衆議院

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第3号 平成20年4月22日(火曜日)

会議録本文へ
平成二十年四月二十二日(火曜日)

    午前九時三十五分開議

 出席委員

   委員長 鈴木 恒夫君

   理事 江藤  拓君 理事 佐田玄一郎君

   理事 土屋 品子君 理事 早川 忠孝君

   理事 望月 義夫君 理事 松原  仁君

   理事 松本 剛明君 理事 高木美智代君

      新井 悦二君    小川 友一君

      大前 繁雄君    梶山 弘志君

      坂井  学君    平  将明君

      高鳥 修一君    徳田  毅君

      長島 忠美君    丹羽 秀樹君

      林   潤君    林  幹雄君

      林田  彪君    原田 憲治君

      平口  洋君    三ッ矢憲生君

      宮路 和明君    村田 吉隆君

      盛山 正仁君    岡本 充功君

      小平 忠正君    近藤 洋介君

      長安  豊君    西村智奈美君

      村井 宗明君    鷲尾英一郎君

      石田 祝稔君    桝屋 敬悟君

      高橋千鶴子君    日森 文尋君

      糸川 正晃君

    …………………………………

   国務大臣

   (防災担当)       泉  信也君

   内閣府副大臣       木村  勉君

   内閣府大臣政務官     加藤 勝信君

   文部科学大臣政務官    保坂  武君

   国土交通大臣政務官    金子善次郎君

   政府参考人

   (内閣府政策統括官)   加藤 利男君

   政府参考人

   (警察庁交通局長)    末井 誠史君

   政府参考人

   (総務省大臣官房審議官) 御園慎一郎君

   政府参考人

   (総務省大臣官房審議官) 河内 正孝君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           布村 幸彦君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           青山  伸君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房文教施設企画部技術参事官)  岡  誠一君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         宮島 俊彦君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           中尾 昭弘君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           木倉 敬之君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房審議官)           佐々木昭博君

   政府参考人

   (林野庁森林整備部長)  針原 寿朗君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           伊藤  元君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           本部 和彦君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           稲垣 嘉彦君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      西山 英彦君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官)   佐藤  均君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房技術参事官)         望月 達也君

   政府参考人

   (国土交通省都市・地域整備局長)         増田 優一君

   政府参考人

   (国土交通省河川局長)  甲村 謙友君

   政府参考人

   (国土交通省河川局次長) 田中 裕司君

   衆議院調査局第三特別調査室長           吉宮 孝治君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十二日

 辞任         補欠選任

  御法川信英君     宮路 和明君

  田村 謙治君     長安  豊君

  筒井 信隆君     鷲尾英一郎君

同日

 辞任         補欠選任

  宮路 和明君     御法川信英君

  長安  豊君     田村 謙治君

  鷲尾英一郎君     筒井 信隆君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 災害対策に関する件


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     ――――◇―――――

鈴木委員長 これより会議を開きます。

 災害対策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として、内閣府政策統括官加藤利男君、警察庁交通局長末井誠史君、総務省大臣官房審議官御園慎一郎君、総務省大臣官房審議官河内正孝君、文部科学省大臣官房審議官布村幸彦君、文部科学省大臣官房審議官青山伸君、文部科学省大臣官房文教施設企画部技術参事官岡誠一君、厚生労働省大臣官房総括審議官宮島俊彦君、厚生労働省大臣官房審議官中尾昭弘君、厚生労働省大臣官房審議官木倉敬之君、農林水産省大臣官房審議官佐々木昭博君、林野庁森林整備部長針原寿朗君、経済産業省大臣官房審議官伊藤元君、経済産業省大臣官房審議官本部和彦君、経済産業省大臣官房審議官稲垣嘉彦君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長西山英彦君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官佐藤均君、国土交通省大臣官房技術参事官望月達也君、国土交通省都市・地域整備局長増田優一君、国土交通省河川局長甲村謙友君、国土交通省河川局次長田中裕司君、以上の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

鈴木委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石田祝稔君。

石田(祝)委員 おはようございます。

 泉大臣、また副大臣、政務官、政府参考人の皆さん、御苦労さまでございます。

 少々お時間をいただきましたので、私は、大臣の所信並びに本年度の予算、そういう中で、地震対策について特にお伺いをいたしたいと思います。

 私の住んでおります高知県は、三十年以内に大変高い確率で東南海・南海地震、この心配をいたしておりまして、いろいろと具体的な減災の対応も政策もとっておりますけれども、これからお聞きをいたしますが、財政の問題もあり、やはり国にお出ましをいただかなければ大変厳しい、こういう観点もございますので、地震対策を中心にお伺いをいたしたいと思います。

 まず、文部科学省にお伺いをいたしたいと思いますが、先日いただきましたことしの防災関係予算、この文部科学省の中に東海・東南海・南海地震の連動性評価研究、こういうことで予算が約五億円計上されております。これで、連動性評価の研究で先ごろ研究機関が決定した、こういうことをお伺いいたしております。海洋研究開発機構と東大地震研究所、それぞれ決まったようでありますけれども、この二つに決まった主な理由というんでしょうか、そういうものはどういうものか、これをお伺いしたいわけであります。

 今まで、東海、東南海・南海、これについては連動性があるだろうと私たちも思っておりましたけれども、具体的に、やはり地震の巣と申しますか、特に東南海・南海はもう同じじゃないか、こういうことも言われておりますので、連動性の研究について、決定をした機関が具体的にこれからどう取り組んでいただけるのか、そこのところをぜひお伺いいたしたいと思います。

保坂大臣政務官 おはようございます。

 きょうは、災害特ということで、大変時宜を得た御質問を賜りまして、まさに教育、小中学生含めて、また幼児教育の面でも先生方には心配をしていただきまして、ありがとうございます。

 石田委員の御質問にお答えをさせていただきたいと存じます。

 文部科学省では、先ほど御質問のございましたように、東海、東南海の連動性のある地震に着目をいたしまして、高密度な海底地震そして津波観測、そしてシミュレーション研究を行うということで、研究プロジェクトを本年度より新たに開始することになったわけであります。

 本プロジェクトは二つのサブプロジェクトによりまして構成されております。主に海底地震そして津波観測やシミュレーションを、地震計四百台あるいはスーパーコンピューターによりましてこれらシミュレーションを研究していきたいということであります。特に、連動を考慮した強震動そして津波予測及び地震・津波被害予測研究について東大の地震研究所が、そして、先ほど御質問にありますように、東海地震等の連動性の評価のための調査観測・研究については海洋研究開発機構が行うことになっております。

 海洋研究開発機構につきましては、平成十五年度からの五カ年計画で東南海・南海地震の想定震源地域における調査研究を実施してきたものであります。平成十八年度からの四カ年計画で東南海地震の想定震源域を対象とした地震・津波観測監視システムの開発を実施しております。それから、東大の地震研究所につきましては、全国共同利用研究所として我が国の地震研究調査の中核機関としての役割を果たしてきておりまして、これまで、東南海・南海地震等、海溝型の地震に関する調査研究を実施してきております。

 二機関につきましては、外部有識者から成る、六名でありますが、公募選定委員会において、事業実施に必要な人員・組織体制、遂行能力、研究実績等を有しているかどうか、そして、提案する研究目標、特に内容、計画に実現性そして妥当性があるかどうかなどを総合的に評価してきたところであります。したがって研究代表機関として選定されたわけであります。

石田(祝)委員 続いてお伺いいたしますが、連動性ということで、一つが起きると、ドミノ倒しというんでしょうか、連続して起きる連動性地震の特徴とか被害の度合いについてお伺いをしたいんですが、ほかに国内で起きる可能性が指摘されているものがあるのかどうか、そういうものがあれば予想とか、国外で起こった連動性地震というものが研究の成果でわかっておれば、それとの比較で教えていただきたいと思います。これは内閣府の方ですか。お願いします。

加藤政府参考人 お答え申し上げます。

 先生御質問の国内の連動型地震につきましては、過去、東海・東南海・南海地震が連動して発生したことが知られております。今後、東海地震が相当期間発生しなかった場合、東海・東南海・南海地震が連動して発生する可能性も生じてくると考えられておりまして、その特徴といたしましては、それぞれが単独で発生する場合よりも地震の規模が大きくなって、被害が広域化するということであると考えております。

 中央防災会議の東南海、南海地震等に関する専門調査会が想定いたしましたところでは、東海・東南海・南海地震が連動して発生した場合の地震の規模を示すマグニチュードは八・七となってございます。

 一方、国外ではどうかという御質問でございましたが、国外の最近の連動型地震の例といたしましては、平成十六年十二月、インドネシアのスマトラ島沖で発生した地震のマグニチュードが九・一でございました。これは東海・東南海・南海地震が連動して発生した場合の想定よりも規模が大きいということになっております。

 被害想定の関係でございますが、この中央防災会議の東南海、南海地震等に関する専門調査会が想定したところでは、これらの地震が連動して発生した場合には、建物の全壊棟数が最大ケースで約九十四万棟、死者数が最大ケースで約二万五千人ということになっております。これは、阪神・淡路大震災におきます建物の全壊棟数約十万棟、死者数約六千四百人と比べてもかなり大きな被害想定ということになっておるわけでございます。

    〔委員長退席、望月委員長代理着席〕

石田(祝)委員 続いてお伺いしますが、平成十七年の三月に地震防災戦略が発表されまして、ことしでちょうど三年がたちました。東海地震の減災への道は大きく進展したと思いますけれども、東南海・南海地震は、東海地震や首都直下型地震などへの対策と比較しても、もっと支援をしてほしい、こういう声があるわけでありますけれども、この東南海・南海地震を中心に、国が取り組んできた減災についてお伺いをいたしたいと思います。

 これは三年後にフォローアップをするということでありましたが、具体的にどういうふうになっておりますか。

加藤政府参考人 お答え申し上げます。

 ただいま先生おっしゃられたとおり、平成十七年三月に中央防災会議で地震防災戦略、これを東海、東南海・南海地震について定めております。

 この地震防災戦略におきましては、三年ごとに達成状況のフォローアップを行うこととされておりまして、このために、平成十七年三月から平成二十年三月までの三年間の実施状況を踏まえ、平成二十年度、今年度でございますが、各対策の実施状況ですとか、それによる減災目標の達成状況などについての調査を行うなどいたしまして、戦略のフォローアップに取り組んでまいりたいというふうに考えております。

    〔望月委員長代理退席、委員長着席〕

石田(祝)委員 そうすると、これはいつまとまるんですか。

加藤政府参考人 今年度中にフォローアップを行うということでございます。平成二十年度中でございます。

石田(祝)委員 続いてお聞きをしますが、東南海・南海地震は、今後三十年間に起こる可能性が非常に高いと言われておりまして、被害の予想は、地震防災戦略が発表された時期で、死者一万七千八百人を超えるだろう、また、経済的被害が五十七兆円、こういうことでありましたけれども、これからおまとめになるということでありますが、大体の数字で、この半減をするというところの目標に向かって大体何合目まで来ているのか、この辺はわかりますか。

加藤政府参考人 政府といたしましては、これまで、戦略に基づいて住宅建築物の耐震化とか海岸保全施設の整備等を推進してきておりますが、今申し上げましたように、それが数値としてどのくらいでき上がっているかということは、フォローアップの中で各種の調査を実施いたしまして明らかにしていきたいというふうに考えております。

 ただ、それだけでなくて、これまでにも、東南海・南海地震発生時の際の各省庁の具体の役割等を定めました応急対策活動要領ですとか、あるいは、応急対策活動要領に基づく具体的な活動内容に係る計画、これは具体計画と言ってございますが、これらを策定する等いたしまして、東南海・南海地震対策を進めてきているところでございます。

石田(祝)委員 これは、防災戦略で定量的に数字を出されて、減災目標、半減する、こういうことで各項目の目標を推進していこう、そして、定性的に書かれているものについてもできるだけ定量化をしていこうと。ある意味では目に見える形で減災に政府としてしっかり取り組んでいる、こういうことだろうと思いますので、これは二十年度中ということですから、ぜひ目に見える形でお示しをいただきたい、こういうふうに思います。

 続いてお聞きをいたしますが、亡くなる方を半減させる、このためには三点が大事だ。一つは揺れによる被害を減らす、二つ目が津波による被害を減らす、三つ目には火災による被害を減らす、こういうことがありますけれども、揺れによる被害を減らす方途として、耐震化の進捗状況をお伺いいたしたいと思います。

 地震防災戦略では、平成二十七年までに耐震化率九〇%が目標であった。その目安の一つとして、被害者になりやすい弱い立場の方々、特に子供たちが通っている学校の耐震化率が重要だと思いますけれども、その学校の耐震化率について、現状をお伺いしたいのであります。

 その前に、この戦略の中で私はちょっと気になった部分が実はございまして、減災目標のところで、住宅の耐震化率九〇%、これは全国で九〇%という数字になっているんですね。しかし、そのほかのところは、推進地域でどれだけの目標を目指すと。こういう基礎になる部分というんでしょうか、耐震化率だけが全国九〇%。実際、この防災戦略のところで書かれているのは、東海地震と東南海地震の中でどれだけ減らしていくかという話の中で、ほかの項目については推進地域でどれだけやろうかというのはあるんですけれども、なぜここの住宅の耐震化率のところだけ全国というとり方をしているのか。

 私もきのう質問通告をした後改めて見直しておりましたら、推進地域というところと全国と、こういう目標のデータ、基礎になるところがちょっと違っているのですが、これはどうしてここだけ全国となっているんでしょうか。それは何かお答えできますか。

加藤政府参考人 ちょっと手元に資料がないもので、定かにはわかりませんが、恐らくは、目標を立てるときの基礎データのとり方、その時点における最新データをどの程度、どの対象でとれたかということではなかろうかと思いますが、改めてちょっと確認をしたいと思います。

石田(祝)委員 これは、きのう通告のときに明確に申し上げておりませんでしたので、私の質問時間が十時七分までですから、それまでに電話等で聞いて、わかれば教えてください。

鈴木委員長 それは、内閣府、すぐやってください。

石田(祝)委員 それで、先ほどの質問に戻りますと、学校の耐震化率についてお伺いをしたいと思います。

 特に、東南海・南海地震の対策推進地域について、全国平均との比較で教えていただきたいと思います。

保坂大臣政務官 お答えいたします。

 公立の小中学校の耐震化率の全国平均は、平成十九年の四月一日現在ですが、五八・六%。それから、東南海・南海地域の地震防災対策推進地域における公立の小中学校の耐震化率は、平成十九年四月一日現在ですが、六二・一%であるわけであります。

 文科省といたしましては、今後とも、学校施設の耐震化推進に向けて、設置者の管理をしておりますので、地方公共団体の積極的な取り組みを期待してまいりたいと思っております。

石田(祝)委員 時間の関係でちょっと続けてお聞きをいたしますので、よろしくお願いします。

 一つは、幼稚園に対する取り組みはどうか。これは文部科学省にお願いします。

 続いて、震災後に必要性の高まる病院、それから、搬送や支援物資の輸送に必要な幹線道路、港湾、空港の耐震について。これは国交省、厚労省にお願いします。

 それから、重要度の高い施設や大きな被害の予想される地域、おくれている地域に重点化して財政支援をお願いいたしたいと思いますが、これは大変重要な案件でありますので、この財政支援についてはぜひ大臣からお伺いをいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

保坂大臣政務官 公立の幼稚園の関係で御指摘をいただいておりますが、やはり平成十九年の四月一日の調査結果によりますと、公立の幼稚園の耐震化率は五四・五%になっております。小中学校の五八・六%に比べると非常に低いかと存じます。

 幼稚園につきましては、園児の安全性の確保の観点から、耐震性を確保することは御指摘のとおり非常に重要かと思っております。幼稚園の施設整備についても、耐震補強等に重点的に交付金を交付しているところであります。よろしくお願いいたします。

木倉政府参考人 お答え申し上げます。

 病院の耐震化の状況についてでございますけれども、全数調査は、若干古くなりますけれども、十七年の十月に、日本病院会等四病院団体協議会及び厚生労働科学研究班の合同調査で実態調査が行われておりまして、病院の建物の全部または一部が新耐震基準に適合している病院は、全国の九千病院中六千八百四十三病院に回答いただいておりますが、そのうちの四千九百七十五病院、七二・七%が対応しておるというような状況でございます。

 厚生労働省といたしましては、患者さんの安心を確保して、災害時におきましても被災者の方々に迅速かつ適切な医療を提供していく上で大変重要な問題だと思っておりまして、今後とも一層耐震化の促進に努めてまいりたいと思っております。

田中政府参考人 道路、港湾、空港につきましてまとめてお答えをさせていただきます。

 幹線道路の耐震化につきましては、緊急輸送道路の耐震対策を進めてきておるところでございますが、二十一都府県にあります緊急輸送道路の橋梁のうち約七割の橋梁について対策を完了しております。引き続き、広域応援部隊等の移動のための県庁所在地間を結ぶ道路につきまして、すべての橋梁の重大な損傷を防止する等の対策を進めてまいりたいと思います。

 港湾の耐震化につきましては、耐震強化岸壁などの整備を推進しておりますが、平成二十年四月現在で、東南海・南海地震防災対策推進地域内で計画しております耐震強化岸壁の約七割が整備済みもしくは整備中となってございます。今後とも、引き続き重点的な整備を行ってまいります。

 空港の耐震化につきましては、羽田空港等の液状化対策を継続的に進めるとともに、新たに建設する空港につきましては所要の耐震性が確保されるよう対策を講じておりますが、平成二十年三月末現在、東南海・南海地震防災対策推進地域を有する二十一都府県にあります空港のうち、緊急物資輸送が可能な空港は約二割にとどまっておる現状でございます。

 空港施設の耐震化につきましては、液状化対策のコスト縮減を図りながら、今後、地域の早期拡大に努めてまいりたいと思います。

泉国務大臣 委員から御指摘のございました東南海・南海地震等に対する対応の御心配の件についてはごもっともだと思います。

 御承知のように、地震に対する対応というのがやや歴史的に時間差があって、最初は五十三年の大規模地震対策特別措置法、これで対応しようとしておったところ、阪神・淡路の地震があって、それでこれでは問題があるということで、また新たな地震防災対策特別措置法というものを立法していただいたところでございまして、東南海・南海地震については平成十四年というように、時間を追ってそれぞれの地域の対策を進めなければならない、こうした経緯の中で物事が運んでまいったというふうに認識をいたしております。

 先ほど各省から御説明がありましたように、そうした時間差が、東南海・南海地震が少しおくれておるのではないか、もっと前に進めるべきではないかという先生の御指摘かと私は受けとめさせていただいております。

 正直申し上げまして、大変厳しい財政状況の中で、人々の命を守るということとどちらが大切か、こういう議論が最終的には選択肢として浮かんでくると思います。

 そうした中で、平成十八年の学校でありますとかあるいは病院等の耐震の手当てにつきましても、従来の東海地震と、東南海・南海地震、それからその他の地域、三つの助成の方法があったわけですが、それを十九年から二つにするということになりました。

