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第5号 平成13年11月27日(火曜日)

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平成十三年十一月二十七日(火曜日)

    正午開議

 出席委員

   委員長 持永 和見君

   理事 浅野 勝人君 理事 木村 義雄君

   理事 菅  義偉君 理事 萩野 浩基君

   理事 石井 紘基君 理事 生方 幸夫君

   理事 高木 陽介君 理事 中塚 一宏君

      相沢 英之君    逢沢 一郎君

      伊藤信太郎君    奥谷  通君

      小西  理君    土屋 品子君

      橋本龍太郎君    三ッ林隆志君

      森岡 正宏君    森田  一君

      山本 公一君    池田 元久君

      木下  厚君    今野  東君

      手塚 仁雄君    楢崎 欣弥君

      松崎 公昭君    山田 敏雅君

      神崎 武法君    大森  猛君

      山口わか子君    近藤 基彦君

      中村喜四郎君

    …………………………………

   財務大臣         塩川正十郎君

   財務副大臣        村上誠一郎君

   会計検査院長       金子  晃君

   会計検査院事務総局次長  関本 匡邦君

   会計検査院事務総局第一局

   長            石野 秀世君

   決算行政監視委員会専門員 川城 正彰君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月二十七日

 辞任         補欠選任

  奥谷  通君     林  幹雄君

  中村正三郎君     三ッ林隆志君

同日

 辞任         補欠選任

  三ッ林隆志君     中村正三郎君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 平成十年度一般会計歳入歳出決算

 平成十年度特別会計歳入歳出決算

 平成十年度国税収納金整理資金受払計算書

 平成十年度政府関係機関決算書

 平成十年度国有財産増減及び現在額総計算書

 平成十年度国有財産無償貸付状況総計算書

 平成十一年度一般会計歳入歳出決算

 平成十一年度特別会計歳入歳出決算

 平成十一年度国税収納金整理資金受払計算書

 平成十一年度政府関係機関決算書

 平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書

 平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書




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     ――――◇―――――

持永委員長 これより会議を開きます。

 平成十年度一般会計歳入歳出決算、平成十年度特別会計歳入歳出決算、平成十年度国税収納金整理資金受払計算書、平成十年度政府関係機関決算書、平成十年度国有財産増減及び現在額総計算書、平成十年度国有財産無償貸付状況総計算書、以上平成十年度決算外二件、平成十一年度一般会計歳入歳出決算、平成十一年度特別会計歳入歳出決算、平成十一年度国税収納金整理資金受払計算書、平成十一年度政府関係機関決算書、平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書、平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書、以上平成十一年度決算外二件の各件を議題といたします。

 まず、財務大臣から各件について概要の説明を求めます。塩川財務大臣。

塩川国務大臣 平成十年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書を会計検査院の検査報告とともに国会に提出し、また、平成十年度の国の債権の現在額並びに物品の増減及び現在額につきましても国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。

 まず、一般会計におきまして、歳入の決算額は八十九兆七千八百二十六億円余、歳出の決算額は八十四兆三千九百十七億円余でありまして、差し引き五兆三千九百八億円余の剰余を生じました。

 この剰余金は、財政法第四十一条の規定によりまして、一般会計の平成十一年度の歳入に繰り入れ済みであります。

 なお、平成十年度における財政法第六条の純剰余金は九千五百八十六億円余となります。

 以上の決算額を予算額と比較いたしますと、歳入につきましては、予算額八十七兆九千九百十四億円余に比べまして一兆七千九百十二億円余の増加となりますが、この増加額には、前年度剰余金受け入れが予算額に比べて増加した額すなわち一兆六千九百九十三億円余が含まれておりますので、これを差し引きますと、歳入の純増加額は九百十八億円余となります。

 一方、歳出につきましては、予算額八十七兆九千九百十四億円余に、平成九年度からの繰越額一兆六千九百九十三億円余を加えました歳出予算現額八十九兆六千九百八億円余に対しまして、支出済み歳出額は八十四兆三千九百十七億円余でありまして、その差額五兆二千九百九十億円余のうち、平成十一年度に繰り越しました額は四兆四千三百五億円余となっておりまして、不用となりました額は八千六百八十四億円余となっております。

