衆議院

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第8号 平成24年6月19日(火曜日)

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平成二十四年六月十九日(火曜日)

    午前八時四十分開議

 出席委員

   委員長 村井 宗明君

   理事 市村浩一郎君 理事 打越あかし君

   理事 大西 孝典君 理事 梶原 康弘君

   理事 古賀 敬章君 理事 長島 忠美君

   理事 古川 禎久君 理事 石田 祝稔君

      網屋 信介君    磯谷香代子君

      笠原多見子君    金森  正君

      神山 洋介君    川越 孝洋君

      黒岩 宇洋君    阪口 直人君

      高野  守君    高橋 昭一君

      高邑  勉君    玉置 公良君

      富岡 芳忠君    中林美恵子君

      橋本  勉君    細川 律夫君

      三村 和也君    矢崎 公二君

      山本 剛正君    吉川 政重君

      秋葉 賢也君    江藤  拓君

      小里 泰弘君    梶山 弘志君

      後藤田正純君    竹下  亘君

      谷  公一君    徳田  毅君

      林  幹雄君    稲津  久君

      高橋千鶴子君    石田 三示君

      重野 安正君    柿澤 未途君

    …………………………………

   国務大臣

   (東日本大震災総括担当) 平野 達男君

   国務大臣

   (防災担当)       中川 正春君

   内閣府副大臣       後藤  斎君

   厚生労働副大臣      西村智奈美君

   経済産業副大臣      柳澤 光美君

   国土交通副大臣      吉田おさむ君

   環境副大臣        横光 克彦君

   内閣府大臣政務官     郡  和子君

   文部科学大臣政務官    城井  崇君

   環境大臣政務官      高山 智司君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           有松 育子君

   政府参考人

   (文部科学省科学技術・学術政策局次長)      渡辺  格君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           西藤 公司君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁原子力安全・保安院長)     深野 弘行君

   政府参考人

   (国土交通省住宅局長)  川本正一郎君

   政府参考人

   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   伊藤 哲夫君

   政府参考人

   (環境省水・大気環境局長)            鷺坂 長美君

   政府参考人

   (環境省自然環境局長)  渡邉 綱男君

   衆議院調査局第三特別調査室長           仲川 勝裕君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月十九日

 辞任         補欠選任

  金森  正君     川越 孝洋君

  竹下  亘君     後藤田正純君

  森山  裕君     徳田  毅君

  江田 康幸君     稲津  久君

同日

 辞任         補欠選任

  川越 孝洋君     磯谷香代子君

  後藤田正純君     竹下  亘君

  徳田  毅君     森山  裕君

  稲津  久君     江田 康幸君

同日

 辞任         補欠選任

  磯谷香代子君     金森  正君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 災害対策基本法の一部を改正する法律案(内閣提出第八一号)


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     ――――◇―――――

村井委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、災害対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官有松育子君、文部科学省科学技術・学術政策局次長渡辺格君、厚生労働省大臣官房審議官西藤公司君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院長深野弘行君、国土交通省住宅局長川本正一郎君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長伊藤哲夫君、環境省水・大気環境局長鷺坂長美君及び環境省自然環境局長渡邉綱男君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

村井委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。高橋昭一君。

高橋(昭)委員 おはようございます。民主党の高橋昭一でございます。よろしくお願いを申し上げます。

 私は、民主党の内閣部門会議の災害対策のワーキングチームの事務局長として、本日、災害対策基本法の一部改正案について御質問をさせていただきたいと存じます。

 しかしながら、大型の台風が接近しているということもありますし、昨今、マグニチュード五、六の地震も頻発をしております。災害に対する危機感が大変高まっているということを、今、この場におられる皆様とも共有をさせていただきたいと存じます。

 災害対策基本法は一九六一年に制定をされましたが、その前後でかなり状況が変わりました。それまでは年間千人、二千人という死者が出ていた災害が、一九六一年の災害対策基本法の設置以降かなり減っていて、数百人単位もしくはそれ以下になっているという事実があります。

 私自身がそう思いますが、阪神・淡路大震災の被災をする立場でもありましたので、大きな災害がどんと来る、その間に関しては、かなり防災のところはしっかりとできているのではないかと思います。しかしながら、昨今の状況からしますと、状況がかなり変わってきて、災害は巨大化し、なおかつ大きな水害の可能性もあるということで、今回の見直しは必要ではないだろうかと思います。

 しかしながら、東日本大震災の現場から考えますと、今回の災害対策基本法はあくまでも、今できることを今やるということが最優先だと思いますし、今後やるべきことというのは本当に山積みでありますので、これからまださらなる改正が必要だということは、多分、この場にいる皆様ともこれも共有できることかと思いますので、本日はあくまでも、今回の災害対策基本法の改正案の中身について御質問をさせていただきたいと思います。ですので、極めて実務的なお話になりますが、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。

 皆様のお手元の方に、資料一、内閣府総合防災情報システムの資料をお配りさせていただきました。これは六月の十三日に、合同庁舎の五号館三階のA会議室というところにございます総合防災情報システムの現場を視察したときの写真であります。

 この現場をごらんになった方もおられるかもわかりませんが、非常に大きな会議室でありまして、その中にこの防災のマップが入っております。実際にこれを見せていただいて、実際に運用しているところも含めて説明を受けました。約三億円かかったというシステムだとお聞きをしております。

 せんだって、同じ委員の高野委員の方からの御質問のときに、中川大臣からも、これが東日本大震災のときになかなか機能できなかったのではないだろうかという御指摘もありました。私は、本日、その具体的なところを少し御質問したいと思います。

 特に、このシステムを見ますと、非常に大きなシステムでありまして、その中で、例えば今回、法案の中に情報共有とか相互連携という言葉が入っております。情報を国が使うために収集し、そしてこのシステムにインプットしているということがあろうかと思うんですが、今回、東日本大震災の教訓ということから考えますと、情報をできるだけ広く共有しなくてはいけないと思います。

 このデータの中に入っている情報を今後共有されていくという方向性があろうかと思うのですが、実際に、例えば民間との幅広い共有も必要かと思います。

 さらに、内閣府だけが所管しているデータではなくて、それ以外には国土交通省であるとかさまざまなところが所管したデータがこのシステムに全部入りますので、そのデータをできるだけ、民間とも共用しながら、広く使えるようなシステムにしていかなくてはいけないと思います。

 そのような、例えば民間共用の話、もしくはさらに、このデータ自体、各省庁の垣根を越えて広く開示をしていくという方向性について、大臣からお言葉をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

中川国務大臣 おはようございます。よろしくお願いをします。

 御指摘のように、今回の法案改正というのはまず第一歩でありまして、これから総合的に、トータルな形で、ぜひ、さらなる改正というものに向けて進めていきたいのでよろしくお願いを申し上げます。

 先ほど、具体的な御指摘の中で、総合防災情報システムの問題がありました。

 これももう御指摘のとおり、実は事業レビューの中でも、これが十分に生かされていないということ、あるいはまた、未発達であるということなんだと思うんですが、指摘をされまして、改めて、このGIS情報システムについては、さらにトータルで検討を重ねていきたいと思いますし、これを支える組織というものについても、専門家も入れて再整備をしていくという体制はつくっていきたいというふうに思います。

 その中で、特に地方自治体レベルあるいは民間のレベルと情報を共有していくということ、これは大切なことでありますし、そこから出てきた情報に対してさらに有効に活用ができる、そんな体制もつくっていくということだと思っております。

 そういう意味で、さらなる努力を重ねていきたいというふうに思っております。

高橋(昭)委員 ありがとうございます。

 具体的に、実は今、枠の御質問をさせていただきましたが、少し細かいところに触れさせていただきたいと思います。

 資料一の次に、資料二というのと資料三をつけさせていただいております。

 資料二は、民間サイトにおける東日本大震災の地図情報の提供事例ということであります。これはヤフーさんがやられたことを見ました。計画停電マップでありますとか、例えばそれ以外に、道路、鉄道路線の休止情報、それからあと、ヤフーモバイル系の全サービスのGPSログから電波状態を推定して、この二十五日にやられた電波状況確認マップというのは、携帯電話がつながる地域というのをプロットしたということでありました。

 それ以外の、二十八日におやりになった被災地エリアガイドという中には、ガソリンスタンドであるとかスーパーマーケットであるとか、実際に機能しているところを地図の中にプロットされたということです。

 大臣の今の危機感と事業レビューのお話もございましたが、多分、共有をさせていただいているんですが、実際に内閣府の合同庁舎の方で見せていただいたシステム、大変すばらしいシステムだということでありますが、実は、オペレーションをしていただくと、私たち震災の現場におりました人間からすると非常に難しいところが幾つかわかりました。

 というのは、このヤフーさんがやっておられるデータは、ほとんど電話で確認したりして手作業で入力をされています。

 その次のページに資料三をつけさせていただいたんですが、これは、私が事務局長をさせていただいた民主党震災ボランティア室というのを発災直後に立ち上げたときに、避難所マップというのを作成したときの資料であります。

 これも実は、被災地の避難所それぞれに地域の方が足を運んだりコンタクトをしたりしながら全部プロットをした地図で、実は手作業でやっております。

 ですから、このとき震災ボランティア室で二十名以上の国会議員がかかわりましてつくって、なおかつ、五月上旬には八十名から百名近い国会議員が現地に手分けして入って、このちょっと見にくい小さな表ですが、これだけ膨大なデータを入力して、マップ自体を強化するという作業をしました。

 これは政府の方にもフィードバックをさせていただいて御活用いただいたわけでありますが、結局はマンパワーになっていくのではないだろうかというふうに思います。

 特に、被災の現場のことから考えますと、例えば自衛隊でありますとか警察、消防、あとボランティアの組織等々からフィードバックされた情報、もしくは、先ほどの例えばヤフーさんなどがやっておられるような手作業で入力した情報、これが全て政府の方へ返ってくるということも重要ではないかというふうにも思います。

 特に、国として戦略的に災害体制を意思決定するときに必要な情報と国民それぞれが使う情報は、多分若干違うと思うんですが、しかし、国家としてできるだけ多くのインテリジェンスを集めて分析をするということがあるならば、このシステムの拡充ということに対して、フィードバックシステム、先ほど少し大臣もお話しになりましたが、組織の確立というのをしないといけないというふうなことだと思います。

 このあたりについてもう少し御質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

中川国務大臣 実は昨日も、京都大学の林先生が中心になって、NTTやその他関連した専門家の中で集まっていただいて、これに対するプロジェクトを今走らせているんですね。

 そんな中でも御指摘があったんですが、いわゆるふだんから事前に集めておける情報と、災害が起こってから、それこそ動態的にというか絶えず動いている情報、それを組み合わせてGISに載せていくというようなことだと思うんですね。

 ふだんからの固定された情報というのは、これはさまざまな形で、こうした情報提供者と協定なり契約を結びながら準備をしていくという、その作業をやっていくベースの組織が要るんだと思うんですね。

 いざ発災となったときには、さらに専門家集団、ボランティア以上のことになるんだと思うんですけれども、専門家集団に集まっていただいて、その動態的に動いているものについて、どこに何が情報があって、それをどう分析してもらって、その中に入れ込んで情報提供していくか、そういう二重の体制をつくっていくというようなことが必要なんだという指摘がございました。

 そういうことも前提にして、トータルでどういう組織がつくっていけるかということを真剣に考えていきたいというふうに思います。

高橋(昭)委員 どうもありがとうございます。

 組織ということに関して今研究が進んでいるということに関して、私自身は心強くも思いますし、そしてまた、御協力もさせていただきたいという思いであります。

 本当に震災の現場というものは混乱をいたしますけれども、私どもの党であれば大野先生が、NSCというナショナルセキュリティーセンターの研究をかなり深めてやっておられますが、情報というのは大変重要なことだと思いますので、その強化をぜひお願いしたいと思います。

 先ほどボランティアの話が出ましたが、この件は少しそれに関連して、ボランティアの活動の現場のことも私たちがずっと言っておりましたので、こちらはもしかすると厚生労働省の方になるかと思いますけれども、お聞きをしたいと思います。

 私自身が阪神・淡路大震災でボランティアチームを現場でつくって、それがスタートとして瓦れきの中から今日まで来たわけでありますが、実際に、ボランティアの受け皿として社会福祉協議会が受け皿になっています。私も今回、東日本大震災でずっと現場を回らせていただく中で、社協の皆さんからもいろいろなお話を聞きます。

 社協自体は、通常は介護であるとか日常の福祉の活動をやっておられます。けれども、災害となりましたら、災害ボランティアセンターの立ち上げをぽんとやる形になります。もちろん、そこ以外でやっているところもあろうかと思うんですが、多くの場合、今回は社会福祉協議会が受け皿となってやったということでありますが、実際の日常業務とは全くかけ離れたことだと思います。

 ボランティアという言葉で一くくりにされますが、私たち自身が阪神・淡路でボランティアを始めたときに、当初はボランティア活動とは思っていなくて、実際に御遺体を運ばせていただいたり救援をするという、どちらかというと切実なことから始まった非日常的な活動でありましたが、社会福祉協議会がやるボランティアというものと震災のボランティアとではかなり差があると思います。

 しかし、今、受け皿として存在するのは社会福祉協議会でありますし、その中に法的な枠組みであるとか、もしくは、例えば予算措置、確かに、新たに起こったことに対する予算措置はあるんですが、日常の社会福祉協議会の活動に対する、それが二倍も五倍も十倍も膨らんでいる、この状態に対する法的な裏づけや措置が今のところ十分ではないという声が聞かれます。

 そのあたりについてちょっと御質問をしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。

西藤政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、平時から市町村社会福祉協議会を中心に地域のボランティアのコーディネートを行っておられることなどから、災害ボランティアの調整も、そのノウハウなどを生かした形で地域の社会福祉協議会が中心となって行っていることが多いのではないかと思っております。

 一方で、大規模な災害時には、必ずしも人員体制が十分でなかったり、また、災害時の対応になれた職員ばかりでないということもございます。

 今回の東日本大震災では、平成二十三年度の第一次補正予算におきまして、こうした社会福祉協議会が行う震災支援に係る事務経費につきまして補助をする予算を確保いたしまして、その中で、新たなボランティアコーディネーターを採用、配置されたり、あるいはまた、全国各地の社会福祉協議会から応援に来ていただいたところでございます。

 災害時のボランティア活動に関する社会福祉協議会の活動については、その果たす役割の重要性を踏まえまして、今後とも、私どもの予算の中にも平時から地域福祉等推進特別支援事業といったものもございますので、こうしたものを活用しながら、可能な限りの支援に努めてまいりたいと考えております。

高橋(昭)委員 ありがとうございます。

 先ほどの大臣の御発言にも今の御報告にもありましたが、平時の取り組みというのがすごく大事だと思います。群馬大学の片田先生という先生のお話を、せんだってワーキングチームでもお聞きしました。釜石の奇跡を行われた先生でありますが、足かけ九年かけて子供たちに教育をしたから逃げることができたということがありました。平時の取り組みが大変重要ではないかと思います。

 最後に、これは大臣への御質問になろうかと思いますが、ちょっと踏み込んで、あえて一つお願いを申し上げたいのは、危機管理庁の話であります。

 これまで実は、私どもが国会議員としてお送りいただいて以降、危機管理庁の話というのは余り具体的な形にはなっていなかったと思います。以前、インデックスには私どもの党の中ではございましたが、まず省庁をつくるということがありきではないんだという議論がありました。私もそう思っておりました。

 東日本大震災が発災して、頭が完全に切りかわりました。というのは、平時から専ら危機管理や防災に対して確認をして、いざとなったら指揮系統をとるという、本当にスーパー官庁の必要性というのがあるのではないだろうか。

 ですから、新たな省庁をつくるとコストが負担だとか、さまざまな問題はあろうかと思うんですが、せんだって、同僚の高野委員の御質問にもありましたが、例えばアメリカのFEMAとか、地域ではEOCなどを設置してやっていると。その研究をされるということも含めてなんですが、私は、あえて危機管理庁もしくは防災庁設置ありきでの議論もあるのではないだろうかと思います。

 これからワーキングチーム等でも議論をしていきたいと思うんですが、とにかく、いざ発災したときのための準備というもの、これはやはり一元化された状態で指揮系統がしっかりできていないとだめだと思いまして、今起こっている、さっきのGISの地理空間情報システムの活用もそうですけれども、やはり最終的には、危機管理は危機管理組織をどうするかということではないだろうかと思いますので、そこについて、大臣の御所見をお聞かせいただきたいと思います。

