットワーク等、民間の手によって行われたわけでございます。
 こうした教訓から、フロンは非常に恐ろしいものでございますので、何とか災害時にフロンを回収する手だてをシステマチックにつくり上げなければいけないと私は思うようになりました。実際に、私も地元で二週間、ヘルメットをかぶって復旧作業に当たってまいりましたけれども、その折に、目の前で、災害ごみとして出された冷蔵庫がパッカー車につぶされていくわけであります。これを南五区というところに、集積場に持っていくわけでありますけれども、そこにうずたかく壊れた、つぶされた冷蔵庫の山があるという状況がありました。
 フロンは、一粒子で十万個のオゾンを破壊する、しかも、百二十年間にわたって残留するものであります。地球温暖化に対して、非常に悪い状況を生み出してしまうものであります。
 そこで、私は、この災害以降、この災害特別委員会におきまして、何度も災害時におけるフロンの回収を質問させていただきました。それで、去年の四月に、環境省さんの方から、六月には各自治体を集めて、災害時におけるフロンの回収を徹底させるというお話をいただきましたけれども、なかなかこれも難しかったようではあります。そして、何とか家電リサイクル法あるいはフロンの回収・破壊法で対応できないかということも検討されたようでございますけれども、何せ、災害時にこれを有効に働かせる、回収を有効に持っていくためには、それなりのシステムが必要であると思います。皆さん、でも、災害の折にそんなことできるかとおっしゃる方もあるかもしれませんけれども、あの阪神・淡路の大震災でも、兵庫県が約一年間かけまして残留フロンの六割を回収した実例があります。
 災害時におけるフロンの回収は、これから我が国の環境、世界の環境を守る意味でも非常に重要であると思いますが、この災害時におけるフロンの回収について、今どのような施策を講じられているのか、御質問させていただきたいと思います。
岡澤政府参考人 先生御指摘がありました一昨年の東海豪雨の際には、災害とはいえ、対応のまずさ等もありまして、家庭用の電気製品からのフロンの放出というものが生じてしまったというようなことがございました。
 このことを反省点といたしまして、昨年には、フロン回収・破壊法とか家電リサイクル法上の取り扱いについて整理をいたしまして、ただいま現在では、またそれに加えまして、愛知県等の関係自治体の協力も得まして、災害時における冷蔵庫やエアコン等の家電製品からのフロン回収対策の推進方策について検討を行っているところでございます。
 これまで、学識経験者、それから自治体担当者から構成されます検討会で、東海水害等の災害時における対策事例に関する整理、あるいは今後想定される災害時におけるフロン回収対策のあり方について検討を行っておりまして、この成果を本年度中には取りまとめたいと思っております。その結果、災害時においても地方レベルで現実的なかつ適切なフロン対策が行われますように、地方自治体に対して協力要請してまいりたいというふうに考えております。
前田委員 この年度内に何らかの形があらわれるということでございますので、ぜひしっかりお願いしたいと思います。そしてまた、昨年十月には、災害時における家電の、特にエアコン、冷蔵庫などの回収費の九割を国費で出していただけるということが決まったようでありますので、この点も、ぜひ有効に働きますようよろしくお願いします。
 次に、私は、東海豪雨の教訓から一つ思い起こすことがございます。それは、きょう資料として私、持ってまいりましたけれども、「り災証明願」、これは現物でありますけれども、この枇杷島の、西枇杷島町、これは東海豪雨の最大の被害地でありますけれども、この罹災証明の罹災の程度という欄、これを私は注目させていただきたいと思います。
 罹災の程度、西枇杷島町では、「床上浸水・床下浸水」、これしかないわけでございます。境界線を挟みまして西枇杷島町と隣接しています名古屋市の「り災証明願」、これを見ますと、罹災の程度、これは細かく出ております。「全壊 半壊 全焼 半焼 全流出 一部破損 部分焼」、そして「床上浸水 床下浸水」、このように詳しく罹災の程度が載っております。
 私は、なぜ、同じ災害に遭いながら、この災害の罹災の証明を出してもらうように願う書面が違うのか、これからは、災害は非常に広域で起こるものであると思うんですよ。特に大災害はそうでございますね、一つの地方あるいは一つの市だけでおさまるものではありません。ということは、私は、この罹災証明願等、こうした災害時における文書が自治体間で何とか違いのないようにできないかということを思うております。
 そしてまた、皆さんこの罹災願を出して、受けるのは役場あるいは役所の職員さんであります。これは本当に、ふだんは、道路課にみえたりあるいは国保の窓口にみえたり、いろいろなところにみえる方が、そのときはもう災害時でありますので窓口をやられるわけであります。ですから、この災害願を受理する方、認定をする方にも、私は共通の何かマニュアルがあってしかるべきだと思うんですね。
 それで、この東海豪雨に際しまして、私は地元でいろいろな疑問を思いました。その一つが、被災者生活再建支援法の適用を受けながら、名古屋市はあった、しかし、そこと隣接します西枇杷島町、あるいはその隣の新川町は、この被災者生活再建支援法、俗に言う百万円もらえるというような法律でありますけれども、これは適用がなかった。
 実際、その被災者生活再建支援法の前提となります全壊もしくは半壊という前提条件でこの東海豪雨を見ますと、平成十三年七月十三日現在の数字、これはほぼ災害が終結している時期であります、この前年度でありますので、そのデータを見ますと、名古屋市は、全壊が四棟、半壊が百十四世帯、これに見合う数字は、西枇杷島町、全壊についてはゼロ、半壊についてもゼロ、新川町、全壊についてもありません、半壊についてもありません。こうした違いが生活再建支援法の適用の状況にもあらわれてしまったんではないか。
 つまり、では、その大もとは何であろうかと、私は、いろいろ地元の罹災証明願を受ける職員の皆さんにも何人かお話を伺いました。そこの中でこんな話が出てまいりました。これは、実際、職員の方の話ですよ。自分は、一部破損と床上浸水、床上浸水の方が見舞金が多くなると思い、床上ねと指導し、その結果、支援法の適用申請ができなかった、そうおっしゃった役場の職員の方の話がありました。
 つまり、共通のフォーマットがこの罹災証明願にはなかった。境界を挟んで同じ災害なのに、名古屋市の方はきちっと一部破損とか書く欄があります。枇杷島町の方は、それが書く欄もありません。しかも、その災害認定に当たる職員の方が見る共通のマニュアルがそこにはなかったということであります。
 私は、この点、昨日、各省庁さんにレクを受けようと思いまして伺いました。住宅再建にかかわる問題だから国土交通省さんじゃないかということで、国土交通省さんに伺えば、いや、うちではない、それで、これは地方自治の、地方の事務にかかわる問題だから、それを指導する消防庁さんではないかということで、消防庁さん、お願いしますと言って伺いましたら、これはやはりうちではありませんと言われる。そして、調整される内閣府さんじゃないかということで、内閣府さんにお聞きをすると、いや、うちではないということで、レクがたらい回しにされてしまいました。ということは、これは今まで手をつけられていない部分であったということであると思うのです。しかし、災害に実際に遭われた方にとっては、罹災の証明の願いを出す、それによって、生活再建支援法等の支援が得られるかどうか、非常に重要な問題であります。
 ですから、これは、きょうは防災大臣、御答弁は無理だと思いますけれども、次回の委員会ぐらいまでにこの罹災証明願の、あるいは災害関係の役所に出す書式の何らかの共通のフォーマットづくり、職員の皆さんがそれを受理する、あるいはその災害認定に当たる共通のマニュアルづくりを、ひとつ私はぜひ、リーダーシップを発揮していただいて、お願いしたいと思うのですけれども、この点、いかがでございましょうか。
村井国務大臣 具体的な効果としましては、生活支援法の適用につながるかどうかという問題だと存じますが、一方で、この災害に遭われた方に対する第一義的対応というのは、市町村レベルでまず対応していただく、これがやはり原則だろうと思うわけでございます。
 そういう観点から考えますと、それぞれの市町村においてよく御研究をいただいて、住民に最も適切な対応をしていただくというところが根幹ではなかろうか。もちろん、国といたしまして、全国対応が、基本的にそのような問題に斉一になるように努力をするべきことは私はそのとおりだと思いますが、やはりこれは、第一義的に地方自治の問題ではないか、こんなふうに感じるところでございます。
 なお、もう少し中でも相談をさせていただき、勉強させていただきたいと思います。
前田委員 これはやはり、災害認定をするその事務が公平に行われるように、ぜひこれから御検討の方もお願いしたいと思います。
 やはりすべてが、災害が起きたからといって行政に依存するわけにはいかないと思います。自分でできることは何とか自分でという精神が非常に大事だと思いますので、次に災害時における自主防災組織の強化について、具体的な施策を消防庁さんにお願いしたいと思うのですけれども、お伺いいたします。
    〔委員長退席、松原委員長代理着席〕
北里政府参考人 お答え申し上げます。
 防災に関しましては、みずからの地域と自分自身をみずからが守っていく、こういうことが極めて大切であるわけでございますけれども、愛知県においても、東海豪雨の教訓を踏まえまして、その後、自主防災組織の活性化についての検討が行われるなど、その重要性が非常に再認識をされたところでございます。
 現在、全国の自主防災組織約十万、組織化されております世帯の比率は全世帯の六割近くになるまで増加してきておりまして、消防庁としても、こうした自主防災組織を育成強化するという観点から、自主防災組織に対しまして、携帯用の無線通信機等の防災資機材の購入のための助成あるいはモデル的な自主防災活動の表彰あるいは優良事例の全国への紹介などを通じました意識啓発、さらに、自主防災組織の訓練用の救助技術についてのビデオテープ配付等によります防災知識の普及、あるいは自主防災組織の活動費の所要経費につきまして交付税措置を講ずるというような形で施策を展開しております。
 今後とも、大規模災害等から地域社会を守りますためには、地域住民によります自主防災体制の整備というのがますます重要となってくると考えておりまして、消防庁といたしましても、そうした災害に強い自立した個人を育成するための教育訓練の仕組みの強化を含めまして、さまざまな形で自主防災活動の支援をしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
前田委員 ありがとうございます。
 今回の東海豪雨というのは、典型的な都市型水害であったと思います。そこで、都市において、調整池あるいは貯水池を含めた総合的な治水対策が重要になってくると思うのですけれども、新川における総合的治水対策の進捗状況について伺いたいと思います。
竹村政府参考人 新川流域の総合治水対策についてお尋ねがございました。
 平成十二年九月十一日から十二日の東海豪雨におきましては多大な被害がありまして、愛知県下では一晩で八千七百億円、特に一般市民の富が一晩で失われた。六千億を超える富が、一般市民、一般事業所の被災があったという結果になってございます。
 今御指摘のように、この洪水対策に対しましては、私ども、河川改修、いわゆる河川における対策とあわせて、面的対策としまして、住んでいる方々の流域において貯留施設、貯留浸透施設等を整備しなければいけないということで、総合治水対策を実施してございます。特に、今回、新川におきましては、新川流域総合治水対策協議会委員会を設けまして、流域対策緊急五カ年計画を策定いたしまして、平成十三年度、今年度から計画に取り組んでいく状況になってございます。
 具体的に申しますと、昭和五十年代から平成十二年まで、私ども、面的対策をやっておりましたが、その中で、約六十万立方メートルの貯水池を約二十年間で流域につくったわけでございますが、今後五カ年でこれと同程度の、二十年間でやった同程度の貯留施設を五カ年でやろうということで、約五十六万立方メートルを、この流域の中にため池として地域の方々の住んでいる近くにつくっていこうという計画になってございます。初年度に当たる今年度は、この計画に基づきまして十カ所、約十一万立方メートルを整備しているところでございます。
前田委員 これからもよろしくお願いします。
 また、今回の激特事業は五十件を超える地権者があって、移転補償等を考えれば河川の激特事業としては過去最高のものであると伺っております。この激特事業の進捗状況をお伝えください。
竹村政府参考人 ただいまは、面的、流域的な御説明をいたしましたが、次に、庄内川及び新川におきますいわゆる激特事業について御説明いたします。
 新川の激特事業は、平成十二年度から五カ年計画、三百二十億円で集中的に投資してまいります。
 主なものは、新川の洗堰の約一メーターのかさ上げ、十四キロの築堤、堤防強化等々でございます。また、今のは庄内川直轄でございますが、愛知県が実施する新川につきましては、同じ十二年から五カ年で二百九十億円の激特事業を実施します。約十七キロの堤防強化、六十五万立方メートルの河道しゅんせつ等々でございます。
 これらの事業が完成すれば、平成十二年度ともし同じ雨が降ったとしても、庄内川、新川からは洪水があふれない、そして、内水による浸水被害も大幅に軽減されるものと考えてございます。
前田委員 ありがとうございます。ぜひ進行状況が進むように、お願いしたいと思います。
 次に、東海地震対策の充実強化について伺いたいと思います。
 今回、東海地震の震源域の見直しで、例えば愛知県の場合、防災対策強化地域が、新城市一市から四十五の市町村に拡大されました。このような見直しで想定される被災地域が広域にわたるわけでありまして、何とか国の方の御援助もお願いしたいと思います。
 そこで、強化地域指定の根拠を伺いたいと思います。
村井国務大臣 基本的な問題でございますので、私からちょっと申し上げさせていただきたいと存じます。
 昨年十二月の総理からの強化地域指定の諮問を受けまして、この三月四日でございますが、中央防災会議の東海地震対策専門調査会というものを開催いたしまして、強化地域の指定の考え方、それから強化地域案につきまして御審議をいただき、とりあえず御了承いただいたところでございます。
 強化地域につきましては、地震防災対策を行うだけでなく、一たび東海地震が予知されて警戒宣言が発せられるということになりますと、住民の避難をさせる、それから、交通規制を実施するというようなことで、規制を伴う地域でございますので、その指定地域は、特に人命にかかわる被害に重点を置いて限定的に考えるということが私は基本だと思っております。
 そういう意味で、具体的には、震度について、震度六弱以上が予想される地域、それから津波につきましては、三メートル以上の大津波が予想される地域であって、しかも、津波の水位よりも高い海岸堤防がない地域を指定するということで、それからもう一つ、基本的に指定単位は市町村でございますけれども、現実に市町村という区域がございましても、防災体制などの観点から広域で防災体制が運用されているような例もございますので、広域の防災体制の運用が行われている場合には、それが円滑に行われるかどうかという観点も加味しまして指定地域を考えるというような考え方でございます。
 こういったことで、大体の案をお示しいたしまして、関係都県知事への意見聴取を現在行っているところでございまして、今後その結果を踏まえまして、おおむね四月の上旬くらいになるかと存じますが、さらに専門調査会で御審議をいただきまして、強化地域の指定を中央防災会議でやってまいりたい、こんなふうに考えているところでございます。