 次に、平成十年度の特別会計の決算でありますが、同年度におけるところの特別会計の数は三十八でありまして、これらの決算の内容につきましては、特別会計歳入歳出決算並びに、平成十年度の国税収納金整理資金の受け払いの内容、政府関係機関の決算の内容、国の債権の現在額及び、物品の増減及び現在額につきましては、それぞれの決算書等によりまして御了承賜りたいと存じます。

 以上が平成十年度の一般会計歳入歳出決算等の概要であります。

 なお、平成十年度の予算の執行につきましては、予算の効率的な使用、経理の適正な運営に極力意を用いましたところでありますが、なお会計検査院から二百二十九件の不当事項等につきまして指摘を受けましたことは、まことに遺憾にたえないところであります。

 予算の執行につきましては、今後一層配慮をいたし、その適正な処理に努めてまいる所存であります。

 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。

 次に、平成十年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに平成十年度国有財産無償貸付状況総計算書を、会計検査院の検査報告とともに国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。

 まず、平成十年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要につきまして御説明いたします。

 平成十年度中に増加いたしました国有財産の総額は七兆八千九百四十二億円余であり、また、同年度中に減少いたしました国有財産の総額は二兆八千八百九十八億円余でありまして、差し引き五兆四十三億円余の純増加となっております。これを平成九年度末現在額すなわち九十五兆六千二百三億円余に加算いたしますと百兆六千二百四十七億円余となり、これが国有財産法に基づく平成十年度末現在額であります。

 以上が平成十年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要であります。

 次に、平成十年度国有財産無償貸付状況総計算書の概要について御説明いたします。

 平成十年度中に増加いたしました無償貸付財産の総額は三千百四十七億円余であり、また、同年度中に減少した無償貸付財産の総額は三千百七十億円余でありまして、差し引き二十二億円余の純減少となっております。これを平成九年度末現在額すなわち一兆一千三百六十億円余から減算いたしますと一兆一千三百三十七億円余となり、これが平成十年度末現在において国有財産法に基づき無償貸し付けをしている国有財産の総額であります。

 以上が平成十年度国有財産無償貸付状況総計算書の概要であります。

 なお、これらの国有財産の各総計算書には、それぞれ説明書を添付しております。

 何とぞ御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

 次に、平成十一年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書を会計検査院の検査報告とともに国会に提出し、また、平成十一年度の国の債権の現在額並びに物品の増減及び現在額につきましても国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。

 まず、一般会計におきまして、歳入の決算額は九十四兆三千七百六十三億円余、歳出の決算額は八十九兆三百七十四億円余でありまして、差し引き五兆三千三百八十九億円余の剰余を生じました。

 この剰余金は、財政法第四十一条の規定によりまして、一般会計の平成十二年度の歳入に繰り入れ済みであります。

 なお、平成十一年度における財政法第六条の純剰余金は一兆四百二億円余であります。

 以上の決算額を予算額と比較いたしますと、歳入につきましては、予算額八十九兆百八十八億円余と比べまして五兆三千五百七十四億円余の増加となりますが、この増加額には、前年度剰余金受け入れが予算額に比べて増加した額すなわち四兆四千三百二十二億円余も含まれておりますので、これを差し引きますと、歳入の純増加額は九千二百五十一億円余となります。

 一方、歳出につきましては、予算額八十九兆百八十八億円余に、平成十年度からの繰越額四兆四千三百五億円余を加えました歳出予算現額九十三兆四千四百九十四億円余に対しまして、支出済み歳出額は八十九兆三百七十四億円余でございまして、その差額四兆四千百二十億円余のうち、平成十二年度に繰り越しました額は三兆八千十九億円余となっておりまして、不用となりました額は六千百一億円余となっております。