中川国務大臣 危機管理庁あるいは防災庁の組織というのも、これから大いに議論をしていただきたいというふうに思っております。

 その際に、地方の組織ということについても考えていかなきゃいけないんじゃないかな。とりあえず、地方で訓練、人を育てるという意味と、それからもう一つ、平時の政策立案をしていく、そういうことを兼ねて、ブロック単位で協議会をつくっていただくということにしました。

 これまで、県とか市町村レベルで、限られた地域の災害についてはそのレベルで対応してきたわけですが、今回の教訓というのは、広域災害に対してどういう組織化をしていくかということだと思うんですね。そこについては改めて、県を超えた形で、特に南海トラフとそれから首都直下について広域協議会いうものを組織していただきまして、その中で、どうした対策が広域的にとれるかということを協議してもらう場をつくっていこうということを考えております。

 その上に立って、今度は国の方で、平時どういう形で政策立案とそれから対応をしていくかということになるんですが、これは、今私の傘下で内閣府の中に防災担当が組織としてあるということなんですけれども、これで十分かどうかということについて一つ議論が必要なのと、それから、地方を巻き込んだ形のネットワークをつくっていくという前提でなければならないということと、それからもう一つは、FEMAのような形で危機対応をしていくときの組織がどうあるべきかということ、こんなことをあわせて、ぜひ積極的な議論を党の方でも重ねていただきたいというふうに思います。

高橋(昭)委員 ありがとうございます。

 台風災害でも、今回、例えば東海ネーデルランドと言われる伊勢湾台風のあたりが広域で対応しないといけないということもございますから、そのあたりも含めてよろしくお願い申し上げ、災害対策は超党派で頑張りたいと思いますので、谷先生に後をお任せいたしまして、終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

村井委員長 次に、谷公一君。

谷委員 自由民主党の谷公一でございます。

 時間は三十分いただいています。限られた時間でございますので、どうか、大臣、答弁を短く簡潔に、質問の趣旨を的確につかんでいただいて、よろしくお願いしたいと思います。

 三十分でございますので、大きく三点についてお尋ねしたいと思います。一つは災害の定義にかかわること、二つ目は本改正案の本則にかかわること、三つ目が今後の検討対象事項にかかわることであります。

 質問の前に、先ほど、同じ兵庫県の高橋先生の質問がございました。与党の中でボランティアで大変熱心にされているということもお聞きしていましたし、今御質問もありました。ただ、あえて一言言わせていただくならば、与党であれば、新たな法律を制定することとか新たな組織をつくること、また予算措置をきっちりする等、与党の国会議員でなければできないようなことをもう少しやってほしかったというのが、私は、野党の立場で三・一一に従事した者として、あえて一言言わせていただきたいと思います。

 さて、災害の定義であります。

 災害対策基本法の中で、災害とは何ぞやという定義があります。災害とは、「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は」云々という定義であります。竜巻災害が入っていない。

 竜巻は、今、いろいろ政府にお尋ねをしますと、その他の異常な自然現象の一つであるというふうに定義づけられております。しかし、先日、ここの委員会で茨城、栃木の竜巻災害について質疑がございましたが、その中でも指摘されたように、やはり竜巻特有の対応というようなことも求められている。求められているからこそ、新たに政府の方も、関係省庁が集まってもう一度しっかり考えようという対応をやろうとしている。

 そういう状況の中で、竜巻被害、竜巻という用語がない、あるいは自然現象がないということについて、大臣、どういうふうにお考えですか。

中川国務大臣 これまでの我々の正式な答弁というのは、竜巻というのがその他の異常な自然現象に含まれていると、御指摘のとおり言ってきたわけです。

 しかし、今回の、実際に最大級の竜巻というものに直面をして、皆さんから御指摘があったように、これはひとつ特出しをして、定義の中に入れていくべきではないかという御主張がありました。

 それは、そうした見識を私も評価したいと思いますし、国会の中で、それぞれ修正に向けて御議論があるということも聞いておりまして、その流れを評価していきたいというふうに思っております。

谷委員 ありがとうございます。

 修正案もこの後出てこようかと思いますけれども、そういう我々立法府の意見を十分尊重したいという大臣の答弁、ありがとうございました。

 それでは二つ目の、今回の法改正案の本則にかかわることであります。

 まず、お手元の資料をお持ちください。

 御存じのように、災害があった場合、国においては、左の非常災害対策本部もしくは緊急災害対策本部、都道府県レベル、市町村レベルでも災対本部が設けられる。もう一つは、中央と地方の防災会議というのも設けられている。その根拠は、今回法改正を審議しようという災害対策基本法です。

 しかし、正直なところ、どうも政府の説明は余り丁寧でありませんでした。それで、どういうふうにこれを変えようとしているのかということを三段表でつくっていただいた資料が、この資料であります。災害対策本部の所掌事務と中央、地方防災会議の所掌事務を、今回の法改正でどう見直したのかという資料であります。

 それで、さまざまこれについて御質問をしたいことがあるんですけれども、項目を絞りまして、中央防災会議、地方防災会議の所掌事務で、現在は、中央防災会議は、非常災害に際し、緊急措置計画を作成し、及びその実施を推進することとあります。都道府県防災会議でもそうです。私はもともと、こんなの無理じゃないか、そういう思いもございました。

 都道府県防災会議、緊急措置の計画を作成し、実施を推進すること。私も十七年前、神戸で経験しましたけれども、全く記憶にございません。都道府県防災会議でこんなことをやったということも記憶にないし、端的な話、期待していなかったし、また、そういう現状ではありませんでした。

 そういう意味で、中央防災会議を現実の実態に即して、そして実際、三・一一のような大災害があれば、とてもじゃないけれども、学識者あるいは地方団体の代表者、たしか泉田新潟県知事がメンバーじゃなかったかと思います、そういう方も急遽招集して、緊急措置計画を作成し、実施を推進するというのが現行法の規定ですけれども、これを削除しようというのは大いに結構というのか、遅きに失したと思うんです。

 改めてお尋ねいたします。

 中央防災会議、都道府県防災会議の事務として、緊急措置計画を作成し、実施することをなぜ削除したのか、どういう考え方なのかということを大臣にお尋ねします。

中川国務大臣 まさに御指摘のとおり、今回のこの部分の改正というのは、中央防災会議とそれから都道府県防災会議、この事務と、それから緊急対策本部、これの仕事の仕分けと、実態に応じた形で役割分担を明確にしていこうということであります。

 防災会議は諮問機関として充実をさせていくということにして、都道府県防災会議の所掌事務に重要事項の審議を新たに追加しまして、あわせて、多様な主体の参画を図る観点から、学識経験者を委員に選任できることといたしました。

 一方、災害対策本部の所掌事務ということについては、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針というのをやるということで、ここで即応態勢をつくっていくということであります。

 非常災害に際しては、緊急措置を本部みずから実施することを規定しまして、さらに、都道府県災害対策本部については、防災に関する情報収集や関係機関相互間の連絡調整を事務として明記をしまして、防災対応の一元化を図るということにした、こんな整理をさせていただきました。

谷委員 きょうは平野大臣も来ていただいています。

 平野大臣は震災当時の担当大臣ではございませんでしたが、あのときからいろいろ議論されました。なぜ中央防災会議を開かないんだ、何のために中央防災会議を設置しているんだ、災害対策基本法ではきちんと中央防災会議の事務としてさまざま書いてあるじゃないか、政府は、招集をそもそもしないというのはおかしいんじゃないかということを、別に我が党だけではなくて与党も含めて、そういうさまざまな意見があったかと思います。

 大臣は当時の大臣ではございませんでしたが、今の時点でいろいろ、復興担当大臣として、三・一一以降の政府の対応というのを検証されていると思うんです。

 なぜ開かなかった、それはやむを得なかったと思われていますか、中央防災会議。それとも、でき得ることであれば、あれはたしか四月の下旬だったと思います、初めて中央防災会議を開いたのは。一月半もたってから開いた。何じゃいなと世の中の多くの方は思ったかと思いますけれども、大臣はどう評価されていますか。

平野(達)国務大臣 災害発生当初は、谷委員御承知のように、現場から上がってくるもの、あるいは現地に調査に行ってわかったもの、それに対しての即決即応の対応が求められます。こういった場合には緊急災害対策本部、こういった災害対策本部で対応するのが最もいいやり方だというふうに思います。

 一方で、中央防災会議はどちらかというと、専門委員あるいは有識者、こういった方が入っておられまして、日ごろから、防災をどうあるべきかという観点で議論をしていただく、そういう会議体ではないかというふうに思っております。

 今、谷委員から御紹介ございましたけれども、四月末に中央防災会議の専門委員会を開催いたしました。

 これは何を目指したかといいますと、例えば海岸堤防の設計をするときに、今までの設計の考え方ではもう対応できないという中で、すぐ有識者専門会議の招集が必要だということで、中央防災会議を開催いたしまして、その下に専門会議を設けて、一方で、そのときまでの検証とあわせて、これからの復旧に向けての基本的な考え方、特に津波に対しての基本的な考え方を整理していただいたということでございます。

谷委員 三・一一のような大規模な災害の場合には、現実的に、中央防災会議で緊急措置計画を作成したり、その実施を推進することは無理だということはわかります。よくわかります。私も神戸で、府県レベルで経験しました。

 ただ、そうは言っても、我々立法府、私も含めてやや反省しなければならないのは、現実には即していないけれどもそういう仕組みをそのまま放置していた、残しておいたということは反省しなければならないと思います。

 ただ、私の意見として、中央防災会議が緊急時には現実的に無理だとわかっていても、現行法ではそういうような権能を与えられているのだから、現行法にできる限り沿うような形の運用をしていただきたかったというのが私の希望というか意見であります。この点は、もうこれ以上申しません。

 次の、改正案の内容についてに話を進めます。

 今回、さまざまな改正があるわけでありますけれども、その中で、大規模広域な災害に対する即応力の強化ということがあります。

 災害発生時の応援要求の対象が、従来はいわゆる応急措置だけでありました。今回は、もう少し幅を広げて、避難所運営支援、巡回健康相談、施設の修繕のような応急対策一般に広がりました。それは、私は、実態に即して結構なことだと思います。

 ただ、従来の応急措置については応諾義務が課せられています。今回は応援要求の対象が広がった、これは結構です。しかし、広がったけれども、何も受諾する義務はない。いわば、対象は広がったけれども、現実には、応援をしようという自治体の判断に任されています。これはどうですかね。

 現実問題、避難所運営支援とか、今回広がった応急対策一般は本当に必要でしたし、また、予想される首都圏大地震あるいは南海トラフの地震でも、間違いなくそういうことは必要になってくると思うんです。しかし、法改正では応諾義務はない。どうしてこれは課さなかったんですか。大臣、お尋ねします。

中川国務大臣 応急措置については応諾義務を課してきたということ、それだけ緊急性というものを重視してきたということだと思うんですが、先ほどの避難所の運営支援、巡回健康相談、あるいは施設の修繕など、これが一般というところになるんですが、これは災害直後の措置ではないということであって、既存の応急措置と比較をしまして、相対的に緊急性が低いという判断の中で、余り強引なところまで持っていかなくともここで機能するだろう、こういう前提であります。

 可能な範囲で御協力をいただくということで運営をしていくことが可能であろうということで、こういう形にいたしました。

 ただし、都道府県から、いわゆる管轄する被災市町村に対する応援というものについては、都道府県としての防災上の責務を有することから、拡充した部分を含む災害応急対策の全般について応諾義務を課すということになっておりまして、都道府県を超えていくという部分について少し遠慮をしたということであります。

谷委員 そこなんですね、大臣。

 三・一一による瓦れき処理の広域処理の進捗状況はどうか。なかなか進んでいないですね、正直な話。地方分権との絡みで難しいところはあると思います。ただ、緊急事態になったときにどう法制度をつくり上げるかというのは、今回の法改正はやや遠慮しているように私には思えます。

 当面できることから一つ一つ行うという法改正でございますので、また次の、第二弾の法改正も当然目指されているわけでございますので、その辺をもう少しぎりぎりとシビアにやっていただきたいと思います。

 瓦れきの広域処理の実例が今あるんですから、そういうのを見て、本当にどういう仕組みが一番いいのかな、あるいは法制度としてつくり上げるのがいいのかなということをぜひ検討していただきたいと思います。

 次に、今後の検討で、今の話もあるんですけれども、憲法の話から申します。

 委員の方々のお手元の一番最後に、我が党自由民主党の日本国憲法改正草案の第九章緊急事態だけを取り上げた憲法改正案であります。

 今、国会の中でもやっと各党の意見交換が始まりました。憲法改正といえば特に第九条のことばかり言われますけれども、私は、それ以外にも、この緊急事態の法制を持っていないのは、私の知る限り日本以外にはないと思います。こういう自然災害とか、あるいはテロを想定した憲法の規定になっていないということ自身を、やはり我々立法府にある者は真摯に反省して、逃げずに、先送りせずに取り組まなければならないと思います。

 今回、次の改正で、そういったことについて、自然災害による国家的な緊急事態への対応のあり方についても検討するということでございますけれども、憲法の改正の問題を抜きにして議論をするといっても、非常に中途半端になるのではないかと思います。

 まず、両大臣にお尋ねします。

 担当大臣として中川大臣に、我が党の憲法改正案第九十八条、この一つ一つの条文が云々ということではなくて、こういう憲法上に緊急事態の宣言とかそういったものを設けるという考え方についての所見を両大臣にお尋ねいたします。

中川国務大臣 ぜひ、緊急事態ということをテーマにした上での憲法議論というのを深めていただきたいということ、これは私もそのように思っております。

 緊急事態の宣言についての規定が御党の憲法改正原案には含まれているということでありますが、事態宣言に基づいてどういう権力の集中というものが可能になるのか、その中身のところが非常に大事な点であろうかというふうに思っております。

 危機対応というのも、自然災害だけではなくて、テロあるいは直接の武力攻撃等々を前提とした中でのお話だというふうに思うんですが、そういう意味では、トータルに、こうした憲法議論を我々も進めていくべきだというふうに思っております。

平野(達)国務大臣 東日本大震災の検証というのはまだ途中でございます。さまざまな観点から今検証を進めておりますけれども、この検証を受けた形で、例えば災害基本法の改正を行っていく、必要な法律の改正を行っていく、こういったことをまず先行させるべきだろうというふうに思います。

 その上で、憲法改正をした上で緊急事態の宣言という規定が自然災害で本当に必要なのかどうか、その議論の積み重ねの中でこういった答えがあるいは出てくるのかもしれません。

 この自然災害について憲法改正までする必要があるかどうかということについては、少なくとも私は、今の東日本大震災の例を踏まえますと、今のところ、まずは検証を優先させたい、現段階ではそういう考え方に立っているということであります。

谷委員 中川大臣、平野大臣の所見をお伺いしました。平野大臣は、元農水省の職員らしく手がたく答弁されましたけれども、少し私の意見とは違います。

 結局、政治家が三・一一のあれから何を得るかということだと思うんですよ。三・一一の場合を考えれば、憲法改正まで必要ないというふうに手がたく見るのか、想像力を働かすことをやめるのか。

 あの三・一一は東北で起こった。太平洋ベルト地帯の沖であれぐらいの規模の大地震、大津波が起こると、我が国にどういう影響を及ぼすかということを我々政治家は想像しなければならない。それで、想像力を働かすのならば、私は、やはり憲法改正が当然必要になるし、現に、日本以外の先進国といいますか普通の国で、こういう事態を想定していないような憲法というのはない。

 なぜないかということは、それこそ、世の中にはさまざまな事態が想定される、想定外で済まされないという歴史の現実を踏まえた冷徹な認識があるかと思うんです。我々は、戦後これを避けてきたということは本当に反省しなければならない、我が党も含めて。こういった問題に、検証とか、まずはこれが優先だということで逃げてはだめだと私は思います。

 これは物の捉え方、考え方ですから、若干違いはあるかもわかりませんけれども、ぜひ、特に今所管されている中川大臣は、つまるところ、憲法改正までいかなければ、本当に我が国の安全、安心のしっかりとした仕組みはできないのだという問題意識を持って取り組んでいただきたいということを要望いたしておきます。

 さて、今後の検討対象事項の中で、個人情報の取り扱いについて大臣のお考えをお伺いいたします。

 これは実際、三・一一だけではなくて、各種の自然災害の現場ではいつも大変大きな問題になります。一つの自治会の中で自治会長さんも、誰が障害者なのか、あるいは寝たきりの御老人の方は誰なのか、どこにいるのか、それが民生委員の方から情報をもらえない、個人情報の壁ということで。地域の消防団の分団長もわからない。誰を優先的に助けなければならないかということを市役所なり町役場は情報をくれない、個人情報だといって。