前田委員 今の根拠の御説明の中に、これは阪神・淡路の大震災のときと同様、地震動が伝わりやすい地盤の液状化のことが入っていなかったわけでありますが、この理由について伺いたいと思います。
奥山大臣政務官 お答え申し上げます。
 今御指摘の液状化における被害の発生につきましては、それぞれの個別地点における土地の利用の仕方、地盤条件等に大きく左右されることから、全域的な強化地域の指定にはなりにくいのではないかと思いまして、個々の施設や地域などの防災対策の検討の中で考えてまいりたいと思います。このため、現行の強化地域に関して平成元年に地盤液状化についての追加検討を行った際も、強化地域指定に当たっての判断要素としてとらえるものではなくして、個々の防災対策の中で別途検討するものとされたところであります。
 しかしながら、防災対策としては、地盤液状化対策について十分に検討していくことが必要でありますので、今後、中央防災会議東海地震専門調査会における検討を踏まえて、各種防災計画の見直し等の中で検討を行ってまいりたいと思います。
 以上です。
前田委員 液状化については、非常に大事な問題であります。今回の指定地域に、名古屋市の西部あるいは南部が入りませんでした。ぜひ、これからも液状化についての御配慮をお願いいたします。
 そして、もともと東海地震に限らず、地震の予知の精度が向上すれば、発生後の被害の極小化にもつながると思うんです。地震予知の精度の向上についてどのような政策が講じられているのか、伺いたいと思います。
山本政府参考人 お答えいたします。
 気象庁では、東海地域とその周辺に、地震計だとか、地震の伸び縮みをはかります地殻岩石ひずみ計などを設置しております。私ども気象庁のほかに、国土地理院、防災科学技術研究所、産業技術総合研究所及び大学等、関係機関も同じく地震予知に対する取り組みをしておりますので、これらの機関の協力も得まして、GPSなど各種データを気象庁本庁に一元的に収集し、私どもが責任を持って二十四時間監視しているところでございます。
 同時に、私どもは、従前から最新の地震学の知見を取り入れまして、特にGPS等々のデータ処理技術の高度化に努めてまいっております。平成九年度以降、静岡県の協力も得ましてひずみ計などの増強を図っておりまして、観測監視体制の強化を大変重要な課題だと考えてきております。
 このようなことから、気象庁が監視の重点を置いております領域は今回見直されました想定震源域に対応しておりまして、地殻活動に異常が発生した場合には捕捉可能と考えておりまして、今後とも、地震予知のための前兆現象の把握に全力を尽くしたいというふうに考えております。
    〔松原委員長代理退席、委員長着席〕
前田委員 最後の質問でございます。
 三月九日付の中日新聞に、新聞社が行ったアンケート調査の結果が載りました。これは非常にショッキングなもので、東海地震の防災対策強化地域指定の愛知、三重、長野五十六市町村の七割が、公共施設の耐震工事に手がつかなかったというニュースでございます。災害が発生しますならば、こうした公共施設は避難所になります。ぜひ耐震工事を進めるべく、耐震強化策を伺いたいと思います。
村井国務大臣 私も、そのニュースには大変衝撃を受けたものでございますけれども、基本的に、東海地震につきましては、そのメカニズムがある程度解明されているというような判断もございまして、昭和五十五年以来、ちょっと長い名前の法律でございますが、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地震財特法と呼ばれるものでございますが、これによりまして、公立の小中学校等の公的建築物の耐震改修等、十七種類の施設につきまして整備事業を推進しているところでございます。
 これは、今、委員御指摘のように、避難場所の確保というような観点もございます。それから、災害弱者や児童の安全確保というような重要な観点もございますので、社会福祉施設等々につきまして、国庫補助率のかさ上げを行いまして耐震化を推進しているところでございますが、その制度の存在を御認識いただいて、各自治体等におきましてしかるべく進めていただきたい、このように考えておるところでございます。
 また、これは内閣府のみならず、消防庁それから文部科学省等関係省庁と連携して耐震化の状況につきまして私ども、調査をいたしまして、いずれにいたしましても、耐震化対策を積極的に、また強力に推進をしてまいりたいと思う次第でございまして、今後ともさまざまな面でよろしく御支援を賜りたいと存じます。
前田委員 耐震工事が進みますように、今後もよろしくお願いいたします。
 以上であります。ありがとうございました。
田並委員長 遠藤和良君。
遠藤(和)委員 私、持ち時間十五分でございますから、短いですから、要点、ポイントを絞って質問させていただきます。
 先日、この委員会で、新潟県の豪雪地帯を視察したのですけれども、山腹が崩壊した現場で、復旧作業をしている現場がございました。
 今、日本全国でがけ崩れの危険性がある急傾斜地が八万六千カ所もあると聞いておりますけれども、これに対して、災害を防止するという観点から、工事を計画的に進めていく必要があると思うのです。進捗率もまだ全体の二八%程度と聞いておりますから、これは進めなければいけないのですが、来年度予算、公共事業は一割削減という対象にこうした事項も入っていると伺っているのですけれども、やはり災害を防止するというものについて、そうしたことでいいのかという認識を私は持っていますけれども、それに対して国土交通省はどういうふうな見解を持っているのか。あるいは、詳しく今後の進捗計画、予算づけあるいは採択基準、そういったことについても教えてもらいたいと思います。
竹村政府参考人 ただいま委員御指摘のように、日本における急傾斜地崩壊対策の事業は極めて重要だと認識しております。国民が安全で安心して生活できる最低限の条件を整えるのはこの事業かと認識しております。国家予算の苦しい中、この事業につきましても、平成十四年度につきましては、対前年度比〇・八九という事業費の中で、八百四十二億円で事業を進捗していきたいと考えてございます。
 また、私ども、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律を制定いたしまして、今年度から施行しております。これは、簡単に言いますと、ハードの事業とともに、ソフト対策によって土砂災害から国民の生命と財産を守ろうというものでございます。具体的には、土砂災害のおそれのある区域等の設定、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地抑制等のソフト対策でございます。いわゆる事業によるハード対策と相まって、このソフト対策の両輪となって安全な地域をつくっていきたいと考えてございます。
 なお、採択基準につきまして御質問がございました。急傾斜地対策事業の採択基準は、急傾斜地の高さが十メーター以上であること、移転の適地がないこと、人家おおむね十戸以上に倒壊等著しい被害を及ぼすおそれのあるものでございます。
遠藤(和)委員 やはり災害対策というのは日常的にやっていく必要がある。起こってからやるんじゃなくて、こうした地道な事業を今後もきちっとやっていただきたいと強く要請したいと思います。
 それから、ちょっと具体的な事例なんですけれども、私、四国ですけれども、高知で、平成十年の九月二十四日と二十五日の二日間で年間の降雨量の三分の一、いわゆる四カ月分の雨が一遍に降るという集中豪雨がございました。そして床上浸水が一万二千、床下が一万という大水害があったわけですけれども、この根本的な原因は何かというと、川が二つありまして、その川が水越え堤という、いっぱいになるとみんなあふれ出るような仕掛けになっているんですね。ですから、それが当然、水害のもとになっているわけです。
 もともと水越え堤というのは、昔は住宅じゃなくて近所は遊水地帯でしたから、堤防の決壊を防ぐために、一メートルぐらい低くしたところをつくりまして、そこへ遊水地帯をつくる、こういうふうな堤防保全のための知恵だったわけですけれども、今、遊水地帯はなくなっちゃって、みんな住宅が建っているわけですね。ですから、遊水地帯を流れる水は全部浸水になるわけですね。ですから、やはりこれは、霞堤とか水越え堤というふうな堤じゃなくて連続堤にする、抜本的に河川の改修をする必要があるということを私は当時も申し上げたんです。
 それで、国分川と舟入川ですか、激特事業が始まっているわけですけれども、これは予定どおり十五年度には完了する、完了すると今度は川から人家の方に水が流出することは全くないんだ、心配ないんだ、こういうことがきちっと宣言できますか、ちょっと確認します。
竹村政府参考人 御指摘の高知は台風の入り口でございまして、大変厳しい気象条件にございます。そして地形的にも、昔、河内と書いたとありますように、高知城をつくったとき河内では余りにもひどいということで高い知という名前にしたということも聞いてございます。
 このような非常に厳しい状況の高知県におきましての災害でございますが、今御指摘の激特事業は平成十五年度には完成する、私ども、そういう目標で現在実施しております。今御指摘の水越し堤、霞堤、水をあふれさせる堤防でございますが、市街化の進展によりましてこの堤防も連続堤として整備しようということでございます。
 同じ豪雨が来たとき、河川からのはんらんは間違いなく防止されると思いますが、堤防をしっかりしますと、今度は人々が住んでいるところに降った雨が堤防の外へ出ることができなくなります、それが内水被害でございます、この内水被害がまだまだ激特事業完了後も残っていると認識しております。そのため私どもは、高知県が中心となりまして、学識経験者から成る98年高知豪雨 国分川・舟入川流域協議会を設置しまして、土地利用のあり方、避難誘導体制の確立等を含めたソフトな対策も私ども、対応しまして、激特事業によるハードの対策とあわせて、今後安全な地域にしていきたいと考えてございます。
遠藤(和)委員 あと、災害の現場に行きましてお聞きすることは、災害時にライフラインとしての放送だとか通信、情報が途絶える。あるいは、一一〇番とか一一九番に電話がかかりにくくなる、こういうことが各地で聞かれるわけでございますが、この対策をきちっとしておくということは大変大事だと思うのですね。いろいろ知恵を出してやっているようですけれども、まだ十分じゃない。また、優先電話をどうするのかとか、一一〇番とか一一九番にかかりやすい状況をどうつくるかとか、あるいは災害用の伝言ダイヤルをどのようにつくっていくのかとか、こうした工夫が大事なわけですけれども、こうした取り組みはどういうふうになっておりますか。
鍋倉政府参考人 従来から、総務省におきましては電気通信事業者の電気通信設備につきまして技術基準を設けまして、予備機の設置ですとか、あるいは耐震対策ですとか停電対策とかの基準を定めて、災害時に強い通信網の整備に努めてきたところでございます。また、信頼性を向上させるために、電子的な回線の切りかえ装置とか非常用の無線装置とか、そういう設備につきましては、税制上等の優遇措置についても講じてきたところでございます。それから、まだまだ十分ではございませんけれども、電気通信事業者については、災害時の一般の電話の発着信を制限をして公共性の高い機関の通信を優先するという取り扱いをしてきております。先生御指摘の一般の方々へのサービスということもやってきておるところでございます。
 それから、放送事業者でございますけれども、放送事業者は、災害時には、災害の発生を予防し、あるいはその被害を軽減するために役立つ放送をしなければならないというふうに放送法に規定をされておりまして、そのために、放送が途絶えないように、非常電源設備の整備等耐震性の向上等に努めているところでございます。
 それから、近年始まったことでございますが、身近な災害情報に対するニーズにこたえて、L字画面等を用いた文字情報を、連続した災害情報の提供をする等工夫を凝らしているところでございます。先生御承知のとおり、今後デジタル放送が進展をいたしますので、新たな放送技術を活用したよりきめ細かな災害情報の提供が期待されているところでございます。
 いずれにしましても、災害時において安定した通信・放送サービスが確保できるように、私どもを含めて努力をしてまいりたいというふうに思っております。
遠藤(和)委員 携帯電話のふくそうを回避するために、移動車でしょうか、移動基地局ですか、それが車になっているんですが、三十七台あると聞いています。あるいは、衛星を利用した移動通信システム、これが千くらいの備えがある。こうしたものも機動的に動けるようにして、災害時にも携帯電話がふくそうしない、こういう工夫をぜひしてもらいたい、これは要望です。
 最後に、あと五分ですから、村井大臣に聞きたいんですけれども、豪雪地帯へ参りまして一番深刻な問題は何かというと、雪おろしなんですよ。これで亡くなる方が時々あります。昔は、農家は若い人、家族がいましたから、みんな自分のおうちで雪おろしができました。あるいは、地域社会でみんなで力を合わせてできたわけですね。ところが、高齢社会になって、屋根に上がれない、そして、地域の人まで全部、地域社会そのものが高齢社会になってしまった。ですから、地域の防災力というんですか、それが低下しているわけですね。
 この雪おろしというのは極めて個人の住宅での話なんですけれども、それに対してやはり役場、行政がお助けをしなければいけない、あるいはネットワークで、みんなでボランティアを組織してそれに協力しなければいけない、そういう仕組みになっているんですね。これは国土の防災上という大きい観点からいっても、過疎の地域における防災力の低下、これに対してどういうふうに国として取り組んでいくのか、基本的な考え方をお聞きしたいと思います。
村井国務大臣 今雪おろしという例を取り上げられて、遠藤委員から非常に重要な御指摘がございました。
 昨年の防災白書でも実は書いたことでございますけれども、国土の六割が人の住まない地域になっているというような問題もございまして、率直に申しまして、この高齢化の問題、それから過疎の問題というのは、防災という観点から非常に大きな課題を投げかけているということは、私も自分の選挙区を振り返りましても、深刻に受けとめている問題でございます。基本的にはやはりそれらの地域に人が住んでもらうような環境の整備というのが必要なのではなかろうか。そのためには、いろいろな意味でのインフラの整備というものも大切なことなんだろうと思います。
 ただ、当面の対応といたしましては、やはり私は何とかその地域で、独居老人でございますとかあるいは高齢者の世帯でございますとか、それに対する温かい手を差し伸べてもらう。それからもう一つは、ボランティアの活用というようなことではなかろうか。
 例えば、非常にすばらしい例として一つぜひ御紹介をさせていただきたいと思いますのは、雪おろしのボランティアを学生さんたちが一生懸命やっておられるというような例がございます。これはたしかNHKのボランティアネットでございましょうか、そこで紹介された例でございますけれども、岩手県の湯田町でございますとか、あるいは富山県の宇奈月町でございますとか、こういったところへ出かけていって、学生さんたちが雪おろしを手伝っているというような例がございます。こういうようなのをまた広げていくのが当面の対応であろうか、余りお答えになりませんけれども、非常に深刻な問題だと受けとめていることを改めて申し上げたいと存じます。
遠藤(和)委員 確かに豪雪地帯の山間地に人がたくさん住むようになるということが、一番の防災対策なんですね。そのためには、やはり町づくり、地域づくり、そうした視点からの取り組みも大変大事だ、私もそういう考え方を持っております。
 どうもありがとうございました。
田並委員長 赤羽一嘉君。
赤羽委員 公明党の赤羽一嘉でございます。
 先日の村井大臣の所信表明演説に対しまして、きょうは私も十五分という短時間でございますので、二つのテーマに絞って質問をさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