 御関心の東南海・南海地震については、その助成のレベルが上がったというよりも、むしろ、おくれておった地域と同じ対応ができるようになったということで、本質的に、御指摘の助成策が充実していないという御批判もそれは当該地域から見ればうなずけるところでございますが、先生からの御指摘もいただきまして、これから一日も早くこうした対応をとっていかなきゃならないということは間違いない事実でございますので、できるだけ御期待に沿いますように、今後とも状況を見守りながら地震防災対策に備えてまいりたいと思います。

石田(祝)委員 大臣、私が次にお聞きをしようと思ったところまで踏み込んでお答えいただいたように思いますが、この財政支援のあり方について今お触れになりましたが、公立小中学校を例にとりますと、平成十八年度まで、東海地域の耐震補強は、二分の一のかさ上げ、起債充当率九〇%、通常分は七〇%、元利償還金の三分の二に交付税措置がなされている。こういう東海地域に対して、東南海・南海地域は、かさ上げは同様でありますが、起債充当率は七五%、元利償還金の交付税措置は二分の一、それ以外の地域は、かさ上げは同様ながらも、起債充当率七五%に対する元利償還金への交付税措置はなかった。

 今大臣がおっしゃったように、今までの、東海があって、東南海・南海、それとその他の地域と三つだったのが、十九年度から二つになった。いわゆる東海だけがある意味でいえば大変手厚い、そのほかの地域は、東南海・南海はほかの地域と同じ形になった。

 これは、全国がレベルアップしたという意味では、大変これはある意味でいえば御努力いただいたと私は思いますけれども、現実に、この東南海・南海地震が起きると言われている地域は、最初に申し上げたような連動性のおそれ、そういうものと、そして、だんだんとこの三十年間に起きる確率というのが明確に高くなってきております。数字としても、最初に私どもがお聞きをしたときより大体一〇%程度確率が上がってきている、こういうこともあるわけですから、今回の防災戦略ですか、こういうもので明確に位置づけられている地域であるということを考えると、まあ、全国をかさ上げできれば私は一番いいと思いますけれども、やはり選択と集中というお考えもあろうと思います。そういう意味では、やはり被害が大変高い確率で予想されるところについては、もうちょっとこれは配慮をしていただかなきゃいけない。

 これは、私、最初に高知県に住んでいると申し上げましたけれども、お隣の徳島県も、また、瀬戸内海の方に津波等が回って香川も愛媛もこれは大きな被害が考えられるわけですから、大臣、先ほどお答えいただいたと思いますけれども、東南海・南海地域、ある意味では私の住んでいる高知も財政力が大変弱い、これは残念な話でありますけれども、現実であります。そういう意味では、これはどうしても国に出てきてもらわなきゃならぬ、こういう地域でありますが、いま一度大臣の決意をお伺いいたしたいと思います。

泉国務大臣 先ほど先走ってお答えを申し上げたことになったかと思いますが、東南海・南海地震について我々が事態の切迫性を意識しておるということは、事実でございます。

 これは、あすの中央防災会議で御決定をいただくことにいたしておりますけれども、初めて東南海・南海地震を想定した全国規模の対策というか、広範囲の対策をやらせていただこう、総理にもその先頭に立っていただこうということで、実はあす御決定をいただければと思っておるところでございます。

 そうした中で、先ほど来お話のございました、もっと財政的にもしっかりやってほしいと。御要望につきましては、本当におくれておるだけに、早くレベルを上げていかなきゃならないということは重々承知をいたしております。

 今ここでどういう段取りでということは申し上げることができませんけれども、御指摘のことを踏まえて、できるだけまた、重点化あるいは急がなければならない施設、選別をしまして対応してまいるように努めてまいりたいと思います。

鈴木委員長 石田委員、内閣府がデータを取り寄せたようでございますが、答弁いたさせますか。

石田(祝)委員 次の最後の質問で答弁を一緒にしてもらいます。

鈴木委員長 わかりました。では、そういたします。

石田(祝)委員 大臣、ありがとうございます。おくれているという現状の御認識を開陳していただきましたので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

 最後になりますが、私は、建設重機の確保についてお伺いをいたしたいと思います。

 公共事業が大変この何年か厳しくなってきている、これはもう御存じだろうと思います。それで、今まで私も災害があるたびに現地に赴きまして、行くと、大体地元の建設業協会の方がまずダンプを持ってきたり重機を持ってきたり、それぞれもう自発的にお取り組みをいただいております。

 そういう現実にやられている方の声として、公共事業が減ってきて、これはもう重機を持てない、それを持っておって経営が成り立たない、そういうときに中国が大変景気がよくなってきて、ほとんどもう重機はありませんよ、中国に行っちゃっていますよ、こういうお話であります。

 ですから、いざとなったとき役所の方に重機ははっきり言ってありませんよ。コンクリートを砕いたりやるものは私は持っていないと思います。ですから、これはどうしてもそういうものを持っているところに頑張っていただかなきゃいけないわけですけれども、現実に経営状況を考えたときにそれがもう持てない。

 建設重機をどういうふうにいざというときのために確保するか、これについてのお考えがありましたら、国土交通省になりましょうか、先ほどの御答弁とあわせてお伺いをいたしたいと思います。

田中政府参考人 委員御指摘の建設用重機の確保は非常に重要なことであるというふうに考えております。

 このため、例えば、国土交通省におきましては、地震、大雨等の異常な自然現象及び予期できない災害等によりまして緊急的に建設重機の融通が必要となった場合に備えまして、地方整備局等と日本土木工業協会あるいは社団法人日本建設機械化協会等の建設業関連団体との間で所管施設の応急対策業務のための協定を締結しております。

 この協定では、被災時には地方整備局長等が各団体等に出動を要請し、また、各団体等が応急対策業務の遂行に必要な建設機械等を確保、動員する方法を定めておりまして、このような応急対策のための体制を確保することにより、被害拡大の防止と被災施設の早期復旧を図っているところでございます。

 あわせまして、また、遠隔操縦型重機や大型クレーンなど、国内台数の限られる特殊な建設機械につきまして災害時の迅速な調達を図るため、これらの所在情報等についてデータベース化をして、インターネット等を利用して国や自治体向けに情報提供するためのネットワークの構築を現在予定しておるところでございます。

加藤政府参考人 先ほど、戦略の際の住宅の耐震化の目標あるいは現況について全国ベースの数字しかないということで、どうしてだというお尋ねだと思いますが、確認いたしましたところ、平成十七年策定の際に、住宅の耐震がどの程度進んでいるかというストックのデータが、当時、住宅・土地統計調査、これしかなかったものですから、全国のを使わせていただいた。

 その後、十八年以降、耐震改修促進法制定以降、県別のデータもとってきておるところでございます。ただ、この県別のデータが、それぞれ年次がまちまちであるなどいろいろ問題もありますけれども、いずれにしろ、今回のフォローアップの中で、使えるデータについては、最新のもの、的確なものにできるかどうか検証しながら進めてまいりたいと考えております。

石田(祝)委員 ありがとうございました。

鈴木委員長 次に、西村智奈美君。

西村(智)委員 民主党の西村智奈美でございます。

 前国会で、被災者生活再建支援法が議員立法という形で改正をされました。改めて、御尽力くださった皆さんには心から感謝、御礼を申し上げますし、また、その改正法を踏まえてお取り組みをいただいている内閣府にも感謝を申し上げたいと存じます。

 私、新潟でございますが、地元新潟県内からは、被災者生活再建支援法が改正されて本当によかったと。実際に、この改正法によって多くの方々が支援金の受付窓口に行かれているようでありますし、短期間のうちにその数もふえているということでありますので、私自身も非常によかったなと思っております。

 年収要件を撤廃して、また定額渡し切りという方式にした、こういったことで大変使い勝手がよくなったという評価ですし、県内では大変好意的に受けとめられているわけなんですけれども、大臣は、こうした被災者の皆さんの声をどんなふうに今受けとめていらっしゃるでしょうか。大臣の所見を伺いたいと思います。

泉国務大臣 この法律につきましては、特別委員会の先生方の御支援をいただきまして成立することができましたことを、本当に私自身も感謝申し上げておるところでございます。

 私自身が被災者の方々から直接この法律施行後のお声を聞く機会はございませんが、それぞれの市長さんあるいは知事さんがお越しになりましたときに伺いますと、大変喜んでいただいておるというお話を承っております。生活の安定ができる、あるいは住宅の復興がその地域の復興に直結するという観点から御議論をいただいたこの法律が、大変被災者の皆さん方に喜んでいただいているということを聞くに及びまして、一層これからも制度の適正な運用に努めてまいりたいと思っております。

西村(智)委員 大臣も喜んでくださっているということで、ありがたく思っておりますけれども、前回のこの特別委員会の中でも、いわゆる認定基準とその運用指針について、いろいろな意見が出されていたかと思います。

 私の方からは、宅地被害の認定基準を見直すべきではないかというようなことを主張させていただいて、これはもう改正法そのものに入り込みましたので、そこはクリアをされたんですけれども、例えば浸水の被害などについては実態をよく反映していないのではないかという委員からの指摘もあって、大臣も答弁に大変苦慮されておられた、私はそういう印象を持ちました。

 いわゆる認定基準、それから運用指針、一体これというのはどういう法的性格を持つのだろうかと、私は、ちょっと勉強しながら、大変疑問に思うところがいろいろありました。つまり、この仕組みというのは、被害認定というのが自治体の自治事務であるわけです。ですけれども、その認定基準を利用するというような形で支援法に則しての支援金の配分が決まる、こういうことになっておりますけれども、実際にこの基準あるいは指針、こういったものを見直すときには、伺いましたところ、内閣府の中で検討をして、各関係省庁からの意見を聴取して、有識者からも入ってもらって、そこでたたいて見直したと。

 この改正法が昨年の十一月でございました。その翌月の十二月の十四日に、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行についてということで、内閣府の方から通知が出されているわけなんですけれども、こうした通知が出されているということをいろいろ含めて考えてみまして、率直なところ、これは自治体がどこまで準拠すべきものなのか、これは伺っていてなかなかはっきりしない。都道府県の方には、この指針、基準、これをできるだけ守っていただいて、適正に判断をしてくださいということのようなんですけれども、そもそも基準や指針の法的な性格というのは一体どういうものなのでしょうか。

 そしてまた、実際には認定をするのは自治体であります。ここは都道府県と言わせていただきますけれども、それを決めるときに都道府県の関与がどのくらいあったのか、それを伺いたいと思います。

加藤政府参考人 お答えいたします。

 住宅の被害認定基準は、例えばでございますが、被害状況を把握するために、消防庁が住宅の全壊家屋数が幾らとか、あるいは警察庁さんでも調査をいたします。そうしたときに、災害の被害状況の報告ですとか、あるいはそれ以外にも、支援法も当然そうでございますが、支援法以外も含めて、各種の被災者支援制度において、例えば全壊はこうしますといったときの全壊はどういうものかということの解釈、運用を統一した、そういうものだと理解していただければと思います。

 それが被害認定基準でございますが、この認定基準に従いまして、先生今お話がございましたように、個々の住家の被害認定は、市町村が、被害状況の現地調査を行って確認した事実に基づきまして、市町村の事務として認定を行っているということでございます。

 それに加えまして、被害認定基準の運用指針についてというお話がございましたが、これは、今申し上げました市町村が行います事務の円滑な実施に資するために、平成十三年六月の被害認定基準の改正にあわせて、内閣府におきまして、被害認定の標準的な調査方法及び判定方法を示すものとして、都道府県及び市町村に技術的助言という形でお示ししたものでございます。性格は、技術的助言というふうにお考えいただければと思います。

 そういう技術的助言でございますが、運用指針をごらんいただけると、その中でも書いてございますが、例えば、部位別構成比などにつきまして、地域差の存するものについては、地方自治体において適切な技術的検討を加え、地域に応じた適切、適当と思われる構成比を作成して使用することも可能というようなことも改めてそこで確認的に書いているところでございます。

西村(智)委員 都道府県の関与についてはまた後で伺いたいと思いますけれども、技術的な助言を取りまとめたものだということでありました。

 地域独自の、言ってみれば弾力的な運用もある程度までは可能だということなんですが、要するにこの判断基準と判断主体ですね。地域での弾力的な運用がどこまで可能なのか、そういったものをだれが決めて、どういうことで合理的だというふうに判断できるのか。その辺については内閣府の方ではどういう見解をお持ちでしょうか。

加藤政府参考人 お答え申し上げます。

 被害認定基準及びその運用指針の内容の決め方、あるいはそれをどうやって見直していくかということについて言えば、特に決められたものはございません。ただ、先ほど申し上げました、平成十三年に被害認定基準を改正した際には、関係各省庁ですとか、お話しのように、学識経験者あるいは被災した地方自治体などの協力を得て委員会を立ち上げまして、そこで検討を行い、改正を行ったということでございます。

 運用指針についても同様でございまして、今申し上げました検討委員会の中に被害認定マニュアル検討ワーキンググループというものを設置いたしまして、そこでいろいろ御検討をいただきまして、運用指針として新たに取りまとめたということでございます。

 したがって、運用指針は、それぞれ自治事務として具体的に当てはめを行っていただくということは当然でございますけれども、ただ、それはいろいろなもので使われるわけですから、いろいろな制度に連動しているという意味からすれば、基本的に同じような物の考え方で個別の当てはめを行っていただくということが必要になってくるんではないかなというふうに考えております。

西村(智)委員 同じような物の考え方というのは、これは予見できればいいわけですけれども、実際に今まで積み重ねられてきたケースでしか物を見ることができないわけですよ。ですけれども、この基準ないし指針でやってきている自治体の中からも、もう少しここは緩和していけるんじゃないかというような声が実際あるというふうに私は聞いています。

 そこで、ここは私の考えなんですけれども、この指針や基準を見直すときに、分権を少し後押しするという考え方を含めて、自治体の意見をもっと聴取して、それを取り入れるような仕組みをつくってはどうかというふうに思うんです。つまり、認定は市町村が行います、しかしそのときに指針や基準にのっとってやってください、その基準や指針は内閣府が関係省庁とか有識者の意見を聞いて決めたものですということになりますと、幾ら自治体の方が、ではみんな横並びで同じような考え方で、まあこの辺が合理的かなということで運用してくださいと言っても、これは意識の問題でもあると思うんですけれども、なかなか難しいと思うんです。

 かつて地方六団体が地方共有税というのを提案したことがありました。これは、地方自治体が独自の税源をつくって、自治体の判断で財源調整を水平的に行う、こういう仕組みでしたけれども、自治体の意識の中ではそこまで、自分たちで自律していこう、そういう分権の意識が少しずつ高まっています。

 そういうことを含めて考えると、都道府県の意見、市町村の意見、こういったものをきちんと聴取するということを仕組みとして入れることによって、あるいはそこで意見をまとめてもらってそれを酌み取るということによって、より一層の支援法の運用に当たっての自己規律が図られていくのではないか、こういうふうに考えるんですけれども、この辺については大臣はどういうふうにお考えでしょうか。

泉国務大臣 御指摘のことはよくわかります。と申し上げますのは、一つの住宅でも北海道と沖縄ではさまが違いますし、また災害の状況も違ってくるわけでございますので、それぞれの自治体にはそれぞれの状況を踏まえての御要望があると思います。

 しかし、先ほど統括官からお答えいたしましたように、この認定基準がいわゆる災害救助法でありますとか災害援護資金貸し付けとかいろいろな分野に活用されるということからいたしますと、おおよその統一的な見解のもとでないと、不公平という言葉が当たるかどうかわかりませんが、バランスが壊れてくることも実態上起きてくるということも我々は配慮しなきゃならないと思っております。

 しかし、できるだけ地方の声を、地方の実態を踏まえてこの基準を作成すべきであるという御意見については、私もそのことはよく理解できますので、仕組みとしてどうやって地方の方々の声を吸い上げていくかということについて十分検討させていただいて、御要望にこたえてまいりたいと思います。

西村(智)委員 ありがとうございます。

 私は、国のほかの法律ともいろいろ連動していますというこのことを何も壊すつもりはありません。ですけれども、実態として北海道と沖縄とでは全然住宅事情が違うということもありますし、そこは、地方自治体の自己規律を高めていただくという観点からも、そうした仕組みの検討をぜひお願いしたいと思っております。

 さて、前回の法律改正のときに附帯決議が付されました。これは大臣の方からも御確認をいただいていることでありますけれども、ここは通告をしておりませんが、この附帯決議の二番目に、浸水被害及び地震被害の特性にかんがみ、適切な運用が確保されるよう検討を加えるというふうに書かれております。

 この浸水被害についての検討は、いつ、どのような形で検討を加えていただけるのか、大臣はどのように今お考えでしょうか。

泉国務大臣 附帯決議をいただきましたこの分野につきましては、あの後、私自身も、実態がどういう算定方式になっておるのか、そういうことを関係者と議論させていただきました。

 その中で、一部、やはりより実態に近くすべきだということで、再建支援法のQアンドAの中で、そういうことを改めて地方自治体の方にお知らせした方がいい部分がございましたので、お知らせをしておりますし、この五月にまた全国の関係者にお集まりをいただきまして、その部分を徹底するように努めさせていただきます。

 しかし、本格的な見直しにつきましてはもう少し時間をいただきたい。データを取り寄せていただき、そして関係者の方々の御意見も聴取しなければなりませんので、今直ちにということにはならない。もうしばらく時間をかして我々に検討させていただきたいと思います。

西村(智)委員 早期の検討をお願いいたします。

 次に、改正法によりまして大規模半壊までが支援金の対象となりました。全壊と大規模半壊が支援対象となったわけなんですけれども、私たち民主党の側からは、これを半壊以上に広げるべきではないかということを主張させていただいております。この範囲の拡大について、大臣はどういう御見解をお持ちでしょうか。

泉国務大臣 支援法の御議論の中でもそういう御議論があったわけであります。ただ、あのときにもお答えをしたかと思いますが、補修すれば住んでいただける、その程度の損壊である、半壊とするならば、むしろもっと重大な被害を受けた世帯の皆さん方に重点的に支援をしてさしあげるというのが当面必要なことではないかという考え方をとったわけであります。

 また、半壊の方々まで含めてほしいという御要望を重く受けとめていかなきゃならないということも承知いたしておりますが、財政的に言いますと、大変膨大な支出を伴うことになりまして国及び自治体の財政負担が非常に大きくなる、こういう実態上のことも考えさせていただく。

 この二点から申し上げますならば、より重大な被害を受けた方に手を差し伸べる、それから財政的に厳しい状況がある、この二点を考えて半壊については見送らせていただいておるわけでございまして、現段階でこれを半壊にまで拡大するということは、今申し上げました二つの点から大変難しいと考えております。

西村(智)委員 この前の改正では大規模半壊以上が支援対象になったわけでありますけれども、実はこのことがいわゆる認定そのものの重要性を増したということもぜひ御理解をいただきたいと思います。

