第4号 平成23年3月17日(木曜日)
平成二十三年三月十七日(木曜日)午前八時五十四分開議
出席委員
委員長 吉田おさむ君
理事 糸川 正晃君 理事 梶原 康弘君
理事 古賀 敬章君 理事 中根 康浩君
理事 長島 忠美君 理事 古川 禎久君
理事 石田 祝稔君
浅野 貴博君 網屋 信介君
今井 雅人君 打越あかし君
大西 健介君 大西 孝典君
川越 孝洋君 岸本 周平君
熊田 篤嗣君 小山 展弘君
近藤 和也君 高橋 昭一君
高邑 勉君 富岡 芳忠君
皆吉 稲生君 森本 和義君
山本 剛正君 湯原 俊二君
吉川 政重君 若泉 征三君
江藤 拓君 小里 泰弘君
金子 恭之君 小泉進次郎君
竹下 亘君 谷 公一君
松野 博一君 森山 裕君
江田 康幸君 塩川 鉄也君
重野 安正君
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国務大臣
(防災担当) 松本 龍君
内閣府副大臣 東 祥三君
衆議院調査局第三特別調査室長 阿部 進君
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委員の異動
三月十七日
辞任 補欠選任
石山 敬貴君 川越 孝洋君
斎藤やすのり君 湯原 俊二君
空本 誠喜君 浅野 貴博君
畑 浩治君 熊田 篤嗣君
秋葉 賢也君 松野 博一君
梶山 弘志君 金子 恭之君
林 幹雄君 小泉進次郎君
高橋千鶴子君 塩川 鉄也君
同日
辞任 補欠選任
浅野 貴博君 空本 誠喜君
川越 孝洋君 石山 敬貴君
熊田 篤嗣君 畑 浩治君
湯原 俊二君 斎藤やすのり君
金子 恭之君 梶山 弘志君
小泉進次郎君 林 幹雄君
松野 博一君 秋葉 賢也君
塩川 鉄也君 高橋千鶴子君
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三月十七日
被災者生活再建支援法の抜本改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三七九号)
同(笠井亮君紹介)(第三八〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第三八一号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三八二号)
同(志位和夫君紹介)(第三八三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三八四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三八五号)
同(宮本岳志君紹介)(第三八六号)
同(吉井英勝君紹介)(第三八七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
災害対策に関する件
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件
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○吉田委員長 これより会議を開きます。
議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。
このたびの平成二十三年東北地方太平洋沖地震により、お亡くなりになられた方々とその御遺族に対しまして、深く哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。
また、負傷された皆様の一日も早い回復を、現在行方不明になっておられます皆様には一日も早い救出をお祈り申し上げます。
これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。
委員会内の全員の御起立をお願い申し上げます。――黙祷。
〔総員起立、黙祷〕
○吉田委員長 黙祷を終わります。御着席願います。
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○吉田委員長 災害対策に関する件について調査を進めます。
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。
本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成七年六月に、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五カ年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、災害対策特別委員会提出により制定されたものであります。
本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五カ年計画を定め、各般の施設整備等を鋭意進めているところであります。しかしながら、昨今の厳しい財政事情等により、事業の進捗率はいまだ低い状況にあり、政府においても、事業計画の確実な達成に万全を期すことが求められるところであります。さらに、能登半島地震や新潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震等に見られるように、地震災害が多発しており、地震防災対策の充実強化をなお一層図る必要が生じております。また、今般の東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、対応すべき新たな課題も生じております。
これまで、平成十三年に国庫補助率のかさ上げ等に係る規定の五年延長を、また、十八年に国庫補助率のかさ上げ対象の拡充とともに、かさ上げ等に係る規定を五年延長する改正を行ってまいりましたが、その期限が本年三月三十一日までとなっております。
本案は、地震防災対策特別措置法の実施の状況にかんがみ、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置に係る規定の有効期限を平成二十八年三月三十一日まで五年延長する改正のみを行おうとするものであります。
以上が、本起草案の提案の趣旨及びその内容であります。
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地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○吉田委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。松本防災担当大臣。
○松本(龍)国務大臣 本法律案の提出に際しての議員各位の御努力と御熱意に対し深く敬意を表します。
政府としては、本法律案については特に異存はありません。
御可決いただきました暁には、その御趣旨を踏まえて、適切な運用に努め、地震防災緊急事業五カ年計画に基づく事業が速やかに達成されるよう、関係省庁と密接な連携をとりつつ、事業の一層の推進を図ってまいります。
○吉田委員長 お諮りいたします。
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○吉田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前八時五十九分散会