 次に、平成十一年度の特別会計の決算でありますが、同年度における特別会計の数は三十八でありまして、これらの決算の内容につきましては、特別会計歳入歳出決算並びに、平成十一年度の国税収納金整理資金の受け払いの内容、政府関係機関の決算の内容、国の債権の現在額及び、物品の増減及び現在額につきましては、それぞれの決算書等によって御了承願いたいと存じます。

 以上が平成十一年度の一般会計歳入歳出決算等の概要であります。

 なお、平成十一年度の予算の執行につきましては、予算の効率的な使用、経理の適正な運営に極力意を用いましたところでありますが、なお会計検査院から二百五十二件の不当事項等につきまして指摘を受けましたことは、まことに遺憾にたえないところであります。

 予算の執行につきましては、今後一層配慮をいたし、その適正な処理に努めてまいる所存であります。

 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。

 次に、平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書を、会計検査院の検査報告とともに国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。

 まず、平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要について御説明いたします。

 平成十一年度中に増加いたしました国有財産の総額は十九兆六千六百九十四億円余であり、また、同年度中に減少いたしました国有財産の総額は十四兆四千五百七十七億円余でありまして、差し引き五兆二千百十七億円余の純増加となっております。これを平成十年度末現在額すなわち百兆六千二百四十七億円余に加算いたしますと百五兆八千三百六十四億円余となり、これが国有財産法に基づく平成十一年度末現在額であります。

 以上が平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要であります。

 次に、平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書の概要について御説明いたします。

 平成十一年度中に増加いたしました無償貸付財産の総額は二千四十三億円余であり、また、同年度中に減少いたしました無償貸付財産の総額は一千八百九十四億円余でありまして、差し引き百四十八億円余の純増加となっております。これを平成十年度末現在額すなわち一兆一千三百三十七億円余に加算いたしますと一兆一千四百八十五億円余となり、これが平成十一年度末現在において国有財産法に基づき無償貸し付けをしている国有財産の総額であります。

 以上が平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書の概要であります。

 なお、これらの国有財産の各総計算書には、それぞれ説明書を添付しております。

 何とぞ御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

持永委員長 次に、会計検査院当局から各件の検査報告に関する概要説明を求めます。金子会計検査院長。

金子会計検査院長 平成十年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。

 会計検査院は、平成十一年九月二十八日、内閣から平成十年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて、平成十年度決算検査報告とともに、平成十一年十一月二十九日、内閣に回付いたしました。

 平成十年度の一般会計決算額は、歳入八十九兆七千八百二十六億余円、歳出八十四兆三千九百十七億余円、各特別会計の決算額の合計額は、歳入三百六兆四千百六十九億余円、歳出二百七十二兆五千七百九十億余円であります。

 また、国税収納金整理資金は、収納済み額五十八兆四百五十三億余円、歳入組み入れ額四十九兆九千七百五十九億余円であります。

 政府関係機関の平成十年度の決算額の総計は、収入七兆二千九百三十二億余円、支出七兆二千百五十三億余円であります。

 平成十年度の歳入歳出等に関し、会計検査院が、国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関を検査いたしました結果について、御説明いたします。

 まず、法律、政令もしくは予算に違反し、または不当と認めた事項は、合計二百二十九件、百十七億八千五百六十九万余円であります。

 このうち、収入に関するものは二十五件、六十五億九千五百七十九万余円、支出に関するものは百七十三件、四十七億三千七百五十二万余円であり、また、収入、支出以外のものは三十一件、四億五千二百三十七万余円となっております。

 次に、平成十一年中におきまして、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは二件、また、同法第三十六条の規定により、改善の意見を表示いたしましたものは二件、改善の処置を要求いたしましたものは二件となっております。

 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は、三十二件となっております。

 また、特に掲記を要すると認めた事項は、二件であります。

 以上のほか、本院の検査業務のうち特にその検査の状況を報告する必要があると認め、検査報告に掲記いたしましたものは十件であります。

 以上をもって平成十年度決算検査報告の説明を終わります。

 平成十年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。

 会計検査院は、平成十一年十月八日、内閣から平成十年度国有財産増減及び現在額総計算書及び平成十年度国有財産無償貸付状況総計算書の送付を受け、その検査を終えて、平成十年度国有財産検査報告とともに、平成十一年十一月二十九日、内閣に回付いたしました。