 つまり、全壊、大規模半壊、半壊、これはみんな被害の程度それから損壊の程度で区分をされるわけですけれども、これは前回の中越沖地震のときの例なんでありますが、柏崎市内で被害認定が終わったとされる世帯、仮に三万世帯あったといたしますと、被害認定が不服といいますか、もう一回認定をやり直してほしい、どうもこれは納得できないということで再調査を依頼された世帯が約五分の一なんです。約五分の一の世帯に対して再調査、再認定を行って、そしてその結果認定が覆ったケースがそのうちの約半分だということなんですね。

 今回の改正法で大規模半壊以上が支援対象となったということは、つまり、大規模半壊か半壊かによって、言ってみれば天と地ほどの違いがあるわけなんです。そういたしますと、全壊というのは第一次判定でも外観でわかりますよね、これは全壊ですというふうにわかるわけなんですけれども、大規模半壊と半壊の境目が極めて難しくなったということで、認定に今まで以上に厳密さが求められて、しかも、それがなぜ半壊なのか、それがなぜ大規模半壊なのかという説明責任が今まで以上に求められるようになってきているというふうに思いますけれども、このための体制整備を内閣府ではどういうふうに組み立てていこうというふうにお考えでしょうか。

加藤政府参考人 お答えいたします。

 今の御指摘のように、確かに、支援法が使いやすくなった反面、被害認定のあり方についてはいろいろ解決しないといけない課題も出てこようかというふうには私どもも思っております。

 そこで、それ以外にもいろいろ御指摘をいただいているわけでございますが、特に、先ほども議論にありました、附帯決議をいただいておりますので、私どもとしては、この附帯決議に則した形で、いろいろできることからやっていこうということを考えております。

 中でも、先ほど大臣からも少し触れられたかと思いますが、昨年十二月に、私ども、大規模災害時における住家被害認定業務の実施体制整備に関する検討会というのを設置いたしまして、そこで、被災自治体からのヒアリング結果等を踏まえまして、常日ごろ、あるいは実際に災害が発生したときに地方自治体が迫られる対応、それについて、具体的にどういう問題点、あるいはどういうふうにすればその問題点を解決できるかというようなことについて、いろいろな角度から検討を行ったところでございます。

 その検討結果については、大規模災害時における住家被害認定業務の実施体制整備のあり方についてということで、これはぜひ取りまとめを来月にも行いたいというふうに考えておりまして、それを都道府県、市町村にお示ししていきたいと考えております。

 これは、その先進事例、あるいは問題になりそうなことを手続の流れに沿ってわかりやすく解説することによって、各自治体、とりわけ市町村が実際の場面でいろいろな事態に困らないように、円滑な被害認定が進むようにというような観点から取りまとめて、資料として提供をしていきたいというふうに考えているものでございます。

西村(智)委員 ぜひそれはそれとして進めていただきたいと思いますけれども、大規模災害を経験してきた自治体の側からは、自治体レベルでこれ以上のことをやるのは体力的にもう限界ではないか、そういうような声が聞こえております。

 これは、「大規模災害時における」、こう書いてありますので、大規模災害までだったら何とか自治体で対応できるかもしれないということなのでしょうが、問題は、これに「超」がつくときの災害発生時ですよね。超大規模災害発生時、ここのときにどうするかという対応については、これは内閣府の方では検討されておられるんですか。

加藤政府参考人 お答え申し上げます。

 今の御指摘のように、過去の例に学んでやっております関係で、確かに、例えば首都直下が起こったときに、実例とか過去の経験がそのままストレートに、それだけで使えるかどうかという面からすればなかなか難しい点もあろうかと思います。

 その点では、超大規模な地震の際の被害認定のあり方について準備はできているかというと、そこまではまだ正直なところ至っていないのではないかな、そのまま使えないのではないかなという危惧を持っているということでございます。

西村(智)委員 この点については私も研究しなければならないと思っておりますけれども、ぜひ内閣府の方でも早急な取り組みをお願いしたいと思います。

 この支援法の関係で最後の質問にいたしますけれども、国の補助割合、現在は、都道府県がつくっている民法法人がつくった基金に相当する額といいますか、それを国が補助するということになっておりますけれども、私たち民主党の提案では、三分の二まで国の補助割合を引き上げてはどうかということを考えております。これについて、大臣の御意見はいかがでしょうか。

泉国務大臣 この制度は、委員も御承知のように、全国の都道府県が相互扶助という観点で基金を出し合い支援金を支給するという、あくまで都道府県主体の仕組みをつくっていただいておるわけでありまして、それに国が二分の一を補助するということで全体が成り立っておるわけでございます。

 十一月に改定をいただいて、こうやってスタートをさせて、一番最初に先生からも御指摘いただきましたように、関係者の方々に大変勇気をつけ、喜んでいただいておる中で、あえて今国の補助を三分の二に上げなければこの制度がうまくいかないということではないのではないか。いずれそういう事態が出てくるかもしれませんが、当面、今の仕組みをしっかり被災者の方々に使っていただけるように我々としては努力をさせていただきたいと思っております。

西村(智)委員 私は、大規模な災害については、ぎりぎり絞ったといたしましても、やはり国の補助割合というのはふやしてもよろしいのではないか、そういうふうには考えております。

 それはどうしてかと申しますと、結局、住宅の再建というのは被災からの復旧復興の際にかなめとなる部分でありますけれども、ここに公的な資金が、地震発生時から本当に最終の復興した形までトータルで含めて見ますと、かなりの公的助成がそこに投入されているのではないかと思うんです。現場を見ますと、まず解体から始まって、その解体した瓦れきの撤去費用、これもちゃんと国からの補助が入って行われることですし、仮設住宅、これは一戸当たり大体四百万円ですね。その土地の整備から始まって、ライフラインをちゃんと引いてつくっていく。そういったトータルコストで、全部かかっている公的助成を少し見直していけば、そこから何か削減できることというのはあるのかもしれない、いや、あるんだろうと思うんです。その削減できた部分を一人一人の住宅再建のために支援金として投入する、国からの補助金として投入することができるのではないかというふうに考えております。

 都道府県の知事会の方では、そういう試算もかつてしたことがあって、それは十分可能だという結論を得ていると私は承知しておるんですけれども、この点について内閣府の方でも検討していただきたいと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。

泉国務大臣 せっかくの御提案でございますので、知事会等にそういう分析の結果があれば、一度見させていただきたいと思います。

 ただ、今おっしゃるように、無駄な部分はきっとあるだろう、その部分を住宅の助成に回してはどうかという御提案でございます。金額的にはそういうことがあるいはできることがあるかもしれません。しかし、個人の住宅に公的なお金を入れていいのかという議論は依然として、こうした事態にも大きな課題としてあるわけでありまして、この事柄も、単に物理的に予算が確保できるということだけでは済まされない課題であると私は思っております。なお勉強をさせていただきます。

西村(智)委員 大臣のそういう答弁ですと、この支援法の住宅本体に公的資金を投入できるかどうかという、議論の最初の振り出しのところにまた戻ってしまいます。この改正法によってそこのところはクリアできた課題だというふうに私は思っておりますので、ぜひそこのところは積極的な御検討を加えていただけますようにお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。

 どうもありがとうございました。

鈴木委員長 次に、岡本充功君。

岡本(充)委員 民主党の岡本でございます。

 きょうは、災害対策特別委員会ということでありまして、主に地震、水害等のいわゆる災害からどのように国民の皆様の命と財産というものを守っていくかという観点で議論をしていきたいと思っています。

 とりわけ、まず最初に、本年四月二日に内閣府から発表をされております帰宅行動シミュレーション結果について、概要というのを私、拝見させていただきました。さまざまなシミュレーションをされておりまして、いろいろ考えられたんだなというのはわかるわけでありますけれども、そもそも、本当に首都直下型地震が起こったときに、人が皆一斉におうちに帰るのか。もっと言えば、場合によっては、会社によっては、被害が少なければそのまま業務を続けるという会社も出てくるかもしれないとか、どこの橋が落ちるかわからないとか、どこが火災になるかわからないとか、さまざまな要因があって、これをシミュレーションするというのは極めて難しいんじゃないか。今の現状、現実的にパターンがあり過ぎて難しいのではないかと思うんですね。

 そもそも、こういうシミュレーション、もちろん出していただくのは結構なんですが、今回見ましても、火災と建物の倒壊が一つ大きな帰宅のネックとなってくる。それで、いただいた資料を見ますと、いわゆる不燃領域と言われる不燃化の済んでいる領域の分布の割合によって、東京二十三区でいうとどうも西部の方での火災が想定され、逆に、東京の都心から見ますと東部の方では建物の倒壊が予測をされている、こういう状況のようであります。

 これが一つの帰宅のハザードになるということが明らかになってきた以上は、もちろん、インフォメーションを流して翌日帰宅を勧めるとか安否情報を速やかにお伝えするというのは当然のこととして、こういう不燃化対策、それから倒壊対策というものをもっと進めていくべきではないかというふうに私は考えるんですね。

 大臣、そういう意味では、シミュレーションをお進めいただくのはもちろん必要であると思いますけれども、ぜひこういった分野によりお力をいただきたいと思うわけですが、いかがでしょうか。

泉国務大臣 シミュレーションを実施するに当たりましては、当然、条件設定を必要とするわけでありまして、想定される大きな条件となり得る事柄をシミュレーションのパターンとして選ばせていただきました。

 おっしゃいましたように、不燃化あるいは倒壊防止という事柄は、そのシミュレーション等の結果からまた必要性が浮かび上がってくるものだと思っておりまして、シミュレーションをより分析する、また精度を上げていく、あわせて御提案のような物事に取り組ませていただきたいと思います。

岡本(充)委員 精度を上げていくというのは、今のコンピューターの技術をもってしても、本当にさまざまなバリエーションを全部ぴたりと当てるのはなかなか無理だと私は正直思うわけですね。物事には限界がある。だから、何が問題かということが建物の倒壊と火災だというのが一つ明らかになってくれば、こちらの対策をぜひ進めていただきたいということをお願いしております。

 それとあわせて、東海地震も東南海地震も想定をされております。もちろん大阪でも地震がないわけではありませんが、他の人口密集地域における避難対策についても同様のシミュレーションをしていっていただきたいと思うわけですが、いかがでございましょうか。

加藤政府参考人 お答えいたします。

 このシミュレーションを行った目的は、帰宅困難者が発生したときにどういう方策をとればそれが円滑に解消できるか、できるだけスムーズに帰れるかということで、各種の対策の効果の検証のためにシミュレーションを行ったものでございます。

 その結果、いろいろな結果がわかったわけでございますが、そういうことからしますと、今回、今先生お話しのように、他の都市でのシミュレーションを行うべきではないかということですが、現時点で、他の地域においてシミュレーションを行う予定はございません。

 これは、先ほど申し上げましたように、その効果等が、手段、対策の効果が一通り明らかになったものですから、その効果を前提に各地域でもいろいろな対策を考えていただければ非常にありがたいということで考えております。

岡本(充)委員 今私が指摘をしたのは、建物の倒壊、それから不燃化の問題、こういうものが課題になっていて、どこに倒壊する建物が多いとか不燃領域がどういう分布になっている、こういうことをシミュレーションの中に盛り込んで数値を出してきたわけです。同様にほかの都市圏についても、私もここが大きなポイントだと思っておりますので、それを一たん調査をされて、帰宅に対してどのようなハザードとなり得るかということぐらいは、これと全く同じものをやれと言っているわけではありません、検討されてはいかがですかということですから、それについて何も断わられる必要はないと思うんですが、いかがでございましょうか。

加藤政府参考人 お答えします。

 例えば中部圏、近畿圏の問題については、東南海、南海地震等に関する専門調査会にていろいろな検討を行っていただいております。その検討の中で、必要なものについては検討していただけるということになろうかと考えております。(岡本(充)委員「資料として出さないんですか」と呼ぶ)

 これはこの間も出しましたが、被害想定では、例えば建物の倒壊戸数とかその他マクロ的には一応出しておるんですが、それをプロットしてどの程度の精度で出せるかどうかということについては検証してみたいと思います。

岡本(充)委員 ぜひそのようにしていただいて、グロスというか概要、総数で出すというのと、先ほどお話をしましたように、どの地域にどういう問題があるかということを出すというのはまた意味合いが違ってくるということでお願いをしておるところです。

 それから同様に、本年の三月二十五日に、「利根川の洪水氾濫時の死者数・孤立者数等の公表について」という資料を私、いただきました。こちらで見ますと、二百年に一度の発生確率の洪水で埼玉県大利根町で堤防が決壊した場合で、排水施設が稼働しないケース、こういうケースで見ていくと、例えば一週間に百六十万人の居住地域、三百十キロ平米が浸水し、その後も浸水が持続するとか、死者数についても、今度は茨城県古河市で堤防が決壊した場合に、これは二百年に一度の発生確率の洪水による死者数ですけれども、避難率四〇%のときは、排水施設が稼働しないケースで死者が三千八百人。非常に大きな数だなと私は驚いたわけですし、これは新聞等にも載りました。

 これまたシミュレーションの話ですけれども、こういうシミュレーションを行われ、これも、どういうところが課題か、実は、これはちょっと観点が違っているのは、必ずしも、堤防の決壊した地域と、死者の想定される、もしくは避難において困難が想定される地域が違っている。つまり、堤防が決壊しても、例えば大利根町や古河市で切れても、避難しなければならない方の居住地が必ずしもこの自治体に限っているわけではないという意味も含めて考えると、ある意味こういう情報を、要するに自分の家の隣に利根川が流れているわけじゃないわけですね、こういう方にも周知をするという意味で私は非常によかったのではないかと評価をしているわけです。その上で、こういう、いわゆる被害対策の想定というのも、やはりゼロメートル地帯が広がっている木曽川水系、庄内川水系、それから淀川の下流といったこれまた人口が密集している地域でも同様に一回シミュレーションされたらいかがかなというふうに思うわけです。

 それについて御答弁をいただきたいと思います。

加藤政府参考人 お答えを申し上げます。

 今回の検討作業については、大規模水害に関する専門調査会を中央防災会議に設置いたしまして、そこで、大規模なはんらんが生じた場合の広域避難対策ですとか孤立者の救助対策等について検討を進める、その前段階として、これまで、利根川や荒川の洪水はんらん時の浸水想定ですとか、利根川の洪水はんらん時の死者数、孤立者数等の想定について検討結果を取りまとめ、公表したところであります。

 この専門調査会の検討の主たる対象は、利根川、荒川の洪水や東京湾の高潮でございますが、この検討成果は、首都圏のみならず他の大都市圏の大規模水害対策においても活用できるものと考えております。当面は首都圏を対象とした検討を急ぐ必要があると考えておりますが、他の大都市圏の大規模水害対策をどのように行うかについては、今後の首都圏における検討成果ですとか、あるいは他の大都市圏における関係機関の動向等も踏まえ、検討していきたいというふうに考えております。

岡本(充)委員 今お話ししましたように、実は、利根川の決壊部位といわゆる被害想定地域、ゼロメートル地域が離れているという観点でいうと、これは、ほかの二ケース、要するに木曽川水系、淀川水系とはちょっと話が違ってきて、極論を言いますと、決壊した地域、即ゼロメートル地域が広がっているというような構造になっているというか、水系周囲の地形の問題等もあって、こちらは必ずしも首都圏と直結する話ではないと私は思っています。

 そういう意味で、今回の首都圏の利根川水系の話がある程度評価ができてからという話ではなくて、全く違うケースも想定されるわけでありまして、先ほどの地震と同じでありますけれども、首都圏だけではなくほかの地域も、こういう観点もありますが、それに加えて、今の地域の特殊事情、堤防決壊予測地域イコールゼロメートル地帯という特殊性を考慮していただいて、もう一度御答弁をいただきたいと思います。

加藤政府参考人 先ほどもお答えしましたが、私どもとしては、いろいろ作業も膨大でございますので、当面は首都圏を対象とした検討を急ぎたいというふうに考えておりますが、他の大都市圏の大規模水害をどのように行うかについては、他の大都市圏における関係機関の動向等も踏まえて検討していきたいということでございます。

岡本(充)委員 きょうは国土交通省の河川局長にもお越しいただいておりますけれども、そういう中で、木曽川水系の堤防の整備について少しお尋ねしたいんです。

 局長はかわられておりますけれども、前回、平成十九年十一月一日の本委員会において、当時の河川局長が、「木曽川水系の整備計画、大体これから三十年ぐらいの間にどういう施設整備をやっていくんだという計画を今策定中でございますが、その中において、当面の整備目標として戦後最大の洪水を対象にしようではないかというふうに考えておるんですが、」「これから策定します整備計画期間中は支障がないということで、橋梁の改築は考えていないというのが実態でございます。」という答弁を、当時の弥富市、今も弥富市でありますが、弥富市の国道一号線の橋梁下の堤防の整備について御答弁をいただいております。

 実は、今般、ちょっといろいろ調べておりましたら、国土交通省のシミュレーションを見ておりますと、どうも、高潮についての想定はこれまた別途という記載を見つけました。これは河川事務所に恐らくあるんでしょう、木曽川浸水想定区域図、こういう図の中に、その先はよろしいとしまして、高潮区間、河口から八・四キロの堤防はんらんシミュレーションは行っていませんと。これはどういう意味ですかと言ったら、高潮が来た場合といわゆる降雨の両方が合わさった場合の浸水予想はしていないかのごとくの説明を伺ったわけでありますけれども、これは、当時の答弁と照らし合わせて、高潮発生時における戦後最大の降雨であっても、こういった堤防に対して破堤はしないとこの場で保証していただけるというふうに理解してもよろしいんでしょうか。お答えいただきたいと思います。

甲村政府参考人 お答えいたします。

 まず、木曽川の河川整備計画でございますけれども、ことしの三月に、木曽川の今後の河川整備の内容などを定める河川整備計画を策定したところでございます。河川整備計画では、木曽川におきましては、戦後最大洪水でございます昭和五十八年洪水を計画の目標といたしまして、堤防の幅や高さが不足しているところを洪水を安全に流下させるということで、愛西市や一宮市等にある堤防の強化対策を実施していくこととしております。

 お尋ねの、木曽川の八キロ付近の堤防の安全性でございます。先生おっしゃるように、国道橋や鉄道橋がかかっているために、前後に比べて堤防の高さが低い、あるいは計画上の余裕高がない堤防がございます。これらについて検討してみますと、河川整備計画で目標とする昭和五十八年の洪水、これらの橋梁のけた下高かつかつ低い水位で流れるということで、今後おおむね三十年間の整備の内容を定める河川整備計画におきましては、これらの橋梁の改築は当面実施しないということにしておりますが、おっしゃるとおり、前後の堤防より低い、あるいはけた下かつかつに流れるということで、洪水が起こったときあるいは高潮が起こったときには土のう積み等によって水防活動を実施するなど、沿川地域の安全確保を図りたいと思っております。

 また、浸水想定区域図でございます。現在の浸水想定区域図は洪水を対象とした想定区域図となっておりますが、今後、愛知県とも連携して、高潮も含めた浸水想定区域図も検討してまいりたいと考えております。