 ちょっと順番は逆になりますが、一つ目に、この四月に兵庫県において、国費も随分投入していただいて、人と防災未来センターというセンター、これは実は二期工事ありまして、二期は来年の春になるわけですが、(写真を示す)こういった大変大きな建物ができております。この人と防災未来センターの位置づけ、また活用といったことについて、政府としてどうお考えかということについてちょっと聞かせていただきたいと思います。
 大臣、よく御存じだと思いますが、あの七年前の阪神・淡路大震災においての応急対応、また復旧復興での教訓、こういったものを何とか未来に生かしていこう、当初、実は裏話がございまして、このセンターの名前は仮称メモリアルセンターということでやっていたんですが、私も個人的にはこれは余りよくないと、県民からちゃんと聞くべきだということで、公募もしたりすると、ほとんどが未来という言葉が入っていた、ですから、メモリアルセンターではなくて、前向きな、人と防災未来センターという名前になったという経緯があって、この七年前の貴重な教訓を受けて幾つかねらいがある。
 一つは、風化を防いで、あの震災の事実をとどめて、防災に関する知識の普及啓発をしていくことによって生命のとうとさというのを訴えていきたい、これが一つ目のテーマです。
 二つ目のテーマは、災害対策についての調査研究、まさに最近のIT技術の進歩で、最先端のGISの災害予知とかITを活用した情報収集、伝達の方法を確立しようというのが二つ目です。
 三つ目は、防災に関する人材育成を行って、ある被災地にその専門家が飛んでいって、その復旧復興に対する専門的なアドバイスができるような体制をつくりたい。
 そして四つ目には、これは国内の災害だけにとどまらないで、国際的な防災関係機関も入っていただきながら、連携をとりながら災害における被害を少ないものにしていくといった形で、世界に貢献する、アジアまた世界の防災戦略拠点にしたいと大変大きなふろしきを広げてのセンターにしていきたいという思いなんですね。
 これが、私自身もいろいろな体験をしてきた中で、こういった思いの機関が、一つは兵庫県の機関でありますけれども、兵庫県が責任を持ってやっていかなければいけないんだけれども、これは実は政府もやはり密接に、政府も日本の国の大事なノウハウというか、防災に関するノウハウ、防災に関する知識、情報を発信できる拠点として位置づけていただくことが、私は、これはあの七年前の阪神大震災を教訓とした新しいものができ上がったと言うにふさわしいのではないか、こう認識をしておるところでございます。
 ですから、その意味で、このパンフレットの実は冒頭、ごあいさつに、県知事の横に高橋統括官のごあいさつも出ておりますが、若干まだその意識が薄いんではないかというふうにも思っておりますので、きょうはちょっと何点かについて質問をさせていただきたいと思います。
 一つは、今言いました人の育成、人材の育成。やはり専門家というのは余りいないんですね。今までの震災の専門家、これをどう位置づけていくか、実践面で役立つような人材育成をどうしていくかということを考えているわけであります。国としては、防災関係職員の人材育成については、中央防災会議等々で議論もあると思いますが、その位置づけについてどう考え、また、人と防災未来センターのねらいなんというこの思いをどう活用していこうと考えられているのか、御所見をまず伺いたいと思います。
高橋政府参考人 ただいま先生から御指摘がございました人と防災未来センター、阪神・淡路の教訓を風化させない、そして、災害対策の調査研究、防災に関する人材育成、また、世界に貢献する、これはいずれも国の防災政策として大変大きな課題と受けとめてございます。
 とりわけ、この人と防災センターにつきましては人材育成の観点を大きく打ち出しておりますが、政府におきましても、中央政府だけではなくて、地方公共団体あるいは国民全体の防災危機管理への対応強化に向けた、いわゆる防災危機管理に関する人材育成、大変大きな課題と受けとめておりまして、現在、中央防災会議の専門調査会でもそういったことを重点的に御検討いただいているわけでございます。
 この兵庫県の人と防災未来センターでは、また実践的な育成という意味で、研究機能と実践とを統合するような形で人材育成が図られると思っております。
 防災に関する各分野の第一線の研究者の指導のもとに、三年から五年ぐらいの任期で採用した研究員を総合的、実践的な防災の専門家として育成していくことになりますので、国としましても、人と防災未来センターの役割を十分理解して、そこと連携して、防災危機管理に関する人材育成に努力してまいりたいと思っております。
赤羽委員 どうもありがとうございます。
 防災体制、十の分野も決めて、それぞれに上級研究員という、政府の審議会の座長を務めた方等々も多く入っている、スタッフももう既に決定されているようでありますので、どうか今御答弁の趣旨のように、国、県一体となって専門家を育てていただくような方向で御努力をいただきたいと思います。
 また、もう一つは、こういうものがあっても、やはりそこがやられてしまっては何とも対応ができない。要するに、被災地の周辺の自治体の協力がないと、なかなか復旧復興が進まない。阪神大震災のときも、近畿圏はもちろん、全国から、消防庁等々の協力をいただきました。
 そういった意味で、ここの、専門家を育てて、その専門家を被災地に派遣をするといったような趣旨もありますが、中央防災会議でも、広域防災体制、自助、共助、大臣のこの前のあれにもありました、共助や自助を含めた地震防災体制の確立、こういったくだりもございました。
 これはまさに広域防災体系の確立というふうに理解もしておりますが、こういったことは中央防災会議の中でどのような審議が行われているかということを含めて、都市再生本部で、同時に京阪神都市圏の広域防災拠点整備というものが考えられている、そういった審議会も立ち上げられていると聞いておりますが、この中で、これもまた同じような質問ですが、この人と防災未来センターの活用、推進方についてはどのような御見解があるのか、教えていただきたいと思います。
高橋政府参考人 地震等の大災害に当たって、とりわけ都市部では一つの県の範囲を超えた広域的な被害が生じますので、広域的な対応は大変大事だと思っております。
 中央防災会議の今後の地震対策のあり方に関する専門調査会でも、広域防災体制の整備でありますとか、あるいは広域対応を具体的にどういう手順で行うかとか具体のマニュアルづくり、そういったことも大事だということで今検討をいただいております。それとともに、広域的な被害が生じた際に、国と複数の府県あるいは地元市、そういった現地の対策本部も、実動部隊のベースキャンプの位置づけとともに極めて大事になってまいります。
 そういったことから、京阪神都市圏におきましても、昨年六月の都市再生本部の決定を受けまして、ことしの三月七日に、有識者と内閣府を初めとする関係省庁、それと近畿の関係府県市から成ります京阪神都市圏広域防災拠点整備検討委員会を設置いたしまして、京阪神都市圏における広域防災拠点整備の検討を行っておるわけでございます。
 この人と防災未来センターにつきましては、大規模災害時に、実践的なノウハウや豊富な災害対応の経験を有する専門家を迅速に被災地に派遣していろいろ活動いただくことになっておりますので、広域防災拠点での活動に、そういった人と防災未来センターからの専門家の助言だとか御支援も十分活用していただけるものと期待しております。
赤羽委員 この点につきましても、今の御答弁のとおり、国として、フルにこのセンターの機能を使っていけるような方向で御検討をいただきたいと思います。
 このテーマについては、ちょっと最後の質問で大臣の御所見をいただければと思います。第二期工事では、この中に国連人道問題調整事務所とかアジア防災センター、こういったものを入れようと、すごく今壮大な計画がございますが、こうなると、これはまさに県だけの仕事ではなくて、やはり国としても責任を持ってやっていただくということが大事だと思うんです。
 国と県のあり方というのはまた非常に難しくて、余り国が出しゃばると県もやりにくいという側面もあるかもしれません。しかし、阪神・淡路大震災の被害というのは兵庫県の被害ですが、一面では日本が受けた未曾有の大都市直下型の大震災ということでもありますし、この教訓を本当に世界に発信していけるようなよりよいセンターにしていただくために、何とか内閣府の防災担当村井大臣のリーダーシップを発揮していただきたいと思いますが、その点について御所見をいただけますか。お願いいたします。
村井国務大臣 この四月に開館する予定の人と防災未来センターにつきまして、赤羽委員から大変御理解のある御発言をちょうだいいたしておりますが、阪神・淡路大震災、確かに、私は、先進国で大変な災害を受けた典型的な例であるということもございまして、いわば、それによって得られました知見を国際的に生かしていくということが非常に大きな課題だと思っております。
 そういう意味で、今度の人と防災未来センターにつきましても、国際的な防災戦略拠点にしていくという努力が大変大切なことだと考えておりまして、そのためにもしっかりやってまいりたいと思います。
 とりわけて、この一月下旬でございましたか、奥山大臣政務官にインドへ行っていただきまして、インド政府と共催いたしました国際会議も日本が主導をしてやったような経過もございますけれども、このような国際的な活動の拠点としても、これを生かしてまいりたい、今のお話をよくよく受けとめましてやってまいりたいと存じます。
赤羽委員 前向きな御発言、どうもありがとうございます。ちょっと時間がないんですが、もう一つのテーマとして、三宅島についてお伺いをしたいと思います。
 三宅島につきましては、避難されている島民の現在の生活支援をどうしているか、こういう場面と、もう一つは、先ほどの質問にもありましたが、やはり一年半たってガスも若干低下してきて、そろそろガスとの共生をどう考えていくか、これはいつとは言えないまでも、その段取りだけは進めていかなければいけないというのは実態だと思います。
 いろいろ聞きたいことはあるんですが、実は、この前の全島民の生活調査の詳細を読みますと、軽微な被害で補修して住み続ける、全壊、半壊ではないんだけれども、やはり若干被害を受けている、これを補修したい、しなきゃいけない、これが五二%なんです。被害がないからこのまま住み続ける、二〇%なんですね。被害がない家ですら、実は、ネズミ、イタチ、シロアリによる被害とか、トタン屋根が多いですから、トタンが腐食してきて雨水が入ってきて、メンテナンスをしないとだんだん住めなくなる、こういった状況が多いわけですね。
 島民の方たちの気持ちは、恐らく、大丈夫だというのが二〇%もいるということは結構大きくて、ちょくちょく帰って、とにかくネズミとかあれの掃除とか、トタンの張りかえぐらいはしたい、こういうふうな気持ちはやはりあると思うんですね。この場合、金目のこともあるんですが、そういった中で、四月から一時帰島なんというのが始まって、一日の日帰りですから、なかなか補修というわけにはいかないと思いますが、だんだん段階的に延ばしていく、そういうスケジュールを考えているんだと思うんです。
 一点だけ確認したいのは、災害弔慰金の支給等に関する法律に定められております災害援護資金の貸付金というのがあるんですね。災害援護資金の貸し付けの対象が、家もしくは家財の被害金額が当該住居または家財の時価総額の三分の一以上の場合受けられるということなんです。
 この時価というのは、三宅島の場合、時価というのは、ありていに言えば価値がないと考えたら、これはだれでも受けられるのかなという見方もできますし、この災害援護資金の貸し付けというのは、阪神大震災のときも借りられた方が結構多くて、なかなか個人補償的なことはできない今の状況の中で大変大きな活用の道具だと思いますので、この点についてどう運用されているのか、これは厚生省のお話になるかもしれませんが、お答えをいただきたい。
真野政府参考人 先生御指摘の災害援護資金でございますが、要件といたしまして、住居の全半壊または家財の三分の一以上の損害を受けた場合に、これらの被害を受けた世帯に対して貸し付けるということになっておりまして、この被害の認定は、申請をする人の申告時に調査をいたしまして確認をする。そうしまして、調査時の価格が災害発生前における家財の時価価格の三分の一以上の損害額であれば対象になるというふうに私どもは考えております。
 現在これが三宅島において適用されておりませんのは、残念ながら、三宅村におきまして、条例に定めるところにより貸し付けをするというのが災害弔慰金の支給等に関する法律でございまして、村におきまして現在条例の定めがないということから、現在では貸し付けが行われていないということでございますが、この辺につきましては十分相談をしていきたいというふうに思っております。
赤羽委員 もう時間が参りましたので、これで終わりにしますが、やはり調査するというのはできないんですね、申告しても調査をしに海を渡るわけにいかないわけですから。この辺は、全壊、半壊認定もなかなかしにくいという極めて特殊な事情で、放置されている家はだんだん老朽化していくという実態もあるので、余りかたいことを言わずに、くれてやるという話じゃなくて貸付金の話ですから、弾力的な運用をぜひしていただきたい。この一点だけ、大臣、もしよければ御答弁をいただいて、終わりにします。
村井国務大臣 たびたび申し上げておりますが、三宅島につきまして、一年を超える全島民の避難という非常に異常な状態になっているということを踏まえまして、私ども、ともかく島民の生活支援のために思い切ったことをやらなければいけないという思いを非常に強くしております。ただいまの赤羽委員の御指摘を踏まえまして、なお真剣に研究をさせていただきたいと存じます。
赤羽委員 ありがとうございます。
田並委員長 塩川鉄也君。
塩川(鉄)委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、地震防災対策について、特に個人住宅の耐震改修、耐震補強の問題についてお伺いしたいと思います。
 村井大臣の所信表明の中でも、国民の生命、身体及び財産を守ることは国政の最も重要な責務の一つとして強調されておられます。国民の生命を守ることこそ、災害対策の一番の目的であります。
 村井大臣にお伺いしますが、七年前の阪神・淡路大震災で、直後の犠牲者五千五百二人のうち、八八%の方が家屋や家具による圧死だったということがありました。お手元に資料を今配付していただいておりますけれども、この配付資料の一枚目に、これは中央防災会議のもとに置かれた今後の地震対策のあり方に関する専門調査会の第一回会合の説明資料として配付されたものですけれども、神戸市内における検死統計をもとに出されたグラフであり、表であります。
 これは神戸市内の犠牲者ということで挙げられておりますが、建物倒壊等により亡くなられた方、表の方を見ますと、割合で八三・三%。一方、焼死、全身やけど、これで亡くなられた方が一二・二%とありますけれども、このように、家屋などでの圧死の方が大変多かった。こういった事実を大臣はどのように受けとめていらっしゃるでしょうか。お伺いしたいと思います。
村井国務大臣 阪神・淡路大震災、これは、今、塩川委員御指摘のように、建物の倒壊あるいは恐らく家具の転倒等によります圧死が非常に大きかったということは、逆に申しますと、建物の耐震性を高める、あるいは家具の転倒を防止するというようなことで対応が可能な世界だということも示唆しているのではないか、私どもはそんなふうに受けとめているところでございます。
塩川(鉄)委員 旧国土庁の防災局がまとめました阪神・淡路大震災教訓情報資料集、この中身も、この専門調査会の資料でも提出されておられましたけれども、ここでも、地震予防対策の教訓の第一に、死者の多くが家屋の倒壊や家具の転倒による圧迫死だったと指摘をしております。昨年六月の中央防災会議でも、地震防災対策の現状について、阪神・淡路大震災の死者の八割以上が建物倒壊に起因するものだが、旧耐震基準の個人住宅の耐震化が進んでいない、このように現状を語っております。
