衆議院

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第4号 平成28年3月18日(金曜日)

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平成二十八年三月十八日(金曜日)

    午前九時十五分開議

 出席委員

   委員長 野田 聖子君

   理事 大見  正君 理事 工藤 彰三君

   理事 三ッ矢憲生君 理事 務台 俊介君

   理事 望月 義夫君 理事 神山 洋介君

   理事 升田世喜男君 理事 濱村  進君

      今枝宗一郎君    尾身 朝子君

      加藤 鮎子君    梶山 弘志君

      金田 勝年君    木内  均君

      國場幸之助君    坂本 哲志君

      櫻田 義孝君    笹川 博義君

      新谷 正義君    鈴木 憲和君

      田畑 裕明君    谷川 とむ君

      中川 郁子君    中根 一幸君

      丹羽 秀樹君    原田 憲治君

      宮路 拓馬君    岡本 充功君

      奥野総一郎君    黒岩 宇洋君

      小山 展弘君    篠原  豪君

      伴野  豊君    浮島 智子君

      中川 康洋君    大平 喜信君

      堀内 照文君    河野 正美君

      重徳 和彦君

    …………………………………

   国務大臣

   (防災担当)       河野 太郎君

   内閣府副大臣       松本 文明君

   厚生労働大臣政務官    太田 房江君

   政府参考人

   (内閣府政策統括官)   加藤 久喜君

   衆議院調査局第三特別調査室長           宇佐美雅樹君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十八日

 辞任         補欠選任

  金子万寿夫君     宮路 拓馬君

  神山 佐市君     尾身 朝子君

  今野 智博君     田畑 裕明君

  泉  健太君     黒岩 宇洋君

同日

 辞任         補欠選任

  尾身 朝子君     神山 佐市君

  田畑 裕明君     今野 智博君

  宮路 拓馬君     金子万寿夫君

  黒岩 宇洋君     泉  健太君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 災害対策に関する件

 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件


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     ――――◇―――――

野田委員長 これより会議を開きます。

 災害対策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官加藤久喜君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

野田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

野田委員長 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。

 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。

 地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成七年六月に、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五カ年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、本委員会の提出により制定されたものであります。

 本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五カ年計画を定め、施設等の整備等を鋭意進めてきたところであります。しかしながら、日本各地で地震が多発し、また、首都直下地震等の発生が懸念されている現状に鑑みれば、地震防災対策のなお一層の充実強化を図る必要があります。

 これまで、本法における国庫補助率のかさ上げ等に係る規定につきましては、五年ごとに延長を行ってまいりました。現在、その期限は、本年三月三十一日までとなっております。

 本案は、地震防災対策特別措置法の実施の状況に鑑み、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置に係る規定の有効期限を平成三十三年三月三十一日までさらに五年延長する改正を行おうとするものであります。

 以上が、本起草案の提案の趣旨及びその内容であります。

    ―――――――――――――

 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

野田委員長 本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。神山洋介君。

神山(洋)委員 おはようございます。

 民主・維新・無所属クラブを代表しまして、一言、発言、確認をさせていただきます。神山洋介でございます。

 阪神・淡路大震災を機に成立をいたしました、議員立法であります地震防災対策特別措置法の期限の延長、我々も賛同するところでございます。

 特に、これまでの計画の遂行によって、公立の小中学校等においては例えば九五・六%という耐震化に至るなど、その成果を見てきたところではございますし、これからさらなる高みを目指すには、さらにきめ細かい対応も必要になっていくという認識でおります。

 ここで一点確認をさせていただきたいのは、放課後児童クラブ、いわゆる学童保育に関連をしての一点でございます。

 この放課後児童クラブについては、施設に着目する本法の枠組みとは少し違いまして、事業ということでございますので、必ずしも児童クラブの事業そのものにかさ上げの支援が行くという話ではありません。ただ、しかし、この本法ができた背景を踏まえれば、この放課後児童クラブという領域は極めて優先性の高い領域であるというふうに考えております。

 現状においては、放課後児童クラブについては、公共施設、学校等で行われていれば当然かさ上げ対象にはなりますが、昨今、多様化をしてふえてきている民家であるとか商店街の空き店舗、アパートといった民間の施設においては、かさ上げの対象以前の問題で、そもそも補助の対象にすら入っていない場合もあり得るのではないかという問題意識の中で、阪神・淡路大震災の亡くなった犠牲者の方々が八割が圧死、窒息死であったということも踏まえれば、これからこういった点についても事実関係をきちんと確認、調査をし、それぞれに対しても、この本法の趣旨も踏まえながら具体的な対応を行っていくべきではないかということを考えているところでございます。