岡本(充)委員 先ほどもお話ししましたけれども、高潮時、利根川とちょっと違ってくるのは、利根川の河口は、イコールゼロメートル地帯で人口密集地域ではないわけですね。それに対して木曽川は、河口がまさにゼロメートル地帯で人口密集地域なんです。そういう点を考えると、先ほどお話ししました利根川のいわゆる浸水のシミュレーションとは話が違ってくる。こういうことを指摘しているわけで、ぜひ加藤統括官にも、こういう議論を踏まえて、前向きに検討していただかなきゃいけない。

 つまりは、高潮の話はどうぞ愛知県でやってください、私たちは降雨による水害を検討していますと。それは同時にやってくるというか、潮位は我々がいじれるわけじゃありませんから、同時に来る可能性が十分あるわけで、戦後最大の降雨にたまたま高潮が重なりましたから切れてしまいましたでは困るという意味で、大臣、ぜひここは内閣府の特命大臣としてリーダーシップを発揮していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

泉国務大臣 先ほど来委員のお話をお聞きしながら、我々が利根川、荒川等でシミュレーションをやる、あるいは直下型地震でシミュレーションをやる、そういう中で、倒壊防止に一番効き目があるとか、あるいは不燃地帯をつくることが一番効き目がある、そういう考え方を抽出する、それを今度は他の地域にも適用していくという意味では、我々の考え方が一つの考え方であると私は思っております。

 ただ、今挙げられましたように、降雨によるものと高潮との状況を別々にやっていくということが本当にどの程度意味があるか。一番クリティカルな状況で判断をするということも大変重要なことだと思いますので、恐らく国土交通省河川局もいずれそうした状況でのシミュレーションはやられると思いますが、私どもも、全体的に、一番危険な場合、あるいは平常時というかその中間、そういう幾つかの大まかなケースも考えながら、これから分析を進めたいと思います。

岡本(充)委員 今お話ししましたように、利根川は決壊想定地域が河口より大分上流ですから、そこに高潮の影響ということは基本的に考えにくいわけです。それが木曽川はそうでないということ。それから、ここは愛知県だ、ここは国土交通省だと言っているようなところをぜひ内閣府として調整してやっていただくというのが、大臣の決意として私はいただきたかったということです。

 続いてお話をさせていただくのは、いわゆる国土交通省がホームページで公開している浸水想定図です。ホームページをクリックしてみても、本当に地図も小さいし、概略しかない。あげくの果てには、最後に、より詳しくごらんになりたい方は河川事務所にて公開している縦覧資料を御利用くださいと書いてある。これは不親切じゃないか。市町村をクリックしても、きょう皆様のお手元にお配りできませんでしたけれども、本当に何かはっきりしない、ぼやっとした塗り絵のような地図しか出てこないんです。これでは、私の田んぼがどうなるのか、うちの家がどうなるのかわからない。

 それぞれの市町村がいわゆる浸水想定のハザードマップをつくっているというけれども、水防法が改正されて、平成十七年七月一日でこういうハザードマップをつくらなきゃいけないと義務化をされていても、ハザードマップの制定済みが、浸水想定区域がある約千五百自治体の中で六百八十二しか進んでいない。ましてや、避難訓練はどのぐらいやっているんですか。物すごい割合が低いと聞いています。

 こういうような状況で本当に災害に対する犠牲者ゼロができるのかということを疑問に感じるわけでありますけれども、まず、このハザードマップの制定状況、それから避難訓練の実施率、それから今後住民への周知徹底をどのようにしていくのか、はっきりお答えをいただきたいと思います。

甲村政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、ハザードマップの前提となります浸水想定区域の公表、これは国なり県の河川管理者が行うわけでございますけれども、国におきましては、対象三百四十二河川中三百一河川、都道府県におきましては、対象千百十三河川中七百十八河川で公表しているところでございます。

 それをもとに市町村でハザードマップを公表していただくわけでございますけれども、国管理河川でハザードマップ公表済みが五百三十六市町村、都道府県管理河川では三百三市町村でございます。

 先生おっしゃるように、まだ未公表の市町村がたくさんございます。私どもといたしましては、早くこれらのハザードマップが公表され、また、先生おっしゃるように、具体的に、地域に住んでいる方がわかりやすいような形で公表できるように、今後とも努力してまいりたいと考えております。(岡本(充)委員「避難訓練の実施率は」と呼ぶ)

 済みません、避難訓練の実施率は把握しておりません。申しわけございません。

岡本(充)委員 今後把握していただけるんですか。ほとんどやっていないんじゃないですか。それはどうなんですか。

甲村政府参考人 今ちょっと詳しくは把握しておりませんけれども、水防演習にあわせて避難訓練を行っている市町村はあることはあります。

 また、御指摘でございますし、やはり犠牲者ゼロという面から、そういう避難訓練も必要でございますので、どのような形で現在行われているか、調査してまいりたいと考えております。

岡本(充)委員 その上で、法律が施行されていて、義務化、ハザードマップをつくれと言われていて、それを五百市町村余りしかまだ公表しないで、未公表にしている。未公表にしているというのもこれはけしからぬ話で、至急、やはりこれは指導して、公表して住民に知らせなきゃ、役所だけ知っていたってしようがないんですから、これは大至急やるべきじゃないかと思うんですが、政務官、どうでしょう。

金子大臣政務官 お答えいたします。

 御趣旨を体しまして、そういう方向で積極的に対応していきたい、このように考えております。

岡本(充)委員 ぜひそれはお願いしたいと思います。

 その上で、残りの時間で、堤防の整備に関して、お金の使い道についてちょっと聞きたいことがあって、平成十九年度までの治水特別会計について調べていったら、うわさになっている、道路の方でも話題になりましたミュージカルなどもこの特別会計で行われているということがはっきりしてきました。どうも、お伺いするところによると、全国百四会場で、一会場当たりおよそ五百万円の費用を使って、ふるさときゃらばんという劇団に「リバーヘッド」という劇をやらせていた、こういう話ですね。

 これは、そもそもどのぐらい集客数を集めて、どういう効果があったというふうに考えているのか。また、平成十八年以降はやめた理由は一体何だったんですか。

甲村政府参考人 お答え申します。

 御指摘のミュージカル「リバーヘッド」につきましては、水資源や水源地の重要性について地域住民の理解を促すために開催したものでございまして、治水事業の広報の一環として実施したものと理解しております。

 また、おっしゃるように、平成十八年度以降このミュージカルは行っておりませんし、今後も行わないこととしております。

 申しわけございませんが、参加者が幾らとかはちょっと把握しておりません。また調べて、お答えできればお答えしたいと思います。

岡本(充)委員 効果の検証もどのようにやったのか。それから、どういう劇をやったのかということについてもきちっと説明してもらわないと、かなりの、これは億単位の予算をつけてやったわけでしょう。

 そもそもこの治水特会は、いわゆる水の利用者、利水者も含めてお金を払っている。ふたをあければ、もっと細かく突き詰めていけば、水道利用料金、下水道使用料金からこの特会にお金が入っているという理解でいいわけですよね。

甲村政府参考人 お答え申し上げます。

 治水特会の歳入でございますけれども、一般会計からの受け入れ、それから地方公共団体からの工事費負担……(岡本(充)委員「端的に答えてください」と呼ぶ)はい。

 電気事業者あるいは水道事業者からのダムに対する負担金はいただいておりますが、下水道からはいただいておりません。

岡本(充)委員 上水道の利用料金の中には反映しているという話ですから、その中に反映しているお金で結局このミュージカルをやっていて、しかも効果もよくわからないけれども、そして一体どのくらいお客さんが来たのかどうかもわからない。こういうことをやってきたということについては、これは道路と全く同じ話で、そのお金があるんなら堤防の一つでも直してくれというのが、正直、河川にかかわる多くの皆様方の思いだと私は思いますよ。

 そういう意味で、これのあり方をぜひ問いたいと思いますので、後ほどきちっと説明に来ていただかなければいけないと思っています。

 さらに、加えて言いますと、どうも、平成二十年四月十七日から十八日、水防研修というのが社団法人日本河川協会の主催で行われていたようです。式次第を見ますと、ほとんどすべて国土交通省の役所の方がここへ、いわゆる講演に行っています。河川局の防災課長、それから治水課の課長補佐などなど、こういう皆さんが来られているんですが、そもそも日本河川協会というのは一体役職員はどうなっているんだと聞いたら、役員が二人、これは二人とも国土交通省の天下りです。

 ちなみに、この研修に来ていた他の講師の中には、リバーフロント整備センター理事長、それから財団法人河川情報センター企画・調整部長というのも来られています。

 それぞれの財団は何なんだ、どうなんだといえば、財団法人河川情報センターは五人の常勤役員が皆国土交通省のOB、それから、財団法人リバーフロント整備センターは三人の常勤理事のうち二人が国土交通省で一人が自治省OB、こういう状況になっています。

 それぞれ大体幾らぐらい役員報酬をもらって、国から一体幾らお金が入っているのか、この場で明らかにしていただきたいと思います。そしてまた、あわせて、これらの財団そして社団法人はほかにどこから収入を得ているんですか。

甲村政府参考人 お答えいたします。

 まず、河川協会でございますけれども、全体の事業収入は約二億円でございます。平成十八年度でございます。この中の国土交通省からの受託状況の把握でございますけれども、現在、集計に時間がかかっておりまして、作業を行っておりますが、間に合っていない状況でございます。(岡本(充)委員「これは随分前から言っているんですよ」と呼ぶ)申しわけございません。

 続きまして、河川情報センターでございます。河川情報センターにつきましては、十八年度の事業収入は約四十五億三千万円でございまして、そのうち国土交通省からの受託状況につきましては、平成十八年度におきまして四十一億三千万円でございます。

 続きまして、リバーフロント整備センターでございます。リバーフロント整備センターにつきまして、平成十八年度の事業収入は約二十三億八千万円でございます。申しわけございませんが、リバーフロント整備センターにつきまして、国土交通省からの受託状況の把握、現在作業中でありますが、間に合っていない状況でございます。

岡本(充)委員 これ、きちっと資料を出してもらわないと、やはりこういうところで、今一つ明らかになった四十五億円の収入のうち四十一億三千万円が国から入っていて、何をやっているかということがはっきりしないことには、これはやはり審議としても十分なものにならないし、そもそも質問通告は先週の木曜日から国土交通省の役所の人に来てもらってやっているんです。それにもかかわらず、この段になっても、けさになってもこれが出てこないということは極めて遺憾である。

 これについて委員長の差配をお願いしたいと思います。

鈴木委員長 質問時間も来ておりますので、理事会で協議いたします。

岡本(充)委員 では、以上で終わります。

鈴木委員長 次に、鷲尾英一郎君。

鷲尾委員 民主党の鷲尾英一郎でございます。

 早速、質疑を始めさせていただきたいと思います。

 二月の二十四日だったと思います、雪が全国各地で非常に降って、北海道で一人亡くなって、富山の方で三名亡くなって、風浪被害が非常に出たという案件がございました。私の地元新潟二区は佐渡もございまして、佐渡でも、堤防が全部持っていかれて、死者は出なかったんですが、非常に経済的な被害も受けたというところで、現状を申し上げますと、まだ堤防が応急措置を含めてでき上がっていないので、地元の漁師さんたちも、漁にも出られない、生活の糧もないというような状況でして、大変難儀をされているわけです。

 こういう冬季の被害ということについては、激甚指定で予算がつくという、ちょうど時期的に非常に微妙な問題がありますので、なかなか自治体も苦労しているところだと思うんですけれども、この激甚災害指定の要件を満たす被害であったかどうか、激甚災の指定になるのならいつごろになるかということについて、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

加藤政府参考人 お答えいたします。

 二月の二十三日から二十四日にかけての低気圧による災害についてでございますが、今回の災害に係ります公共土木施設等の被害については、現在、関係省庁において被害の把握に努めているところでございまして、その結果を踏まえて、激甚の指定基準を満たすかどうかということになろうかと思います。

 ただ、まだ被害状況が明らかにはされておりませんけれども、全国レベルの被害を対象としたいわゆる本激の基準に該当する可能性は低いのではないかと考えております。

 なお、市町村レベルの被害を対象といたしました局地激甚災害については、査定事業費をもとに判断するということでございますので、いろいろな災害がございます、この一年間の多数に及ぶ災害について関係省庁等から査定事業費を取りまとめ、精査を行った上で、私どもとして、毎年三月に一括して政令で指定をしておるところでございます。

 ただ、現実問題として、それでは何もできなくて実際困るんじゃないかというお話ではなかろうかと考えますが、今申し上げましたように、今被害額の把握に努めて、それで査定をするわけですが、その査定が終了すれば、激甚災害の指定を待つことなく当然に復旧事業に取りかかることができるということになっておりますので、私どもとしては、復旧に支障がないように対応していきたいというふうに考えております。

鷲尾委員 ちょうど、それこそ予算が三月までにつくかどうかというところですね。災害があった時期は二月末ですから、時期的になかなか難しいと。当然来年の予算に組まれてくることだと思うんですけれども、応急措置を含めて、自治体の方が滞りなくしっかりと整備、復旧工事ができるような措置というものをぜひ工夫してとっていただけたらというふうに思います。

 続きまして、新潟二区で、柏崎なんですけれども、中越沖地震がございまして、この点について、きょう質問の機会を得ましたので、少しお話をさせていただきたいと思います。

 七月十六日に地震が起こったわけですけれども、ちょうど参議院選挙の期間中でございまして、先生方皆さん、選挙で一生懸命で、現場の状況というのはなかなか御存じない方も多いかと思うんです。当日の状況というのは、当然、道路も物すごく盛り上がったり全然通れなかったり、いろいろなところがあったんですが、その中で一つ、ちょっと皆さんに聞いていただきたいなと思うことがございます。それは報道各社のヘリの問題なんです。

 どういうことかと申し上げますと、当然現場で緊急避難放送とか、市町村が緊急放送をするんですね。ピンポンパンポンというチャイムとともに、人工透析はここでやっていますとか、非常に人命にもかかわるような放送を市内全域にわたって緊急放送する。ところが、当時、被災したその日だったと思います、報道各社のヘリが低空飛行で被災地を飛ぶわけです。バタバタバタバタと音がしまして、放送内容が聞き取れないわけですよ。これは非常にいかがなものかというふうに思いました。

 さらに言えば、その翌日、被災日の翌日ですけれども、朝五時ぐらいから、今度またマスコミのヘリが飛んでいるわけです、バタバタバタバタと。これは、被災した皆さんは大変な精神的苦痛を味わっていると思いますよ。

 こういうことに対して、私は災害対策として何がしかのことが必要だと思うんですけれども、まず、マスコミについて何がしか規制ができるのかどうかということについて、総務省さんですか、お聞かせ願いたいというふうに思います。

河内政府参考人 お答えいたします。

 放送事業者の取材方法につきましては、放送法に基づく規律というのは設けられておりませんで、放送事業者が自律的にガイドラインを定めているものと承知しております。

 例えば、航空取材につきましては、民間放送事業者で構成されております社団法人の民間放送連盟において、騒音や振動で周辺住民に不快感や迷惑をかけないように細心の注意を払わなければならないこと等を規定する航空取材ガイドラインを策定しておりまして、また、NHKにおきましても、災害時の救助作業や市民生活の妨げにならないよう飛行時の騒音にも注意を払うこと等を規定する新放送ガイドラインというものを策定しているところでございます。

 放送事業者におきましては、これらのガイドラインを遵守し、適切な取材活動が行われることを期待しております。

鷲尾委員 実際規制はできない、民放連でガイドラインをつくってやっていますよ、自主的にやっていきますよという話だと思うんですが、実際、そのガイドラインはとても守られているような状況じゃないというのは私も体感していますので、これは何がしかの工夫が必要だなと思うんです。

 もう一つ例を挙げますと、これは中越大震災のときにもありました、今回の中越沖地震のときにもありましたことなんですが、マスコミの報道車両というのが、マスコミだけじゃないんですが、一般車両は、柏崎市内に入ってくるときに、警察を含めて一応規制は受けるわけですね。マスコミの車両というのは通行できるという話なんですけれども、これがやはり路肩に乗り上げて、それが交通渋滞をつくり出してなんというのは、私もよく見た風景なんです。

 こういうことに対して何らかの規制ができるかということも一つあろうかと思うんですが、この点は警察庁さんですか、御答弁願いたいと思います。

末井政府参考人 お答え申し上げます。

 中越沖地震の場合、委員御指摘のとおり、多数の車両が一カ所に集中した。その場合、市役所が緊急物資の搬送先となっていたことも相まって、そのような交通渋滞が起きたということでございました。

 災害時における報道機関についてどのように考えるかでございますが、被災状況等を伝達する上で重要な役割を果たしているということにかんがみまして、災害対策基本法に基づいて、緊急交通路を設定する場合におきましても、先ほどおっしゃられたとおりでございますが、一定の条件下で、被災地への流入と地域内での活動を認めております。災害応急対策に従事する車両とともに、やはり私どもは、それぞれの活動が円滑になされる必要があると考えております。

 ただ、報道関係車両は災害応急対策に妨害を起こさないようにという観点を持っておりまして、それぞれ現場におきまして、警察官が交通整理なり誘導、迂回という観点で適切に対応している、このように考えております。

鷲尾委員 わかったようでわかっていないんですけれども、個別に規制するということは多分できないという話だと思うんですね。

 今、マスコミの話をずっとしていますので、もう一つ、現場でクレームを受けました。市町村なり都道府県なり、そしてまた国なりと、私も現場で対応できることはやらせていただいたんですけれども、その中で、これはちょっと対応できないというか、被災者の方も、何とかしてほしいけれどもきっとあなたに言っても無駄なんでしょうねというまくら言葉の中で話したエピソードがございますので、ちょっと御紹介させていただきます。

 一つは、マスコミの取材姿勢なんです。小学校に避難した被災者の方々で、被災地の小学生にマスコミの方が取材しに来た。取材しに来たんですが、マスコミの方が、小学校わきで遊んでいる子供たちの絵を撮りたかったんでしょう、被災した子供たちに向かって、もっと笑顔で遊べよみたいな話を、それを撮りたいんだよということを言っているらしいんですよ。周りで見ている大人が、それはもう皆さんも本当に大変な状況ですから、なかなかそれを制止できるような状況でもなくて、こういうことがあったんだけれども、マスコミは一体どうなっているんですかと私に訴えかけるわけですね。

 どうなっているんだと言われ、私もなかなか厳しいところがありました。ただ、そういうことがあったということで、この場でそういう声があったということを御紹介させていただくとともに、るる申し上げましたけれども、災害時のマスコミに対する対応というのは、これはもう行政府としてもしっかり考えなきゃいけないと思います、いろいろな問題が起こっているわけですから。

 ぜひこの点について何らかの対応が私は必要だと思うんです。被災者の方の精神を逆なでするようなことがあってはいけないと思うし、この次にもし大災害が起こったときに、災害対策という中で何がしかの手を打つべきだと私は思うんですけれども、今までの内容を聞いていただいて、泉大臣にしっかりした御答弁をいただきたいと思います。