 そこで、大臣にお伺いしますが、国民の生命を守るためにも、地震防災対策として最優先すべきことは、小中学校などの公共施設の耐震化とともに、やはり個人住宅での圧迫死を防ぐこと、具体的には個人住宅の耐震補強ではないか、このことを改めてお伺いしたいと思います。
村井国務大臣 私も全くそのとおりだと思っておりまして、そういう意味で、いろいろな機会に、私どもといたしましても、耐震化の必要性につきまして、国民の皆さんの御関心をできるだけ高めていただくような努力を重ねているところでございます。
塩川(鉄)委員 木造住宅の耐震化ということで、建築基準法の基準が改定されている、そういう中での前進ももちろんおありだと思いますし、同時に、この間の施策で本格的に、例えば旧基準の個人住宅の改修を進めるという点での政府の努力がどうだったのかというのも問われてくると思うんです。
 例えば、耐震改修法に基づいて個人住宅などについても耐震改修への融資制度などがありますけれども、では、この実績がどうか。民間住宅の耐震改修への融資制度の認定件数の実績というのは、六年余りでわずか十七件です。密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律などもつくられました。いわゆる密集法ですけれども、これなども、基本は大規模火災の発生というのを前提に置かれた耐火対策であるわけですね。
 この点で、おととし、二〇〇〇年の十二月に国土庁の防災局で置かれました被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会、住宅再建についての検討委員会の報告書の中で、住宅再建問題と同時に、平時における対応、先ほど大臣も建物の耐震性を図ること、いわば平時の対応で可能だという問題で指摘をしているわけですが、住宅の耐震化の促進を強調しています。
 「大規模地震によって被害を受けた個人住宅の再建支援と並んで重要なのは、住宅の耐震性の強化であり、これが徹底していれば、地震による住宅被害のみならず、何より大切な人命の損失を防ぐことが可能になる。個人住宅の耐震診断を行い、その結果に基づき必要な耐震改修を実施することは、住宅の被害を未然に防いだり被害を最小限に抑えるうえで重要な対策であり、そのコストも再建に比べれば少なく、個人財産である住宅を災害から守る自衛手段として、なお一層活用されることが期待される」「行政においては、耐震補強対策が住宅を災害から守る自衛手段として活用されるよう、」「積極的な誘導策を継続的に実施する必要がある。」このように指摘をされておられます。
 今後の地震対策のあり方に関する専門調査会の第一回会議の中でも、この問題についての発言も多々見られるわけです。例えば、既存不適格住宅、一九八一年の建築基準法の見直し以前の古い住宅ですね、この耐震化をどのように推進するかが最大の地震防災対策の検討事項だ、こういう意見も出されておりますし、第六回の会合では、廣井脩東大教授からの提出資料として「地震対策のあり方について」、このレジュメの冒頭に「個人住宅の耐震化の促進」と指摘をされています。
 同じようなことが、国土交通省住宅局の耐震改修推進調査、この結果概要でも述べられておりまして、大地震時の被害を防ぐためには、住宅の耐震性を確保することが基本だ、耐震改修等による住宅の耐震性の向上は、居住者の生命や財産を保護し、膨大な災害復興費の削減につながる。
 そういう点では、地震防災対策として、個人住宅、木造の住宅に対する耐震改修、耐震補強というのが大変大きな意味を持つんだということが、この間繰り返し強調されているところだと思うんです。でも、実態、政府の施策としてどうなのかということが今は問われてくるわけです。
 そこで、国土交通省に伺いますが、来年度の予算で、国土交通省の密集住宅市街地整備促進事業の新たな取り組みとして、住宅の耐震改修工事に対する補助制度の創設があります。個人住宅の耐震補強への補助制度というのは、以前から我が党も要求してきたことでもあり、それが初めて実現をしたということは評価ができることだと思います。この密集住宅市街地整備促進事業の目的にある防災というのは、そもそも何を想定しているのか、この点をお伺いしたいと思います。
三沢政府参考人 密集住宅市街地整備促進事業は、先生御承知のとおり、老朽した住宅が密集する市街地で、老朽住宅の除却、建てかえ、あるいは道路、施設の整備等によりまして防災性の向上を図ることを目的としておりますが、その場合の防災というのは、火事それから地震等の災害に対する市街地の安全性の向上を図ることを念頭に置いているものでございます。
塩川(鉄)委員 この密集住宅市街地整備促進事業の目的にある防災というのは、今冒頭でお話があったように、耐火、防火というのが基本の事業ですね。そういう中に今回、新たに耐震補強という形のものが組み込まれたという格好になっているわけです。
 私、この点で、阪神・淡路大震災の本当の教訓を生かすのであれば、本格的にこういった家屋の耐震化を図るというところに力を入れる必要があると思うんです。残念ながら政府の施策というのは、初めて行う個人住宅の耐震補強のメニューの事業そのものが耐火を前提にしている事業となっている。この点で言えば、地震といえば火災という、かつての関東大震災のときの教訓、ここにとらわれている面があるんじゃないか、このことを思うわけです。
 確かに、関東大震災で亡くなられた方の多くが焼死だったというのはあります。十一時五十八分という、ちょうどお昼直前で、昔はそれこそしちりんで火をたきますから、その火にあるいは煙に巻かれて亡くなられた方が大変多かった。それは事実です。しかし、この関東大震災でも、震源の神奈川、湘南や小田原の地域では、家屋の倒壊率、全壊率が九割を超える、多くの方が家屋の倒壊で亡くなられております。
 資料の二ページ目に、参考までに関東地震による木造家屋全壊率の図を示しました。右下の方に、全壊率ということで印がありますが、黒丸が八〇%から一〇〇%の全壊率です。ごらんいただきましたように、震央、震源の中心の湘南や小田原地域の黒丸が大変多い。ですから、震源のところでは、家屋の倒壊、それこそ全壊という格好で亡くなった方が大変多かった。
 これは、今言った図を色でつけた地図ですけれども、(地図を示す)ごらんいただければわかるように、赤いところが倒壊率の高いところです。やはりこちらの震源の中心の方が、全壊率が九割以上という地域も大変多いわけですね。一方で、東京はそのときは震源ではありませんでしたので、水色のように、倒壊率が低かった。
 ですから、私、阪神・淡路でも、この関東大震災でも、やはり震源地直下においての家屋の倒壊の被害というのが大変多かったという点ではいわば共通をしている問題だというふうに思うわけです。
 そこで、地震予防対策として、もちろん、耐火、火を防ぐ、このことも大切であるわけですけれども、しかし、まずは家屋の倒壊を防ぐということが前提になるんだと思うわけです。そういう意味でも、防災対策としての優先順位が問われてくると思います。
 先ほども紹介をしました国土交通省住宅局の耐震改修推進調査、今回の耐震改修を行う事業の前提となる調査の中でも、住宅の耐震性の向上というのが、住宅密集地区の防災性に大きく寄与することが確認されたというふうに言いますが、その理由として、第一に、倒壊しない場合の住宅の出火率、火が出る率は、倒壊住宅の三分の一だ、二番目として、死傷者が減ることにより、居住者による初期消火が期待できる、三つ目に、倒壊住宅により道路がふさがることがなくなり、避難、消火、救助活動が円滑に行われる。つまり、住宅がしっかりと確保されていることによって火災の被害も最小限に抑えることが可能になるんだ、このことが調査としても指摘をされたということが述べてあります。
 しかし、国民の皆さんの意識の中では必ずしもそうなっていない。総理府の防災に関する世論調査、この資料の三枚目を見ていただきたいんですが、「大地震が起こった場合に心配なこと」、複数回答で幾つもの項目があるんですが、「火災の発生」と「建物の倒壊」という一番多い二つの項目を取り出しました。ごらんいただいてわかりますように、斜線の「火災の発生」については六割台の大変高い関心を皆さんお持ちであります。一方、「建物の倒壊」ということについては、三割台、四割台というのが続いて、阪神・淡路大震災を機に大きく高まりました。やはり多くの皆さんが家屋の倒壊の危険性について認識をされたわけです。それで、その後下がっている。
 さらに言うと、この後の資料そのものがないんですね。こういう大事な意識調査、世論調査について継続したデータがこの後とられていない、この点を問題だと思います。私、本来の耐震改修の位置づけ、やはり地震防災対策の優先度からいっても、建物の倒壊ということについて、より多くの国民の皆さんが関心を示されるのが本来は当然だと思うんですが、そうなっていないところにこの間の政府の取り組みの反映があるんじゃないか、この点を思うわけです。
 そういう意味でも、防火対策優先という仕組みがある現在の地震防災対策の全体そのものを改めていくときではないか、この点について大いに検討すべきではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
村井国務大臣 全くそのとおりでございまして、そういう意味では、何とか新しい建築基準法に基づく耐震性、このレベルまで耐震化をそれぞれの個人住宅においてやっていただくような方途を私どもとしても考えなければならないと思っております。
塩川(鉄)委員 今後の地震対策のあり方に関する専門調査会のメンバーでもあります東大の生産研の目黒助教授も、第五回のこの会合で配付をされた目黒助教授自身の論文の中でこういうふうに述べておられます。阪神・淡路大震災の最も重要な教訓は何かと問題提起をして、いろいろな分野の専門家が、市民のアンケートやインタビューを通じて、非常食や水の確保が重要とか、避難所の運営法の事前の検討が必要とか指摘しているが、しかし、ここで話を聞いているのは、被災者ではあるが、幸いにして命に別状はなくアンケートに答えられる状況にある人だ、もしあなたが、この地震で家の下敷きになって亡くなった人ならば、あるいは家は大丈夫でも、重いテレビをとめていなかったために、それが寝ていた頭の上に落下して亡くなってしまった女の子の父親であったなら、あなたは自分の最も大切な家族や知り合いに何が最重要な教訓だと伝えますか、自分は家が壊れて死んだ、まずは家の補強をしろとか、家具をとめなかったばかりに娘を亡くした、全く無念だとかおっしゃるのではないですか、非常食や水の確保が重要だとか、避難所の運営法を考えておけなどとは決しておっしゃらないでしょう、そうでないと本当に大切な教訓が忘れ去られてしまう、地震の犠牲者とよく言うが、彼らは地震で亡くなっているのではない、構造物が彼らを殺しているのである、こういうふうに指摘をされています。
 その点で、配付資料の四枚目をごらんいただきたいんですが、この前の資料と同じ総理府が行いました防災と情報に関する世論調査です。さっきも言いましたように、「大地震が起こった場合に心配なこと」というアンケート項目はなくなってしまいました。その後、どういう項目でとっているかと見ましたら、「大地震対策に関する要望」とあります。上の方を見てもらえばわかるように、食料、飲料水、医薬品の備蓄とか、ライフラインの耐震性の向上とか述べられています。これ自身は当然必要なことです。
 しかし、この目黒助教授の指摘にもあるように、個人住宅の耐震改修、耐震補強、ここはそもそも項目すらないんです。個人住宅の耐震改修という項目すらないというところに、これはやはり政府の姿勢がはっきりあらわれているんじゃないか。大臣は大事だ大事だとおっしゃるんですけれども、肝心の設問にすらない。何でこんなことなのか。率直にこれはアンケート項目ぐらい直したらどうかというふうに思うわけです。
 関連して、先ほど国土交通省の密集住宅市街地整備促進事業での耐震改修補助制度、この対象となる住宅の条件は何かといえば、対象地区は、この整備促進事業の事業地区の中で、震災時に倒壊によって道路閉塞を生じさせ、避難や消火活動を困難にさせるおそれのある地区だと。つまり、緊急車両などが入れるように、道をふさがないように、道路際の住宅が倒壊するのを防ぐ。
 その具体的な対象住宅といえば、耐震診断の結果で倒壊の危険性があると判断された住宅であり、地震時の避難通路や緊急車両の進入路となる道路沿いに建てられている住宅であり、さらに、外壁から前面道路との境界線までの距離が、平家の場合二メートル以内、二階建て以上の場合四メートル以内の住宅だと。
 つまり、耐震改修といっても、要は、道路をふさがないという住宅が対象なんですね。極めて限定されているんです。そういう意味では、先ほども言った、市街地の延焼を防ぐという消火、防火対策という側面からの部分的な住宅の耐震改修という事業になっています。
 私は、何よりも国民の生命を守るという、大臣もおっしゃったこの耐震改修という最優先の課題を実現するためにも、すべての個人住宅を対象とすべきだというふうに思いますが、国土交通省に伺いますが、なぜこういう非常に極めて限定した条件になっているのか。私はこういう条件を取り払うべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
三沢政府参考人 今回の補助制度は、来年度の予算の中で新たに導入を予定しているものでございます。その考え方でございますけれども、密集住宅地でやはり耐震性に問題のある住宅の耐震改修を促進していく、それによりまして、今、先生がおっしゃいましたように、住宅の倒壊によって道路閉塞を防ぐ、それから、その結果として消火、避難、救助活動の円滑化を図って、そういうことで地区全体の防災性の向上を図っていくということから、今回、その制度化を予定しているものでございます。
 そういう意味でいいますと、一定の耐震診断基準に基づく耐震診断を行いまして、ここは倒壊の危険性があると判断した上で、住宅が倒壊して前面道路をふさぐ、そういうことがないようにしていくということに制度の趣旨がございまして、そういうことからの基準を設けているということでございます。
 これにつきましては、従来からも、一方で、個人住宅の耐震改修の問題について助成すべきでないかというようなことについて、いろいろな御議論はございました。そういうことも踏まえまして、しかし一方、国が関与するものとして、どういう公益性に基づいてその辺を補助していくか、そういう議論も踏まえた上で、今回、新しい制度としてまず第一歩を踏み出させていただいているというものでございますので、来年度において、まずこの制度の定着、普及を図っていくということが大変大事なことだというふうに考えております。
塩川(鉄)委員 緊急車両が入れる道路を確保すると。しかし、地震で家屋の倒壊で亡くなられた方というのが、阪神・淡路の場合でも十五分以内で亡くなられた方がほとんどですよね。ですから、緊急車両が入るまでもなく亡くなられているわけですよ。ですから、まずは壊れない家にしていくということが出発点だと思うんですよね。そういう意味でも、この事業は逆立ちしているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
村井国務大臣 今、三沢局長からお答えをした中にも含まれておりますけれども、住宅の耐震化というのは、基本的にはやはり、ある種の個人財産の強化と申しますか、そういう性格がございますから、そこのところで、どこまで公が入っていくかということにつきまして一定の限度があるのではないか。
 そうはいいながら、私的な財産であっても、例えば緊急車両が入れないような状態を容易に引き起こしかねないような部分につきましては、ある種の公共性を認めて、今年、予算で御提示申し上げておりますような一つの措置をとろうとしているということであります。私は、それぞれの住宅の耐震化を図ること、あるいは家具の転倒を防ぐということ、これはそれぞれ、基本的にはやはり自己責任でやっていただく話だろう、こんなふうに思う次第でございます。