 厚生労働省さんにきょうはお越しをいただいておりますので、太田政務官、御見解をいただければと思います。

太田大臣政務官 お答えを申し上げます。

 放課後児童クラブは、学校の授業の終了後に適切な遊びと生活の場を提供するものでございまして、子供の安全と安心を守るという観点から、その耐震化を進めることは大変重要というふうに考えております。

 放課後児童クラブの主な実施場所は、御指摘のとおり、小学校が五三・一%、児童館、児童センターが一一・八%、公的施設が七・四%などとなっております。そして、それらの耐震化率は八三・三%というふうに承知をしております。

 御指摘のような耐震化が済んでいない放課後児童クラブについて、どのような場所に設置をされているのかなどの状況を調査したいと考えております。

 先ほども申し上げましたけれども、放課後児童クラブの耐震化を進めていくという観点から、その調査結果も踏まえながら、取り組みを、どうあるべきかということを検討しまして、進めてまいりたいと考えております。

神山(洋)委員 ありがとうございます。

 言えること、言えないことがあろうかと思いますが、しっかりと御対応いただきますようによろしくお願いを申し上げます。

 以上です。ありがとうございました。

野田委員長 次に、大平喜信君。

大平委員 私は、日本共産党を代表し、地震防災対策特別措置法の改正案起草に当たり、一言申し上げます。

 地震が発生した際、住民の避難と当面の生活を確保し被害の拡大を防ぐ、地震防災対策のための施設整備に係る国庫補助率の引き上げの有効期限を五年間延長することは当然の措置であり、本起草案には賛成です。

 阪神・淡路大震災では、大規模震災が全国どこでも発生する可能性があることが明確になり、それまでのいわゆる東海地震による被害が想定される地域に限定した対策では限界があるとして、本法が全会一致で成立されました。

 全国で地震防災対策を進めることが喫緊の課題になっていますが、第四次地震防災緊急事業五カ年計画の進捗を見ても、現状は、大規模地震に対する備えとしては極めて不十分と言わざるを得ません。

 第一は、一昨年の広島の土石流災害を見ても、災害に対する危険を無視した開発行為の横行により、災害による被害は減らすどころか拡大されているということです。東京など都市部への一極集中が進み、液状化や、地震による大規模火災などの危険が指摘される地域に人口や建築物が集中しています。開発を野放しにしたままの計画では、開発の後追いを際限なく行うことになりかねません。

 第二は、期限の延長だけでは不十分だということです。不特定多数の人が利用する施設の耐震化など、地域の地震防災対策として必要な事業を計画に反映させること、また、学校の耐震診断に対する財政支援など、地域が求める事業を必要な規模とスピードで進めることが求められています。

 第三は、耐震診断、耐震改修の対象を一九八一年以降の建築物にも拡大することです。老朽化や施工不良、また、東日本大震災の地震動などにより、多数の建築物の基礎くいが損傷する事例が広範囲で報告されています。建築した時期で耐震性に問題ないとする根拠はありません。

 以上の指摘に対する政府の御所見を伺います。

松本副大臣 広島の土石流が起きたとき、私はそこで現地対策本部長を経験させていただきました。東京・伊豆大島の土石流の現場にも立ち会わせていただきました。

 大変思ったことは、地理的条件をしっかりと頭に入れた上で備えなければならないということ、失われた命と財産に対する悔しさというものを今も思っております。

 委員指摘のとおり、今問われている一つは、対策をしていくスピード感、そしてもう一つは、国とそれぞれの地方自治体との連携、行政と国民との連携が問われていると思います。

 委員御指摘の諸課題に対しまして、ハード、ソフト両面一体となって進めるよう全力で取り組んでまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いをいたします。

大平委員 以上で私の意見表明を終わります。

 ありがとうございました。

野田委員長 これにて発言は終了いたしました。

 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。河野防災担当大臣。

河野国務大臣 本法律案の提出に際しての議員各位の御努力と御熱意に対し、深く敬意を表します。

 政府としては、本法律案について特に異存はございません。

 御可決いただきました暁には、その御趣旨を踏まえて、適切な運用に努め、地震防災緊急事業五カ年計画に基づく事業が速やかに達成されるよう、関係省庁と密接な連携をとりつつ、事業の一層の推進を図ってまいります。

野田委員長 お諮りいたします。

 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

野田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

野田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時二十六分散会


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