 平成十年度末の国有財産の現在額は百兆六千二百四十七億余円、また、その無償貸付財産の総額は一兆千三百三十七億余円になっております。

 検査の結果、国有財産の管理及び処分に関しまして、平成十年度決算検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項が一件、意見を表示しまたは処置を要求した事項が一件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項が五件、特定検査対象に関する検査状況が一件であります。

 以上をもって平成十年度国有財産検査報告の説明を終わります。

 次に、平成十一年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。

 会計検査院は、平成十二年九月二十九日、内閣から平成十一年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて、平成十一年度決算検査報告とともに、平成十二年十一月三十日、内閣に回付いたしました。

 平成十一年度の一般会計決算額は、歳入九十四兆三千七百六十三億余円、歳出八十九兆三百七十四億余円、各特別会計の決算額の合計額は、歳入三百十兆千七百五十五億余円、歳出二百七十九兆三千六百八十九億余円であります。

 また、国税収納金整理資金は、収納済み額五十六兆三千六百六十九億余円、歳入組み入れ額四十八兆三百七十七億余円であります。

 政府関係機関の平成十一年度の決算額の総計は、収入七兆二千九十四億余円、支出六兆九千二百四億余円であります。

 平成十一年度の歳入歳出等に関し、会計検査院が、国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関を検査いたしました結果について、御説明いたします。

 まず、法律、政令もしくは予算に違反し、または不当と認めた事項は、合計二百五十二件、百三十一億二千二百七万余円であります。

 このうち、収入に関するものは二十二件、七十七億千百六十二万余円、支出に関するものは百八十四件、四十八億九千五百二十六万余円であり、また、収入、支出以外のものは四十六件、五億千五百十八万余円となっております。

 次に、平成十二年中におきまして、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは一件、同法第三十四条及び同法第三十六条の規定により是正改善の処置を要求し、あわせて改善の意見を表示いたしましたものは一件、また、同法第三十六条の規定により、改善の意見を表示いたしましたものは二件、改善の処置を要求いたしましたものは二件となっております。

 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は、三十七件となっております。

 また、特に掲記を要すると認めた事項は、一件であります。

 以上のほか、平成十二年次におきまして、国会から会計検査の要請を受けて検査を実施した事項として、政府開発援助に関する決議の実施状況に関する会計検査の結果に関するもの一件、及び本院の検査業務のうち特にその検査の状況を報告する必要があると認めたもの十一件を検査報告に掲記いたしております。

 以上をもって平成十一年度決算検査報告の説明を終わります。

 平成十一年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。

 会計検査院は、平成十二年十月六日、内閣から平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書及び平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書の送付を受け、その検査を終えて、平成十一年度国有財産検査報告とともに、平成十二年十一月三十日、内閣に回付いたしました。

 平成十一年度末の国有財産の現在額は百五兆八千三百六十四億余円、また、その無償貸付財産の総額は一兆千四百八十五億余円になっております。

 検査の結果、国有財産の管理及び処分に関しまして、平成十一年度決算検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項が一件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項が一件、特に掲記を要すると認めた事項が一件、特定検査対象に関する検査状況が一件であります。

 以上をもって平成十一年度国有財産検査報告の説明を終わります。

 会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などに対して、適正な会計経理の執行について努力を求めてまいりましたが、なお平成十年度及び十一年度決算検査報告において申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。

 以上でございます。

持永委員長 これにて平成十年度決算外二件、平成十一年度決算外二件の各件についての概要の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

持永委員長 この際、資料要求に関する件についてお諮りいたします。

 平成十年度決算及び平成十一年度決算の審査に当たり、決算の検査報告に掲記されました会計検査院の指摘事項に対する関係責任者の処分状況調べについて、財務省当局に対してその提出を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

持永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時二十五分散会




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