 それから、先ほど委員御指摘のございました調査の問題、あれは、よく見ましたら十一年の調査でございました。今後やります場合に、今の御意見もまた参考にしながら考えてまいりたいと思っております。
 私は、いずれにいたしましても、耐震化の推進というのは、やはりまずそういう意識を国民の皆様に持っていただく、これが非常に大事なことだと思っております。
塩川(鉄)委員 国民の皆さんがこういうことを意識される上でも政府の施策が反映をするわけですから、そういう点での取り組みを私、言っているわけで、個人の資産形成にわたるようなものに公費支出ができない、個人財産の強化につながるという議論そのものも改めて問われるところだと思うんです。
 そういう意味では、先ほども紹介しました被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会の中でも、報告書として、個人住宅に公共性があるということが指摘をされております。もちろん、そういう側面をしっかり踏まえた上で、国民の命を何より守るという立場での施策というのは大きく進める必要があると思うんですね。個人住宅への耐震補強を進めることが、結果として復興費そのものを大幅に減らすことにもつながっていく、コスト面でもメリットがあるんだということは、先ほどの国土交通省の調査もありましたし、この研究会の目黒助教授の指摘にもあるところです。この耐震補強こそ、地震防災対策の第一義的な位置づけを与えるべきだと思います。
 その点で、私、この間の政府の地震防災対策の取り組みの三つの面での問題点、これはぜひとも考えていただきたいと思うわけですね。
 第一点が、やはり、関東大震災以来の耐火、防火対策が前面に出たような地震防災対策ではなくて、個人住宅の耐震改修、耐震化を図るというところへやはり優先度を持っていく、こういう方向に切りかえていかなくちゃいけない、こういう点での問題。
 二つ目に、個人住宅の耐震改修は個人責任、そうではなくて、公共性もあり、コスト面でもこちらの方が優位があるという、この立場から大いに見直していく必要がある。
 三つ目が、私、東海地震の対策などをもって感じるのが地震予知、これ自身の積極面はもちろんあるわけですけれども、その議論や関心の中心というのが、では、地震が起こったらどうしようかという緊急対応の議論が中心となっていて、やはり事前にきちんとした備えをしていこう、地震の予防対策としての耐震改修などをしっかり行っていこうというところから逆に目が遠のいてしまうことになりはしないか。そういう点でも、静岡県でのTOUKAI―〇の取り組みなどは大いに学ぶべき点もあると思います。
 こういう点での三つの角度から、今の地震防災対策について検討もいただきたい。ちょうどこの専門調査会も行われているときですから、大いにそういう議論を通じて、本来やはり強化をすべき個人住宅の耐震化、私たちは、積極的に耐震補強に対して公的な支援も行うべきだ、こういう方向で考えているものであります。そういう点での大臣の御努力をお願いしたいと思います。
 その上で、国土交通省の耐震改修補助制度についての幾つかの改善を求める質問を、最後にまとめてしておきたいと思います。
 これは国土交通省にお伺いしますが、耐震診断に携わる人というのが建築士に限定されているというのが市町村などでは大変多いんですね。横浜市などは、それに加えて建築施工管理技士の方なども含めて、各区ごとに人を配置して窓口にしている。ですから、私、横浜市のように、耐震診断に携われる人を、建築士だけでなく、ふさわしい資格を持っているということを条件に広げていくことも必要だと思うがどうか。この点が第一点です。
 二つ目に、個人住宅の耐震補強を進めるためにも、耐震診断の助成制度に積極的に取り組むべきじゃないか。横浜市などでは無料の耐震診断、横浜市として行っています。既にもう一万件を超える耐震診断が行われているわけです。この横浜市のような無料診断の取り組みを、国としても大いに支援すべきではないか。
 それから次に、今回の事業にある個人住宅の耐震改修の地区限定を取り払うべきだと思います。関東地方知事会からも、このような地区限定などを伴わない幅広い助成の耐震補強支援制度を創設することという要望も上げられております。
 横浜市の耐震改修補助事業の今年度利用者、二月末で百十九人ですけれども、耐震改修に市が支援をした方ですが、これを国のこの制度に当てはめると、該当する人は一人も出てこないんですよ。それだけ使い勝手がよくない実態ですから、運用に当たって、地方公共団体と市民の活用しやすいものになるように、現場の実態に合ったものにしていきたいという、このことをお聞きしたいと思います。
 最後に、耐震改修の必要な方というのは、資力のない高齢者の方が大変多いわけです。お金があれば建てかえに踏み出すわけで、横浜市の耐震改修の事業の利用者の平均年齢は六十五・四歳です。所得が少なければそれに応じて高い補助率を定めていますが、一番高い補助率の利用者の平均年齢は七十一歳です。耐震改修補助額の大幅な引き上げをお願いします。
田並委員長 塩川委員に申し上げます。
 申し合わせの時間ですので、簡単に。
三沢政府参考人 まず、耐震診断の技術者の件でございますが、これは、特に国の方でこういう耐震診断はこういう資格でなきゃいかぬという、限定しているということはございません。ただ、実態としてあるいは事実上建築士の方が多いということかと思いますが、この辺はよく趣旨は各公共団体にも徹底してまいりたいと思います。
 それから、耐震診断につきましては、現在も国の補助事業はございますが、正直言いまして、なかなかまだこれが使われているという状況にございませんので、この活用についても積極的に働きかけてまいりたいと思います。
 それから、地区限定につきましては、先ほど申し上げましたとおり、やはり助成をする一定の公益上の理由ということからこういうものに要件をさせていただいているところでございまして、まずこの制度の定着を図らせていただきたいというふうに考えております。
 さらに、高齢者に対してより高率の補助をということでございますけれども、これにつきましては、各自治体でそういう取り組みをしているところがございます。そういうようなことも各自治体間のいろいろな打ち合わせ等においてぜひ御紹介するなどによりまして、国の制度とうまく組み合わせていただいて、ぜひ御活用いただくというようなことも一生懸命やってまいりたいと思います。
村井国務大臣 今の塩川委員の御発言に関連しまして、私、もう一つだけ感想を申し上げさせていただきますと、耐震化を進める上で、今、委員はたまたまその支援というような角度からお話しになられましたが、もう一つ、やはり規制というような対応も政策選択としてはあり得るということだろうと私は思っております。
塩川(鉄)委員 終わります。
田並委員長 山田正彦君。
山田(正)委員 自由党の山田正彦です。
 三宅島の噴火が相変わらず続いておりますが、昨年十一月に、私ども、三宅島に行ってまいりました。その後、三月になるわけですが、噴火のガスの状況は一体どうなっておるのか、お聞きしたいと思います。
村井国務大臣 現在、三宅島、先ほども申し上げたことでございますが、一日一万トンないし二万トン程度のガスが噴出をするというような状況でございまして、それがまた時には一日に三万トン、四万トンというレベルまで上がる。全体の傾向としては、確かにだんだん下がってきてはいるわけでございますけれども、ちょっと今まだ人が住めるという状況になっていないというのが現状でございます。
山田(正)委員 十一月の時点よりも幾らかガスの噴出量は下がってきているというのは事実なんですか。
高橋政府参考人 十月の時点より下がっているというよりか、日量一、二万トンの状況で前後しておる。それで、時に二、三万トンから四万トンぐらい大量に噴出することがあるということで、昨年の秋の段階から下がってきているという状況ではございません。
山田(正)委員 きのうも、一時帰島というのですか、三宅島の皆さんにとって島に帰るというのは、それは大変思いがこもっての帰島なんでしょうが、なかなか実現しないでおります。
 そんな中で、ひとつ活火山対策特別措置法を早く適用すべきではないのか、そう思いますが、大臣、どう考えられますか。
村井国務大臣 活動火山対策特別措置法に基づく避難施設等の整備というような趣旨での御質問かと存じますけれども、これは島民帰島のめどが立った段階で、島の復興復旧計画の具体化の際に考える課題ではなかろうか、こんなふうな位置づけで私どもとしては認識をいたしております。
山田(正)委員 大臣はそういうふうに言っておりますが、活火山対策特別措置法、この「目的」等々を読んでみますと、この法律というのは、「火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、」と、いわばその地域については間違いなく三宅島も入っているのではないのか、最も極端な地域と言えるのではないか、そう思われますが、どうして被害が落ちついて住めるようになってからでないと、この法律が適用できないのか。この法律の適用ができれば、場合によっては避難施設等のショートステイの助成等々も十分できるのではないか、そう考えるので、大変大事な意味合いがある、そう思いますが、大臣、いかがですか。
村井国務大臣 委員の御指摘は、あれでございましょうか、現在、確かに島の公共工事等を進めるために相当数の人が入っております。そのためのいわゆるクリーンハウスと称する建物を建てて、ある程度の人数が住める状態にはしてあるわけでございますが、それをもっと大規模な形でやれというような御趣旨での御指摘でございましょうか。申しわけございません。
山田(正)委員 大規模に島民が入ってというわけではありませんが、あるいは各部落の公民館をクリーンハウスみたいな施設にすることによって、例えばショートステイみたいな形で部落の何人かずつそこに住めるような、一時帰島できるような、そういう形のいわゆる避難施設の緊急整備、これが活火山対策特別措置法の適用を受ければすぐにでもできるのではないかと。
 私が大臣に聞きたいのは、なぜこの活火山対策特別措置法が三宅島において今適用されないのか、その法律的な根拠をお聞きしたいのです。
村井国務大臣 逆に、何かの法律を適用するということになりました場合には、それによってどのような効果がもたらされるのか。専門家である山田委員に大変失礼な言い方でございますけれども、失礼に当たるかも存じませんが、私は、それによってどのような現実的な効果をもたらすことができるかというところが一つのポイントではなかろうかというような感じがするわけでございまして、まさに活火山法を適用した場合に、一体、どういう効果が三宅島についてあり得ると委員はお考えになっているのか。
 私どもは、そこのところは、帰島、島に帰ることが可能になった段階ならば、いろいろまた効果があり得るのではないか、こんなふうに理解をしておるものでございますから、先ほどのような御答弁を申し上げた次第でございます。
山田(正)委員 今、三宅島に、既に百人か二百人かの人が、常時クリーンハウスのもとに居住しながら工事を進めているというのは事実であります。そうであれば、各部落に公民館がございますし、そういうところにいわゆるクリーンハウスの施設を、簡単なものをつくることは可能だ、そう大したお金はかけなくたって可能であろうと。そうすれば、そこに、部落ごとに五人か十人ぐらい交代でショートステイすることは可能ではないか。島の人にとってみれば、一日でも早く島に戻って、かつての家を掃除もしたいし、庭の手入れもしたい、そういった思い、そういったものをかなえてやるのが政治ではないのか。
 そんなときに、この活火山対策特別措置法の二条には、避難施設等の緊急整備ができるようになっている。大臣、「火山の爆発により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域で、その被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある」、それができると法律でははっきりと書いてある。であったら、その地域指定をしなければおかしいのではないのか。
 当然、活火山が、今、桜島と同じように被害を生じているわけだから、むしろ大臣にお聞きしたいのは、なぜ今地域指定ができないのか、その根拠を大臣に明確にお聞きしたい。
村井国務大臣 いや、ですから、率直に申しまして、その法律を適用したらどのような効果があるかということの議論になるのだろうと思うのです。
 そういう意味で、今、山田委員は、たまたま各部落ごとにある公民館をクリーンハウス化すれば相当数の人が泊まれるのではないかというような御指摘がございましたが、私の現在理解しておりますところでは、三宅島に工事等のために入っておられる方というのは、三宅島に帰島がかなうような状態になりましたときに一刻も早く入っていただくために、あるいは噴出しました土砂、これが土石流などになりまして流れてくるような事態に対応しますために、とりあえず周辺の道路をきちんと整備する、これが非常に重要なことでございますし、それから、砂防工事などをやることも大事な課題でございます。そういう非常に緊急的な対応のために限られた人数の人が入っている、その所用を満たすためにクリーンハウスをつくっているという状況でございまして、工事に当たる人たちも、ガスマスクを持ったり、相当準備をしてその作業に当たっているというのが実態でございます。
 普通の島民の方に戻っていただいて、そこで安全を確保しながら、例えば、御自分のうちの状態をチェックしていただくとかいうようなことが今現実的にできる、そういう状況にはまだ立ち至っていないということが、今私どもはこの活火山法を三宅島に適用できない、あるいはする必要がない、する段階ではない、そのように考えている理由だということを申し上げたわけでございます。
山田(正)委員 どうも、大臣と私の議論とかみ合っていないんですが、活火山対策特別措置法の地域指定を今する必要はない、今はまだいわゆる活火山の噴火があって人が住めるような状況じゃないから、今指定するときではないという言い方だ、そうとっていいんでしょうか。
村井国務大臣 今の段階は、そういう活火山法の適用をするような時期ではない、それはそのように御理解いただいて結構でございます。
山田(正)委員 この時期ではない、将来は適用する。では、どうなったら適用するのかという判断を政治がする、行政がするということかと思いますが、ただ、我々政治家が考えなきゃいけないのは、活火山対策特別措置法という法律があって、その地域指定をしてほしいと今三宅島の住民は私どものところにお願いに来ている、これは現実に。それは、私もそのような話を聞いております、住民から。
 そんな中で、実際にそういう噴火があって、そしてまた、先ほどの判断の問題ですが、現に百人、二百人という人がそこで工事をするために常時住んでいるということであれば、当然そこに、公民館なりそういった施設に、もう何度も言いませんが、そういった緊急避難施設を、早くこの法律で地域指定して、次々にやっていくことが我々、政治としての責任じゃないか、そういうことから今、大臣に質問したわけですが、どうやら大臣としては、まだその時期にはない、その時期にはないということの一点張りのようで、まだそういう判断に至っていないということのようであります。しかしながら、島民の気持ちは、一日も早く、一時間でも島に戻りたいという気持ち、これを何とかひとつ大臣においても考えていただきたい、そう思っております。
 それから次に、三宅島でいわば生活をしておった、働いておった人たちが全島避難によって働けなくなった、当然生活に困る、その生活の支えはどのようにしてなされてきたのか。これは、厚生労働省の副大臣かだれか、来ていますか。