 そのことをぜひ次の改正に、どうしたらこの壁、バリアを突破できるかということを検討していただきたいと思いますが、大臣の所見をお尋ねします。

中川国務大臣 阪神・淡路のときもそうですし、今回の東日本大震災でも、やはり個人情報の壁というのがそれぞれ現場から提起をされております。

 私も問題意識を持っておりまして、本来は中間報告ぐらいでどんな知恵が出てくるかまとめていきたかったんですが、今、まだそこまでいっておりません。

 災害時の要援護者名簿それから被災者台帳の作成等の個人情報の取り扱い、それから被災者にとって全体像をわかりやすくするための被災者関連法制の体系化、災害救助法や被災者生活再建支援法の見直し等々、これは大体関連しているんですけども、その辺、これから最終的な総合対策に向かって整備をぜひしていきたいというふうに思います。

谷委員 ぜひとも、しっかりお願いをしたいと思います。

 大臣、今回の改正でもできなかったら、当分できないですよ。

 この問題はずっと前から懸案でした。懸案でしたけれども、もちろん、法律レベルでこういうふうに法改正すれば全て解決するということではありません、自治体の条例がありますから。

 ただ、その問題も含めて、どういうふうに災害対策基本法で個人情報の取り扱いを変えていくのかということが大きなポイントだと思いますし、次が勝負だと思います。次の勝負でふわっとして逃げたら、もう当分は法改正の機会はないと思いますので、ぜひ行政府で立派な改正をお願いしたいと思います。

 十分でないなら、立法府で大きく修正させていただくということも私はすべきだと思っていますので、ぜひ行政府みずから省庁の壁を破っていただいて、それこそ大臣のリーダーシップが問われていると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

 御要望を申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

村井委員長 次に、小里泰弘君。

小里委員 自民党の小里泰弘でございます。

 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。きょうは、二十分と持ち時間が短い中で何問も質問申し上げないといけません。どうか端的に答弁をお願いしたいと思います。

 さて、東日本大震災での最大の教訓は、国がもっと前に出ること、主体的に対応することでありました。自治体の機能が失われて、一方で被災業務が加わりまして、通常の業務量の何倍にもなる。そこで、国が、避難所対策から復旧復興対策まで、現場に踏み込んで主体的な役割を果たしていくという大きな教訓であります。

 これは、今回の改正でどのように生かされておりますか。

中川国務大臣 先ほど御指摘いただいたところが、今回の震災での、幾つかある中の一つの大きなポイントだというふうに思っております。

 今回は、災害応急対策に係る地方公共団体間の応援というのを円滑化するために、都道府県による調整規定を拡充しまして、内閣総理大臣による調整規定を新設いたしました。

 それから、東日本大震災の課題であった物資輸送について、市町村または都道府県からの要請がない場合であっても、国あるいは都道府県の判断で、プッシュ型という形で物資の調達、輸送ができるということにしております。

 防災あるいは減災対策は、国家の基本的かつ極めて重要な責務であるという認識、この原点に戻ってこれからも、これで終わったわけではないと思います、これからも、国、都道府県、市町村の役割の分担のあり方について頑張っていきたいというふうに思います。

 特に、地方公共団体からのそうした意味での御意見というのが今集約をされつつありまして、先ほど申し上げた協議会等々含めて、そうした場をつくりながら、第二弾の法改正に向けて集約をしていきたいというふうに思っております。

小里委員 これからという今の御答弁でございます。

 例えば、東日本大震災では、東北地方整備局が被災市町村に職員を派遣しまして、直接状況を把握し、あるいはまた、通信回線の途絶した部分の修復に努めました。そして、必要な資材、機材、物品を提供して救助活動を行っていったわけであります。

 今回、第八十六条の七におきまして、市町村は都道府県に、都道府県は国に物資の提供を要請する、そして国が都道府県に、都道府県が市町村に物資を提供するという、一々都道府県を経由する内容になっております。先ほどの大臣の御説明とは、実際の流れがちょっと違うんじゃないかなと思います。大災害の教訓が生かされていないと思います。

 今後の課題だと思いますが、再度、大臣の答弁をお願いします。

中川国務大臣 先ほど御指摘のあった点については、市町村からも同じような御意見をいただきました。これは、できる規定でありますので、直接市町村が国の支分部局へ向いて要請をするということを妨げるものでもありませんし、そうしたことが機能的に進められるということであれば、それが直接的な話になりますので、その点については、それもいいのではないかという前提で解釈をしていただきたいというふうに思います。

 もう一つは、地方支分部局が市町村にとって非常に頼りになった、あるいは役に立ったという評価もございます。これについて、今、広域連合へ向けての事務移管という議論が出ておりますが、そういう形で、さらに身近に、これを市町村にとって使い勝手のいいような状況にしていくんだということであって、機能そのものがそれで消えるということでもありませんので、そのことについてもさらに御理解をいただかなければならないというふうに思っております。

小里委員 今回の改正は、都道府県に権限や役割が集中いたしまして、国の果たすべき役割がおざなりになっているんじゃないか、そういう感を強く持っております。ぜひ、今後の対応をお願いしたいと思います。

 そこで、国の果たすべき役割という観点からいえば、広域連合の問題ですね。広域連合に国の出先機関を移管する話が進んでおります。大災害時には、人も権限も予算も集中して対応していく必要があります。当然、その責任は国にあろうと思います。

 広域連合でどこまでそういった役割を果たせるのか、甚だ疑問に思うところでありますが、見解をお伺いします。

中川国務大臣 国よりも、本来は広域連合という形あるいは県という形の方が身近で、そこに市町村が参加をする仕組みといいますか、そういうものがあれば、使い勝手は本来はいいんだろうというふうに思うんですね。

 そこのところを、具体的な事務移管の中身によって議論をしていただいて、県だけではなくて市町村にとっても、この広域連合というのは、自分のところでそうした資源といいますか、今地方支分部局にある資源、いわゆる人とそれから資材ということですが、これを活用していけるんだ、そういう流れで解釈をしていくべきものだというふうに思っています。

小里委員 大災害というのは、押しなべてそれぞれの地域に発生するものじゃなくて、ある日突然特定の地域に起きるわけですから、それは当然、全国的に国がコントロールをして、人、権限、予算をそこに集中して投入すべきものであります。それぞれの地域にかねてからそれを配備できるものじゃないんですね。そこはぜひ、考え違いのないようにお願いをしたいと思います。

 大災害時には、例えば地方整備局が情報収集して、国はそれによって情報をつかんで対応していく、そういう機能があるんですね。例えば、今回の広域連合で地方支分部局が他へ行っちゃうということになりますと、国は手足をもがれるということになりかねないわけでありますが、もう一回、大臣の御答弁をお伺いします。

中川国務大臣 御指摘のように、大災害について大事なことは、資源が事前にどこにあるか、いわゆる使えるものがどこにあるかという情報をしっかりふだんから持っているということ、事が起こったときに、それがニーズとして出てくるわけですから、そのニーズとその資源のあるところをいかにうまくマッチングして、そしてその資源を有効に活用していくという、この機能だと思うんですね。

 そこについては、先ほど御指摘の地方支分部局の話だけではなくて、トータルでもう一度、私たちの情報システムとして再構築をしていくということが必要なんだというふうに思っております。

 そういう意味での防災対策の政策のポイントといいますか、資源とニーズをどうマッチングさせていくかという国の機能、これについて総合的に練り直していくという姿勢でいきたいというふうに思います。

小里委員 若干、見解がなかなか整わないところでありますが、例えば、広域で災害が発生したとき、都道府県と広域連合とでそれぞれに災害対策本部を立ち上げるということになると思いますが、都道府県で有権者から選ばれた立場の知事としては、どっちの本部に詰めるということになりますか。

中川国務大臣 例えば、南海トラフで今、それを一つの協議会に集約していこうという作業をやっております。

 例えば、国土交通省を中心にした中部圏の訓練というのが今行われておりまして、これは非常にいい訓練をしているんですけれども、ただ、主体が国土交通省、それこそ地方支分部局主体なものですから、まだ足りないところがある。

 そういうものを、県、あるいは国のほかの出先機関も含めて、あるいはまた民間も含めた形で、常時から協議会という形をつくって、事が起これば、その協議会が、いわゆる広域のブロックの対策本部の機能を果たせるような形というのが一つあるんじゃないかということで、そうした相談を具体的に今させていただいているんです。

 そんなことも含めて、総合的な、いわゆる資源というものとニーズというものを組み合わせて、広域で確実に情報が整理できるようなものを組んでいくということだと思っております。

小里委員 直接お答えがなかったわけです。知事がどっちの本部に詰めるかという話であります。

 仮に、知事が両方の本部を兼ねるということであれば、そんなに、兼ねてできるほど災害対応というのは生易しいものではありません。一方で、被災していない都道府県の知事が広域連合の本部に詰めるということであれば、これまた無責任な話であります。そこはぜひ明快にしていただきたいし、そういうことにならぬように対応していただきたいと思います。

 東日本大震災では、瓦れき処理法を定めて、瓦れき処理を国の責務として、環境省が総合調整しつつ対応に当たるということになりました。それでも対応がおくれていったわけでありますが、国が瓦れき処理をやっているから、広域処理についても、被災地の立場で全国の自治体に要請ができます。

 ところが、地方環境事務所の業務としての瓦れき処理業務がもしこの広域連合に移った場合、広域処理を要請する立場と受け入れる立場が一緒になってしまうということになります。しかも、広域連合は合議体でありますから、果たして円滑にその辺の意思決定ができるのか、調整ができていくのか、極めて疑問に思うところでありますが、この点は環境省にお伺いしましょう。

高山大臣政務官 小里委員にお答えいたします。

 委員御指摘のとおり、今回の東日本大震災に関しましては、瓦れきの処理、本来は、これはそもそも自治事務でございましたけれども、その自治体だけではなかなか難しいということがございまして、国が前面に立って広域処理を今までも進めてまいりました。

 また、その受け入れ側の自治体からも、市や県からではなくて、今回、瓦れきの安全性についてのいろいろな心配もありましたので、国が前面に立って説明しろということがございました。

 この点では、地方環境事務所やまた環境省の本省が中心となって、各県に赴いて説明をしてきたということがございますので、広域連合が、これはまたどのような形になるかはまだわかりませんけれども、国が前面に立って広域処理を進めなければ、なかなか進捗は遅かったろうというふうに思っております。

小里委員 今、広域連合に対する懸念を表明されたんだと解したいと思います。

 私の地元で、先般ジオパークが指定をされております。あるいは、国立公園も再構築をされました。これらは国民共有の財産として保護され、国立公園は、国が現場に職員を置いてしっかりと管理してまいりました。これが世界の標準であります。

 この広域連合との関連におきまして、この部分がまた懸念をされます。環境省、いかがですか。

高山大臣政務官 地域主権改革というのは非常に重要でありますし、二重行政の無駄といったことも指摘されてきましたけれども、アクション・プランの推進委員会の中でも、我々環境省といたしましては、ジオパークやまた国立公園、こういったものは国が責任を持って管理をするといったことが本来ではないかということは、常々主張させていただいたところでございます。

小里委員 国が引き続きやっていきたいという今の表明であったと思いますし、自治体もそれを望んでおります。特に、広域連合の取り扱いについては慎重に対応いただきますようによろしくお願いをしたいと思います。

 最後の質問でありますが、防災白書によりますと、防災関係の予算は年々減ってきております。

 例えば、河川の治水事業の予算でいきましても、直轄河川の整備率六〇%台という、まだまだ低い状況であります。まずは、なすべき治水事業をなしていけるように、なすべき防災事業をなしていけるようにしっかりと予算を確保していく、このことが必要であります。大臣の決意をお伺いしたいと思います。

中川国務大臣 担当大臣としては、できる限りの努力をして予算を積み上げていくということ、これに尽きるというふうに思います。

 改めて、いろいろな想定を見直した上で、特に首都直下、南海トラフ、あるいは火山等々見直しが始まっておりまして、その見直した津波だとかあるいは地震の想定の上に、各地方自治体も具体的な防災計画を立ててくるということが前提になっています。

 ですから、それに対して国もしっかり予算をつけるという努力をしていくということでありますし、もう一つは、国だけではなくて、民間の資金の活用というのが、またこれもいろいろな形で考えられるというふうに思っておりますので、そういうこともあわせて知恵を出していきたいというふうに思います。

小里委員 時間が参りましたが、大災害になればなるほど、国が主体的に現場に踏み込んで役割を果たしていく、これが東日本大震災の最大の教訓でありました。その教訓に照らして、果たして今回の改正がそれに沿ったものであるか、大きく疑義を抱くものであります。そしてまた、今後の災害対応において、今の予算の確保状況は極めて心もとない状況であります。

 あわせて、再度訴えを申し上げまして、質問を閉じたいと思います。ありがとうございます。

村井委員長 次に、石田祝稔君。

石田(祝)委員 公明党の石田祝稔です。順次質問をさせていただきたいと思います。

 今回、災害対策基本法の一部を改正する、これは昨年の三月十一日の大震災を受けまして、いろいろと改正項目が俎上に上っておりました。基本法の改正の論点が整理されたと思いますけれども、今回、全ての論点にわたっての改正になっていない、こういうことは私もお聞きをしたところであります。

 この中身について順次お伺いをしていきますけれども、やはり全体的な改正になっておらない、論点が指摘をされつつも、その全てが今回網羅されていない、こういうことになっております。

 そうすると、大臣、次回の改正というのは、今改正案を検討しているときにまたおかしな話でありますけれども、積み残しがあるということははっきりしているわけですから、では、次はしっかりと、今回できなかったものについてもさらに取り入れて改正をする、こういうことになると思いますが、その目安は大体どのぐらいをお考えになっていますか。

中川国務大臣 今後検討すべき法制上の課題、先ほど御指摘のあったように、国家的な緊急事態への対応のあり方とかあるいは避難というものの概念の明確化など、基本法だけじゃなくて、災害対策法制全般にわたる課題があるというふうに考えております。

 ことしの夏ごろには全体の最終報告を取りまとめていくという努力をしていきたいと思います。その上で、この秋の臨時国会、あるいは次期通常国会に向けて、所要の法改正、提出ができるように督励をしていきたいというふうに思っております。

石田(祝)委員 ちょっと大臣、秋の臨時国会と来年の通常国会では随分差があるんですけれども、今回の改正にのらなかったということは、それだけいろいろと難しいことがあったんだろうということだと思いますが。

 災害対策基本法、今回も、通常国会もあさってで閉会ですよね。途中いろいろありましたけれども、なかなか、予算関連ではないということで、通常国会になると大体おくれがちだと。そうすると、来年の今ごろ、もしくはもうちょっと前かなということですから、臨時国会は政府が開くという決意をすれば開けるわけですから、臨時国会と通常国会では半年以上の差がありますので、これについてはもうちょっと明確にお答えいただいた方がいいんじゃないでしょうか。

中川国務大臣 今回提出させていただいた法案もそうなんですけれども、まず、できるところから、まとまったらもうそれを法案化していこうというつもりでおりますので、この秋の臨時国会にも、そういう意味ではぜひ法案の基本的な部分で修正できるところをやっていきたいというふうに思います。

石田(祝)委員 それでは、順次お聞きをします。

 特に今回、まずお聞きいたしますのは、第六十七条、応急措置等、こういうところについて若干お伺いをしたいんです。

 今までは応急措置、こういうことになっておりまして、今回は等というのが入りました。そして、修正案の中では、応急措置が災害応急対策、そして、応急措置を求められた市町村長は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない、こうなっていますね。

 その中で、応急措置は断ってはいけない、こうなっているんですよ。しかし、災害応急対策については、これは拒んではならないとも何とも書いてない。ですから、応援をしてくださいよ、お願いしますとよその市町村に頼むわけですから、よっぽど困っているわけですね。そのときに、応急措置については正当な理由がなければ断っちゃいけないとなっているんですが、災害応急対策については何もそういうものはない。

 これはどうしてこういうことになっているんですか。この違いというのは何なのか、率直な疑問があるんですが、その点のお答えをいただきたいと思います。

    〔委員長退席、古賀(敬)委員長代理着席〕

中川国務大臣 現行の対策法では、緊急性の高い、災害発生時の消防であるとか人命救助等、これを応急措置という形でお願いしたときに地方公共団体に対して応諾義務ということを課している。それは、緊急性とその応援の中身の性質によるものであります。これはこのままなんですね。

 それにもう一つ、避難所の運営の支援であるとか、あるいは巡回健康相談であるとか、あるいは施設の修繕など、これは災害直後の措置ではないものでありますが、応援をお願いするということでありますので、最初のものと比べると緊急性が比較的低いということ、これがあって、県を超えていくという場合については、そこまで応諾義務を課すというのは少し行き過ぎかなという判断をしまして、それで応諾措置をそこにはつけなかったということであります。