泉国務大臣 緊急放送を聞けない、あるいは早朝のヘリのお話がございましたし、また、一つ例示的にマスコミの車両を取り上げられて、交通の流れを阻害しておるという話、さらに、子供にある種の演技を強要するというような事柄、これは一つ一つ取り上げてお話を承りますと、本当にマスコミの方々にも留意をしていただきたい。先ほど総務省の方からございましたガイドラインをきっちり守っていただく、あるいは、抜けておる点があれば、なお強化していただきたいという思いは同じでございます。

 一方で、マスコミの方々を通じて、もう委員、百も承知でこの御意見を出しておられますけれども、被害の状況を全国の皆さん方に知っていただく、そして多くの方々に関心を持っていただくし、またお手伝いを呼びかけていただく、そういう意味では大変貴重な役割を果たしてもらっていることも事実でございます。

 御指摘のことを直ちにどうしたらいいかということは、やはり最終的にはマスコミの一人一人の良心に訴えて、被災地がどういう状況にあるか、まさか取材だからといって土足で上がっていくというような不謹慎なことが起こらないように、関係者に心を引き締めて対応していただく。

 なお、この御指摘の件につきましては、私の方からも総務大臣の方にお話を伝えさせていただきたいと思います。

鷲尾委員 こういう問題というのは、私もきのう、質問を省庁の方とやりとりしていて思ったんですけれども、どこが所管するんだと。例えば、総務省さんに聞いたところ、テレビとラジオについては総務省がやるんだ、では新聞はどこがやるんですかね、これは、来ていただいた皆さん、わからないわけですよ。警察の方にも、こういう交通渋滞の問題が出たときに、何かこれは工夫できませんかね、皆さん顔を見合わせて、どうしたらいいかなということがあったわけですね。

 私は、これは省庁横断的な問題だと思うんです。これこそ災害対策として一括して、それこそ内閣府さんが主導的にやるべきことだと思っておりますので、ちょっとその認識、大臣、総務大臣に言っていただけるとおっしゃいましたけれども、それだけでは足りないと私は思うので、その点について改めて一言お願いしたいと思います。

泉国務大臣 私どもの災害という観点から今の問題の指摘がございましたので、私として、どう対応していくか、どういうことができるか、しっかり受けとめさせていただきたいと思います。

鷲尾委員 ぜひよろしくお願いをいたします。

 質問を続けさせていただきたいと思います。

 中越大震災のときにもあったんですが、公営事業というのがあります。例えば上下水道や電気事業、ガス等々、さまざまなものがあるわけですけれども、それぞれの事業については、国庫補助制度があったりなかったりするわけですね。

 そこで、一つ経済産業省さんにお伺いしたいんですが、公営のガス事業は国庫補助制度がないんですけれども、これはなぜないということになっているんでしょうか。

西山政府参考人 供給支障が生じておりますガス事業の復旧につきましては、被災ガス事業者のみならず、日本ガス協会を通じまして近隣のガス会社などから成る応援隊が組織されまして、ガス業界が一体となって取り組む体制が整備されております。

 それから、ガス事業におきましては、地域独占それから料金認可制のもとで事業運営がなされておりまして、事業に要する経費につきましては料金収入で回収するということを基本としております。このため、公営、私営を問わずに、災害復旧費用を含めて直接の国庫補助制度は設けられておりません。

 他方で、災害復旧に当たりましては、業界全体による支援に加えまして、公営事業者の場合には、地方債及び特別交付税による支援措置が手当てされているところでございます。

鷲尾委員 今ほど、国庫補助制度がないという話の中でいろいろおっしゃっていただきましたが、公営事業が災害によって損害を受けた場合というのは、市町村は当然、地方公営企業等災害復旧事業債という、これを起債することができますね。これの元利償還金への一般会計からの繰り出し、これは二分の一まで国が持つ、交付税措置がある、これはどの事業でも一緒なんです。

 この補助金制度の有無は、実は、激甚指定が受けられるかどうか、激甚指定になった場合は、非常に事業によって補助金のあるなしがかかわってくるわけですね。補助金の国庫補助制度があれば、激甚指定があった瞬間に補助率がかさ上げされますから、市町村の負担もある程度軽減される。ところが、私、今事例に出しました公営ガス事業、これについては補助金制度がないので、当然、激甚指定を受けてもかさ上げされない。では、何が動くかというと、今御説明があったとおり、事業債で起債するしかなくなるわけですね。それに対しての財政支援は二分の一しかない。

 今ガスという例を出しましたけれども、これについて補助がないというのは、なかなか、それは地域のインフラを守る上でも非常に大変なものである。ガスのインフラというのは、災害復旧するのにこれまた非常にお金がかかりますし、実際、柏崎刈羽でもあったんですけれども、ガスは一番時間がかかるんですね、危険なので。まず電気が、そして水道、その後ガスです。ガスが復旧するまでには一カ月、本当に完全復旧という形になりますとやはり二カ月ぐらいかかってしまうというような状況ですので、ある程度資金的な裏づけがないと自治体としてもなかなか厳しいだろうと思います。

 ですから、こういう今の制度設計を何らかの形で改善すべきと考えますが、いかがでございましょうか。

西山政府参考人 お答えいたします。

 私も現場をよく見てまいりました。やはり、先ほど申し上げましたように、基本的には、この事業に要する費用というのは料金収入で回収するということを基本とせざるを得ないと考えております。そして、これだけの協力体制でもって、費用負担の面も含めて、ガス業界全体となって対応していくという体制も整備されているところでございます。

 さらに、議員御指摘のような点につきましては、今後、災害復旧を考えていくに当たりまして、これまでの枠組みで対応不可能な状況が生じるのかどうか、その辺を考えながら、そういう場合には検討が必要になってくる課題だというふうには思っております。

鷲尾委員 いや、対応はできているわけですよ、最後はね。対応はできているけれども、そのときに、では、よし、インフラ制度、激甚指定になって補助率かさ上げだ、何とかこれでいけるぞとなったときに、あれ、ガス事業だけ違うんだというふうになってしまうと、市町村としてもなかなか大変だという話をしているわけです。

 それは最後は何とかしてもらわなきゃ困るわけですから、何とかなっているわけでしょう。ただ、よりよい改善をということで、今し方料金収入で何とかという話をされましたけれども、災害を受けているわけですからね、被災しちゃっているわけですから、そこの点を、公営事業としてやっている自治体については配慮した方がいいのではないかという提案でございます。

 ちょっと時間もないので、次に行きたいなと思います。

 先ほど西村委員からも指摘がありましたとおり、今回は、被災者生活再建支援法が改正をされまして、大規模半壊以上は一応国としての支援が出るよ、年齢要件なし、所得要件なしということで、非常にこのことは被災者の皆さんも評価するところではあると思うんですが、先ほど西村委員からも御指摘のあったとおり、被害区分、自分がどの区分に属するかということについて、やはりどうしても不満が残る結果となっているのが現状ではないかなと思います。それは、半壊か、それとも大規模半壊かというところで一つの線が引かれているからだと思うんです。

 当然、被害区分は重要なことだと私は思いますが、被害四区分を基本とするのが今の制度ですけれども、この四区分制度ではなくて、あるべき制度設計、将来の形として、何がしか、点数制と言ったら変ですけれども、幾つかポイントがあると思うんです、全壊になっている、大規模半壊になっている、一部損壊になっている、半壊になっている。これは幾つか調査項目があるわけですから、例えば、その調査項目に、一点につき幾らとか、そういう制度設計も将来的には考えていっていいんじゃないかなというふうに思っています。

 このことについてどういうふうに思われるかということをまずお聞きいたしたいと思います。

泉国務大臣 御承知のように、十六年の制度改正に際しましては、大規模半壊の区分が新たに加わりまして、全壊、大規模半壊、半壊、その他、四区分、こう整理をさせていただきました。

 その過程で、今委員が御指摘になりましたような、類似の提案と言った方が正確かもしれませんが、被災者生活再建支援制度に関する検討会においても、より細かい被害認定と、それに応じた支援についてはどうか、あるいは、段階を細かくしても、結局、その境目付近、一点とか二点の差が生じてくるわけですが、その境目付近では不満が生じることになるのではないか、一つの提案として議論はされたわけであります。しかし、最終的には、住まいの再建方法、要するに、被災者がどういう選択をするかということに応じた支援という考え方に整理をさせていただいたところでございます。

 今申し上げましたように、委員の御指摘のような意見があったことはそのとおりでございますが、昨年の制度改正の考え方とは必ずしも一致しないと私どもは考えておるところでございます。

鷲尾委員 こういう制度設計には想像力が大事だなというふうに私は思うんですけれども、もう一点申し上げさせていただきたいと思います。

 大体、地方は事業店舗兼住居というのが結構多いわけですね、商店街なんか、結構皆さんそうですから。そうなりますと、では、これが被災者生活再建支援法なり何らかの制度で、国の支援制度として何か担保されるところがあるかというと、やはりこれは住居だけだという範囲なんですよね。住居兼店舗という形が多いんですけれども、それについてはいつも、どうなるのかなと皆さん不安を持たれている。

 今は、店舗については国の制度として支援できないけれども、県なり市町村なりが独自にプランを出して、そのプランで救済するという形にはなっているわけですけれども、これもやはりうまくつくり込む知恵が必要なんじゃないかなと思うんです。想像力が私は必要なんだと思うんです。

 こういう点についても、去年、被災者生活再建支援法を改正されて、その附帯決議に、四年後をめどにもう一度検討するよという話があるわけですけれども、やはり想像力を持って、不断の努力で制度設計を変えていくことも私は必要だと思うんですけれども、大臣の御見解をいただけたらと思います。

泉国務大臣 住宅を兼ねた店舗といいますか、店舗を兼ねた住宅といいましょうか、そういう実態が地域にあることは十分承知をいたしておりますし、そのことも議論になったことは事実でございます。しかし、事業資産に対してお力添えをするということを、今回も、あるいは従来からもと申し上げた方が正確かもしれませんが、この被災者生活支援法についてはとっておりません。生活の基盤ということに着目をしてやってまいっておるわけでございます。住宅部分の被害については、当然、店舗がありましても対応をさせていただくということで現在は決めさせていただいておるわけでございます。

 そしてまた、四年後の見直しということは附帯決議にも書いてございます。たくさん事例が出てくるようなことがあっては困ります、そういう災害がたくさん出てくるようなことがあっては困りますけれども、なお、災害の実態を踏まえながら、四年後の改正に向けた取り組み方は、我々は厳しくやっていかなければならないと思っておるところでございます。

鷲尾委員 それでは、次の話題に移らせていただきたいと思います。

 昨年の十月、参議院の方で、風間直樹議員が大変興味深い質問をされております。それは、中越地震そして中越沖地震があった折に、この三年間で、三年間で行われていたというわけじゃないんですけれども、今話題の地球温暖化の問題に対処するために、CCSという、地中に二酸化炭素を注入しますという事業、これを実は新潟でやられているんだと。新潟で実験をし、その実験したところから大体三十キロ以内のところで中越大震災も中越沖地震もあった、そういう状況だと。これに関していろいろ風間委員が質問されたわけです。

 この質疑の最後に、このCCSの実験と実際に地震が起きた因果関係の究明のために、地球環境産業技術研究機構の常務理事、それから帝国石油のこの問題の担当の副社長、そして静岡理工科大学非常勤講師の山本寛氏の参考人招致を要請されたという話でございますが、その後の衆参の委員会で、こういう問題についてどのような議論があったのかについてお聞かせ願いたいと思います。

伊藤政府参考人 先生の御質問に対して大変恐縮でございますけれども、衆参の委員会におきまして参考人招致をどうするかということは、これは専ら立法府における御判断であると存じます。私自身、今どういう議論が院内で行われているか承知もしておりませんし、お答えする立場にもないというふうに考えております。

鷲尾委員 委員長、ぜひこの点、参考人を招致して委員会をやっていただくということについて、衆議院の方でも、改めてお願いを申し上げたいというふうに思います。

鈴木委員長 よく理事会で協議をいたします。

鷲尾委員 続きまして、このCCSの話なんですけれども、ノルウェーやカナダではCCS事業をやっても地震がない、地震が起こっていないという実験結果もあります。ところが、アメリカの方では群発地震を含めて起こっている、そういう研究結果があるというところであります。

 柏崎刈羽地域というのは原子力発電所を抱えています。こういうCCSの事業をこれから先やるのかどうかわかりませんが、原子力発電所の近くでこういうことをやって、実際に現象として地震が起こっている。因果関係はまだわかりません、因果関係はわからないけれども、原子力発電所が柏崎刈羽地域にある、長岡というところでCCS事業をやった、CCS事業をやっている中で、たしか二〇〇〇年と二〇〇六年でやっているという話ですけれども、中越大震災が起こった、それから中越沖地震が起こった、それがまた原子力発電所の近くである。これは地域の住民にとっても、日本の国としても、私は非常にゆゆしき問題だと思いますので、最後の質問をさせていただきますが、このCCS事業をこれからどこでやることになっているのかということが一つ。

 あともう一つは、こういう因果関係を含めて、やはり皆さん不安ですから、その不安を解消した上でやるんだったらやってほしい、最新の知見を求めてやるんだったらやってほしいということをお願いしたいので、まず一点、この四月二十二日、本日、現時点で、このCCS事業、これから先やっていくのかどうかという話をお聞きしたいのと、やる上ではしっかりと検証してほしい、その決意についてまた大臣に御答弁いただきたいと思います。

泉国務大臣 CCSの事業そのものについては、後ほど経済産業省の方からお答えをさせていただきたいと思います。

 私も、この委員会で御発言がありまして、早速、経済産業省産業技術環境局の担当の方に来ていただきまして、私なりに勉強をさせていただきました。しかし、私が承知する限りにおいては、今この問題が委員御指摘のような因果関係を持っておるものだという理解をするには至らなかったところでございます。オーストラリアでもまた同様の実験があるやにも承知しておりますが、まだ、いわゆる国民の皆様方、地域の皆様方に不安を与えるような状況には至っていない、そう理解をしておるところでございます。

鈴木委員長 鷲尾君に申し上げます。

 質問時間が終わっております。

鷲尾委員 少なくとも新潟県の住民は大いに不安を持っております。そのことを一言述べさせていただいて、質疑を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

鈴木委員長 次に、宮路和明君。

宮路委員 自由民主党の宮路和明であります。

 私は、治水の問題を中心として、国交省それから農水省に幾つかの質問をしてまいりたいと思っております。

 御案内のように、地球温暖化、これに伴う影響かどうかわかりませんが、近年、記録的な大豪雨、集中豪雨、例年のように各地で発生をしておるわけでありまして、それによる洪水あるいは地すべり等々で甚大な被害が発生し続けておるわけであります。泉大臣は海岸の専門家でもございますが、海岸についても、高潮、津波が頻繁にやってまいりまして、波の高さにしても、あるいは波の力にしても、これまでにない、波高も高くなるし波の力も強い。したがって、海岸が侵食を受けて、そして砂が流出するという事態も起こっておるわけですね。ところが一方で、治水の予算あるいは海岸の予算もそうなのでありますが、例のシーリングのもとでだんだんと削られていっているということで、逆行しているんじゃないかというような気すらするわけですね。

 そこで、今後ともこうした被害は恐らくこれからも拡大をし続けるだろう、こう思うわけでありますけれども、特に私の地元鹿児島などは台風銀座、集中豪雨銀座でありますからしょっちゅうそういう思いをいたしているわけでありますが、今後どういうふうにこうした事態に対処されていくのか、そこのところをまず、基本的な考え方をお聞きしたい、こう思います。

甲村政府参考人 お答え申し上げます。

 今後の治水事業の方針についてでございます。

 先生御指摘のように、気候変動に関する政府間パネル、IPCC第四次評価報告書に記載されているように、国際的にも、気候変動による海面水位の上昇、おおむね百年間に最大五十九センチと想定されておりますが、さらに豪雨や台風の強度の一層の増大、日本で、現在国土交通省でシミュレーション中ですが、一・一倍から一・二倍程度、豪雨の強度がふえると想定されております。さらには、逆に渇水の深刻化などによって水害や土砂災害、高潮災害等の頻度や規模の増大による壊滅的な被害の発生、渇水の深刻化による被害の増大が予想されております。

 このような増大する災害リスクに対応していくためには、国や地域レベルにおいて、生活や社会経済活動に深刻なダメージが生じないように重点的な施設整備による予防対策を推進するとともに、不幸にも近年の集中豪雨等によって甚大な被害が発生した地域について、再び同様な被害が起こらないよう再度災害対策を実施することが重要と考えております。

 しかしながら、先生御指摘のように、限られた治水予算の中で、地球温暖化に伴う気候変動により激化する災害等に対して早急に対策を講じることはなかなか困難でございまして、今後、治水予算の確保とあわせまして、地球温暖化に対する適応策といたしまして、犠牲者ゼロに向けた検討を進め、既存ストックを有効に活用しつつ、重点的な施設整備を推進するとともに、土地利用や施設の整備状況に応じた、被害を最小化するための取り組み、例えば先生の御地元ですと鶴田ダムの再開発だとかあるいは川内川の輪中堤等でございますけれども、そのような施策とあわせて、ソフトの一体となった減災対策を推進していくことが必要と考えております。

宮路委員 河川局長からお聞きのような答弁があったわけでありますが、いろいろな知恵を絞り、総合的な対策あるいは重点的な対策を講じていかなきゃならぬということは当然なのでありますけれども、まず先立つお金、予算がないと、これは幾ら口で唱えても、言うべくして実行はできない、こういうことになるわけであります。したがって、ぜひ泉大臣におかれても、公共予算、全部一律に公共事業を抑え込んでいくということでなくて、福田政権としても安心、安全というのは最大の課題だということを言っておられるわけでありますので、そういう面で、災害に関連した予算は重点的に確保する、そういう思いでひとつぜひ今後のお力添えを賜りたい、このように思っております。

 次に、具体的な話をさせていただきたいと思います。

 実は、おととしの七月にあった私の地元の川内川の大洪水、これによって大被害が発生いたしました。これは一級河川でありますから国交省の所管なのでありますが、今後五年間で三百五十六億の予算を投じて激特事業を推進していく、あわせて鶴田ダムの再開発を四百六十億投じてやっていくということが決まっておるわけであります。今度は、県の管理の米ノ津川というのが出水というところに流れておるわけでありますが、これも激特、九十一億でこれをやっていく、こういうことになっておるわけですね。

 そういうことで、激特事業でこの際河川の抜本改修をやっていただくことは大変ありがたいことなのでありますけれども、一方で、困ったことが起こっているわけですね。どういうことかというと、激特事業は、これは災害予算で激特事業をこなすということになっていなくて、一般の河川改修の事業でやっていくということになりますから、激特事業に集中的な、重点的な投資をする結果、ほかの河川改修は犠牲になっちゃう、そこに予算がいかなくなる。したがって、計画がストップするというようなことで、ほかの地区から不平不満が起こっておるわけでありまして、県全体として見れば、では一体何のための激特だったのか、こういうことに当然なってくるわけであります。したがって、こういうような矛盾は何としても是正してもらわなきゃならない、そう思うわけであります。