宮路副大臣 厚生労働省といたしましては、三宅島の皆さんで、こちらの方へ、東京を初め全国各地、避難をしてきておられるわけでありますが、そういった避難されてきた方々の生活を支えるという意味では、いろいろな対策を打っておるわけでありますが、最も生活が困窮しておられるという方につきましては生活保護制度を発動いたしまして、生活保護の適用を行っておるところであります。本年の二月末現在で、三宅島の避難住民の方のうち生活保護を受けておられる方々は、四十三世帯、五十九人に上っている、そういう状況にございます。
    〔委員長退席、今田委員長代理着席〕
山田(正)委員 三宅島でいろいろな事業、例えば、いろいろなところに勤めておった方々が全島避難によって勤められなくなった。当然失業保険というのは出たと思うんですが、そういったいわゆる雇用保険等の給付状況はどうなっておったか、それについてお答えいただければと思います。
宮路副大臣 そういった避難された方々につきましては、一つは生活の場をしっかりと確保いただくことと、あわせて就業の場を確保していただくことが極めて大切であることは、論をまたないところであります。
 このため、厚生労働省といたしましては、七月の噴火に伴って避難という事態が起こってきたわけでありますが、平成十二年の八月には、飯田橋のハローワークに特別の相談窓口を設置いたしまして、就労の、雇用の相談に乗ってさしあげる、あるいはまた、都と共催いたしまして、合同の就職相談会を平成十二年の九月には開催をいたしております。
 そしてさらにまた、巡回相談会というようなことで、都とこれも連携してのことでありますが、就職相談を行う巡回指導、巡回相談会といったものを、特に避難者の方が多い地区において開催するといったようなことで、就職についてのもろもろの対策を打ってきておるわけであります。そうしたことによってもなお就労の機会を得られない、恵まれないという方につきましては、今、委員御指摘の雇用保険の失業給付を行うことといたしたわけでありまして、全体で今までのところ百九十三人の方がこの失業給付をお受けになっておられるところであります。
 委員御案内のように、雇用保険の失業給付につきましては、被保険者が失業した場合ということが支給の要件になっておるわけでありますが、三宅島の避難住民の方につきましては、一遍避難はされたけれども、将来この災害が停止したというような場合には、また島へ帰られて就職される、そういう約束がなされている方も結構おられたようでありますが、そういった方も含めまして、これは特例措置ということになるわけでありますが、今申し上げた百九十三人、そういう受給実績があるところであります。
 そして、そのうちいわゆる訓練延長給付というのがありまして、一般の失業給付の後、引き続いて職業訓練を受けながら、さらに延長して給付を受けられるという訓練延長給付というのがあるわけでありますけれども、これをお受けになった方が六人おられるところでございます。
山田(正)委員 いただいたデータによると、百九十三人の方が失業給付を受けられたようですが、その中で特例措置が百六十六人。ところが、現在は、ほとんどの方がというか、この六人の方はわかりませんが、失業給付を受けていない。受けていないということは、一体、就職ができているのか、あるいは、失業給付も受けられず生活に困窮しているのではないのか、その辺はいかがなのかどうか。
宮路副大臣 委員御指摘のように、現在は失業給付の受給はすべて終了をいたしておるところでありますが、その終了された方々についての個別的な実態というものは私どもとして把握をいたしておりませんけれども、先般、先般といいますか、去年の十二月の段階で取りまとめられた三宅村の調査結果が実はあるわけであります。それによりますと、去年の三月の時点の調査結果と比較をいたしますと、就労者のいる世帯が五一%、去年の三月では三六%でありますけれども、一五%ほど就労者のいる世帯がふえてきているという現状にございます。
 しかしながら、仕事をなお探しているという世帯も、三月からしますと数は減ってきておりますが、四百二十九人と、去年の十一月段階でそういうような状況を呈しておるところであります。
 このため、厚生労働省といたしましては、先ほど申し上げましたような対策に加えて、例えば十三年度の補正によりますところの緊急地域雇用創出特別交付金の事業がございますが、こういったものの積極的な活用も含めて、今後さらにそういった方々の、求職者の皆さんの雇用の場の確保に一層の努力を傾けてまいりたい、このように思っておるところであります。
山田(正)委員 有珠山の噴火にしてもそうですが、鳥取の災害の場合でもそうだと思いますが、どこの災害、三宅島に限らず災害があった場合に、どうしても生活そのものを、今言ったように、失業保険ももらえなくなってくる、そういったときに支え切れないでいる状況というのは生じてくる。
 そういったときに、実は、私どもは、それがその人の個人的な事情によってなったのではなく、災害という本当にどうしようもないことによって生じたということを考えれば、それはやはり国としても責任があるのではないのか。例えば憲法二十五条に、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」そうなっております。
 そうなれば、生活保護が受けられるじゃないか。確かに、三宅島で今四十三世帯が生活保護をついに受けているようですが、生活保護を潔しとしない立場の人たちもいらっしゃるし、何とか、先ほどの四百二十九人の方々がいまだに一生懸命仕事を探しているという状況から考えれば、ひとつこの災害特別委員会としても、いわゆる生活保護ではなく災害時の生活支援保護法、そういった形の、災害のために生活できなくなっている立場の者に対する最低限度の生活保障については当然考えていかなきゃいけないのではないか、そう考えますが、大臣、いかがでしょうか。
村井国務大臣 確かに委員御指摘のように、御本人たちの責任でも何でもない、災害によってこのような事態になった、しかも、これが一年を超える大変異常な状態になった、これはもう御指摘のとおりだと思います。
 そういう意味も含めまして、今まで三宅島の島民に対しましては、都営住宅の無償提供でございますとか、あるいは被災者生活再建支援金の支給などを初め、それから三宅島げんき農場などの雇用促進策、いろいろ支援策を講じていることは御案内のとおりでございます。
 今後の支援策の検討のために、三宅村が島民の生活実態を把握するための調査を行っているわけでございますが、昨年末の調査結果というものが公表されております。これをその前の平成十三年三月、ほぼ一年前でございますが、その時点のものと比べますと、就労者が実は増加している、就労者がいる世帯が三六%から五一%というようなことでふえているわけでございますが、生計の状況としましては、生活が苦しいとされる世帯が全体の三割を超えているということでございまして、特に中高年世代の方々が非常に厳しい状況に置かれているという認識は、私ども、持っておるわけでございます。
 こういった調査結果を踏まえまして、ことしに入りまして、東京都におきまして、世帯主が五十歳以上の世帯を対象に、訪問調査という形で、要するに、個々具体的な状況を把握する作業に入っているところでございます。私どもとしましては、こういった調査結果が出ましたところで、東京都等の意向も踏まえつつ、既存の制度でどのような支援が可能かというようなことも含めまして、関係省庁と相談をしてまいりたい、こんなふうに考えているところでございます。
 直ちに新しい法制をということまで申し上げる段階ではございませんが、いずれにいたしましても、もう一度申しますけれども、一年を超えて全島民が避難をせざるを得ないという異常な状態であるということにつきましては、私どもも深刻な認識を持っているということを申し上げたいと存じます。
山田(正)委員 そういう大変深刻な状況なので、言ってみれば、住宅支援等で、無料で都営住宅に入れるようにするとか、そういういろいろな手配はしているというお話でありましたが、私が言いたいのは考え方の問題でして、いわゆる災害によって余儀なくされている立場の人に対しては、その人たちにとってみれば、憲法上からしても、それは権利としてそういった支援を国から受ける立場にあるんじゃないか。そういったことを考えれば、何とかしてやらなきゃいけないじゃなくて、何とか政治としてしなければいけない。
 そういう意味で、私は、ぜひともそういった場合での、生活保護法ではない生活支援法、そういった形の立場での法律というのは必要である、そう考えますが、大臣、その必要は認めるものか、あるいはその必要も含めて将来の課題としてということなのか、あるいはその必要もないものなのか、どうお考えなのか、大臣の考えをお聞きしたい。
村井国務大臣 繰り返しになりますけれども、やはり災害に遭われたという意味では、他の事例もいろいろあるわけでございます。それで、その災害がおさまって、復旧が進んで、生活が平常に戻るというのが一番理想的な状態でございますけれども、三宅島の場合、そのめどがつかないという異常な状態にあることは事実でございまして、その意味では、私はこれは非常に深刻な事態だと思っております。
 ただ、それに際して、現在持っている、あるいは現在やっているさまざまの手段でいけないものかどうかということは、事案に即して具体的に検討をしなければならない、こんなふうに考えているところでございまして、直ちにそこで法律をもって特別の給付を行うような体系にいくべきかどうか、このあたりは少し議論を要するところではないかと思っております。
山田(正)委員 何度も同じ話をしてもしようがないんですが、ただ、失業保険にしても六カ月で切れてしまう、その後みんな延長できないで困っているという現実。例えば、生活保護を受けるにしても、極端に言うと、財産があれば生活保護を受けられない。災害地に財産があると、どうそれを解釈するのか。いろいろな問題があるわけで、今の現行法の枠内でやれることは限られている、できないと私は思いますが、まあ大臣は今の現行法の中で何とかやりたいというお考えのようなので、それはそれで、それ以上お答えできないようですから、次の質問に移りたいと思っております。
 豪雪地帯の問題について、一つだけ質問して終わりたいと思っております。この豪雪地帯の十四条、十五条、いわゆる基幹的な市町村道の道府県の代行制度と公立の小中学校、分校の新増改築の補助金のかさ上げ、この二つなんですが、これだけが昭和四十六年から、いわゆる十年で、二回にわたって、もう二十年間延長されております、十年の時限でもって。
 これを何で、この法律でここだけを時限にしているのか。しかも、時限であるということは、ある時期に限ってその必要があるということで時限にされたと思うんですが、それが二十年間、さらにもう十年間延長しようというのは、それなりの理由があってのことなのか。そこを一つ明確にお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。
    〔今田委員長代理退席、委員長着席〕
佐藤副大臣 今、先生おっしゃられましたとおり、過去二回延長してきたわけでありますけれども、これは御承知のように、市町村道の基幹道路の代行ですね。それから、教育施設の整備のかさ上げをする、補助率のかさ上げをする。
 これは、十年ごとに区切ってきたのは、十年ごとにその進捗の状態を見て、その時点でそれをどうするかということで一回一回検討する。そのために十年間ごとに区切ってきたものと考えられます。議員立法でございますから、私ども、そのように理解をいたしております。
山田(正)委員 十年で区切るということは、もう十年で終わったのか終わっていないのかということなんですが、二十年やって、さらにもう十年やらなきゃいけないということであれば、恒久法としてそれをやっていいんじゃないのか。その辺をちょっとお聞きしたかったんですが、それについて。
佐藤副大臣 大分整備の延長も進んできておりまして、市町村道は、十四条の方ですけれども、今整備延長は四百キロに達しておりますけれども、未改良がまだそれよりも少し多く残っております。
 学校も、対象になる学校数、全部で百六校ございますけれども、二万三千四百八十平米ございますけれども、まだそのうち三〇%ぐらいの整備が残っております。
 ですから、できる限り十年ごとに、頑張りながらやってきておるわけでありますけれども、さらに一層次の段階でまた頑張って、そのまた次の十年後にまた検討するということになると思います。
山田(正)委員 終わります。
田並委員長 金子哲夫君。
金子(哲)委員 社会民主党・市民連合の金子でございます。
 私、原子力災害防災について幾つかお尋ねをしたいというふうに思います。東海村のジェー・シー・オー事故が起きて以降、国としても新しい原子力災害対策特別措置法も施行されて、新しく改定をされて、そしてまた、国の主催による防災訓練なども行われておりますけれども、そうした中での幾つかの問題をお聞きしたいというふうに思います。
 最初に、この原子力災害防災について、対策の、特別措置法等の防災法、関係法が強化をされた中に、ジェー・シー・オー事故があったと思うのですけれども、ジェー・シー・オー事故の際の一番初動の、いわば住民対策とかそういった問題について、基本的にどのような教訓の中で新しい防災基本法の中に盛り込まれているか、まずお聞きしたいと思います。
広瀬政府参考人 先生御指摘のとおり、ジェー・シー・オー事故後、翌年に原子力災害特別措置法が施行になったわけでございます。この法律では、ジェー・シー・オー事故を踏まえまして、先生御指摘のように、初動体制の強化、国、地方公共団体の連携強化、特に国の防災体制の強化、また事業者の責任の明確化等が示され、明確になったというものと認識をいたしております。
金子(哲)委員 ジェー・シー・オー事故以降、国が責任を持って対応するということで、国の責任も明確になっておりますけれども、やはり一番重要なのは、自治体の役割というもの、特に住民の生命財産を直接守る自治体の役割、初動操作の中でどれだけ自治体が機能するかということは重要だと思いますけれども、今回、国がかかわったということで、むしろ国に、例えば避難などに対しても指令が出るのを待つというような状況が心配をされる。
 その点において、自治体に対する初動の、いわば住民に対するさまざまな、避難も含めた、避難勧告を含めて、これは今回、こういう発動をするときは国に災害報告が行われて、国にそういう対策本部ができる、総理が本部長になって自治体に避難勧告なんかも出せるというようなことになりますと、最初のときに自治体が果たすべき役割が国に依存するというような形に、国が責任を持つということはいいことなんですけれども、実態上大事な初動操作がおくれるというような事態が懸念されると思うのですけれども、その点については、どのように自治体に対して、自治体との関係の中で、自治体の判断、初動操作ができるように工夫をされているんですか。
広瀬政府参考人 原子力災害対策特別措置法が平成十二年六月に施行されましたが、国は、原子力緊急時に国、地方自治体、事業者等が一堂に会しまして情報の共有や連携した防災対策の検討を行う原子力災害合同対策協議会、これをオフサイトセンターの中に設置するということにされておるわけでございまして、このサイトセンターの整備を現在、経済産業省、進めておるわけでございます。本年三月末には、当省の所管で全国で十九カ所すべてが完成する予定にいたしております。
 先生お尋ねの初動体制でございますが、地方自治体の策定します地域防災計画原子力対策編というものがございまして、原子力事業者から当該自治体に対しまして、原子力災害対策特別措置法の第十条に定めます異常事象の通報がなされました場合には、一般に、当該自治体においても災害対策本部等を速やかに設置するという初動体制を確立することになってございます。
 防災基本計画に基づきまして、国、自治体、事業者等がそれぞれの適切な役割分担を行う体制のもとで、相互に連携して迅速かつ的確な初動対応をとることができるというふうになってございます。