 しかし、自分の都道府県内の管轄の部分、これについては、被災市町村に対する応援について、当該市町村についても都道府県としての防災上の責務ということ、これを有するものですから、そこについては災害応急一般についても応諾義務を課すということで区別をしているということであります。

石田(祝)委員 そうすると、今までは災害応急対策という概念がなかったのを入れて、それについては市町村間では必ずしも断ってはいけないということにはなっていない、しかし、県についてはやらなきゃいけないよ、こうなっているということですね。

 中川大臣、応急措置と災害応急対策、これは明確に切り分けられるものなんですか。これは災害応急対策だから、私のところは言われてもできないよ、こういうふうに明確に切り分けられれば、それはお願いする方も、これはひょっとしたら断られるかもしれないな、それじゃ最初から県に頼もう、こういうことになるかもしれませんけれども、それぞれの市町村の成り立ちからいって、大体一つのまとまりで今までもやってきた地域もあるわけなんですね。

 そのあたり、切り分けというのは明確にできるものなんですか。どうなんでしょう。

    〔古賀(敬)委員長代理退席、委員長着席〕

中川国務大臣 実態としては、連続性を持って支援の要請というのはなされるんだろうと思うんですね。一つのところだけ、例えば消防とか人命救助だけということではなくて、それとあわせて被災地の支援とか、あるいは健康相談の人が足りないので送ってくれとか、そういう連続性のあるものだと思うんですね。

 そんな中で応諾義務というのを課しているのは本当に人命に関連するところだけで、これはとにかく、何はさておいても協力をしていただきたい、そういう体系をつくっていくということでありますので、そこのところの実態というのは、それをしんしゃくしながらそれぞれ運用がなされるんだろうというふうに思います。

石田(祝)委員 これをなぜ申し上げるかといいますと、この国会で議論をしていますと、ある程度、これは前回にもお話ししたんですけれども、柔軟性を持ってとか、現場ではある幅を持ってやってもらっていい、こういうお話が出るんですね。しかし、これがだんだん、県に行く、市町村に行くに従って文字どおりの意味に捉えられますよ、こういうことを私は申し上げたと思うんですね。

 ですから、ある程度明確にしておいてあげないと、これはどうなのかな、応援しなきゃいけないのかな、それとも、ちょっと自分の町も市もなかなか応援体制を組むのは難しいから、これは県に頼んでもらった方がいいんじゃないか、しかし、今までのおつき合いもあるし、何とかしてあげたいとか、こういうのはやはりその境のところで、応援をお願いする方も、お願いされる方も、これは反対に困ることがあるんですね。

 これは東日本大震災のときも、災害救助法の発動で前回私はお話をしましたけれども、ある程度明確にしておいてあげないと、いざというときに考えていたら困る場合があるので、現場に行けば行くほど明確にしておかないと動きがとれないということ、これはぜひ御理解をいただいて、この改正案が成立後、現場にもいろいろ徹底されるでしょうから、そういう点はよくお含みおきをいただきまして、できるだけ明確にしておいてほしいな、こういうふうに思います。

 それでは、続きまして、ちょっと質問の順番は変わりますが、きのう、きょうぐらいで、米国の提供された放射能汚染地図、これが活用されていなかった、こういう問題が報道で散見をされております。

 まず、これが生かせなかった理由について、きょうは、私はちょっと名指しで、指名で来ていただきましたけれども、文科省の渡辺次長さん、新聞等でインタビューにお答えをして、括弧書きでコメントになっておりますので来ていただきましたが、これはどういうことでこの新聞の報道のようになっているのか。一年がたって改めて出てきたわけですから、ちょっとわかるところ、答えられるところをお答えいただきたいと思います。

渡辺(格)政府参考人 御説明申し上げます。

 文部科学省は、米国のエネルギー省、いわゆるDOEでございますが、昨年三月十七日から十九日に実施いたしました航空機モニタリングの結果について、三月二十日に外務省から情報提供をされているところでございます。

 また、本件情報は、文部科学省より二日前の三月十八日に、外務省から原子力災害対策本部事務局である原子力安全・保安院にも提供されているということでございます。

 文部科学省としては、当該結果が非常に有益な情報と考えて、公表するように米国側に依頼してほしい旨、三月二十一日に外務省に対して依頼をしたところ、当該結果は三月二十三日に米国側から公表されているところでございます。

 なお、文部科学省におきましては、今回の事故について省内検証を進めておるところですが、先生御指摘の本件の一連の経緯については、平野大臣の御指示を受け、詳細な検証を進めているところでございます。

 さらに、政府事故調、国会事故調の検証を踏まえ、今後適切に対応してまいりたいと思っているところでございます。

石田(祝)委員 適切に対応するというのは、今何をするんですか、これから。

 一年前にこういうことがあったということを今から検証して、適切に対応するというのは、まさしく官僚答弁ですよ。まあ、あなたは官僚だからそれはしようがないんだろうけれども。これは何のために出てきているわけですか。これは相当な問題ではないですか。

 これは、平野大臣から言われて今検証しています、こういうことでありますけれども、この問題、大事だからアメリカに公表するように言いましたと、自分のところで受け取って。だって、モニタリングやっているのは文部科学省だったんでしょう。そうしたら、線量がどれだけで、どういうことになっているかという一つの有力な情報として、政府の中で、やはり避難ということでしっかりと情報を共有して、そしてこれを原災本部が発表するかどうか対応すべきだったんじゃないんですか。

 あなたの御答弁は、全く当事者としての責任感とか、その後の、避難する人に正確な情報を伝えておけばある一定の被曝は防げた、こう私たちは率直に思いますし、多分、この記事を読まれた方は皆同じ思いだと思うんですが、その辺のことが、モニタリングするのは私たちですよ、しかし評価するのは保安院ですよ、発表するのは原災本部ですよ、こういう、まさしく無責任の縦割りじゃないですか。

 これについて、今、私はお聞きする予定ではなかったんですけれども、平野大臣のお名前が出ましたので、あえてお聞きをいたしたいと思いますけれども、いかがですか。

平野(達)国務大臣 先ほど、政府側の答弁は、平野大臣は私じゃなくて、多分、文科大臣だと思います。文科大臣だと思いますけれども、ただ、この問題につきましては、私は日曜日にも浪江町にお邪魔をしております。特に浪江の馬場町長さんからは、強い憤りを持って、この問題についてのしっかりとした説明を求められております。

 この観点から、今まさに委員がおっしゃいましたように、モニタリングするのは文科省、では、そのデータを誰が扱って、誰が要するに公表するかということにつきましては、政府の一員としてこんなことを申し上げるのは大変恐縮でございますけれども、はっきり言って、やはり縦割り的な発想がかなりあったと思います。

 この部分につきましては、しっかり検証して、次の災害にどうやって生かすか。これは復興庁としても、この問題については強い問題意識を持って臨まなければならないというふうに考えておりますし、何よりも、私は、この問題について最も影響を受けた地域、特に浪江町の避難民の方々に対してはしかるべき説明をしなければならないというふうに考えております。

石田(祝)委員 済みません。平野大臣と言われましたので、もう条件反射的に復興担当大臣と思いましたので、恐縮でございますが、御答弁をいただきましてありがとうございました。これは、平野と言われてもう一人の大臣を思い浮かべなかったのは、存在感の問題じゃないかなと。これは私のひとり言でありますけれども。

 これはやはり大事な問題ですね。モニタリングは自分のところだよ、その情報は提供するけれども、評価するのは保安院だよ、それをどうするか、発表するかどうか、対策をするのは原災本部ですよと。こういう、まさしくこれは、私は縦割りと言ったけれども、もう一度厳しく言えば、無責任のなれ合いですよ、これは。無責任のもたれ合い、はっきり言って。

 だから、渡辺さん、きょうせっかく来ていただきましたので、今お答えいただいたんですが、私は、これは余りにも不十分な答弁じゃないかなと。今のままで終わったら、浪江とか御関係のところは大変な怒りを持って考えられるんじゃないかな、こう思います。

 それで、そういうデータとかそういうものをもらって判断をする保安院、きょう来ていただいておりますけれども、原子力保安院としてこれを生かせなかった理由は何ですか。

深野政府参考人 お答えをいたします。

 まず、この情報につきまして、原子力災害対策本部の事務局をやっておりました保安院で適切にこの情報が共有、活用されなかったことにつきましてはまことに申しわけなく思っておりまして、心からおわびを申し上げます。

 その上で、ちょっとお答えをさせていただきますが、私の方からも当時の院長と幹部にも確認をいたしましたが、やはり、このデータについて、十分、中で周知あるいは共有がなされていなかったという実態でございました。

 それで、こういったことになりました背景でございますけれども、昨年十二月に、政府事故調、事故調査・検証委員会の方でも、モニタリングデータ活用の問題点というのが、いろいろと当時政府がとっておりましたことについての問題点として指摘を受けております。

 これは、明示的に今回の問題についての指摘ということではございませんけれども、そこで、政府は得られたデータを速やかに公表しようとする姿勢が欠けていた、あるいは、こういったデータが、放射性物質の拡散によって被害を受けておられる住民の方々の立場を尊重する、そういった面で非常に重要である、そういった意識が希薄であった、そういった指摘を非常に厳しくされておりまして、私はそういったことが背景にあったのではないか、そのように考えております。

石田(祝)委員 それで、政府の事故調査委員会、また国会にも事故調査委員会がつくられて、国会の事故調も今月末をめどに一応の報告を出す、こういうことになっているわけですね。

 私はきのういろいろと質問通告をするのでレクにも来ていただきましたが、そのときに、来られた方が保安院だったか文科省だったか、ちょっと今記憶がはっきりしませんけれども、政府の事故調にも国会の事故調にも、両方からこのことについて聞かれていない、こういうことでしたけれども、これについて、誰かお答えできますか。

深野政府参考人 事故調の方でも、今回の報道もございまして、関心を持っておられるというふうに認識をしてございます。

石田(祝)委員 これは大変重大なことだと思いますので、しっかりと検証もしていただきたいというふうに思います。

 それで、私、今思い出しますが、この原子力事故が起きた後、各党協議会というのを当時の岡田民主党幹事長のもとで二十回やったんですよ。そのときに、やはり文科省の関係しているところで、SPEEDIの情報を早く公開しろと幾ら私たちが言っても、今はお名前を申し上げませんけれども、おられた方が、もとの、排出の、放出のところの数字がわからないから出せません、この一辺倒だったんですよ。ところが、こういう情報も入っている、実はある一定の仮定値を置いたものがちゃんと出てきている。そういうものなんか一切使わなかったんですね。

 それで、最初に出たのがたしか二十三日か四日だと思うんですよ。ですから、SPEEDIに、開発に百億とか何かかけて、実はちゃんと出てきていたんですね。結果的に、それがただの同心円を描いて範囲を決めて、西北の方向に、地形だとか風だとか、そういうことで流れていっていた、それがわかったのに、逆に、避難をする人は西北の方向に向かって避難していたんですよ。そういうことがわかっているんですね。ですから、それについても、安全委員会の人だったと思うんですけれども、全く反省の話がなかったですね。

 我々は二十回、当時の岡田幹事長のもとで毎回毎回やって、SPEEDIについては各党が、情報公開しろ、早く知らせろと言ったけれども、結果的には全く、避難に際しての、どちらの方向に避難すればいいのか、それには役に立たなかった。逆に、同心円でやったために、放射能が流れていく方向に避難をしてしまった、そういう人の怒りなんですよ、これは。それで、さらに今回こういうことも隠していたのか、こうなっているわけです。そこは相当な反省を持ってお取り組みをいただかないと、ただ単に、これから調べます、検証します、今後に生かします、これでは私は済まないと思いますよ。

 この問題はまた改めて、いろいろなところで御質問が、私以外にもあろうかと思いますので、そういう点、よく政府で真摯にこれは取り組んでいただかないと大変なことになるのではないのか、私はこのことだけは申し上げておきたいと思います。

 時間も大分なくなってまいりましたので、今回、通告したことは全部できませんが、きょう来ていただいている大臣、政務官もいらっしゃいますので、お伺いをしたいんです。

 教訓伝承について、今回、第七条で新たに改正がなされました。民間の義務、住民の義務ということで今なっておりますが、ここを、やはり行政もこれについては応援をすべきではないのか、こういうふうに私は思います。

 なぜかといいますと、今回いろいろと調べておりますと、高知県初め四県で、いろいろな伝承について、どういうふうに自分が言われてきて、その後の災害に対する行動が変わってきているか、それに基づいてどういう行動をしているかという調査があるんですが、それで、津波の来る前に必ず海が引いていく、潮が引いていく、こういうことを思い込んでいる人が実はいるんですね。しかし、それは正しくない。こういうことですから、民間伝承そのものが、私は、伝えていくのは大事だと思うんですが、一〇〇%正しくないものも中には含まれているかもしれない。

 こういう点を踏まえて、やはりこれは住民だけに任せるんじゃなくて、正しい情報を伝承するために行政も支援すべきではないか、こう思いますけれども、あわせてお伺いをいたしたいと思います。

中川国務大臣 御指摘のとおり、七条に「教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。」とありまして、次の八条の十三で、国及び地方公共団体は、自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、それから過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援を促進していくということを定めております。

 先ほど御指摘がありましたように、非常にこれは大事なことであって、災害史に学ぶ、伝承を含む大災害からの経験と過去の国民的な知恵を的確に継承、保存する取り組み、それからもう一つは、一日前プロジェクトというのがありまして、具体的な地域での成功と失敗事例と、被災体験から得られた教訓を伝える取り組み等々をやっておりまして、さらにそうした活動を広く一般に進めていきたいというふうに思っております。

平野(達)国務大臣 災害の記録、特に教訓をしっかり残すということは、今やっている作業でもございますけれども、これから重要な作業だと思っています。

 私は東日本総括担当大臣という職も拝命しておりますけれども、今、まず、国レベルでは、引き続き検証を各分野でしっかり進めること、あわせて、その検証結果をアーカイブという形で、これは例えば国立国会図書館等々と連携しながら、映像も含めてしっかり残したいと考えております。

 他方、被災自治体レベルでも、被災自治体においても、あるいは地域においても、自分たちの教訓はしっかり残しておきたい、それから、自分たちで撮った映像は残して、できれば、それを来たお客さんにしっかり見せることをやっていきたいという強い要望と計画を持っている地域もございます。そういった地域につきましては、復興交付金等々の活用によってできるだけ支援をしていくことも大事だというふうに考えておりますし、県レベルでも、メモリアルパークといったものを建設しながらそういった教訓を伝承するということについても今計画策定が進んでおりますので、そういった計画策定を受けた形での支援も、国交省等と連携をしながらしっかりやっていきたいというふうに思っております。

石田(祝)委員 その点、よろしくお願いします。

 実は、私の地元、高知県でありますけれども、昭和南海地震が起きまして、民間の方でありますけれども、そのときの前後の状況を聞き取って、ずっと車を乗り潰すぐらい移動して、いろいろな当事者、まさしく海辺に住んでいる人で、地震が起きる前はどうだったのか、いろいろなデータを集めている方がいらっしゃいます。

 ですから、私は、学問的な予知、本当の学問としての地震学的な予知も大事だと思いますけれども、そうじゃなくて、民間の方がやはり生の記憶として持ってきていて、それをどういうふうにこれから生かすか。いわゆる前兆現象、予知ではなくて前兆現象、こういうものを、しっかりとこれは観測網を整備していったらどうか、このように思っております。

 それで、いろいろお聞きすると、私がお聞きした方は井戸の水位をはかっている。井戸の水位についても大きな変化があったということで、今のところ、当然、何も起きておりませんから、水位についてはほとんど影響がないわけですけれども、一つの井戸で観測すると、百万円ぐらいでできるというんですね、一本。ですから、これはそんなにお金がかかる話でもないわけですから、そういう民間の方のいろいろな動きも大事にしつつ、前兆現象の観測網、こういうことに力を入れていったらどうか、行政も応援をしたらどうか、こう思いますけれども、これは中川大臣、簡潔にお答えいただければと思います。

中川国務大臣 私も、専門家に対しては、何とか予知ができないものかということを絶えず申し上げて、そのための予算の使い方ということを考えていかなきゃいけないと言っています。

 そういう意味では、専門家、いわゆる科学的な知見を持った学者ということだけじゃなくて、さまざまなところで努力をしておられる皆さんに対して心を開いて、しっかりそれを、価値あるものであれば取り組んでいくということが必要だと思いまして、文部科学省ともよく相談をしながら、そうした支援についても検討をしてまいりたいというふうに思います。