 つまり、激特事業も災害として全部処理していくということになると、一般の河川改修に迷惑を及ぼさない、こういうことになるわけでありますが、そういうことをぜひやり抜いてもらわぬといかぬと思っておるんですが、この点はどう考えておられるのか、そこをまずお聞きしたいと思います。

甲村政府参考人 お答え申し上げます。

 激特事業でございますけれども、直轄事業では、浸水家屋二千戸以上の甚大な災害が発生した地域に対しまして、同規模の災害から未然に防止するということで、ある意味、事後対策でやっている部分でございます。

 御指摘のように、川内川など現在全国十七カ所で取り組んでいるところでございますが、平成八年以降、治水投資が減少する中で、こういう激特事業にお金を投資しますと、あらかじめ先行的にやっていくべき予防対策がおくれぎみになるのは、先生御指摘のとおりでございます。

 このため、平成二十年度の新規制度といたしまして、直轄河川におきましては、これまでは、施設が壊れていなくても、深掘れあるいは土砂が堆積している部分、こういうのを激特事業で実施してきたわけですが、二十年度から、新たな制度といたしまして、被災施設の原形復旧とあわせて、施設は壊れていないけれども、深掘れだとか堆積土砂の対策等、従来激特事業で実施してきた部分を災害復旧の中で見られるようにしたところでございます。こうすることによりまして、激特の予算を圧縮できまして、一般的な予防対策の方に回せるということになると思います。今のこの制度ができまして、大体、約一割程度、激特事業のお金を災害の方で実施できると考えております。

 御指摘のように、激特事業、現在一般改修で行っておりますけれども、制度の創設当時から、災害復旧でできないかというような議論がございましたわけでございますが、二十年度、ようやくその第一歩の扉をあけたところでございます。

 今後とも、予防対策が圧縮されないような制度をいろいろ検討してまいりたいと考えております。

宮路委員 平成二十年度から、長年の懸案であった激特を災害復旧として位置づけてやっていくということについて、一部その改善が施された、こういうことなのでありますが、まだまだ緒についたばかりというところであります。本来、これは災害復旧として当然やっていかないと、治水の効果的な実行は不可能ということであるわけでありますので、先ほど、治水予算、災害関連予算については、ひとつ、他の公共事業一律ということではなくて、しっかりそこは重点的な予算の確保をするということをお願いいたしましたが、そういう中で、ぜひ、こうした激特事業の特別扱いと申しますか、災害としてこれはやっていくという道を今後一層切り開いていっていただきたいということをお願い申し上げておくところでございます。

 それから、河川改修についていえば、どうしたってやはり、大河川は注目を集めておるというか、皆さんの関心も大河川は高いわけでありますので、そちらの方の改修は、これは予算が厳しい中でもそれなりの、遅々とした歩みとはいっても進んでおるように思うのであります。ところが一方、中小河川、これが最近荒れ放題荒れているということであります。地元を歩いても、中小河川の荒廃ぶりというのは本当に、そしてそれが手つかずのままずっと放置されているということは随所に見られるわけであります。

 道路の場合ですと、災害に遭いますと、やはり皆さん、すぐ日常の生活に困っちゃいますから、災害復旧にしても、至急やってくれ、やってくれという声が上がります。また、曲がりくねった道路の改良についても、地域の皆さん、日々の生活の中で苦労しておられるわけでありますので、その改修についての声が上がってくるわけです。河川の場合は、災害のときは困るのでありますが、日常は余り、河川が荒れていることが身をもって、それが悩みとかあるいは苦労だとかいうことにならないものですから、ついつい忘れがちになってしまうという傾向が実はございます。でありますがゆえに、余計ほったらかしになっているということでありますけれども、随所に本当にこれは数多くあるわけでありまして、これがまた水害のときは大変な影響を及ぼしてくるということであります。

 そういうことで、全国的にそういう傾向は顕著なのですが、国交省として、そういう中小河川を含めた改善を施さなきゃならぬところ、荒れているところ、そういうものの総点検というものをやっているのかどうか、そこのところをまずお聞きしたいと思います。

甲村政府参考人 お答え申し上げます。

 河川の総点検につきましては、国が、みずから河川管理を実施していることによる経験や実績の積み重ねと、全国の災害等の分析で得られる技術的知見をもとに、全国的な観点から、国あるいは都道府県に対して、みずから点検を行っております。

 例えば、平成十六年七月の新潟・福島豪雨及び福井豪雨におきまして、県管理区間におきまして破堤が相次ぎましたことから、直轄管理区間に加えまして、都道府県管理区間につきましても堤防等の河川管理施設の緊急点検を国から要請いたしまして、約三万九千キロメートルにつきまして都道府県が点検を実施しました。この結果、九百五カ所について補修等の対策が必要とされ、緊急的に対処する必要のある箇所から優先的に対策がとられたところでございます。

 今後とも、国みずからが有する技術的知見をもとに、都道府県への技術的助言、指導を行ってまいりたいと考えております。

宮路委員 実は、先ほども申し上げた川内川にしても、河川法に基づく河川整備計画がこの間の大水害まで全然つくられていなかったという状況ですよね。したがって、中小河川に至っては、これはもう本当に、先ほど、点検をして九百五カ所要改修だということになっているということでしたが、そういう整備計画のあることも、具体的な話を私は聞いていませんが、どの程度のものをつくっておられるのか。

 道路は道路で、この間、中期整備計画というのをつくられた。いろいろ議論を呼んでいる整備計画でありますけれども、そういったことで、道路の方はそういうものをちゃんとつくって、そして今後の整備をどうやっていくかということを打ち立てているわけですね。従来からそういうことをやっておられる。

 河川は、その点、我々が知るところでは、どうもそういった対応がおくれているんじゃないかな、こういう気がしてならないんですけれども、今九百五カ所という整備箇所を挙げておるというのは、では、どういう計画で整備をちゃんと進めていくということになっているのか、そこのところを教えてくれませんか。

甲村政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど申しました緊急点検でございまして、特に、例えば、穴があいているだとか護岸が陥没している、また堤防ののり面が踏み荒らされている、そういうのに緊急的に対応する点検が、先ほど申しました三万九千キロについて点検を行って、九百五カ所の補修等の対策を行ったわけでございます。

 河川の改修計画といたしましては、全体といたしまして、まず河川整備基本方針というのを策定いたします。それに基づきまして、国の管理区間及び県の管理区間におきまして、おおむね三十年間に実施する河川整備計画というものをつくるわけでございます。先生御指摘のように、国におきましては河川整備計画はかなり策定済みでございますけれども、県におきましてまだ河川整備計画がおくれている部分がございますので、早く策定するよう県を指導してまいりたいと思っております。

宮路委員 ぜひこの機会に、また思いを新たにして、そうした河川の整備についてひとつ一生懸命取り組んでいってもらいたい、こういうことを要望しておきたいと思います。

 次の質問に移りますが、水害の発生要因として、やはり山の保水力が落ちているということが一つの大きな決定的な要因だ、こう言われておるわけですね。

 森林整備を進めていかなきゃならないということで、CO2対策の関連もこれあり、最近、山の予算も、間伐を中心に、いろいろな知恵を絞って確保されて、それが実行されているというところであります。ところが一方で、台風なんかによって倒木が起こっている、あるいは、山崩れが起こって、地すべりによって倒木が起こっている。その倒木が、ほとんどが山に放置されたまま。それが河川の流域に随所にあるわけでして、これがまた集中豪雨が来ると流されて、そして、流れていく途中で橋げたにぶつかって、それがまた洪水のもとになる、あるいは護岸をぶっ壊す、そういうもとになるということであります。

 ですから、風倒木なりあるいは地すべりによって起こった倒木、やはりこれらをしっかりと処理していかないといかぬと私は常々思っており、かつまたいつもそういうことを訴えておるところですが、なかなか改善がされていない。

 これについて、これは林野庁ですね、どういうぐあいにやっていくのか。ぜひ徹底して風倒木の処理を、木を植えることも大切だけれども、この風倒木なんかの処理を徹底して行うべきであると考えるわけですが、どうですか、ここのところ。

針原政府参考人 お答えいたします。

 先生御指摘のとおり、森林は、洪水、渇水を緩和する、保水機能と申しておりますが、そういう機能を有しております。これらの機能はしっかりとした管理をするということで発揮されるものでございますので、森林整備事業や治山事業を展開しているところでございますが、御指摘のとおり、地形が急峻な我が国においては、集中豪雨により一たび山崩れが発生すれば、土砂とともに立木、それから放置された倒木が流出いたします。被害を拡大させる危険が高いという国土の特質がございます。

 まずもって、このような状況に対処するためには、間伐のやり方としても、山に木を残さないような形でやる、利用間伐を進めるということがまず第一点、重要かと思っております。私ども、利用間伐を積極的に進めていきたいと思っております。

 また、残された立木、倒木でございますが、災害関連緊急治山事業あるいは森林災害復旧事業等により、山崩れや風倒木の被災地の復旧整備に合わせて倒木の処理を行っているところでございます。

 ただ、それでもやはり山には木が残されているわけでございますので、このような治山事業等、上流部における倒木の処理に加えまして、既存の治山施設の防災機能を強化する治山施設機能強化事業、既存施設を有効に活用しながら強化を図るという事業でございますが、既存のダムにスリットを入れるということで、流木等の捕捉をきちんとそこのところでするという対策をまず講じております。

 また、砂防事業と連携しております。この事業は、上流部におきまして危険木を処理します。また、下流部において流木を捕捉する施設を設置するということで、治山事業、砂防事業連携した流木処理を行い、災害の防止に努めているところでございます。

 今後とも、そのような形で安全な国土の形成に資してまいりたいと考えております。

宮路委員 ぜひ今後さらに力を入れて、こうした風倒木やあるいは先ほどの流木、これのしっかりとした処理を徹底して進めていくということを、なるほどよく頑張ったな、頑張っているなというように我々の目に見えるような形で、そういう実効があらわれるように、ぜひそういう取り組みを要望しておきたいと思います。

 今、山のことを申し上げた。一方、今度は田んぼですね。田んぼが今、休耕田それから耕作放棄地、合わせて三、四十万ヘクタールはあるだろう、こう言われております。

 学術会議が平成十三年に行った答申の中では、水田等における洪水防止機能は約三兆五千億円だ、日本のダムの総貯水容量二百二十二億トンの二三%に相当する、そういう水田の持つ洪水防止機能を指摘しておるわけですね。

 ところが、今申し上げたように、一方で、休耕田あるいは耕作放棄された田んぼがふえているということでありまして、このことが田んぼの持つそういうダム機能を弱体化させているということ、これはもう言われているわけですね。

 そこで、最近、国際的に穀物も異常高騰している、そして食料自給率の向上も声高に、これはやらぬといかぬということが言われるようになった。したがって、私は、ぜひそういう田んぼを有効活用して、田んぼに水をたたえることによって貯水機能を増加させていくという観点からも、これは一石二鳥、三鳥。田んぼが水をたたえることによって、また風光もよくなってくるわけでありますから、そういったことを考えると、この際、やはりえさ米を田んぼに植えつけていくということを積極的に進めていく。そうすれば、今申し上げたいろいろな田んぼの持つ機能が発揮されていくということだと思うんですよね。

 このことについて、農水省としてどう考え、どう取り組んでいくつもりか、そこをまず聞きたい、こう思います。

佐々木政府参考人 お答えいたします。

 水田等につきましては、大雨の際に雨水を一時的に貯留いたしまして、これを時間をかけて徐々に下流に流すということによって、洪水を防止する、あるいは軽減する、いわゆる洪水防止機能というものを有しております。

 先生御指摘の飼料用米の作付につきましては、このような水田機能の維持活用を図る上で有効である、またこのほかに、休閑地あるいは耕作放棄地において生産する場合には、食料自給率の向上にもつながるものでございます。

 ただ、休閑地や耕作放棄地におきまして飼料用米を本格的に生産、利用するためには、生産コストの大幅な低減を図るとともに、飼料用米を利用した畜産物の付加価値を高めまして、輸入トウモロコシを利用した畜産物との差別化を進める必要があると考えております。

 このため、飼料用米の導入、定着に向けまして、米の生産調整の一環として、低コスト生産技術の確立、定着を促進するとともに、飼料用米を利用しました畜産物の付加価値を高める取り組みや、給与方法のモデル実証を全国的に展開することとしております。

宮路委員 では、ひとつしっかりと取り組んでいってもらいたいと思います。

 最後の質問となりますが、御案内のように、治水は古くから我が国では政治・行政の基本である、治山もそうでありますが、そういうことで、先輩の皆さんが本当に知恵を絞り、力を振り絞って治水に取り組んできているわけですね。

 今、私の地元鹿児島、「篤姫」で全国のお茶の間をにぎわせておるところでありますが、この篤姫が活躍したよりもちょうど百年前の宝暦年間、江戸時代ですね、そのときに、薩摩藩が、御案内のように、木曽、揖斐、そして長良の木曽三川、そこの治水工事のために幕命を受けて、そして平田靫負家老以下総勢一千人に及ぶ人員が薩摩藩から派遣された。投入した経費四十万両、当時の薩摩藩の税収は二十万両といっていますから、二年間分の税収の予算をつぎ込んで、そして犠牲者も八十人ぐらい、自殺、自害された人、あるいは復旧作業の中で亡くなった方等々八十名にも及ぶ、そういう犠牲者も出して、これを足かけ二年でやり遂げたわけです。

 したがって、当時からやはり治水工事というのは全国的な観点からやっておるわけですね。そして、経費もたくさん、一挙にかかる、また技術力もなきゃならぬというわけでありますから。鹿児島は当時も、風水害、台風がいつもやってくるから、薩摩藩はやはり土木の技術も高かった。それで、その技術力とそういう予算をもってこれをなし遂げたわけでありまして、今でも岐阜の皆さんは、鹿児島に足を向けられない、こういつも言っていただいているような状況なんです。

 そこで、地方分権改革推進委員会で今、河川管理のあり方について議論がなされておるわけでありますが、聞くところによりますと、都道府県の中で完結する河川については、いかなる河川といえどもすべて都道府県管理にすべきだ、こういうような短絡的な意見が中間的な取りまとめとしてなされている、こう聞いておるんですね。

 これは余りにも短絡的また機械的で、日本の独特の治水という重要な問題を解決していくのに本当にこんなことでいいのかなと思うんですが、その辺、国交省として、これは本当は国交省よりも内閣府に聞いた方がいいのかもしれませんが、どういうぐあいに考えておられるのか、そこのところをちょっとお聞きしたいと思います。

甲村政府参考人 現在、地方分権改革推進委員会におきまして、国と地方の役割がまだ議論中でございます。

 私どもといたしましては、災害から国土及び国民の生命財産を守ることは国の基本的責務の認識のもと、国土保全上、国民経済上、特に重要な水系、大河川につきましては国がみずから工事、管理をするのが必要と考えておりますし、その他の中小河川につきましても、必要な技術的助言や指導を行っていくべきと考えております。

宮路委員 では、終わりますが、ひとつそういうことで、治水は国の基本でもありますから、大臣もどうかひとつ応援をしていただいて、我が国の災害対策に遺憾のなきよう期していただきたい、このように思っております。

 以上で終わります。ありがとうございました。

鈴木委員長 本会議散会後直ちに委員会を再開することとし、この際、暫時休憩いたします。

    午後零時十四分休憩

     ――――◇―――――

    午後一時十五分開議

鈴木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 質疑を続行いたします。糸川正晃君。

糸川委員 国民新党の糸川正晃でございます。

 前の国会の中でも、大臣に、地震対策、耐震化対策ということでたくさん質問をさせていただきまして、きょうまた、大臣所信を聞きまして、新年度にかわってどういう対応をされていらっしゃるのかということをお伺いしていきたいと思います。

 私の持ち時間は十五分でございますので、端的にお答えいただければありがたいなというふうに思っております。

 まず、新潟県の中越沖地震のライフラインの復旧の問題につきまして、私がさきの臨時国会で質問いたしまして、大臣の、電力は被災から二日半、水道は十九日、ガスは四十二日たって完全復旧したというふうな答弁をいただいております。

 電力は別にいたしまして、水道、ガス、これは復旧までに非常に時間が長くかかっているのではないかなというふうに思っておりますけれども、被災者の立場からいたしますると、一日も早い復旧が望ましいわけで、特に水道、ガスというのは、これがないとなかなか食事もできないというようなことでございますが、このスピードをどのように評価されていらっしゃいますでしょうか。

泉国務大臣 いわゆるライフラインと言われるものの中で、電気の方は比較的早く復旧が進むケースが多いわけですが、ガス、水道については時間がかかる。このことは国民生活に大変大きな影響を与えるわけでございますので、できるだけ耐震化を図って、被災後早急に供給できるような体制を整えていく必要があると思っております。

糸川委員 そういう答弁ですから、私は、これもさきの臨時国会の中で、水道管の耐震化とか、そういう問題を挙げさせていただいて、大臣に質問させていただきました。例えば、病院自体が耐震化を進めてしっかりと建物は残っていても、水道管が断裂してしまっていて水が来ないのでは、手術ができない。例えば、大量の水を必要とする人工透析の患者さんについても、別の病院に搬送せざるを得ないというようなことがありますよということを紹介させていただきました。

 現に柏崎の地震でも、柏崎中央病院が、建物はしっかりとしておりましたけれども、水が来ないということで、患者さんの受け入れはできないというような事情がございました。

 水道につきましては、基幹管路の耐震化率が平成十七年度で一〇・八%。厚生労働省は、平成二十五年度までに一〇〇%にする、こういう目標を掲げられております。

 ガスにつきましては、ポリエチレン管の高い耐震性を有する誘導管の割合、これが平成十七年度で七五%。これを平成二十七年度末までに八五%にする、これは経産省が言っておるわけでございます。

 電気に関しましては、送電系統が多重化しておりまして、電力供給システムの総合的な機能を確保して、その結果早く復旧できるというようなことがあります。

 水道につきましては、たびたび言っておりますけれども、川崎厚生労働大臣のときに、予算委員会で私が質問したことに対しまして、平成二十五年度までに一〇〇%という数値目標を確約していただいたわけです。できるんですかと、そうしたら、財務大臣もいるのでというような答弁をいただいております。ただ、このペースでいけば、既にこの計画というのは破綻してしまっているのかなと。さきの臨時国会の泉大臣の答弁でも、非常に難しいというような答弁をいただいております。

 そうしますと、泉大臣に厚生労働大臣にもハッパをかけていただいて、早くこれを達成するようにすべきである。今大臣も、耐震化率を高めて、一日でも早い復旧ができるようにするんだというふうに答弁いただきましたから、当然お願いをしたいわけでございますが、これは今年度の予算にどのように反映をされていらっしゃるんでしょうか。お答えいただけますでしょうか。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 水道の地震被害を最小限のものとすることは重要な課題であると認識をしておりまして、平成二十年度の水道施設整備費予算の中で、水道施設の耐震化をさらに推進する観点から、基幹病院など災害時において給水優先度が特に高い施設への配水管につきまして、補助採択基準の緩和を図っております。