金子(哲)委員 いずれにしても、情報が、最近でも原子力発電所で事故が起きて、なかなか情報が市町村に伝わらないということも多々あるわけですけれども、情報が市町村、自治体にできるだけ早く的確に伝わることがまず第一で、そしてそれに対して、住民の避難も含めて、そういうことが自治体の権限でできるだけ早くできるということの体制を、ぜひこの中で強化をしていただきたいし、そのことを自治体ができるような援助とか、そこに専門家の配置とかいったことも含めた機能強化をぜひ求めておきたいというふうに思います。
 そして、今お話しになりましたオフサイトセンターのことなんですけれども、これは、建物とかそういうものはどういう形でできてくるわけですか。
広瀬政府参考人 オフサイトセンターは、万一の緊急事態が発生しました場合に原子力災害現地対策本部が設置する場所でございまして、国、地方自治体、事業者等の関係者が一堂に会することによりまして、情報を共有して連携して原子力災害への対応を実施するというための施設でございます。
 オフサイトセンターには、テレビ会議、電話、ファクシミリなどの通信機器、それから原子力施設から事故時に放出されます放射性物質の予測をする放射能影響予測システム、また事故時のプラント内の状況を的確に把握する緊急時対策支援システムの機器、また放射線の防護用の資機材など、緊急時の応急対策を講じるために必要な設備、資機材等を整備してございます。また、オフサイトセンターには、常駐をします国の原子力防災専門官の事務室、また報道用の区画も敷地内に設置されるということで、緊急時に備える施設として整備をいたしてございます。
金子(哲)委員 今のお話の中で、例えば原子炉による事故が発生したという場合には、例えばその原子炉の状況についてもモニタリングできるようなシステムになっているわけですね。
 そのことの確認と、それからもう一つは、気密性の問題はどれぐらい保護されていますか。そこの部屋が大体、気密性、いわば被曝の問題を防ぐということであれば、どれぐらいの気密性の保護をされた、そういう建物になっているんですか。
広瀬政府参考人 今の放射線測定等の設備でございますが、すべてのオフサイトセンターに整備をしようというふうに今進めておりますのは、放射性物質の放出を事前に予測する放射能影響予測システム、SPEEDIというシステム、これをすべて設置する計画といたしております。
 また、事故時のプラントの中の状況がどのようになっておるかということを的確に把握をします緊急時対策支援システム、ERSSと言っておりますが、これもオフサイトセンターにすべて整備をする計画といたしてございます。
 また、先生お尋ねの、事故時にオフサイトセンターの中の関係者が被曝等をしないかということでございますが、オフサイトセンターは原子力施設からある程度離れた場所に設置をされてございまして、防災業務関係者が作業する上で放射線防護上問題ない施設として整備をしてございます。
金子(哲)委員 それでは、次のことをお聞きしたいんですけれども、この新しい基本法に基づいて、一昨年は島根、これは私の生まれ故郷ですけれども、島根で、松江を中心にして防災訓練が行われたと。それで、まず第一番目に、その防災訓練が行われたときに、当時お見えになった坂本通産政務次官は、事故の訓練の初めに、原発事故は起きない、訓練は安心を確認するだけのものだというようなことで訓練が始まったということを聞いております。もちろん、それは、皆さんはもともと事故は起きないんだということで常々言われておりますから、そうかもわからないが、しかし、防災訓練を行うということであれば、原発事故は起きない、訓練は安心を確認するだけのものだなんということのレベルで防災訓練が行われるとしたら、もう僕は防災訓練の意味がないと思うんですよね。緊張感もない。ただ形式的にやってしまう。その点についてはどのように認識されているんですか。
広瀬政府参考人 国の防災につきましては、原子力災害も含めまして災害対策基本法で定められておりまして、防災基本計画の中に原子力災害対策編というものも一九九七年に定められております。この中でも、こういう防災訓練、常日ごろの防災訓練が重要であるということがあるわけでございますが、先生最初に御指摘になりました、特に初動対応等につきまして見ますと、やはり、防災訓練を常日ごろやりまして、関係機関の連携がとれるかということ等をきちんと訓練して実効性の向上に努めることが重要だというふうに認識をいたしております。
金子(哲)委員 そういうことを聞いているわけじゃないでしょう。現場に行った国の、政府の責任者が、原発の事故はどうせ起きないんだ、安全の確認のためだけやるから、まあ安心してやってくださいというようなことで訓練することがいいのかということを言っているんで、そんなの、質問に全然答えていないじゃないですか。大臣。
村井国務大臣 私も残念ながら現場に居合わせたわけじゃございませんからあれでございますが、原子力事故と呼ばれるものが、一般論で言えば、極めて起こりにくいものだという趣旨のことを強調したのではないか、そういう発言だったのではないか、今拝聴していて、このように理解をいたしました。
 ただ、御指摘のように、まさに事故が起きたときにどうするかということでその訓練はやるわけでございますから、委員御指摘のように、それはもう真剣にやるべきことは、また当然のことだと思っております。
金子(哲)委員 私が指摘したかったのは、結局は、国は、ジェー・シー・オーの事故が起きて、しようがないと言ったら変ですけれども、防災にかかわる問題について、法律も整備をして強化をしたと。だけれども、一方では、どうせ事故は起きないんだと、今、大臣もおっしゃったように、起きない、だから、さまざまなところで、万が一という話だけなんですよ。
 ところが、やはり訓練なりそういう法律は、事故が起きたときどうするかという問題が基本であって、万が一、ほとんど起きませんよという姿勢でいたら、幾ら法律を整備して、幾らどんな訓練をやったって、実際に起きたときには何の役にも立たないということですよ。
 そして、現実に起きたときには、ジェー・シー・オーの事故があらわしているように、あの事故でも、あれだけの住民の皆さんが避難をし、二名のとうとい命が奪われて、失われたというぐらいに、また、放射能被害というのは、もう御承知のとおりに、人の健康の問題についても未来にわたって影響があるということがあるから、真剣にやるわけなんですよね。
 だから、その点について、大臣もおっしゃったように、その起きないと私たちは思っておりますけれどもというところから出発するところに、この原子力災害防災に対する基本的な考え方の出発が、私は余りにもお粗末というか弱過ぎるというふうに思うんですよ。
 だから、そういうところへ行ったときに、現場に行ったときに、これから大事な訓練をしようというときに、政務次官のそういう発言に象徴されるようなことが起こってくる。本当に真剣に、事故が万一起きたときにはどんなことが起きるから、だからこそ一生懸命このことを我々として対策しているんだということがなければ、原子力災害防災というものは、私は本当の役割を果たさないというふうに思うんですよ。そのことをぜひ強調しておきたいというふうに思います。
 そこで、この防災訓練は、大体十キロ圏ということで一応限定をされているわけですね。十キロということが妥当かどうかという話をまたすると、いろいろな意見が出てくるわけですけれども、私は、原子力の事故の場合、もちろん、チェルノブイリのような事故が起きるかどうか、それからスリーマイル島クラスの事故になるのかどうかといろいろありますけれども、たまたま、ジェー・シー・オーの場合は、事故レベルでいえば高いんですよ、ただ、施設が小さかった、原子力発電所ほど大きくなかったと。あのレベルの事故が原子力発電所で起これば、もっと大きな事故になった、影響があったということになるわけですね。
 そうしてみますと、そのことと、例えば地形の問題とか、そして風の向きとか、そんなことを総合的に勘案すると、十キロというレベルでこういう避難訓練が行われることについて、私は狭過ぎるんではないかというふうに思いますけれども、その点の見解をお聞きしたいと思います。
広瀬政府参考人 原子力防災訓練でございますが、防災基本計画や地方自治体が定めます地域防災計画の原子力災害対策編などに基づきまして行われてございます。
 この原子力防災訓練は、原子力安全委員会が定めます原子力発電所等周辺の防災対策についてという指針に示されております原子力施設を中心とした防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲、いわゆるEPZと言ってございますが、そのEPZを目安として実施をされてございます。防災基本計画に基づきまして、地方自治体が地域防災計画原子力対策編を策定すべき地域につきましては、EPZを目安といたしまして、その自然的、社会的周辺状況等を勘案して定めることとされてございます。
 原子力発電所につきましては、その範囲は半径八キロから十キロメートルというふうになってございます。このEPZは、十分な安全対策が講じられている原子力施設を対象に、あえて技術的に起こり得ないような事態まで仮定して、さらに十分な裕度を見込んでつくられたものというふうに認識をいたしております。
金子(哲)委員 今あなたがおっしゃったとおり、本当は安全だと、だけれども、想定できなかったときということになれば、逆に、そういう事故が起きたときはかなり大惨事も想定しなきゃいけないわけですよね。そうであれば、十キロ圏というのが妥当かどうかということがあるわけでしょう。
 例えばアメリカだって十六キロぐらいまで訓練するわけでしょう、アメリカの場合。なぜ日本は、しかも、この地理的な関係からいっても隣の町とか人口密集地が多い、確かに今立地しているところそのものは過疎地域と言われるか海岸端のところに建てられていますけれども、しかし、かなり近いところに居住者が随分たくさん密集している、そういう中で十キロということ。なぜもっと広げた状況の中で、私が言うのは、訓練も含めてやるとすれば、そういうことに対応することを配慮することが必要ではないか。
 安全ですと、安全を飛び越えて事故が起こるということですから、あなた方が想定する安全を飛び越えて事故が起こるとしたら、もっと大きな事故を想定しなきゃいけないんじゃないですか。それにしては、十キロということは、だから、安全だから大したところに飛ばないんだということの方が私はおかしいと思うんですよ、そんな発想というのは。どうですか。
広瀬政府参考人 原子力の防災訓練にはいろいろな関係者が参加をいたします。事業者それから国、地方自治体の人間等、関係者が参加するのはもちろんでございますが、また、最近の防災訓練では地域の住民の方にも御参加をいただくことがございます。そのような場合には、やはり、何か事故が起こったと仮定しましたときに、避難や退避というものにどう参加をしていただくかということが防災訓練のポイントになろうかと考えてございます。
 先ほど申し上げました安全委員会の指針では、いろいろな検討をしていただいておりまして、施設の安全審査において、現実には起こり得ないとされる仮想事故等の際の放出量を相当程度上回る放射性物質の量が放出されても、この範囲の外側では屋内退避や避難等の防護措置は必要がないということが、先ほどの安全委員会の指針で見解が示されてございます。
 私ども行政といたしましては、避難や屋内退避等に参加をしていただくような訓練を考えますときには、やはり基本的にはこの安全委員会の指針の考え方に沿ってやっていくということが適当だろうというふうに考えてございます。
金子(哲)委員 この問題でもうこれ以上長くは、時間がありませんので、もう一つ大事なことをお聞きしたいと思います。ジェー・シー・オーの事故でも、今もいろいろ論争になっておりますけれども、住民の被曝という問題があると思うんですよね。
 それで、住民被曝、住民を安全にということですけれども、現実的には住民が被曝する可能性というのは高いと思うんですが、事故が起きたときの被曝線量を測定することは、定点的には十カ所ぐらいがセットされているようですけれども、万が一事故が起きたときにはどれぐらい臨時の測定をしようというふうに考えておられますか。
瀬山政府参考人 原子力の事故が発生した場合の被曝の御質問だと思いますが、原子力災害が発生した場合の原子力施設周辺の放射線量につきましては、環境への放射性物質の放出のおそれがある段階から、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム、先ほどのSPEEDIネットワークシステムでございますけれども、これを動かしまして、周辺環境に対する影響、例えば空気中の放射能濃度であるとか……(金子(哲)委員「だから、何カ所ぐらいあっているかだけ教えてください」と呼ぶ)はい。
 先生御案内の……(金子(哲)委員「SPEEDIのものは何カ所あるの」と呼ぶ)SPEEDIにつきましては、各サイトすべてございます。
金子(哲)委員 そんなことを聞いているわけじゃない。そういうことを聞いているわけじゃないです。
 どこの箇所で何カ所ぐらい、オフサイトに一個あったってどうにもならないじゃないですか、避難していくんだから。どこにあるかと。避難場所とかそういうところにも設置するんですかということを聞いているので、そういう対応をとるようにしているかということを聞いているだけですから、それがあれば、ある、なければ、なし。あるんなら、何カ所ぐらいをやるように準備しているか。それだけ答えてください。
瀬山政府参考人 SPEEDIシステムは、オフサイトセンター二十一カ所整備予定でございますけれども、すべてのオフサイトセンターに整備する予定でございます。
金子(哲)委員 一カ所の原子炉、事故が起こるのは一カ所であって、二十一というのは各原子炉のサイトでしょう。一カ所の事故が起きたときにどういうふうに臨時に測定場所を設けるかということを聞いているので、そんな二十一カ所の話を聞いているわけじゃないですよ。
 ということは、一カ所しかないということでしょう。オフサイトセンターだけに、臨時に急遽測定場所が設置されるということですよね。
 それでは、いいです、結構です。その程度のことしか準備されていないということなので、私が言いたいのは、そのことを責めるつもりじゃなくて、もし事故が起きたときには、どのように、どの場所に、今十カ所で定期的にやられていることとオフサイトセンターだけでは不十分だ、避難場所とかさまざまな場所にもっと臨時の測定場所をふやさなきゃいけないと思うんです。そのことを私は要求しておきたいと思います。ぜひそれを検討してほしいと思います。
 それで、もう一つ大事なことがあるんです。時間がないので、お聞きをしたいんですけれども、私はこの問題を聞くときに、大臣、よくお聞きをいただきたいと思いますけれども、原子力安全委員会の方がお見えになっていた、そして、私はこの問題を質問しようとしたら、今文部科学省の方がお答えになったんですけれども、これは実は経済産業省にもかかわる問題なんですよね。
 それぞれ、私は余りよくわからなかったけれども、原子力の研究施設だったら文部科学省、そして商業用の発電所だったら経済産業省。だけれども、これは共通して事故に対応する問題だから、共通して、どこかがもっとこれに責任を持って、どういう対応をするかということをやらなきゃいけないと思うんですよね。ところが、たらい回しで、私は一時間ぐらいかかってしまったんですけれども、どの省を呼ぶかということで。
 そして、もう一つ大事なことは、ぜひお答えをいただきたいと思いますが、そのときに、もし仮に事故が起きたときに住民が被曝したときには、その被曝住民に対してはどういう証明書とかそういうものを、被曝者としての認定をするようなことが、対策がとられているかどうか。短くお答えください。
木阪政府参考人 お答え申し上げます。
 今、先生言われましたように、原子力安全委員会におきましては、原子力施設等の防災対策について、先ほどからお話のありますいわゆる防災指針というものを私ども、つくっておりまして、先生が言われましたような、文部科学省それから経済産業省、それぞれが原子力施設について所管をしております。それに共通する指針として、原子力安全委員会が防災にかかわる基本的な事項について決めるということで、私ども、防災指針を策定しているところでございます。