石田(祝)委員 最後に、一問だけお願いします。

 城井政務官にお答えをお願いしたいんですが、今回、防災教育ということも入りましたけれども、これはいろいろな関係機関ということになっていまして、学校そのものは入っていないというふうに私はお伺いしたんですが、これは学校教育でどう取り組むのか、具体的には、学習指導要領等の改訂にどう反映させるか、この点だけ城井政務官にお伺いをして、終わりたいと思います。

城井大臣政務官 お答え申し上げます。

 防災教育は、みずから危険を予測し、安全な行動ができる判断力などを身につけさせる観点から、大変重要だということは言うまでもありません。特に、学校安全の推進に関する計画を四月に閣議決定いたしましたけれども、この中でも、主体的に行動する態度を育成する教育というところを盛り込んだところであります。

 また、今年度からは、新たな防災教育の手法の開発普及を支援する実践的防災教育総合支援事業も実施しているところであります。また、釜石の奇跡など、東日本大震災からもしっかり学んだ上でということではありますけれども、本年三月には、「学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き」を作成し、各学校に配付をしたところであります。また、本年五月に調査研究の結果を公表し、また、昨年設置した有識者会議においても対策を検討いたしまして、七月中をめどに最終報告を取りまとめることといたしております。

 また、学習指導要領でありますけれども、総則に安全に係る記述を明記し、記述の充実を図ったところであります。

 また、先ほど申した学校安全の推進に関する計画におきまして、三つ、簡潔に申し上げさせていただきますと、一つは、系統的に指導できる時間をしっかり確保するということ、それから、総合的学習の時間における学習活動の例示として示すということ、三つ目には、学校教育に充てる時間を充実させるということ、こうした形で、安全教育のための指導時間の確保というところをしっかりやるべきということで今取り組みを進めているところであります。

石田(祝)委員 ありがとうございました。

村井委員長 次に、重野安正君。

重野委員 社会民主党の重野安正でございます。

 まず、十分という質問時間でございますので、簡潔に答弁のほどお願いいたします。

 まず、地方防災会議と災害対策本部の所掌事務についてお伺いいたします。

 改正案では、都道府県に置かれる防災会議の所掌事務が拡大されまして、防災に関する重要事項を審議し、これに関して知事に意見を述べることができるようになった。他方で、当該の都道府県で災害が発生した場合の情報収集と、非常災害に際しての緊急措置に関する計画の作成、実施が削除されました。

 これらは災害対策本部の所掌事務とされているようでありますが、そこでまず、防災会議から情報収集や緊急措置の所掌事務が削除され、災害対策本部の所掌事務とした理由を尋ねます。

中川国務大臣 防災会議と対策本部の役割分担をはっきりさせていこうということであります。

 防災会議は、諮問会議として、重要事項について計画立案していくというふうな分野を担当していただいて、実際事が起こったときの具体的な対応というのは対策本部でやっていくということ。そういう意味で、災害に関する情報の収集とか緊急措置に対する計画、これを対策本部でやっていくというような、そういう整理をさせていただいたということであります。

重野委員 よくわかりました。

 次に、地方防災会議についてお伺いいたします。

 都道府県に設けられる防災会議の委員には、これまでの委員に加えて、自主防災組織を構成する者または学識経験者も委員に追加することができるようになった。拡大されること自体は一歩前進だというふうに受けとめておりますけれども、他方で、果たしてこれで十分なのかという疑問を持たざるを得ません。

 震災や先日の竜巻などでは、障害者、高齢者、子供などをどう災害から守るのかという点が大きな課題として浮上してまいりました。学識経験者や自主防災組織のみならず、障害者団体や福祉にかかわるNPOなど、そういう部門からも広く委員を募るべきではないかと考えるんですが、そういう点について、大臣の考えを聞いておきたい。

中川国務大臣 御指摘のとおり、今回の東日本大震災の教訓の一つとして、幅広くメンバーに各代表を組み込むべきだという話でありまして、自主防災組織を構成する者または学識経験者という形で表現をさせていただきました。想定するのは、先ほど御指摘のあった障害者の皆さんとか、あるいは高齢者、女性、NPO等の団体等々、全て包含してこの言葉の中に想定として入っておりまして、そのようなことは、都道府県に対する施行通知等によりまして、この意味合いを十分に周知してまいりたいというふうに思っております。

重野委員 この部分というのは非常に現場においては大事な問題であって、文言等々についても、漠とした抽象的な言葉ではなくて、より具体的にきめ細かに。一口に障害者といいましても、目の不自由な方もおられるし耳の不自由な方もおられるし、そういうさまざまな形態がありますので、私はやはり、そういう方々というのは、いざ事態が発生した場合には、一番弱い、政府あるいは行政機関の意思の伝達が届きにくい部分の皆さんでありますから、そういう方法も含めて、やはり趣旨を徹底するためにどうあるべきなのかという視点において、今答弁されましたけれども、より具体的にきめ細やかに、そこら辺は徹底するように努めていただきたいな、このように思っております。

 次に、住民の責務という言葉が盛んに使われるのですが、そこについて聞いておきたいのです。

 住民の責務の中には、みずから災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動への参加、防災に寄与するように努めなければならない、こういう文言がございます。しかし、この間の災害の現場で感じたことは、みずからの備えやあるいは防災活動への参加、防災に寄与することがままならない実態がある。思っても即それが行動に移らないというケースもあるだろうし、そういう問題があるんだということを実感しています。

 先日も竜巻被害で現地視察を行いましたが、大きな被害が出たある地区では、六十五歳以上の住民が三割を超えるんだというふうな話でありました。また、土石流などの被害が発生した中山間地域では平野部以上に高齢化が進んでいる。こういう現実も明らかになっております。

 みずから災害に備えるというその思想は否定はいたしません。いたしませんが、災害時に高齢者あるいはそういう意味での弱者などをきちんとサポートできる地域や地方自治体の体制、これも極めて重要な点だというふうに思います。

 先ほども質問がございましたけれども、今回の改正で、過去の災害からの教訓の伝承が追加されました。これは私は評価をいたします。いたしますが、核家族化が進行する社会において、この教訓の伝承、これを個人に課すことというのは容易ではないと私は思うんですね。核家族化ということに象徴されるように、親から、あるいはおじいちゃんから孫に伝承するということ、そういうケースだって、今の核家族化という状態の中においては不可能なんですね。

 こういうふうに事態が変わってきましたから、これを住民のみに課すことというのは、私は、結果的に伝承を難しくするんだ、このような立場に立ちます。

 そこで、住民の責務については行政がしっかりサポートすること、そのことが最も重要な点だというふうに思うんですが、その点についての大臣の認識をお願いします。

中川国務大臣 法案の規定でも、そこのところは行政がしっかりサポートしていくという前提になっていますので、さまざまに工夫をしていかなければならないんだというふうに思います。

 特に、地域の防災訓練、訓練ということと、こうした伝承、教育ということ、これをうまく組み合わせていって、そうした機会に地域の現状を皆が共有して、そして取り組むというふうな環境をつくっていくんだというふうに思っておりまして、そこもきめ細かく制度づくりに尽くしていきたいというふうに思っております。

重野委員 以上で終わりますけれども、地域のさまざまな組織がございます、自治会組織もあるしPTAという組織もあるし、そういうもろもろの全ての組織に、今考えておられる政府の意思というものが行き渡るようにすることが実効を伴うことになっていく、このように考えますので、その点を十分認識してやっていただきたい。

 以上であります。終わります。

村井委員長 次に、柿澤未途君。

柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。

 今回の災害対策基本法の改正は、震災の教訓を盛り込んだものであります。今後、大規模災害の発生の可能性は待ったなし、なおかつ切迫してもいる。したがって、できるものから先にということで、包括的な改正に先立って今回の改正案が提案される運びとなりました。この点、評価できる部分もありますけれども、積み残しの論点を幾つか指摘をしておきたい、このように思います。

 震災の発災直後、津波で壊滅をした市町村の機能が停止、失われた。どういう被害が出て、現地では何を必要としているのか、把握すらできない状態に陥ったわけです。

 そのときに、多くの関係者が当時その有効性を指摘していたのが、中国の四川大地震で大きな役割を果たした、いわゆる対口支援だったと思います。同じような規模で同じような行政事務を日ごろ行っている市町村、自治体同士が、平時から顔の見える関係を結び、そして災害時にはそのつながりを生かして人的支援、物資の支援、避難者の受け入れ、そして長期的な復興、町づくりの支援等々を行っていくものであります。

 特に、東日本大震災のような都市部以外における大規模災害に当たっては、行政力の強くない、被災した市町村の行政事務を外から支えることが非常に重要でありますので、同規模の自治体が一対一の関係で現地に入って、失われてしまった行政事務を主体的に補うということは極めて有効ではないかと思います。

 このため、震災直後から、この対口支援を災害支援のあり方として法制化すべきだ、こういう提言が累次行われてきております。

 しかし、今回は、そのような考え方は災害対策基本法の改正案には盛り込まれてはおりません。今後、本格改正の段階でこの対口支援の考え方を法に盛り込んでいく、こうした考えはないかどうか、お伺いしたいと思います。

中川国務大臣 大変重要な視点だというふうに思っておりまして、事前にそうした支援のネットワークというのがしっかりとつくっていける具体的な環境もつくる必要があると思います。

 現行災対法においては、地方公共団体の相互応援の協定締結に努めなければならない、そういう旨が規定をされておりまして、今回の法改正においては、これを、大規模かつ広域な災害の際における応援が円滑に行われるように、相互応援の円滑な実施をしていかなければならないというような規定を置くことにしております。

 地方公共団体を含む災害予防責任者は事前に相互応援協定の締結に努めなければならないということで、実はこの中に規定をしているんですけれども、中国の場合は、大きなところが小さなところへ向いて、自分の責任でここを面倒を見ますよ、そういう意味合いで対口支援ということが有効に生きたということだったと思うんです。

 そんな類型も含めて、同じぐらいの市町村規模のところが相互に応援をするというふうなところも類型化をして、いろいろな形での協定が進むということ、これをしっかりと応援をしていきたいというふうに思っております。

柿澤委員 日本の場合は、市町村同士の、いわゆる姉妹都市提携であるとか、災害協力協定みたいな災害に限った連携も往々にしてありますけれども、いずれにしても、こういう関係が既に構築されているケースもあります。そして、ない場合もある。濃淡が大変あるわけですね。

 そういう中で、全体として、日本全国各地の自治体が、万が一の際にはピンポイントで応援に駆けつけてもらえる、こういうネットワークをつくり上げる上では、もう一段、そういうことができるとかいうことではなくて、ある種、プラットホームとしてこうしたネットワークをつくり上げていく、このような姿勢が必要なのではないか、このように思っております。

 もう一つ、今回の震災で決定的だったのは、災害時の被害を小さくして、また社会秩序を維持し復旧を迅速に行っていく上で、最も必要なインフラはやはり電力だ、こういうことだったのではないかと思います。

 今回の震災に当たって六本木ヒルズではこうだったということを、さまざまな側面から私は国会で取り上げているんですけれども、六本木ヒルズでは、域内への電力及び熱供給のために、六本木エネルギーサービスという、PPS、特定規模電気事業者をつくって、四万キロワットの発電をしている。このため、六本木ヒルズでは、震災でも停電にならなかったどころか、原発事故で計画停電を余儀なくされた東京電力に対して電力の融通まで行ったわけです。

 このように、地域で分散型の小規模電源を持てば、広域大規模停電に陥ることを防ぐこともできるわけです。

 つまり、現在経産省において電力供給体制の見直しの議論が行われていると承知していますけれども、中川防災大臣がつかさどる災害対応のことも考えても、電力供給のあり方というのは、これまでの地域独占を前提とした大規模集中電源による供給体制ではなくて、電力自由化等、発送電の分離を前提に、小規模分散電源の供給体制、こうしたものに変えていった方がよい、こういうふうに思いますけれども、これも災害対応の基本、根幹の部分だと私は認識しておりますので、ぜひ御答弁をお願いしたいと思います。

柳澤副大臣 お答えさせていただきます。

 私も、原子力災害現地対策本部長として、この大規模電源の集中リスクは痛感をいたしておりまして、御指摘のように、再生可能エネルギーやガスコージェネレーションの活用も含めた分散型エネルギーの活用の拡大は大変重要だというふうに捉えております。

 経済産業省としても、総合資源エネルギー調査会に設置した電力システム改革専門委員会において、御指摘の電力の自由化、発送電分離を含め、分散型エネルギー拡大に向けた検討を進めております。従来のシステムというのは前提にしないで、全く白紙の状態から我が国の電力供給システムを見直して、夏ごろまでには結論を出したいと考えております。

柿澤委員 ここは、中川大臣、災害対策をつかさどるお立場として、今の御答弁に同感であるかどうか。時間がないので、イエスかノーかぐらいでお答えいただければと思います。

中川国務大臣 全く同感です。

柿澤委員 ぜひその点を経産省に対しても中川大臣の立場で言っていただきたいんです。これから最終的な姿が決定される状況であるわけですし、私の認識からいうと、発送電の分離、電力自由化の流れに対して抵抗感を持つ勢力もある。こういう中で、ぜひ中川防災大臣の立場からの発信というのも大事なのではないかというふうに思っております。

 そして、首都直下型地震を考えても、これはやはり電力なんです。先日も質問をさせていただいたばかりですけれども、都市部における高層マンションは、耐震性も向上して、倒壊や大規模火災というのは考えにくくなりました。むしろ、地元自治体は、発災直後七日間程度の自宅残留を住民にお願いしている状況です。

 だとすると、自宅残留が可能になるよう、エレベーターが動かない、おりたら最後、上れない、水も出ない、トイレも流れない、こういうことを避けるために、自家発電を稼働し続けられるような体制を整えなければいけない。そのためには、私は自家発電に対する燃油の補給ということは大事だと思います。

 都市部の高層マンションにおける発災直後の自家発電の稼働時間の確保、今、七時間も動けばとまっちゃいます。とまってしまうことがないように、燃油の確保ということをどのように考えているか、御答弁をお願いしたいと思います。

川本政府参考人 お答えを申し上げます。

 先生お話しのように、震災の発生時、災害の発生時にその場で住み続けられるように、マンションの維持管理をしていくというのは大きなテーマだと思っております。私ども、既存共同住宅ストックの再生に関する勉強会というものを設置して、有識者でいろいろ議論していただいておりますが、その中でも防災対策というのが大きなテーマになっております。

 そこにおきましては、現状の調査を行った上で、既存住宅ストックについて、例えば災害の発生時に目標とする性能水準をどうするか、これは例えば、日常に変わりないような格好にするのか、少しは不自由を我慢していただくのか、かなり我慢をいただくのか、それによって当然、先生お話しの電力、必要な電力量も変わってまいります。そういった性能水準の設定の考え方と、その性能水準を満たすために必要な技術といったものについての検討を行っているところでございます。

 これは、電気、上水道、下水道、それから食料の備蓄等、さまざまな分野に至っておりますが、例えば電力についていいますと、非常用発電機、保安用の発電機の選定、それから、今お話ありました、どれくらいの時間、どれくらい動かすのかといったようなこと、それに対応して燃料タンクをどう設置するのか、それから、燃料タンクから発電機につなぐ小出し槽をどれくらい容量をとるのかといったことについての検討を進めているところでございます。

 現実には、既に民間のマンションでも、非常用発電機で、保安用という格好で限定的に動かす場合につきましては、お話にありました時間を相当上回るような格好で電気が供給できるというような工夫をしているところも出てまいっております。

 私ども、そういった状況も含めまして、既存マンションについてどういった格好で安心してそのまま残留していただけるのかどうか、そのための技術情報をこれから整理いたしまして公表いたしまして、マンションにおける防災対策の取り組みを促してまいりたい、このように考えております。

柿澤委員 災害は待ったなしです。質問時間も待ったなしで、もう超過していますので、終わります。

村井委員長 次に、高橋千鶴子君。

高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 法案に入る前に一問、厚労副大臣に伺います。

 仮設住宅暮らしが長期化する中で、医療費や介護の利用料の無料化が九月で終わればどうしたらよいかと不安が広がっております。五月八日には、宮城県市長会として復興庁に要望もしております。そのときは郡政務官が対応してくださったと思います。また、六月四日の一体改革特別委員会の福島市で開かれた地方公聴会においても、南相馬市立総合病院の金澤院長から、無料化の継続が一番効果的、こういう発言がございました。

 もともと私どもは、再建の見通しが見えるまで無料化は継続すべきだと主張してまいりました。少なくとも九月ではない、早過ぎる、延長すべきだと思いますが、西村副大臣、いかがでしょうか。