 また、地震等により被害を受けやすい石綿セメント管の更新事業等を内容とするライフライン機能強化等事業費におきましては、対前年度比一一七・二%と重点計上を行っておるところでございます。

糸川委員 では、厚生労働省の審議官ですか、今二十五年度までに一〇〇%にするという目標を掲げられておりますけれども、今の予算で一〇〇%達成可能なんでしょうか。お答えいただけますでしょうか。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 先ほどお話をいたしましたライフライン機能強化事業費に係る国庫補助がすべて基幹管路の耐震化事業に使われたと仮定した場合の基幹管路の耐震化率でございますけれども、一%程度の向上が想定をされるということでございます。

 耐震化に向けた取り組みにつきましては、これらの国庫補助の活用はもちろんでございますけれども、各水道事業者におきまして、財政的な手当ても含めて、中期的に対応していただくものであると考えております。

 こうしたことから、各水道事業者に対しましては耐震化計画の作成を求めるとともに、水道施設耐震化に対する水道利用者の理解を向上し、耐震化に向けた水道事業者の取り組みを推進するため、ことしの四月より、水道関係団体とともに、水道施設・管路耐震性改善運動を展開しているところでございます。

糸川委員 泉大臣、今のような答弁をいただいていて、それは、水道事業者が維持、管理、補修というのは行うわけでございます。例えば老朽管の更新に関しては、確かにそれは地方がやるべきことなんでしょう。ただ、耐震化を進めていくということ、これはやはり国策であるべきではないかなと。

 もちろん、補助率を上げていくことも重要なことだろうと思いますが、ぜひこれは、防災担当大臣としても、中心に立って、厚生労働省に耐震化を進めるべきであるということを、例えば下水管だったら国交省に言う、経産省にガス管の耐震化を進めるようにと。こういうライフラインのすべての計画を出させるということだけではなくて、待っているだけではなくて、やはり大臣が率先して言うべきだというふうに私は感じるんですが、いかがでしょうか、大臣。

泉国務大臣 ことしの二月に中央防災会議で決定をさせていただきました中にも、インフラの耐震化、強化ということについては、系統の多重化だとか分散化だとか、そういうこともあわせてお願いをする決定をさせていただいておるわけです。

 ですから、確かに、今委員御指摘のように、ライフラインの復旧というのが非常に急がれる、あるいは逆に、そうした地震で被災を受けないような体制を整えていくという両面から今は取り組まなきゃならないと思います。

 私としては、防災担当を仰せつかっておりますので、これからも機会あるごとに関係者にお力をかしていただくようにお願いをしてまいります。

糸川委員 ぜひ積極的に取り組んでいただきたいなと。

 私も、柏崎も見させていただきました、能登も見させていただきました。やはり皆さん困っているのは水だなというのを本当に強く感じました。ですから、そういうことで、水、ガス、こういうライフラインに特に取り組んでいただきたいというふうに思っております。

 次の質問をさせていただきますが、柏崎市内では、供給所と整圧所の間のガス管、こういうものも数カ所で亀裂それから損傷が見つかりました。整圧所と各家庭を結ぶガス管にも多数の損傷があったわけでございます。

 やはり、今のお話の中にもありますけれども、ガス管の耐震化率というのも早く一〇〇%を達成する必要があると思うんですけれども、一〇〇%というのはいつごろまでに達成できるんでしょうか。

稲垣政府参考人 お答えいたします。

 都市ガス導管の耐震化率の向上につきましては、大変重要な課題であるというふうに認識をしております。

 先生御指摘のように、私どもの目標といたしましては、平成二十七年度末における耐震化率八五%ということで考えておりますけれども、もちろん、それが達成された後も、より高い耐震化率になるように最大限の努力をするつもりでございます。

 また、ガス導管が地震で被害を受けた場合でも、新潟県中越沖地震におきましては、病院や福祉施設それから学校、こういうところには移動式ガス発生設備というものを設置いたしまして、利用していただいております。先生御指摘の柏崎中央病院にも、震災の六日後にはこれをつけております。

 大変重要な役割であるということがわかりましたので、経済産業省といたしましては、ガス管の耐震化率の向上とあわせて、こういった移動式ガス発生設備のさらなる普及にも努めてまいりたいというふうに思います。

 こういう施策によりまして、ガス導管の耐震化率が一〇〇%に達しない時点におきましても、特に病院や福祉施設やあるいは学校等の重要施設に対する迅速なガスの供給が可能となるような体制の確立に努めてまいりたいと思います。

糸川委員 時期の明言というのは難しいと思います。ただ、できるだけ早期にこれは達成していただきたいなと。平成二十七年でまだ八五%です。もっともっと急いでもいいのかなというふうに感じますから、ぜひ努力をしていただきたいというふうに思っております。

 それから、もう時間もほとんどないんですが、地震が起きてどうしても困るのは、もちろん水、今水洗便所がほとんどですからあれなんですが、トイレが非常に困るわけでございます。

 食料に関しましては備蓄ですとか支援物資で何とか賄うことができるわけでございますが、水がとまりますと、多くの家庭ではトイレが使えなくなる。これは大変なことになるわけでございますが、こういう地震の発生時水が出ないというような水害におけるトイレ対策についてお伺いしたいというふうに思っております。

宮島政府参考人 お答えいたします。

 トイレの問題ですが、避難所に避難された被災者の方には避難所の仮設トイレ、それから、自宅に残られた方がおられます、この方たちには、近隣の避難所とか公園とか広い道路などの仮設トイレを使っていただくという対応になるわけです。

 それで、こういうトイレについては、あらかじめ必要な数のものを準備しておかなきゃいけないということで、都道府県や市町村にそういう助言あるいは指導をしていますが、実際には、あらかじめ仮設トイレの調達方法について検討しておくとか、それから、最近、ポータブルのトイレ、これの備蓄が進んでおります。それから、あらかじめ事業者と協定を結んでおくというような対応をしていただくということで対応しています。

 特に、高齢者や障害者の場合洋式のトイレが必要ですから、こういうものも準備を進めていただきたいということで、今後とも、災害時のトイレ確保、事前準備、万端にできるように、都道府県、市町村と協力しながらやっていきたいというふうに思っております。

糸川委員 今のトイレの問題は、マンホール直結型のトイレというのが今大分できるようになってきておりますから、そういうものを各避難所ですとかそういうところにつけていただけるといいのかなと。柏崎のときにもトイレに列ができてしまうということがあって、そして、やはりくみ取り式ですと余り衛生的にもよろしくないということ。そういうことを考えますと、やはりそういう整備を急いでいただければいいのかなと。

 柏崎のときに、私は後から聞いたんですけれども、柏崎の市内に一カ所もマンホール直結型のトイレがなかったということでした。ですから、避難所に行って、トイレがあるところまで歩いていかれるわけですね。ですから、そういう不便を考えますと、避難所避難所というところでトイレがあったり、それから、学校ですとか、そういうところでマンホール直結型のトイレ、こういうものも整備していただければというふうに思っております。

 もう時間でございますので質問を終わりますけれども、ほかにも、大臣、やはり女性に配慮した防災対策、例えば避難所にしても、女性の立場からどういう避難所のあり方がいいのか、女性がどういう立場で、そういう避難所の仮設トイレとか仮設のおふろですとか、こういうものを利用されるのかということもよく考えていただいて、そして、安心できる町づくりをしていただければというふうに思っております。

 ありがとうございます。終わります。

鈴木委員長 次に、高橋千鶴子さん。

高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 きょうは、宅地耐震化の問題について伺いたいと思います。

 二〇〇六年、宅地造成等規制法が改正され、造成宅地防災区域の指定や大規模盛土造成地滑動崩落防止事業などが創設されました。直接のきっかけは、〇四年の中越地震での宅地地盤災害が大きかったと思います。〇七年の中越沖地震において被災した柏崎市山本団地が本事業に初適用されました。私自身、この間、現地に足を運び、団地の皆さんと政府申し入れも行ってきましたので、本当にうれしく、また団地の一日も早い復興を願っているところであります。

 まず確認ですが、都市防災推進事業制度要綱によれば、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業に要する費用について、国が事業費の四分の一を補助、もしくは地方公共団体が補助する費用の四分の一以内を補助すると規定しているところです。初めから土地所有者の自己負担を定めているわけではないこと、つまり、四分の一自己負担を求めるなどということは決めていないと思いますけれども、確認させてください。

増田政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、お話ありましたように、これは直接補助と間接補助がございまして、事業主体が公共団体である場合は国の補助四分の一ということでございます。それから、公共団体以外、例えば宅地開発事業者でありますとか、あるいは宅地所有者が集まってやるというような場合には、公共団体が二分の一以上補助する場合に、その半分、全体の四分の一補助する、こうなっています。

 したがいまして、制度要綱上は必ずしも宅地所有者の自己負担を念頭に置いた制度にはなっておりませんが、事業主体が公共団体以外の場合には、当然事業者がその残りを負担しなきゃいけないということがありますし、また、公共団体が施行者の場合でも、その一部を宅地所有者に負担をお願いするということもあるというふうに考えております。

高橋委員 ありがとうございます。

 自己負担は初めから決まっているわけではないのだということを確認させていただきました。これは、裏を返せば、自治体の対応次第では、自己負担がなしということもあるだろうし、あるいは八分の一などという形でもっともっと小さくすることもできるということではないか。今後のこともありますので、このことは確認をさせていただきました。

 実は、山本団地の場合は、今御説明いただいた後者の状況なわけで、四分の一が自己負担ということになっております。そのために、総事業費一億六千万円の四分の一、四千万円をどのように割り当てるかということで問題となっています。

 山本団地は、広範にわたり、山崩れと地すべり、地盤沈下と液状化が発生し、依然として三十四世帯が避難勧告を受け、周辺の十五世帯もいまだ液状化により不安な毎日を送っております。

 地震の直後に全世帯が一致して山本団地を守る会を結成し、一丸となって復興を目指してきたわけです。その地域が、一人一人の負担をどうするかという話になったときに、世帯構成や年齢も違いますし、被害の程度も違うという中で、どうまとまるのかというので悲鳴が上がっている。せっかくの築かれたコミュニティーが破壊されかねないほどの大事になっている。このことをどのように考えるか、伺いたいと思います。

増田政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のありました柏崎市の山本団地、この事業を初めて適用した事例でございました。

 市の方も地元に入りまして、どういった費用負担でやるかということで調整をした結果、今先生お話ありましたように、総事業費一億六千万のうちの四分の一、四千万円を宅地所有者等で負担していただきたいということでございまして、人家の戸数が五十二戸ということでございますので、平均七十万円程度の負担をお願いする前提で現在調整をしているというふうに伺っております。

高橋委員 どの程度ですかという質問をしたのではなくて、住民の合意形成が必要なのは当然なんですけれども、そのことによって一人一人がばらばらにされるといいますか、大事なコミュニティーが壊されかねない。コミュニティーを維持しながら、それぞれが納得するということをどのようにするのかという点で、何か国としてアイデアはありますか。

増田政府参考人 お答え申し上げます。

 国としてということでございますが、これはやはり、市の市長さんあるいは市の担当部局とよく住民の方が話し合ってやっていただきたいというふうに考えております。

高橋委員 これ以上は言いませんけれども、よく話し合ってというのは当たり前のことなんです。そして、私が最初に紹介したとおり、地域のコミュニティーというのは今はなかなか難しい状況になっているわけですね。そういう中で、新潟というのは比較的コミュニティーが残っている。非常に協力し合って、発災直後から苦労してみんなが一丸となって頑張ってきた。そういう中でもやはり一人一人に割り振るとなると簡単ではないのだという点で、一定の納得できる一つのアドバイスなり、あるいは期限を一定延ばしてやるなり、いろいろな工夫ができるだろう。それは基本的には自治体が窓口ではあるけれども、その点でのアドバイスなども十分考慮していただけたらいいのではないかということを含めて言わせていただきました。

 その上で、しかし大事なことは、被災地であるということなんですね。被災地の場合は、先般改正をした被災者生活再建支援法で、今回遡及適用になるわけですが、それでも三百万円なわけですよね。そうすると、もともと自宅を再建するために多額の自己負担は当然あるわけです、地盤以外にも。地盤は全く負担がなくても、それ以上の上物の負担があります。まして、一千万かけてリフォームしたばかりのおばあちゃんが被災しました。そのように、住宅ローンやリフォームローン、そういうものを二重に抱えた上での今回の事態だということを考えれば、もっと負担軽減を考えていいのではないかと思いますが、いかがでしょう。

増田政府参考人 お答え申し上げます。

 これは、被災者再建支援法の議論にも関することでございますけれども、あくまでも造成宅地ということで、個人の財産に関する助成をどうするかということでこの制度が検討されているわけでございまして、制度の発動要件の中にも、ちょうど山本団地の下に鯖石川という川がありまして、この鯖石川にこの団地が二次崩落いたしますと影響があるということで公費による助成を行うということになっているわけでございまして、そこは、公費負担の考え方と個人財産の復旧をどうするかという兼ね合いの中でこういう負担割合が決まっているというふうに御理解いただきたいと思います。

高橋委員 その個人の財産の問題をこの間の事例は乗り越えてきたということ。

 大臣にもぜひ聞いていただきたいと思いますけれども、ここは指摘にいたしますが、二〇〇四年の中越地震のときも、高町団地という、まさにこれは私有財産が問われた問題がございました。しかし、これも私は取り上げましたけれども、地域のコミュニティーをどう再建するのかという問題、あるいは中に市道があって公共の施設と入り組んでいるということを考えたときに、全体として復興しなければならないのではないかという問いかけをいたしまして、最終的には公費で、自己負担なしでできました。

 それで、高町団地と山本団地がなぜ違うのか。聞いていただきたいのは、高さが若干足りなかった、それだけでございます。それだけのために今回山本団地は自己負担が発生した、そういうことをぜひ受けとめていただきたいと思います。今後の検討にしていただきたい。

 そこで、あわせて要望が出ているのは、罹災証明が家屋の損壊の程度に応じて出されておりますけれども、地盤災害についても罹災証明を出してほしいという要望がございます。内閣府は、今、大規模災害時における家屋の被害認定業務の実施体制整備のあり方についてまとめるべく検討会を行っております。その中でも、罹災証明について、自治体の窓口や内容もばらばらである、発行対応について検討が必要とされております。

 この際、地盤災害についても含めるべきと考えますけれども、いかがでしょうか。

加藤政府参考人 お答え申し上げます。

 住家等に関します罹災証明は、市町村が、被災状況の現地調査等を行いまして確認した事実に基づき発行しているものでございます。これは地方自治体の自治事務として扱われているというふうに承知をしております。

 その対象に地盤被害に対するものも扱ってはどうかという御指摘かと思いますが、それにつきましては、地方自治体において必要だと判断される場合には実施することも可能だというふうに考えているところでございます。

高橋委員 では、自治体の判断で可能だということを確認させていただきたいと思います。

 そこで、今度は宅地耐震化推進事業についてでありますけれども、〇六年の法改正の際は、全国の大規模盛り土造成地は一万三千カ所、うち大地震などで人家や公共施設などに大きな影響を及ぼすおそれのあるものが一千カ所と推定をし、これを十年間で半減するとされました。

 ことしは三年目に当たりますけれども、進捗状況はどうなっているのか、またどのように進めるのか、伺います。

増田政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の宅地耐震化推進事業、これは、十八年度に創設された事業でございまして、まず大規模盛り土造成地につきまして調査を行いまして、変動予測調査、宅地ハザードマップをつくるということをやります。その上で、それに従って、必要な事業について、先ほどありました大規模盛土滑動崩落防止事業を行う、こういう流れで進むわけですが、十八年度創設以降、これまでのところ、そのハザードマップ、変動予測調査でございますが、これにつきましては二十一の公共団体で実施いたしております。

 事業につきましては、先ほど御紹介いたしました柏崎市の一件でございます。

高橋委員 千カ所を十年間で半分ということは五百カ所になるわけですから、そういう意味ではかなりテンポが遅い。一年でできる事業ではありませんよね。そういう点では非常に遅いと思うんです。

 例えば、ハザードマップを公表している川崎市を除けば、十八年度に始めた堺市、鹿児島市を初め、翌年度は予算要求をしていない自治体が見受けられます。このような自治体は何がネックになっているとお考えですか。

増田政府参考人 お答え申し上げます。

 大規模造成地の調査ということでございますので、自治体がやる場合には、航空写真、図面等でまず確認する、それから、マップをつくる際には、それを踏まえてボーリング等の調査をするということでありまして、大変費用がかかるということが一つございます。

 もう一つは、大規模造成地は、既にもう家が建ってお住まいの方もたくさんいらっしゃるわけですから、その調査をした結果の取り扱いの問題等々、やはり部内において慎重に検討すべき事項が少なからずあるということで、なかなか調査が進んでいないというふうに私どもは理解しております。

高橋委員 そうなんですね。

 それで、事業が中断している自治体に私どもの方でも聞き取りを行ったんですけれども、例えば、第一次スクリーニング、先ほどお話しされたような航空写真とか手持ちの地図とかを比較して分布を見る。そこまでは机上の作業なのでいいんですけれども、その次の二次スクリーニングにいくためには現地調査が必要である。それで、その箇所がたくさんあって、どこから手をつけるか、場所を特定できたとしても、住民への説明や合意形成を考えると気が重いとおっしゃっています。あるいは、対象を個別に絞り込んでいくためには、市町村や公共建築物、道路、鉄道など、関連するものが多過ぎて、調整が必要であると。あるいは、一番気がかりなのは住民負担であると。自分の地域が危険と言われた住民のことを考えると、役所としてどのように納得してもらうのか、住民合意をどうやってつくっていくのか、行き詰まっていると。国からの補助があるにしても、あなたのところが危険ですと伝えられた場合、住民が受け入れられるのかなど、検討が必要なことはたくさんある。こうした住民への説明、多額の財政負担などで二の足を踏んでいるという様子が非常に伝わってまいります。

 旗を振ってもなかなか進まない事情はよくわかっていると思いますが、どのように進めていくおつもりですか。

増田政府参考人 今先生からるるお話ありましたように、私どもとしても、大変自治体に悩みの深いことだと思っております。

 ただ、非常に危険の大きな造成宅地、たくさんございますので、粘り強く私どもとしても公共団体にその普及啓発を努めてまいりたいというふうに考えております。

高橋委員 それで、幾つか考えていきたいんですけれども、例えば、宅地造成等規制区域が全国で二十二都道府県と五十二市での指定にとどまって、国土の二・七%、今回の新潟県でもまだ全県無指定という状態ですが、全県無指定であるというところ、十八というところでゼロ%になっている。

 このような従来の規制区域指定が進まなかったこと、実際には無数に宅地造成地があるわけですので、できてしまってから指定するのは極めて困難、先ほど来話がある、そのことを考えると、これまでの規制のあり方がむしろ消極的過ぎたと言えるのではないか。この点はいかがでしょうか。