 今、先生御指摘いただきました、もし実際に起こったときに被曝を一般住民の方々がされる、そういうときに、被曝者としての認定とかそういうことでどうするのかというふうに御質問されたと思いますが、私ども、まずジェー・シー・オーが起こりましたときに、その後、原子力安全委員会のもとに健康管理検討委員会というのを設置いたしました。
 健康管理検討委員会を設けまして、被曝をされた方々についての健康相談あるいは健康診断、こういうものをどういう基準でもって、どのぐらいの方々については健康相談をしたらいい、どのぐらいの方々については健康診断をしたらいいということについて考え方を示させていただいたということで、それに基づいて、現在、文部科学省等を中心といたしまして、ジェー・シー・オーの周りの方々に関しましては、健康相談あるいは健康診断が現実に行われておるということだと私ども、承知をいたしております。
金子(哲)委員 時間がなくなったので、もう終わりますけれども、大臣、今の答弁は全然関係ないことなんですよ。ジェー・シー・オーの被曝者のことを私は聞いたのではなくて、事故が発生をしたときに、もし万が一被曝者が、私は出ない方がいいと思いますけれども、万が一被曝者が出たときには、その被曝者に対しては、どのような証明とか、どういうふうにやっていくのかというマニュアルができているかどうかということを聞いているんですけれども、それはないんですよ、現実には。だけれども、私は、それはやらなきゃいけないと。
 今ジェー・シー・オーのことをおっしゃったんですけれども、健康を管理するとおっしゃっていますけれども、言葉を返すようですけれども、時間がなくて申しわけないんですけれども、では、住民の方に証明書は出ているんですか。出ていないでしょう。健康を管理するといって、だったら、だれとだれとだれが対象だと。では、その人がもしそこの地域を離れたときには、自分はあそこで、東海村でそういう事故に遭いましたと言ったって、責任が持てるんですか。そんなことは全然ないんですよ、今。
 私は、そのことはもう前に質問して、現実的に健康手帳も何も発行されていないということになっているわけで、ただ健康管理をします、不安があるでしょうから希望者に対しては定期的な健康診断に応じたいと。だけれども、では、その希望する人が本当にそこにいた住民なのかどうかというものは、何か証明がなければそんなことはできないわけで、その人が転居したときでも続けようとすれば、そういう証明書とか、そこにいて、例えば被災証明とかいろいろなことがあるわけですから、そういったことを今から考えておかなきゃいけないんじゃないですかということを申し上げているわけで、今ないことをどうこう言うつもりはないんですけれども、将来にわたっては、そういうことを今からきちっとしたシステムをつくっておかなければならない。
 きのう質問しようと思ったら、たまたま原子力委員会がきょう答弁されましたけれども、きのうは原子力委員会の担当の人はうちの関係はないと言って帰られたんですけれども、きょうは答弁していただいたので、原子力委員会は責任を持ってやられるということでしょうけれども、そういうものをぜひ早くマニュアルをつくっていただきたいということを要望して、終わります。
田並委員長 中本太衛君。
中本委員 自由民主党の中本太衛でございます。時間がありませんので、端的に地震の予知について質問させていただきます。
 阪神大震災後、政府は地震発生の確率を発表するということになりました。ただ、この予測は、二、三日前に予知するというものではありませんで、三十年、百年以内の発生確率を算出するというもので、具体的にどれぐらい切迫性があるのか、わかりづらいものになっているような気がいたします。
 既に、今後三十年以内に、宮城県沖地震が九八%、東南海地震が五〇%、南海地震が四〇%の確率で起こると発表されましたが、数字というのは大変怖いもので、数字が高ければ非常に住民に対して恐怖感をあおる、また、低ければ反対に、全く大丈夫なんだろう、そういう安心感を与えるものだと思います。
 例えば、生駒断層帯は、三十年以内に〇%から〇・〇九%、百年以内に〇%から〇・四%という数字を発表しておるわけでございますけれども、長期間に対してこのような数字は私は全く意味がないと思います。
 果たしてどのような意図でこのような数字を発表したのか、そして、地震の可能性であるとかまた真実性、それに対する対策をどうすればよいのか、御意見をお聞かせください。
素川政府参考人 お答え申し上げます。
 地震の起こる時期を警報を出せるほどの確かさで予知するということは、東海地震を除きまして現在の科学技術の水準では一般的に困難であるということでございます。このことから、阪神・淡路大震災を契機といたしまして設置されました地震調査研究推進本部におきましては、活断層で起こる地震でありますとか海溝型の地震の発生可能性というものを、例えば三十年間など一定の期間内に発生する確率という形で評価いたしまして、これを順次公表してきているところは、先生今御指摘のところでございます。
 この評価につきましては、活断層などの過去の活動の履歴というものを実際に掘削して調べるなどして得られました最新の科学的知見に基づきまして、統計的な手法を用いて行っているところでございます。
 この評価で示された確率の数字につきましては、特に活断層で起こる地震の場合には、活断層の平均活動間隔というものが一千年以上であるということから、統計上、例えば三十年間の地震発生の確率というものは、最大でも十数%ということで、比較的小さい数字になってしまうわけでございます。このため、数字がひとり歩きして、誤解が生じましたり、いわゆる安心情報になってしまうという可能性があることから、このようなことを防ぐために、発表します際に、発生確率が例えば三%以上という場合には、高いグループに属するというような表現を使いまして、三段階のランク分けをするという工夫でございますとか、例えば、阪神・淡路大震災を引き起こしました野島断層の発生直前におきます三十年確率、これは最大で八%でございましたけれども、こういった情報を補足情報としてつけ加えるなどの工夫を行っているところでございます。
 地震調査研究推進本部では、平成十六年度末までに、全国の主要九十八の断層帯とか海溝型地震につきまして評価を一通り終了させる予定でございますけれども、今後とも、わかりやすい情報を提供するために一層工夫を行ってまいりたいと考えております。
中本委員 私は地元が相模原市というところでございまして、防災白書に載っておりますのは、そこには二つの地震の危険性があると書かれております。ただ、その二つの中身をよく見ておると、何となくわかりづらい。果たしてこんなことを書いて意味があるのかなということが載っております。
 例えば、これは防災白書のページに書いてあるんですけれども、南関東地域直下の地震、マグニチュード七級、この切迫性に関しまして、「発生は、ある程度の切迫性を有している。」この一言で終わっているわけでございます。そしてもう一つ、相模トラフ沿いの地震、マグニチュード八級、「発生の可能性については切迫していない。 今後百年か二百年先には発生する可能性は高い。」こういうふうに書かれているわけでございます。
 これは、一体、地震があるのかないのか、すぐに対策しなきゃいけないのかどうか、全くわからない状況でございます。
 その中で「地震予知の見通し」として、「観測技術知見の進歩や観測体制の整備が不可欠である。」と書かれているわけでございますが、それは一体どのようになっているのか、御意見をお聞かせください。
素川政府参考人 お答え申し上げます。
 地震調査研究推進本部におきましては、地震発生の可能性の評価でございますとか、揺れの予測を行うために地震計によります揺れの観測でございますとか、衛星を利用したGPSによる地殻変動の観測、活断層や地殻構造の調査など、地震に関します調査観測を推進しているところでございます。
 具体的には、全国的に偏りなく調査観測を行うために基盤的な調査観測計画を策定しているところでございまして、大学や防災科学研究所、気象庁、国土地理院等の関係機関と連携協力して調査観測を推進しているところでございます。
 具体的に申し上げますと、例えば、阪神・淡路大震災の発生当時でございますけれども、関東、東海などの特定の地域を中心といたしまして、約五百地点整備されておりました高感度地震計につきましては、現在までに全国的に約千百ほど整備されました。また、衛星を利用したGPSの観測点につきましても、同様に、約二百点から現在は千五十点に増加してきたところでございます。
 今後とも、関係機関と連携協力いたしまして調査観測をより一層推進して、得られたデータを今後の地震発生可能性の評価や震度の予測に活用してまいりたいと考えているところでございます。
中本委員 多分明確には予知はできないという話なんだと思います。
 最後に、大臣にお話をお聞かせ願いたいと思うのですけれども、こういった地震予知を含めまして、総合的な地震対策、どのようなお考えを持たれているか、お聞かせください。
村井国務大臣 日本は、世界の活火山の一割を超える八十六の活火山がある、そしてまた、リングオブファイアと呼ばれる、まさに地震の巣のようなところにあるということでございまして、そういう意味では、予知問題などにつきましても大いに知見を高めていかなきゃならないということでございますけれども、そうはいいながら、地震の起こるのを防ぐわけにはいかないわけでございまして、結局のところは、そのもたらす被害というものをできるだけ極小化していく努力、これしかないんだろうと思われます。
 さような意味で、これまでも当委員会でたびたび御議論ございましたけれども、地震に強い町づくりの推進あるいは住宅、病院等々につきましての耐震化、それから密集市街地の解消というような総合的な対策が必要になるんだろうと思います。それからまた、災害が起こりましたときに、行政のみならず、企業、あるいは市民、ボランティアというようなレベルでも、それぞれ相互に連携をしてやっていただく。自助、共助というような、防災をともに行えるような社会の構築というのが大事だろうと思います。
 さらには、発災時に的確に行動できるような体制の整備に加えて、予算の効果的な、効率的な使用のために、ロボットでございますとかITでございますとか、最近の先端技術を大いに活用していくということも、また必要な配慮ではないかと思うわけでございます。
 私もたまたま、私自身防災担当大臣ということでやらせていただいておりますけれども、これはもう政府挙げて、政府の各部門挙げて協力をいただかなければならない課題でございます。さような意味で、中本委員初め先生方のいろいろな御指導をちょうだいしながら、政府の総力を挙げる体制に持ってまいりたい、このように考えるところでございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
中本委員 ありがとうございました。終わります。
田並委員長 以上をもちまして、大臣所信に対する一般質疑を終わります。
     ――――◇―――――
田並委員長 この際、豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付をいたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。
 本起草の趣旨及び内容につきましては、委員長から御説明申し上げます。
 我が国の豪雪地帯は、国土の約五一%を占め、これらの地域では、冬季の恒常的な降雪により、地域住民の生活水準の向上や産業の発展が阻害されております。
 豪雪地帯対策特別措置法は、かかる豪雪地帯に対して、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進するため、昭和三十七年に議員立法により制定されたものであります。
 その後、議員立法により、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の道府県代行事業による整備などの特例措置及び各種の配慮規定が追加されました。これらの施策により、当該地域の雪害の防除や生活環境の改善等に多大な貢献がなされております。
 しかしながら、豪雪地帯における産業等の基礎条件や生活環境の整備がなお必要な状況にあり、さらに、近年の技術開発や時代の変化に対応した施策が求められております。
 特に近年、雪を冷熱エネルギーとして活用する研究開発は一定の成果を上げ、豪雪地帯においては、これらの研究成果の普及の促進が必要となっております。
 さらに、情報化の進展に伴い、豪雪地帯における住民生活の向上のため、総合的な雪情報システムの構築も課題とされております。
 このような状況にかんがみ、豪雪地帯対策の一層の充実強化等を図るため、豪雪地帯に対する配慮規定を追加するとともに、本年三月末に期限切れとなる特別豪雪地帯における特例措置の有効期限をさらに十年間延長すること等を内容とする本案を提案する次第であります。
 次に、本案の主な内容について御説明いたします。
 第一に、国及び地方公共団体は、利雪に関する研究開発の成果の普及の促進について適切な配慮をするものとすること。
 第二に、国及び地方公共団体は、雪に関連する多様な情報を適切かつ迅速に提供する総合的な情報システムの構築が促進されるよう適切な配慮をするものとすること。
 第三に、特別豪雪地帯における、基幹的な市町村道の改築を道府県が代行することができる期限及び公立小中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例措置の適用期限を、平成二十四年三月三十一日まで延長するものとすること。
 以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。
    ―――――――――――――
 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
田並委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。扇国土交通大臣。
扇国務大臣 本法律案の御提案に当たりまして、委員長及び委員各位の皆様方の御見識に深く敬意を表したいと存じます。
 政府といたしましては、豪雪地帯の現状にかんがみまして、本法律案につきましては特に異存はないというところでございますけれども、この法律案が御可決いただきました後には、関係省庁と連携をともにして、そしてその対策を図りつつ、その適正な運用に努めて、豪雪地帯のなお一層の推進に、対策に努めていきたいと存じております。
 以上でございます。
田並委員長 どうもありがとうございました。
 お諮りいたします。
 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
田並委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田並委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
     ――――◇―――――
田並委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 災害対策に関する件調査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、日時及び人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田並委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後零時五十八分散会

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