西村副大臣 お答えいたします。

 東電福島原子力発電所事故に伴う国の避難指示等が行われた区域の被災者については、平成二十四年度の予算において百四十二億円を確保して、当初、震災発生から一年間の措置でありました医療、介護の保険料や一部負担金の減免に対する財政支援を、さらに一年間延長することといたしております。

 他方、区域外の方々、避難指示等が行われた区域外の被災者の方については、医療保険制度、介護保険制度の仕組みにおいて、当初、震災発生から一年間の措置であった一部負担金等の減免に対する財政支援を、さらに半年延長してこの九月末まで継続することとしております。

 九月末までにしているその理由についてでございますけれども、この夏以降は、所得の反映について、平成二十三年の所得が反映される自己負担額及び保険料水準となることなどを踏まえまして、財政支援をぎりぎりまで継続させるというふうに判断しているところでございます。

高橋(千)委員 大変申しわけないんですが、副大臣、今の答弁、津波の被災地も含めて話をしているのに、福島は警戒区域は財政措置するけれども、他方の区域外ということで、津波の被災地まで区域外みたいな表現になってしまったので、それは違うでしょうということをまず認識していただきたいと思います。

 岩手県の陸前高田市の市長は、九月で打ち切られたとしても、国がやらないとしても、市として延長するという決断を既に表明しました。その理由は、被災者を励ましたいからと言っているんです。それでなくても、毎日テレビを見ると消費税増税論議が吹き荒れて、本当に心細い思いをしているわけです。そしてもう六月ですから、九月が目前という中で、本当にこの先の見通しが持てないという悲壮感を強めている。ですから、励ますという意味でもやらなければならないんです。

 所得が八月で震災で下がった分が反映するからと言っていますけれども、それは保険料だけです。一部負担金には反映は直接はしませんので、徹底した減免措置をやらなければなりません。ですから、今、まだ六月ですから、やらないということを決めないで、持ち帰るということで一言よろしいですか。

西村副大臣 繰り返しになりますけれども、夏以降は所得の減少を反映した自己負担額及び保険料水準となることなどを踏まえまして、財政支援をぎりぎりまで継続させるという判断をしております。

高橋(千)委員 繰り返すんだったら答弁をしなくてもいいなと。重ねて指摘をしておきたいと思います。

 本改正案は、東日本大震災から得られた教訓を踏まえたものとされておりますけれども、附則では、防災に関する制度のあり方について全般的な検討を行い、必要な措置をとるとしています。しかし、震災直後から見直しが指摘されてきた災害救助法や被災者生活再建支援法、また災害弔慰金法などの見直しは見送られました。特に生活再建支援法については、昨年が国会が決めた見直しの期限でもありました。

 平野大臣に、改めて、こうした災害法制の中で急がれる課題について認識を伺いたいと思います。

平野(達)国務大臣 東日本大震災において、被災者支援の観点から、高橋委員からは、委員会の機会あるごとにと言ったら失礼な言い方になりますけれども、災害救助法あるいは被災者生活再建支援法、災害弔慰金法等の見直しの必要性については指摘を受けてまいりました。

 私どもも、例えば、被災者生活再建支援金の支払いを迅速に行えなかった、それから、遠隔地に避難した被災者や在宅での避難を余儀なくされた被災者に対して必ずしも十分な支援ができなかった、これは手続の問題があるというふうにも認識しております、等の課題があったというふうに認識しておりまして、これらの課題につきましては、私も今委員として参加させていただいておる防災対策推進検討会議などの場において積極的に議論しまして、中川大臣とも連携しながら、被災者支援法制全体のあり方の見直しの中で検討してまいりたいと思いますし、必要があれば中川大臣にもお願いをしなければならないというふうに考えております。

高橋(千)委員 ぜひお願いをしていただきたいと思います。

 全体的な法体制ということではいろいろ議論をしなければならないことがあると思うんです。また、防災ですとか、先ほど来議論されている防災教育ですとか、予知を含めたいろいろな体制がございます。あるいは、危機管理の体制ということもあると思います。

 ただ、私が今三つの法律をあえて代表例として挙げたのは、既にこれは課題が今回の震災の中で明らかになっていたし、法案をつくった時点で課題はもう提起されていたわけなんです。特に三・一一の震災の直後に、民主党政権は、被災者生活再建支援法の最大三百万円の支給を五百万円にしたいということをおっしゃいました。それがどんなに被災者を勇気づけたか、先ほどの話の続きになってしまうかもしれませんが、そういうことだったんですね。

 ですから、課題はかなりのところわかっていた。わかっていたけれども、財政的な事情その他で見送られてきたということが現実にあったんだ。だから、ここは先送りしないでほしいということを、要望にとどめたいと思います。

 そこで、大震災でネックとなったのは、かつてなく全国的に避難が広がった中で、災害救助法による救助費を避難元に求償しなければならなかったことであります。混乱している被災地に大変大きな負担となります。三月に出された中央防災会議の防災対策推進検討会議の中間報告でも指摘をされております。

 今回、せっかく県や国に調整機能を付与するというのであれば、避難先が国を通してワンスルーで求償できる、お金をもらえる、そういうふうにするべきだと思いますが、これは厚労副大臣と、そしてそれを後押ししていただきたい防災大臣に、それぞれ伺います。

西村副大臣 災害救助法におきましては、被災県がみずからの県民の災害救助に責任を持つということと被災県民との関係を維持するという観点から、被災県の要請を受けて避難者を受け入れた県が支出した費用は、被災県に対して全額求償する仕組みとなっております。

 東日本大震災では、こうした制度の趣旨を踏まえつつ、被災県の事務処理負担を軽減するために、本来被災県が行う事務を厚生労働省が支援しております。避難者を受け入れた県が国に救助費用を直接求償することについては、厚生労働大臣を含む関係閣僚がメンバーとなっている、先ほど御指摘あった防災対策推進検討会議において検討が行われるところでありますので、ことしの夏ごろをめどに最終報告を行う予定となっております。

中川国務大臣 先ほど御報告があったように、今、とりあえず運用という形で国が県にかわって事務をやっているということであります。

 これは、制度として基本的にもっと工夫をしていかなきゃいけないところだというふうに思っておりまして、総合的に改正をしていきたいというふうに思います。

高橋(千)委員 お願いをしたいと思います。

 やはり財政がついてこないと、いろいろ体制を整えようとしても足踏みをしてしまうということがございますので、もっと工夫ということを大臣がおっしゃっていただきましたので、ここが本当に取っ払うことができるように強く要請をしたい、そのように思います。

 さて、次の質問なんですけれども、ことしニューヨークで開催されました第五十六回国連婦人の地位委員会において、日本提案の決議、自然災害とジェンダーが採択をされました。その趣旨についてと、本改正案にその趣旨がどのように盛り込まれたかについて、男女共同参画大臣も兼任をされている中川防災大臣に伺いたいと思います。

中川国務大臣 この決議は、東日本大震災の経験を共有して、災害に対するよりよい制度、対応に向けた国際社会の取り組みを促すという考え方に基づきまして、国連婦人の地位委員会において日本から提案をして採択がされたということであります。

 避難所運営等において、高齢者や障害者、女性などの視点に立った対応が必ずしも十分でなかったということの御指摘があるところでありまして、女性、高齢者、障害者等の団体の代表者等も都道府県防災会議の委員として追加するということ、これを可能にいたしました。

 防災に関する意思決定過程への女性の参画、これが大事だというふうに思っておりまして、女性や子育て家庭等の視点やニーズへの配慮というものにこれからもしっかり取り組んでいけるという体制にしていきたいというふうに思っております。

高橋(千)委員 女性の視点という問題については、実は大分前から国連のさまざまな会議で指摘をされてきました。例えば二〇〇五年の第四十九回国連女性の地位委員会決議でも、〇四年十二月二十六日のインド洋の大津波の災害などを引きながら、女性と女児が、最近の津波災害を含む自然災害とその結果によって悪い影響を受ける人々の大多数を占めているとか、災害状況において生存者のケアや家族と地域の維持を含め女性が多面的で多様な役割を持っているとか、女性と女児が性的虐待やその他の形態の性暴力を含め暴力を受けやすい、そうした指摘をする上で、災害管理の全ての段階で女性が積極的かつ平等に役割を果たすことができるようにすることを強く要請しています。

 また、政府の中央防災会議の専門調査会でも、昨年の三月一日、ですから震災の十日前ですけれども、仙台市のイコールネット仙台、NPO法人の方ですが、宗片恵美子さんが、内陸地震や北部連続地震を受けて、今後の災害における女性たちのニーズ調査、このプレゼンがあったところなんですね。トイレを我慢して膀胱炎になったりストレスで生理不順になるなど、婦人科疾患に悩む人もいた、ストレスのために母乳もとまった、ミルクもおむつも十分でなくて、授乳室やおむつがえのスペースもなかったという体験者の声も紹介しながら、性別に配慮した避難所運営の提案などをしていたことは大変教訓的であり、そして、その議論が本当に生かされたのか、あるいは生かすべきではないかということが今問われていると思うんです。

 ところが、今大臣は防災会議の委員として参加ができますという答弁をしたんですけれども、法案は、自主防災組織を構成する者または学識経験のある者という表現ぶりだけで、とても女性がふえそうな気がいたしません。多様な主体の参加といいながら、障害者や当事者が参加できるふうにも読めません。これでは国連に日本が決議を提案しましたなどと胸を張れる状態ではないと思いますが、もっと踏み込むべきだと思いますが、いかがでしょうか。

中川国務大臣 そこの部分、先ほども御指摘がありました。

 でき得る限り、施行していく、いわゆる運用の中で、施行基準でそれぞれの地方自治体にきめ細かにその意図するところというのをしっかり伝えていきたいというふうに思います。

高橋(千)委員 運用では大変弱いので、さらに見直しをしていくように、また現場でどうなっているかというのをちゃんとフォローしていただくように強く要望したいと思います。

 阪神・淡路の大震災でも、女性の死亡者が男性の死亡者より一千名多かったという統計がございます。今ちょっと紹介したインド洋の大津波の話もそうなんですけれども、ずっと国際的な災害の様子を見ていても、やはり女性の犠牲が多いという事態がございます。そのことがなぜそうなのかということをちゃんと分析することで、防災対策にもつながるわけですよね。

 先ほど紹介した宗片氏のプレゼンというのは、「なぜ防災・災害復興に女性の視点が必要か」というタイトルです。女性が災害があったときに困るなということをアンケートで答えているんですが、子供に障害があるとか、介護を抱えているとか、あるいは母子家庭で、いざというときにも仕事を休めないとか。ですから、社会的困難ということがあるわけですね。

 逆に言うと、そういう方たちが防災対策の場に出ていくことによって、未然に把握をして社会的に対策をとっていくということにつながることで、結果として防災につながるんだということも見る必要があると思いますので、ここはぜひ取り入れていただきたいと思います。

 そこで、最後にもう一点聞きたいんですけれども、大規模広域災害に備えてということで、国や都道府県の調整機能規定というのが設けられたわけです。国の調整権限は大変強まったと思います。さらに強めよという意見もきょうかなり出ていたのかなと思うんですけれども、ただ、基礎自治体である市町村の裁量を高めるという点ではどうでしょうか。

 中間報告の中で実は指摘をされているんですが、中央防災会議が必要に応じて地方から意見を聞く、こういう仕組みはあるんだけれども、地方から防災会議に意見を提出する仕組みというものはない。これをやるべきではないかという指摘がされています。私は当然ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

中川国務大臣 実際、それは本当に大事なことだというふうに思うんですね。

 それで、具体的にこの法案の中で規定されているのは、地方公共団体間の調整をまず原則として、特に広域ということを前提にしていくと当該調整がうまくいかない場合や緊急を要する場合に国が調整に乗り出すということ、これが基本原則でありまして、地方公共団体の役割を補完するという趣旨でこうした規定が置かれたということ、これを御理解いただきたいというふうに思います。

 それからもう一つ、しっかり中央防災会議が地方の意見を吸収していくということ、これが大事だと思いまして、具体的には、首都直下であるとか、あるいは南海トラフの対応をこれからしていかなきゃいけないわけですが、その中で、協議会をつくりまして、地方公共団体はもちろんですが、民間ということ、あるいはその他関連の防災に対する主体を一堂に協議会という場でもって協議ができる形をつくっていきたいということで、これをスタートさせました。

 その中で、もう具体的にさまざまに今問題点も上がってきておりまして、それをこれからの法改正あるいは制度を構築していく中で生かしていきたいということで制度をつくったということであります。

高橋(千)委員 通告しておりませんが、平野大臣にも一言、同じ質問でいかがですか。

 地方から防災会議にちゃんと意見を提出できるように。

平野(達)国務大臣 女性の参画ということにつきましては、先ほど高橋委員が御指摘されましたように、避難所における生活においても、これからの復興計画の策定においても大事だというふうに思っております。実は、けさ、市町村レベルの復興計画の策定の中に、まだまだ女性の参画が少ないということがありまして、私の方から、もっと女性の参画をふやすようにという通達を出させていただいたところであります。

 まだ地域の方も、まず復興計画の策定に今忙殺されておりまして、そこまで気が回らなかったというところもあるかと思いますけれども、いずれ、これまでの応急対策等々においても、行政レベルは別として、地域レベルでは、女性が先頭に立って避難所の運営をされてきたというようなところもたくさんございますので、そういった観点からも、女性の参画をということにつきましては、引き続き私の方もしっかり後押しをしていきたい、また、そうしなければならないというふうに考えております。

高橋(千)委員 時間が来ましたので、今の女性の参画を後押しするという約束を果たしていただくことと、やはり基礎自治体は市町村であり、市町村が一番真っ先に駆けつけて支援をするわけですから、そこに本当に裁量を持たせていくということも大きな課題であるということを重ねて指摘して、終わりたいと思います。

村井委員長 次に、石田三示君。

石田(三)委員 新党きづなの石田三示でございます。

 本日は、質問時間をいただきまして、ありがとうございます。

 それでは、早速質問に入らせていただきます。きょう、防災教育とそれから防災ボランティアについて質問をさせていただきたいと思います。

 防災教育ですが、先ほど公明党の石田先生も触れられておりましたが、南関東については、マグニチュード七クラスの地震が三十年以内に七〇%、あるいは、東京大学の平田先生に関しては、七クラスの地震は四年以内に七〇%の確率で起きるんだというようなことも分析をされていらっしゃいます。これは、いつ起きるかということでなくて、いつでも、いつ起きてもおかしくないというふうに捉えた方がいいんだろうと思います。

 そういう中で、防災をしっかりやっていかなきゃいけないんだということは皆さん承知のわけでありますけれども、防災については、今後、減災という考え方も含まれるというふうに聞いておりますけれども、この中で一番大事なことは、実際にやってみるということだろうというふうに思っています。

 一番いい例は、今回の三・一一の釜石市の小中学生の避難の事例だったというふうに思っております。変わる状況に対して、やはり正しい一つの方法というのはないんだろうというふうに私は思っています。そういったときに、その状況判断をしながら、随時正しい方向を見つけて動いていくということが求められると思っております。ですから、一番適切な対応は何か、それを探して対応できる教育、そういったものが必要なんだろうというふうに思っています。

 今回、基本法の中で防災教育について記されておりますが、どんな形で防災教育を進めていくのか。教育といった場合には子供たちのイメージが非常に強いんですが、子供に対するもの、あるいは一般成人に対するもの、どんな防災教育を考えているのか、お伺いをしたいというふうに思います。

中川国務大臣 私も釜石市に出向きまして、子供たちの話も直接聞かせていただいたようなことがございました。

 御指摘のように、防災教育ということと、それから、地域を巻き込んだ形で、学校と地域が一緒になって訓練を重ねていく、その中に一つ、しっかりとした防災戦略といいますか、いかに自分の命というものを救済していくかというような、そういうものが必要なんだと改めて思いました。

 今回の法案でも、七条、四十六条、四十七条の二というようなところで、教訓の伝承、それから、防災教育強化等による防災意識の向上等について規定をしております。こうしたものを、さっき申し上げたように、これからは、学校だけということではなくて、地域と連携をして、防災教育とそれから訓練、これを組み合わせていって、国民一人一人の自助というものと、それからコミュニティーというものの共助、この意識を高めていくということ、そこから出てくるさまざまな問題点なり教訓について、今度は制度的なものに反映をしていくという、そのサイクルが必要なんだろうというふうに思いました。