増田政府参考人 お答え申し上げます。

 やはりこの事業は、最後の事業化のめどまである程度見込んで動きませんと、調査をしてマップをつくる、ただし事業の見込みが立たないということになりますと、危険度だけを公表した上で進まないという事態、これは大変な事態になるわけでございまして、自治体の方でも、ある程度事業化を頭に置きながら、手順を持って進んでいくというふうな進め方をしているわけでございます。したがいまして、事業化そのものが、今度の山本団地もそうでございますけれども、大変難しい事業でございますので、どうしても二の足を踏んでいるということでございます。

 それから、御指摘のありました区域指定でございますが、この区域指定につきましても、一たん区域に指定されますと、当然、個人の財産でございますので、資産価値等への影響もあるということでございまして、どうしても慎重にならざるを得ないという話は伺っております。

高橋委員 ですから、その宅地を造成する前の規制である規制区域の指定について、もう少し全国的に進める立場でやるべきではなかったのかということであります。

 このことを含めて次の質問にも答えていただきたいんですけれども、宮城県沖地震が、地震の規模がマグニチュード七・五前後で、十年以内に五〇%、三十年以内には九九%発生すると言われております。七八年のときには、死者二十七人、負傷者一万九百六十二人、全半壊戸数が七千五百戸を超え、被害額が二千六百八十億円、宮城県の年間予算が三千億円なので、これに匹敵するような甚大な被害でありました。そして、その大きな特徴が団地の宅地被害であったこと、とりわけ谷埋め盛り土の危険性が指摘されていたのは周知の事実でございます。

 しかし、宅地防災については、集中豪雨に対するのり面崩壊などが前提とされ、地震を考慮した基準とはなってこなかった。こうしたことも反省するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

増田政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のように、今回、基準の改正を行いましたきっかけは、やはり阪神・淡路大震災の問題でございます。その後、さまざまな調査を私どもいたしまして、技術的な知見も積み重ねまして、平成十八年に、宅地造成等規制法と都市計画法の改正によりまして、それ以降の宅地開発につきましての耐震技術基準の追加をしたわけでございます。

 したがいまして、これからは、そういった開発許可の基準につきましては、耐震基準をしっかりと審査してまいりたいというふうに考えております。

高橋委員 ですから、例えば〇六年の改正のときにも、阪神・淡路大震災、中越地震を踏まえてと書いているわけです。だけれども、阪神と中越の間には九年も間があるわけですよね。しかも、今言った宮城県沖地震は七八年ですから、阪神までの間に十七年あるわけですよ。その間だって宅地の被害というのはあった。そういうことを踏まえれば、どうしてもやはり後手後手に回ったのではないかということは言えるのではないんですか。

増田政府参考人 お答え申し上げます。

 宅地開発の技術基準、先ほどありましたように、一定の造成基準をつくってやってきたわけでございますが、御案内のように、地震による滑動崩落というものが改めて認識されたということで、平成十八年に技術基準の追加を行ったわけですが、それまでさまざまに技術的知見の積み上げをやってきて、おくれてしまったということだと思っております。

高橋委員 はい、わかりました。おくれてしまったと一言言っていただきましたので。

 その上で、宅地耐震化推進事業に当たっては、土地所有者や公共物の管理者のみならず、開発業者にも費用負担を求めるべきと考えますが、いかがですか。

増田政府参考人 お答えいたします。

 技術基準追加施行後の開発に当たりましては、耐震化性能につきましてしっかりとした審査をして、耐震化を備えた宅地造成を行うということはもちろんだと思っております。

 ただ、御指摘がありましたように、それ以前の施工、それ以前の技術基準に照らして行われた工事というのは当然たくさんあるわけでございまして、そういった工事につきまして、さかのぼって、現時点において、そういった耐震補強のための費用負担をその事業者に改めて求めるというのはなかなか困難だというふうに考えております。

高橋委員 実は、私、〇六年のときは所管委員ではないので質疑の機会がなかったわけですけれども、そのときも言わせていただいたんですね。

 今議論してきたように、宅地の耐震基準が明確にされるまで非常におくれて、それ以前のものはその当時の基準に合わせていたのだから責任は問えないという議論なわけですよ。そうすると、だれが責任あるのかといったら、行政にも当然責任はあるし、しかし、だからといって、開発業者には何も責任がなかったのかという点ではやはり問われるのではないか。それは、中越でも、法的措置も考えたいなというくらい話題になっておりました。

 そのこととあわせて、中越の場合などでも、公共が取得をして開発をし、例えば住宅供給公社ですとか、それがいずれ転売されていったというケースもございますので、その点などもやはりあいまいにするべきではない。これは指摘だけにしておきたいと思います。引き続いて検討してください。

 それで、何とか事業を進めたいという上で提案をさせていただきますけれども、建物の耐震改修と宅地耐震化を一体で進める計画を持った自治体に、例えば地震防災特別措置法、耐震改修促進法など、耐震補助あるいは地域住宅交付金を組み合わせて重点的に支援するべきではないか。耐震化そのものも二〇一五年までに九割を目標としており、国として、地震災害のおそれのある大規模盛り土造成地を半減させるという目標とあわせ一定の工程表を示す、そのくらいのイニシアチブが必要だと思いますが、いかがでしょうか。

増田政府参考人 お答えいたします。

 地元で合意がまとまりまして滑動崩落防止事業にかかるという段階の中で、その事業について事業負担をどうするかということにつきましては、その都度、それぞれ活用できる予算等々を検討していただいて、御指摘ありましたような地域住宅交付金が活用できるものであれば活用するということで考えてよろしいと思っております。

高橋委員 それはもうとっくに終わった話なんですよ。今私が質問したのは、これからの耐震を進める上で、建物の耐震と宅地の耐震を一体としてやっていくのに対してもっと重点的に支援をしていくというのを考えるべきではないかということであります。

 時間がないので、同じことを局長と大臣に一言伺って、終わります。

増田政府参考人 私の方から先に答えさせていただきます。

 住宅の耐震化、これはさまざまな制度がございまして、住宅、建築物の耐震化が進んでおります。

 ただ、御指摘のように、宅盤の非常に悪いところ、特に造成盛り土で崩落危険のあるようなところにつきましては、住宅だけの耐震化では間に合いません、その前提としての耐震化というものが必要だと思っておりますので、私どもとしても、その推進方を検討してまいりたいというふうに考えております。

泉国務大臣 これまでの委員の御質問をお聞きしながら、現実的に対処しなきゃならないところは国土交通省のお答えの中にあると思います。

 ただ、これからの宅地造成、土地の耐震化という問題については、できることであれば、そういうところは避けていく。建物はどうしても耐震化をしなきゃなりませんけれども、土地そのものの耐震化を改めてこれからの造成の中でしなきゃならないというような土地はむしろ避けて、別のところに住宅地を考えるというような、物理的な対策と同時にそうしたソフトな対策もこれから考えていかなきゃならない時期に来ておるのではないかと私は思います。

高橋委員 終わります。ありがとうございました。

鈴木委員長 次に、日森文尋君。

日森委員 社民党の日森文尋でございます。

 柏崎刈羽原発が受けた地震の揺れについて御質問したいと思います。

 昨年七月の中越沖地震、これは、原発が想定以上の大きな揺れを受けた、そのことによって、原発の地震対策を大きく見直すことの契機になったんじゃないかというふうに思っています。

 今後の地震対策や原発の耐震設計を考える上で、中越沖地震によって刈羽原発が実際に受けた揺れと設計との違い、これをはっきりさせることは大変重要な課題だというふうに思っているわけです。

 そこで、まずお伺いしたいんですが、今後の耐震設計上大きな意味を持つと言われている中越沖地震時の刈羽原発の解放基盤面での最大加速度、これははぎ取り波というそうなんですが、これが公開されていないということなんです。なぜ公開されていないのか、まずその理由を明らかにしていただきたいということが一点。

 これは現地でも随分議論がされているようですが、これまでの議論によると、計算上、確定的な結果が出せないんだということで公開されないということになっているんですが、計算上、確定的な結果が出せないということの原因、これは一体どういうことなのかということをお聞きしたいと思いますし、結果がずっと出せないままじゃないだろうし、出せるんであったらいつごろまでにこれを公表できるのか、公開できるのか、最初にそのことをお聞きしたいと思います。

佐藤政府参考人 お答えいたします。

 原子力発電所の基準地震動は、御指摘の解放基盤表面で設定して評価するということでございます。この解放基盤表面は、基盤面上に表層や構築物がないものと仮定した上で、ほぼ水平で相当な広がりのある基盤の表面を仮想的に決めたものでございます。

 地震後に解放基盤表面上の地震動を推定する手法といたしまして、地震の観測記録から地盤の増幅効果などの影響を除いて解析する、いわゆるはぎ取り解析という手法がありますけれども、新潟県中越沖地震については発電所周辺の地質構造の影響も検討する必要があるというふうに考えておりまして、解放基盤表面上での地震動を評価するためには、はぎ取り解析のみならず、地盤中の波の伝わり方などからも総合的に評価する必要がございます。このようなことで、これらさまざまなデータの分析が必要なことから、解析に時間がかかっているというのが今の現状でございます。

 また、現在、東京電力は、地質調査を初め総合的な調査、評価を行っているところでございまして、三月下旬に地質調査の結果が報告されたところであり、原子力安全・保安院では、その結果を踏まえ、専門家から成る委員会で審議をいただいている段階にあるわけでございます。

 なお、今後の見通しといたしましては、事業者の検討作業の進捗にもよりますけれども、今後一、二カ月程度をめどに、解放基盤表面上の地震動についての分析結果を公表できるものと考えているところでございます。

 以上でございます。

日森委員 今後一カ月か二カ月で公表できるのではないかということなので、これは積極的にしていただきたいと思います。

 保安院としての御意見になると思うんですが、刈羽原発の設計限界地震動というそうなんですが、これは解放基盤面の最大加速度を四百五十ガルだというふうに設定をしているわけですが、二号機の基礎版というんでしょうか、これでは東西方向百六十七ガルが設計値であるというふうに聞いているわけです。二号機の基礎版での実際の観測値は六百六ガルであったというふうに伝えられているわけです。これでいきますと、設計上の基盤面の最大加速値と実際の基盤面の最大加速値との割合は三・六倍になるわけですよね。これで計算すると、解放基盤面の最大加速度というのは千六百三十三ガルになるんじゃないかということが推計値として出てくると思います。

 いずれにしても、実際の解放基盤面での最大加速度の設計値の四百五十ガルから見ると、これは三倍以上ぐらいの大きなものであったということが推計できるんですが、これについて保安院としてどんな見解をお持ちなのか、お聞きをしたいと思います。

佐藤政府参考人 お答え申し上げます。

 解放基盤表面での地震動の最大加速値につきましては、先ほど御答弁いたしましたとおり、現在評価中であるということで、その具体的な数字については現時点ではお答えできる段階にはございませんけれども、基礎版上での揺れの観測記録を踏まえれば、解放基盤表面での地震動も、その値が柏崎刈羽原子力発電所の基準地震動の最大加速値四百五十ガルを超える可能性はあるというふうに考えてございます。

日森委員 いずれにしても、現地でも大変議論になっているようですから、住民の方々の不安を解消するということは大変大きな課題でもありますので、なるべく急いで、しかも正確な数値を示して、対策があれば早急に講じていくんだという姿勢でやっていただきたいと思います。ともかく、情報を公開することがこうした問題については最大の課題だというふうに思っていますし、ぜひそれはお願いをしておきたいと思います。

 二番目に、被災者生活再建支援法について、それぞれ委員からお話が出ているようですが、お聞きをしておきたいと思います。

 隣にいらっしゃいますので、議事進行に協力する意味で、五つぐらいあるんですが、一個一個聞いていると多分時間が間に合わなくなりますので、一括してお聞きをしますので、それぞれについてお答えをいただけたらと思います。

 最初に、これはかなり細かい話なんです。実際に、今度、新たな被災者生活再建支援法ができて、しかも中越沖地震にも遡及で適用されるということになって、使い勝手も旧法と比べたらはるかにいい。この法律はいろいろな意味で感謝されています。本当に、今までの法律と比べてこれはよかった、助かりましたという声がたくさんあるようです。ある中で、しかし、もう少し改善したらもっとよくなるんじゃないか。四年先には見直すことになっていますが、四年先までにこういう災害がないことを祈っているんですが、そうはいっても、実際に適用してみたら幾つかの、大変細かい点で恐縮なんですが、改善すべき課題があったということなので、これについてお伺いしておきたいと思うんです。

 一つは、家の敷地が被害を生じた場合、そして住宅を解体しなきゃいけなくなった場合、敷地被害を証明しなければならない。これは敷地平面図とか被害横断図というものが要求されていて、しかし、実際にはもうその家を壊しちゃったりして整地してしまったというような例がありまして、なかなか難しいということもありました。被害を証明する書類が被災者自身に作成できないという問題や、建設業者も、個人から受注した場合、この種の書類を作成しないなんということもあるようなんです。これは、書類をもう少し簡単なものにできないのかどうなのか。何か通知が出ているようですが、その中身でも結構ですが、それが一点目。

 二点目は、家屋が壊れた、一部を残して、一部を壊さずに再建をしたということになります。その残った方は、実は物置に使っていたり、主たる居住の場所ではないんですが、しかし一部を残して家をつくった場合、これは新築にならないで、補修だという対応しかできないんだと。実際の生活基盤は新しくつくったところにほとんどあって、残りは物置だとかそういうものにしか使っていないのに、こういうことだとちょっと困りますね、何とかならないでしょうかというのが二つ目。

 三つ目は、あそこもそうですが、新潟なんかに行くと、敷地が結構広いわけですね。そこに二棟建って、御家族でお住みになっている。世帯主と息子さんかもしれない。二棟建っている。しかし、公共料金は一括で払っているし、水道メーターなんかも一本になっている。そうした場合、両方壊れちゃっても、世帯主の側しかどうも救済されない。これは、例えば、公共料金を一括で払っていても、住民票が一つになっていても、実際には二棟あって二棟壊れたんだという場合は、何か別の、もう少し証明の仕方によって、一つだけしか再建できないんじゃなくて、やはり二つ対象にできるような、そういう算段はできないのかということがありました。

 それから四つ目は、家の補修対象。これが、住宅構造耐力上主要な部分というふうになっているんですが、そうでない部分も、補修をした場合、実は同じぐらいお金がかかるんだ、かかるけれども、ここが対象になっていないと、だめだというふうに言われちゃうんだと。この問題について少し配慮ができないのかということがありました。

 長々と申し上げていますが、最後です。基礎支援金、これは渡し切りになっているわけですが、これは申請期間が十三カ月。しかし、冬の間雪に覆われているとかいろいろな事情があって、解体の決断を早急にできないという場合もあります。しかも、余裕を持って生活再建だとか家の再建を考えていきたいということになると、申請期間が十三カ月、決して短いとは言えませんけれども、これでも足りないんじゃないかという声も実際にあるわけです。この辺についてどのようにお考えになっているのか。

 まとめて聞きました、よろしくお願いします。

加藤政府参考人 お答え申し上げます。

 五点御質問いただいたと思いますが、順次、できるだけ簡潔に御答弁をさせていただきたいと思います。

 まず第一点目が、敷地災害の証明書類の簡素化という点でございますが、これは、昨年の十一月の法改正により、自然災害により住宅敷地に被害が発生して、その住宅をやむを得ず解体した場合が新たに新法の支援対象ということになりました。これを証するために、支援金の支給申請に添付する敷地被害の証明のための書面として何点か求めています。

 例えば、宅地の応急危険度判定の結果ですとか、敷地の修復工事の契約書ですとか、場合によっては写真など、いろいろ、実際上その申請に係る住宅の敷地が現実に被害を受けたかどうかということが確実にわかればその書面で結構だということでございまして、できるだけ、今例えば一例、写真と申し上げましたが、そういうことがはっきりわかれば対象にしたい、対象にするということで、これは私どもも一緒で、できるだけ申請者に御負担をかけないように対応していきたいというふうに考えておるところでございます。

 二点目でございますが、二点目は、大規模半壊の際の建てかえを、建てかえというんでしょうか、再建の仕方によってどう見るかということであろうかと思います。

 これはなかなか、今先生から御指摘いただいたことだけですぐ、直ちにわかるわけではございませんが、具体的な状況がなかなかわからない、はっきり申し上げられないところがあるということでお聞きいただきたいと思いますが、一般的には、従前の建物の一部を新しい住宅の一部として使用しないで住宅をつくる、これを住宅の建設、従前の建物の一部を新しい住宅の一部として使用して住宅をつくる、これを補修というふうに解しているところでございます。

 三点目が、親世帯と子世帯、二つの世帯が別々の二棟に暮らしているけれども住民票が同じ、公共料金もまとめて払っているというような場合にどうなのかというお尋ねであったと思います。

 この支援金は、被災世帯となりました世帯の世帯主に対して、当該世帯主の申請に基づき支給を行うということになっております。支援金の申請時に、被災世帯に属する者の数を証する書面、すなわち住民票によって世帯を確認するということとしておるところでございます。

 お尋ねのような、住民票が同じで公共料金の契約も一つになっている場合は、通常は生計を一つにしている同一世帯と考えられます。そういうときにはそれは同一世帯として取り扱うということで、世帯主となっている者に対して支援金を支給するということになろうかと考えております。

 四点目でございますが、補修の対象が構造耐力上主要な部分に限定されている理由はどうかというお尋ねだと思います。

 これにつきましては、被災者生活再建支援法では、大規模半壊以上の被害を受けた被災世帯が対象になってございます。その大規模半壊については、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を要するものと定義されておりますので、住宅の補修として、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分の工事を伴う、そういったものを想定しているということでございます。

 最後の五点目の、基礎支援金に係ります申請期間の延長でございます。

 これは、基礎支援金については、住宅が全壊等した世帯に対する見舞金的性格を有しているもので、今回の改正によりましてそういう性格を有することになったものですが、これについては、時期を逸せずに支給する必要がある、また、被災世帯であることの認定も速やかに行う必要があるといったようなことから、申請期間を十三カ月としております。

 したがって、申請期間の延長については、この被災者生活再建支援制度が早期の生活再建あるいは地域復興を目的としているということを踏まえると、本当に必要な場合に限り行うべきものであると考えております。

 ただし、能登半島地震とか新潟県中越沖地震等のいわゆる特定四災害につきましては、改正前の旧法に基づく支給がなされている場合がございます。そうしますと、その支給額との関係で、新たに支給する金額との関係で差し引きをしないといけないということも実務上生じてまいります。そういうこともあって、柔軟な取り扱いが必要と考えておりまして、こうしたことから、能登半島地震についての基礎支援金の申請期限は、平成二十年四月二十四日から平成二十一年五月二十四日まで十三カ月延長されているところでございます。

 以上でございます。

日森委員 いろいろな問題が出てくると思います。これからも、よりよい法にするために一生懸命お互い議論をしていきたいと思います。

 終わります。ありがとうございました。

鈴木委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時十六分散会


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