 改めてこうしたシステムをつくっていきます。

石田(三)委員 先ほど石田先生もお話ししていらっしゃいましたけれども、私も地元で津波の伝承を聞くときに、海の水が一回引くんだよというようなことを子供のころからずっと聞いておりました。これは、そういった津波もあるということだと思いますけれども、こういった間違った伝承をやはり検証しながら、しっかり伝えていくということが必要だろう。

 それからもう一つは、今回の地震が想定外というような話が当初からありましたけれども、そうすると、避難に関しても、私は想定外というのはあり得ないという認識をまず持たなきゃいけないんだろうと。ですから、一つの想定をして避難所をつくる、ここまで逃げれば安全だというのは、これがやはり一つは間違っているということがまず大前提であるべきだというふうに思っておりますので、その辺もひとつよろしくお願いをしたいというふうに思います。

 それから、防災教育といえば、一般的には被害を逃れていくためにそういった避難訓練が想定されるわけでございますけれども、必要なことは、私はそれからなのかなというふうに、やっと命からがら逃げていった、それから命をつないでいく、そこが非常に大切になってくるんだと私は思っています。そういったところで、着るものしか持っていないところでどうサバイバルするかという、そういった生きる力みたいなものが私は非常に大事なんだなというふうに思っているんです。

 そういった中で、これはあえて防災教育とは言わないのかもしれませんけれども、例えば子供であれば、さまざまな自然体験を通して、火を使ったりあるいは刃物を使ったりして、そういったことを覚えていく、こういった活動を通して、おのずからサバイバルできるような、そういった方向づけをしていくということが一つは必要なんだろうというふうに私は考えておりますが、文科省の方の御認識を伺いたいと思います。

有松政府参考人 お答えいたします。

 防災教育は、児童生徒に災害時にみずから危険を予測して安全行動ができる判断力を身につけさせるということが大変重要なことだと考えておりまして、私どもも、本年四月に学校安全の推進に関する計画の閣議決定に盛り込まれました、伝承の語り継ぎなどによって災害教訓の継承を図ることとあわせて、児童生徒に主体的に行動する態度を育成するという教育を進めることとしております。

 先生御指摘の自然体験活動は、まさに、火おこしや野外炊飯など技術的な能力を身につけさせることに加えて、体験を通して危険を回避するという能力を育てるという意味で大変重要な機会でありますし、逃れた後にさまざまなサバイバルというような経験をさせるということも重要なことだと考えております。

 今年度から文部科学省では、家庭、学校、地域が連携をした、そして、学校等においてそうした火おこしとか炊事体験などを行う防災キャンプ推進事業というものを実施いたしまして、防災教育の観点に立った青少年の体験活動を推進しているところでございます。

石田(三)委員 ありがとうございます。積極的にお願いをしたいと思います。

 時間もありませんので、次に防災ボランティアについてお伺いをしたいと思います。

 阪神・淡路のときも、今回の東日本大震災においても、百万人前後のボランティアが参加をしているわけでございますけれども、その受け入れ先は大体、社会福祉協議会が主になっているんだというふうに思います。防災ボランティアの位置づけは今回の災害対策基本法では明確ではありませんけれども、どのような位置づけになっているか、お伺いをしたいと思います。

中川国務大臣 防災対策推進検討会議の中間報告の中で、ボランティアというのが大切だということを位置づけておりまして、自主防災組織あるいは消防団などの防災力の強化とともに、ボランティアあるいは企業等の多様な主体がこれにかかわっていくということ、この仕組みをつくっていくべきだということが指摘をされております。

 ボランティアの自主的な防災活動を行う主体について、自発性とか自立性あるいは多様性に十分配慮しながら、私たちもボランティア活動に関する環境の整備、それから法的な位置づけや防災基本計画の上の位置づけ、これは、今回の法案の中では、先ほど御指摘のように抜けておるところでありますが、これからの中で十分な検討を進めてまいりたいというふうに思います。

石田(三)委員 ありがとうございました。

 先ほど申し上げましたけれども、社会福祉協議会が窓口になっている、これも大変大きな役割だというふうに思うんですが、社会福祉協議会というのは平時の組織でございますので、緊急のときに対応が即できるかということは、これからまた詰めていかなきゃいけないことだと思うんです。

 今回、緊急時に対応できる組織力をつけるために、どうやってそれをそのときに回していけるのかということを、国としては、もしできるのであればどういう支援をされていくのか、ちょっとお伺いをしたいと思うんです。

西藤政府参考人 お答えいたします。

 今回の東日本大震災発生以降でありますが、全国各地の社会福祉協議会職員が、災害ボランティアセンターの立ち上げや運営を支援するために、被災地の社会福祉協議会に延べ三万人を超える方々が応援に派遣されたところでございます。こうした社会福祉協議会の行う震災支援に係る事務経費につきましては、平成二十三年度の補正予算で補助を行ってきたところでございまして、その中で、新たなボランティアコーディネーターを採用、配置することなども助成対象とさせていただいたところでございます。

 委員御指摘のとおり、平時からの取り組みというのは大変重要でございます。全国社会福祉協議会に対しましては、ボランティアに関する活動に対する助成を毎年度行っておりますし、また、地域の社会福祉協議会に対しましても、地域福祉等推進特別支援事業というのがございまして、その中で、ボランティア活動も含めた先駆的、施行的な取り組みに助成をさせていただいております。

 今後とも、こうした事業を通じまして、社会福祉協議会の積極的な取り組みを支援させていただきたいと思っております。

石田(三)委員 ありがとうございました。

 多分、ボランティアがどれだけ大勢活動できるかというのはその国の力だというふうに私は思っていますので、そういったものをしっかりサポートできるような形をひとつよろしくお願いをしたいと思います。

 以上で終わります。ありがとうございました。

村井委員長 次に、秋葉賢也君。

秋葉委員 自由民主党の秋葉賢也です。

 きょうは災害対策基本法の改正案についての審議ではございますけれども、久しぶりの委員会でもございますので、これからの復旧復興についての足らざる点を何点かお伺いさせていただきたいと思います。

 まず初めに、今回の災害対策基本法の見直しについては、本当に、東日本大震災のような災害にスムーズに対応するために、種々の観点から改正を図ろうとするものであり、一歩二歩前進した感がございますけれども、根本的には、この災害対策基本法に限らず、災害救助法も含めて、あるいはその上位法の検討なども今後していかなければ、これだけの大きな災害には対応できないんじゃないかなという危機感を私は持っております。

 まず初めに大臣に伺わせていただきたいのは、実は、御記憶かどうかわかりませんけれども、平成十六年の五月に、私ども自民党と、民主党それから公明党の三党で、緊急事態基本法を早期につくろうじゃないかという政党間合意をしているんですね。

 やはり、これほどの大規模災害については、基礎自治体はもちろんのこと、都道府県といえども、一刻を争う事態の中で、人命救助や瓦れきの処理もできない、国が直轄でやっていればそもそももっとスピーディーにいった、私は、これが今回の災害から学ばなければならない最も重要かつ本質的な部分だと思います。

 国と都道府県と市町村のあり方を見直し、より強化するという今回のこういう改正も大事です。しかし、想定外という言葉に代表されるように、まさに想定外の国家的な規模での被災に対しては、やはり緊急事態基本法のようなものを制定して、国が前面に出て取り組んでいくスキームをつくっていかざるを得ないと私は思っております。そして、そのことが、国民の生命と財産を守る、負託に応えることになるんだと思いますけれども、今回の基本法の改正は第一弾ということで、この秋あるいは来年にも第二弾が出てくるんでしょうけれども、政府として、この緊急事態法案、取り組んでいくべきだと思いますが、どのようなお考えでしょうか。

中川国務大臣 御指摘のように、これまでの基本法の想定というのが、国自体が機能麻痺になっていくような、それこそ東日本よりももっと大きな事態ということになるんだと思うんですが、そういうことであるとか、あるいは、広域的な、東日本のような広域災害に対して、十分にそれを想定した法体系になっているかというと、そういうことではなかったというのが基本的な反省点だと思います。

 そこを原点にしながら、では、どういう体系で広域災害というのにこれから対応していったらいいのかという議論をさらに進めていくということで、これが第一弾ということになるわけです。

 その上で、恐らく自然災害ということだけではなくて、危機対応というのは、防衛上の危機対応ということも含めて、それぞれ今、個別の法案という形で整理がされているわけだと思うんですね。それは非常に共通したところもありまして、これからの議論としては、それをどんな形で、組織的にも、お互い、自然災害であろうとテロであろうと、あるいは海外から攻撃された場合であろうと、その組織をどう縦横に活用していくかというようなことも含めて、これはやはり、私も議論を深めていくべきだというふうに思っております。

 そういう意味で、方向性としては、さらに緊急に対応できるような法制の統括化というか、総括化というか、そんなものに向けて進むべきだというふうに私も思っております。

秋葉委員 今、大臣からは非常に前向きな御答弁をいただきました。

 やはり、国家的な非常事態でございます。ほとんどの先進国では、このくらいの規模の災害が発生した場合には、緊急非常事態を宣言して、国家が前に出て迅速に進めていくのが通例であります。我が国では、こうした基本法が未整備だったために、対応が後手後手に回ったということを真摯に反省すべきだと思います。

 ですから、内閣府、復興庁、関連の防衛省あるいは厚労省などとも連携をしながら、ぜひ政府として研究そして検討をしていただきたい。やはり、こういう上位法がないとこれだけの規模の非常事態には対応できないんじゃないか、そもそもそういうふうに私は思っております。

 また、今回は対策法の改正ということではございますが、一方で、災害救助法もいろいろ見直していかなきゃいけない。

 この災害救助法のポイントは、基本的には、実施主体者が都道府県知事に限定をされております。実は、私の選挙区では、仙台市でございますけれども、例えば、政令指定都市として市長にその実施権限があれば、仮設住宅はあと一月早くできました。どうしてもこれも県に委ねざるを得なかった、そのためにおくれたという問題もございます。ですから、政令市には相当の権限が移譲されてまいりましたけれども、この災害救助という分野においても、いわば政令指定都市の権限の拡張というのを図っていただきたい。

 現行の救助法では、救助の主体はあくまでも都道府県知事で、市町村はその補助的な機能を担うとだけしか規定をされていないわけであります。そういうことから、本来ならば仙台市が十分行政能力もあってやれる部分があるのに、県を通すことによってその分おくれたという事実を重く受けとめていただきたいと思います。

 そういう意味で、災害救助法について、そういった点も含めた見直しを検討しているのか、また、するつもりがあるのか、伺っておきたいと思います。

西村副大臣 御指摘の災害救助法でございますが、今回の東日本大震災を受けて、全般的に見直しが必要ではないかという認識で、現在、政府、中央防災会議、その中の防災対策推進検討会議で検討を行っているところでございます。

 もともと災害救助法では、市町村間で救助の格差が生じないようにするということ、また、大規模な広域災害で市町村が直接被害を受けて市町村行政が麻痺することも考えられることから、都道府県を救助の実施主体としております。

 一方で、東日本大震災のような県域を越える大災害に際しては、被災県以外の都道府県による臨機応変な応急救助が行われることも重要でございますので、東日本大震災では、広域にわたる避難が行われた場合でも、国庫負担の対象として、被災地ではない都道府県を含め、全都道府県に対して積極に被災者の救助に当たるように要請して対応してきたところでございます。

 こういった教訓も踏まえまして、今後のあり方については、防災対策推進検討会議で災害救助法を含めた災害法制全般の見直しの検討が行われております。ここに厚生労働大臣も関係閣僚としてメンバーになっておりますので、意見を申し上げてまいりますが、これについては、ことしの夏ごろを目途に最終報告が行われる予定になっております。

 政令指定都市についてでございますが、政令指定都市は一定程度の業務能力を持つことから、都道府県と同列に扱うことが適当であるという御意見、これは秋葉委員の御主張とも一致するかとも思いますが、そういう御意見がある一方で、現行の他の災害法制との整合性に問題を生ずるおそれがあり、災害対策に支障が出るとの意見も私ども伺っております。

 そのため、仮に、災害救助法上の政令指定都市の位置づけを変更するに当たっては、都道府県とも協議しつつ、災害対策基本法を含めた災害法制全体の中でこの政令指定都市の位置づけを整理した上で判断を行う必要があると考えております。

秋葉委員 今のところ見直す予定はないというお答えだったと思いますが、やはり実態をよく踏まえていただきたいと思うんですね。

 能力がないのに権限をくれと言っているんじゃないんです。今回これだけの被災に遭って、そして直接政令市が担うことができれば、もっとスピードが速く対応できたという分野が現にあるんですね。そして、これは私のアイデア、私の政策というよりも、指定都市の市長会からも同じ要望が出ています。つまり、指定都市を初めとする大都市については災害救助における救助の主体に位置づけてほしいんだ、その方が実際に迅速に進むんだということです。

 ですから、関連法制との調整というのもあるとは思いますけれども、やはり能力があるところはそれを第一主体にしてやってもらうという観点から、都道府県知事に加えて、可能ならばこういう分野については指定都市が事業実施主体になれるというふうな見直しをしておく必要があるんだろうと私は思います。

 ちなみに、宮城県の沿岸部では、ごみ行政を基礎自治体でやっているのは仙台市だけだと言っても過言ではありません。ほかに松島町もやっておりますが、松島は島に守られて、瓦れきの量も少ない、被災も少なかったから自分でできていますけれども、あとは沿岸域全て県が代執行しています。それぐらい仙台市は、政令指定都市として県に劣らない能力がある。そして、仙台市長を初め市長会全体の総意としてそういう要望が来ているわけですから、慎重に、真剣に検討していただきたいと思います。

 さて、次に移らせていただきたいと思います。

 今回、仙台市でも防災集団移転事業をいろいろと進めているんですけれども、なかなか被災者の皆さんの協力も得がたいところがあったり、なかなか進んでいない部分があります。そういう中で、今回、平野大臣には満額以上の回答をいただき、大変感謝をしているところでございます。

 ただ、細かい話になって大変恐縮でございますけれども、今回の集団移転事業の中で、移転料が一部支払われないことに対する住民の皆さんの不満というのが大変根強いものがございます。

 御案内のとおり、この防災移転事業は、ローンの利子補給で最大七百八万円が出たり、引っ越し代として七十八万円を上限に出たりするわけでございますけれども、この移転料の考えというのは、被災した宅地を買い取る際に、残存の建物が残っていればそれを評価して追加して買うという制度です。ところが今回は、流されてしまったために、建物がない人たちがほとんど、多い。

 建物がない人はしようがないところがあるんですけれども、問題は、建物は残っていたんだけれども、これからの人命救助や何かのために、自衛隊や県から要請を受けて、残っていた建物を壊した人たちがいるんですね。これは、県や国の要望があったから壊したのに、なぜ移転料が支払われないんだ、国や県の要望に応じないで建物を残していれば移転料が出たじゃないかということで、地元では移転料が支給されないことについて大変不満が高まっております。

 そこで、私は、質問主意書をこれまで二回出しました。やはり移転料を出さないのはおかしいんじゃないか、国や県の要請で取り壊したんだからなおのことおかしいということで出したんですけれども、回答は、支払われないという回答だったわけでございますけれども、どうでしょうか、これを、例えば効果促進事業の中でこの費用を見るということはできないでしょうか、大臣。

平野(達)国務大臣 委員の御趣旨は、そういった移転に際して、個人の負担あるいは各家庭の負担をもっともっと軽減できないか、すべきではないかというお話だと思います。

 少なくとも、この点に関しましては、復興特別委員会等々で私は何回も御答弁を申し上げてきたとおりでございますが、基本的に、被災者生活再建支援制度において住宅の損壊に対する支援金の支給を行っていること、それから、災害危険区域内の住宅に当たっては移転費用や利子補給といった支援を行っておりまして、こういった既存の制度を超えて、効果促進事業等で個人、法人の負担軽減、資産形成を支援するようなことにつながるものについては慎重な対応が必要だという姿勢は、今でも変わっておりません。

 ただ一方で、こういうふうに移転の話が具体化してくるに従いまして、さまざまな要望が出てきているというのも事実でございますけれども、原則は原則として私どもはこれを堅持するということが大事だと思っておりまして、その一方で、要望につきましては真摯に耳を傾けながら、移転の円滑化に努めてまいるということも大事だと考えております。

秋葉委員 私も平野大臣の意向は重々承知をしておりますし、質問主意書の回答もそういう回答だったわけでございますけれども、先ほどから強調しておりますように、国や県から要請を受けて壊した人、これがやはり納得できないわけですよ。残していればもらえたのにという、そこの不公平感を何とか手を差し伸べていただきたい。

 今回、二回目の交付金の査定では、例えば仙台市は、二百十億円規模の要望でしたけれども、それを超える三百六十三億円の配分をいただいたわけでございますけれども、実は、効果促進事業については結構ゼロ査定が多いんですね。仙台市としても、この移転料についてはぜひ見てほしいということで、今回十億円を要望させていただきました。また、被災地の住宅の基礎のかさ上げの部分、これも十五億円、効果促進事業。平野大臣も、もちろん復興特でもやりました、効果促進事業というのは、基幹事業に直接関連しなくても、幅広く見るんだということは特別委員会での論戦での合意でございました。

 ですから、私は、大変幅広いものを期待していたわけですけれども、今回、集団移転事業を満額以上で見てもらったから、総量としては十分な金額を頂戴し、感謝をしておりますが、個別で見たときには、特に効果促進事業についてはゼロ査定が多い。これでは、やはり被災地としても、これから、特に仙台市は、個別の集団移転ではなくて、一体的な集団移転を今計画してやっていこうとしておりますから、非常に不公平感も出てきているところもございます。

 今月の末には第三回目の締め切りを迎えるわけでございますけれども、特に津波の被災地の宅地防災対策事業費、かさ上げの部分や、やはり今申し上げました移転料の部分、こうした効果促進事業についての査定は今後どういった見通しになるのか、大臣に伺っておきたいと存じます。

平野(達)国務大臣 答弁は、恐縮ですけれども、先ほどの繰り返しになると思います。

 住宅被害を受けた被災者に対しての個人、法人の負担軽減、資産形成を支援するということについては、これは当初から一貫しておりますけれども、慎重に臨む必要があるというふうに考えております。したがいまして、これに直結するような要望が出てきた場合については、個々のケースについてのしっかりとした、要望等についてはお聞きをいたしますけれども、この原則の堅持をしながらそれに臨むということになるかと思います。

秋葉委員 極めて急を要するものは、被災地の宅地の見直しもそう、かさ上げもそうなんですけれども、やはり内陸部の擁壁の見直しなんですね。仙台市でも四千カ所もあるわけでございます。これも実は、仙台市が今回要望したのは十七億円でございましたけれども、ゼロ回答でございます。

 仙台でも、市民の要望に応えて、今、計画づくりを進めているわけでございまして、この予算がつかないと、仙台市でこの秋からやると市民に約束しているのに前に進まないということになりますので、ぜひ、この効果促進事業については、復興特の議論の中では広範囲に見るんだという大臣の前向きな御答弁をいただいたわけでございますので、今後ともよろしくお願いをしたいと思います。

 ちょっとほかにもいろいろございますので、改めて強く要望させていただくにとどめたいと思います。

 そして、それに関連して、今回、一年と三カ月たちまして、津波被害に遭った被災者の皆さんから、いわゆる仮設住宅の集会所で会合をやるとよく言われるのは、私たちは津波によって全て流されたんだ、つまり、思い出の写真もなくなったし、通帳も全て失った、内陸の宅地被害で全壊をした人も気の毒だけれども、全て流されたわけじゃなくて、そこで全壊をしたので、建物が片づけばある程度思い出の品も出てくるし、残存する部分があると。つまり、津波で全て流された方は何もない、ゼロだということと、内陸で同じ全壊判定を受けた人は、大変さはどちらも同じなんですけれども、やはり沿岸部の人から見ると、同じ全壊でも程度に差があるんじゃないのかということを言う人が本当に多いんですね。

 今、現行はどうなっているかというと、運用指針では四区分になっているわけですね。全壊と大規模半壊と半壊というふうになっています。そして、まさにこの全壊の中に、住家の損壊、焼失または流失したということで、流失も一応想定している規定になっているんですね。ですから、どうしても全壊ということでの答弁になるわけなんですけれども、しかし私は、全て失った人と全壊なんだけれども残った方では、このダメージは違うと思うんですよ。

 これは本当に被災者の方から聞かないと、なるほどなという感じにはならないんです。内陸の宅地被害でももう住めないし、命からがら危険な目に遭って、これはこれで全壊は間違いないんですけれども、しかし、全て流されてしまった方と全壊だけれども残っている方の間では、やはり温度差がございます。

 ですから、私は、これからこの運用の方針の中に、例えば全壊の上にもう一段落高い区分を置くべきじゃないかと思っているんですよ。それの定義をどうするのか、言葉をどうするのかというのはこれからの検討だと思うんですけれども。

 本当に全てを失った人と、そして、同じ全壊なんだけれども何割か残っているじゃないかという人と区分するのが、やはり私は最も公平なあり方だと思うんですけれども、この四区分を見直すお考えはありませんか。

中川国務大臣 支援法について、竜巻のときも同じような議論がございました。これは、いろいろなケースを考えながら総合的に検討を進めていくということで、先ほど御提言いただいた話も含めて、検討していきたいというふうに思います。

秋葉委員 いろいろ盛りだくさんで、時間がなくて、済みません。

 なかなかこれを見直すのは、今まで結局、被災者支援制度の歴史を考えれば、要するに、いつも、個人の財産に政府として税金は出せないよというところから始まっているわけですね。しかし、やはり日本は災害列島ですから、年々充実強化してきている、これも事実なんですよ。

 ですから、どこまで税金を投ずればいいのか、これは切りのない話で、難しいのはもちろんなんですね。しかし、事実として、金額も含めて、対象分野も含めて、年々充実させてきたという歴史があるんです。だから、そういう文脈の中で、こうした区分についてもそろそろ見直すべきじゃないのかということで、私は、必然性が非常に高いと思いますので、よろしく要望しておきたいと思います。

 それから、時間がありません、簡単に御答弁をいただきたいと思いますが、ようやく社会保障と税の一体改革、三党合意が図られました。あす、あさって、どういう結論になるか予断を許しませんが、もしこの法案が通れば、平成二十六年の四月から消費税が引き上げられることになるわけです。

 今、政府では、二十四年度の税制改正の中で被災地にさまざまな優遇措置をいただいております。本当に感謝をしておりますし、地元の人もありがたがっております。例えば、新築住宅に係る固定資産税の減免も二十五年の三月三十一日まで延長していただきましたし、住宅取得に係る贈与税の非課税措置も含めてさまざまな分野を、長いものは二十六年の十二月三十一日まで延長していただいたものもございます。

 もし、これからこの法案がこの通常国会の中で通ればですけれども、通るだろうと私は思っておりますが、やはりそれに合わせて被災者に対するさまざまな配慮、取り組みを、私は、政府として表明していただきたい。つまり、ちょうど地元では集団移転が始まるころに消費税が上がっちゃうわけですね。そうすると、五%から八%にとりあえず三%引き上げられる、そういうものは負担になる。あるいは、これまで取り組んできていただいたようなさまざまな優遇措置も集団移転事業が完了するまでは延長すべきだと思いますが、平野大臣、いかがですか。

平野(達)国務大臣 被災地からは、今回の税制改正、税と社会保障改革をめぐりまして何点か懸念の声が上がっておりまして、その中で出てくるのは、やはり住宅取得。これから住宅を取得しなければならない、災害公営住宅の方もおられれば防災集団移転事業で新しく家を建てる方もおられます。先ほど委員がおっしゃったように、本当に全てなくした中でこういったことも負担をしなければならないのかということについての強い懸念といいますか心配は、私も現場で受けております。復興担当大臣として、この声は真摯に受けとめなくてはならないというふうに考えております。

 消費税について、一般論として申し上げれば、特定の地域についての特例を設けるというのは、これはなかなか難しいということでございます。しかし同時に、法案の提出に閣議決定した「検討課題に対する法案提出後の対応の方向性」におきましては、「被災者の方々の負担緩和への配慮を行う。」こととされておりまして、この方針に沿って被災者の住宅再建について必要な支援を実施してまいりたいと考えておりますし、その役割はやはり復興庁が担わなければならないというふうに考えております。

秋葉委員 前向きな御答弁だったと思います。やはり、住宅取得に関連する、あるいは住宅維持に関連する税の特例措置は、ぜひ集団移転事業が完了するまで配慮していただきたいなと改めて要望しておきたいと思います。

 ですから、冒頭きょう申し上げましたように、仙台市もまだ被災者の皆さんのアンケート調査がなかなか整わないんですね。四分の一の人が回答を出せない状態なんですよ。それは何かというと、もっと政府や宮城県や仙台市の支援があるはずだと思っている人もいるんですね。我々、国会で議論していますから、事実上これでなかなか打ちどめなのかなという現状が一方であるんですけれども。

 その中で、仙台市は無償で土地を貸したりする制度もございますけれども、アンケート、今集まっている四分の三を見たときに思いますのは、仙台市でも、自力再建で、全く土地から買ってやるという人は二割しかいないですよ。そして、二五%近い人は災害公営住宅に入ると答えているんですね。

 それぐらい、この集団移転事業で乗っかってやる対象の人というのは、全体で見ればそれなりにしても、いわゆるもとの一戸建てで再建するという人は、実は二割ぐらいしかいないんだという現状を政府の皆さんにも十分認識して取り組んでいただきたいと思います。

 そういう中で、この間、特交で宮城県の基金に六百六十億積み増していただいたんですけれども、実は、二十四年度の予算の中で、この九割が消化をするような状況に今なってきていまして、認めていただいてすぐ枯渇をしているような状況でございます。

 これは、きょう総務省からは呼んでおりませんけれども、平野大臣、特交で、ぜひこれは基金の積み増し、つまり、効果促進事業をあれだけ基幹事業に限らないで幅広く見てくれていたのに、実際の予算査定では制約がある面がございます。これからの配分の中でまたいろいろ見ていただく部分ももちろん出てくると思いますけれども、やはりこの基金というものが、ソフトに使ってよし、非常に臨機応変に対応できる。

 きょう村井知事もこの後お昼から各省を全部回らせていただくことになっておりますが、この中でも、非常にこの基金の積み増し、大変宮城県としては強い要望で考えているんですが、いかがですか。

平野(達)国務大臣 まず、効果促進事業でありますけれども、先ほども言ったような制約はつきますけれども、それ以外についてはかなり幅広く使える、そういう制度設計になっておりますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。

 今の委員の御質問につきましては、特別交付税による基金の積み増しということでございますけれども、これは各県からあるいは各地域からさまざまな要望を受けております。そういった要望を受けながら、これからの予算編成に向けて検討をしていきたいというふうに思っております。

秋葉委員 時間がなくなってまいりましたけれども、きょうは、最後に除染の問題を取り上げたいと思うんですね。

 政府から言われて、三月の末日までに、この本当に忙しい中、自治体ではようやく計画書を出したのに、政府の認定が二カ月も三カ月もおくれてしまった。このことをまず冒頭、強く批判しておきたいと思います。市町村に三月末日で求めておきながら、認定を出したのが五月の末だなんていう、二カ月間も、これは政府の怠慢じゃないかということを厳しく批判しておきたいと思うわけでございます。

 宮城県では、今回八市町が重点汚染除去地域に選んでいただいたことは感謝をしております。その中で、この間、副大臣が本県に来まして、最終処分場に協力してくれと言うんですけれども、本来なら、中間施設をつくって、安全に配慮してまずは仮置き場に持っていって、そしてもちろん最終処分という順番になりますけれども、今回、中間貯蔵のような施設の確保はなかなか難しい現況にありますから、この八市町ではすべて現場に仮置きするんですよ、現場に。このことが本当に安全なのか、業者によって格差がないのか、大変懸念されます。

 そして、国の責任で最終処分場を確保すると言っておりますけれども、本当に宮城県内、宮城県も協力はしますけれども、最終処分場がこの除染計画の終了年度までに確保できるのかというと、私は大変厳しい見通しを持っております。

 そのことについて、これからの重点汚染地域、細かい問題はたくさんあるんですけれども、まず、最終処分場の確保について、その見通しが期間までにできるのかどうか、伺っておきたいと存じます。

横光副大臣 お答えをいたします。

 委員は、指定廃棄物の件だと思います、この放射性物質が八千ベクレル・パー・キログラム以上を指定廃棄物として国が処分することになっておりまして、その場所としては、その指定廃棄物が発生した都道府県内で処分することとなっておりまして、先般、村井知事に御協力をお願いに行きました。協力の意思をお示しいただきまして、非常に感謝いたしております。

 この場所は、七月から九月までに場所をまず我々は選定しよう、そして二十六年、三年後を目途に最終処分場を確保していくということを工程表で出しているんですが、確かに、最終処分場を見つけるということは至難のわざでございます。県や市町村や地元の地域の住民の理解を得なければなりません。しかし、これを宮城県内の各地に放置しておくことは、これは適切ではないと思っておりますし、国の責任で、国有地を最優先として最終処分場を確保するべく、今努力しているところでございます。

村井委員長 申し合わせの時間が経過しておりますので、御協力をお願いします。

秋葉委員 はい。もう時間が参りましたので。

 環境省の担当職員の皆さんに私もいろいろと要望させていただいております。大変、いろいろな課題がございますので、時間はかかるんじゃないかと思いますが、ぜひしっかり、よろしくお願いします。

 どうもありがとうございました。

村井委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

村井委員長 この際、本案に対し、市村浩一郎君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、日本共産党、新党きづな及び社会民主党・市民連合の六派共同提案による修正案が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。谷公一君。

    ―――――――――――――

 災害対策基本法の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

谷委員 ただいま議題となりました災害対策基本法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。

 修正案はお手元に配付したとおりであります。

 以下、その内容を申し上げます。

 第一に、災害の定義に、異常な自然現象の例示として竜巻を追加することとしております。

 第二に、防災に関する制度のあり方についての全般的な検討の対象に、一つは、防災上の配慮を要する者に係る個人情報の取り扱いのあり方、二つは、災害からの復興の枠組み等が含まれる旨を明記することとしております。

 第三に、原子力規制委員会設置法案の提出に伴い、原子力災害対策特別措置法の改正規定その他の関係規定について、所要の整理を行うこととしております。

 以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

村井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

村井委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、災害対策基本法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、市村浩一郎君外五名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

村井委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

村井委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

村井委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、市村浩一郎君外六名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、日本共産党、新党きづな、社会民主党・市民連合及びみんなの党の七派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。長島忠美君。

長島(忠)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。

    災害対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、東日本大震災の教訓を生かした災害対策基本法の第一段の改正となる本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期するべきである。

 一 過去の災害からの教訓の伝承及び防災に関する教育の実施については、多様な主体による取組を推進するため、国による財政上の措置を含め、可能な限りの支援を行うこと。特に学校教育においては、災害発生時に児童・生徒が自ら適切な行動をとれるよう、自然災害及び避難等に関する正しい知識の習得並びに訓練の実施等に関し配慮すること。

 一 地理空間情報の活用については、都道府県及び市町村が十分に活用できるものとするため、情報の内容、共有及び利用方法等に留意してシステムを構築するなど、真に災害対策に有用な、実効性のあるものとするとともに、NPOやボランティアなど、災害に関与する団体及び個人を含め、広く国民に対する情報提供にも活用すること。

 一 応援の要求、広域一時滞在及び物資・資材の供給など、国及び都道府県による関与が充実強化されたものについては、適時適切な応援、被災住民の受入れ及び物資等の供給がなされるよう、その仕組みを十全に機能させること。

 一 円滑な応援の受入れ及び他者への応援については、災害発生時の初動対応において極めて重要であることから、都道府県及び市町村による広域的な協定の締結及び訓練の実施等が促進されるよう、国としても積極的に取り組むこと。

 一 救援物資等を被災地に確実に供給するためには、現在の国及び地方の指定公共機関である運送事業者だけでは運送の対象となる物資が限定されるなど、不十分なことが懸念されることから、指定公共機関の拡大を含め、運送事業者の指定の在り方について検討すること。

 一 国、都道府県及び市町村の防災会議の委員の任命については、女性、障がい者及び高齢者など、社会及び地域の実情に応じて多様な主体の参画が確保されるよう、今後とも制度及び運用の改善に努めること。

 一 今回の改正では、災害応急対策責任者や災害予防責任者など、国や地方の公的立場にある者の役割が強化されたが、東日本大震災では、NPOやボランティアなどが大きな役割を果たしたことから、災害の予防、災害からの復旧及び復興など、災害全般においてかかる主体の果たす役割についても、引き続き検討を進めること。

 一 これからの災害対策基本法改正に向けて、避難や減災など災害に対する基本的考え方をはじめ、防災会議や災害対策本部など組織の在り方、大規模災害発生時の災害緊急事態の布告の内容やその手続、さらに災害からの復興の進め方に至るまで、現行法のあらゆる問題点について迅速に検討を進め、必要な法案を策定し、提出すること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

村井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

村井委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。中川防災担当大臣。

中川国務大臣 ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して、適切な措置の実施に努めてまいります。

 ありがとうございました。

    ―――――――――――――

村井委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

村井委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時五十八分散会


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